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独立行政法人農畜産業振興機構法 第11条(国庫納付金)

  1. 機構は、毎事業年度、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる業務により生ずる利益の額のうち、それぞれ当該各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるものとして農林水産大臣が定めて通知する金額を国庫に納付しなければならない。
  2. 一前条第五号イからハまでの業務1農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成十八年法律第八十八号)第三条第一項各号に掲げる交付金(てん菜の作付面積又は品質及び生産量に基づいて算定される部分に限る。)2
  3. 二前条第五号ホの業務1農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律第三条第一項各号に掲げる交付金(でん粉の製造の用に供するばれいしょの作付面積又は品質及び生産量に基づいて算定される部分に限る。)2

この条文の基本情報

国庫納付金とは何ですか?

定義国庫納付金とは、独立行政法人農畜産業振興機構法第11条に定められた規定で、「機構は、毎事業年度、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる業務により生ずる利益の額のうち、それぞれ当該各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるもの…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 独立行政法人農畜産業振興機構法第11条(国庫納付金)は、日本の独立行政法人農畜産業振興機構法に含まれる条文です。
  2. 独立行政法人農畜産業振興機構法第11条の条文原文は「機構は、毎事業年度、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる業務により生ずる利益の額のうち、それぞれ当該各号に定める交付金の交付に要する経費の財源に充てるもの…」で始まります。
  3. 独立行政法人農畜産業振興機構法第11条は第三章 業務等に置かれています。
  4. 独立行政法人農畜産業振興機構法の公布日は平成14年12月4日です。
  5. 独立行政法人農畜産業振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 独立行政法人農畜産業振興機構法第11条の前の条は独立行政法人農畜産業振興機構法第10条です。
  7. 独立行政法人農畜産業振興機構法第11条の次の条は独立行政法人農畜産業振興機構法第12条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第11条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000126
  • 本サイト収録独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000126/11

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