独立行政法人農畜産業振興機構法 第12条(区分経理等)
- 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
- 一第十条第一号イの業務、同条第二号の業務、同条第六号の業務(畜産物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
- 二第十条第一号ロからヘまでの業務及びこれらに附帯する業務
- 三第十条第三号の業務、同条第四号の業務、同条第六号の業務(野菜に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
- 四第十条第五号イからニまでの業務、同条第六号の業務(砂糖及びその原料作物に係るものに限る。)及びこれらに附帯する業務
- 五第十条第五号ホ及びヘの業務、同条第六号の業務(でん粉及びその原料作物に係るものに限る。)並びにこれらに附帯する業務
- 2.機構は、前項第二号の業務に係る勘定において通則法第四十四条第一項に規定する残余を生じたときは、前項及び同条第一項の規定にかかわらず、農林水産大臣の承認を受けて、その残余の額に政令で定める割合を乗じて得た額に相当する額を超えない額を、第十条第二号の業務に必要な経費の財源に充てるため、前項第一号の業務に係る勘定に繰り入れることができる。
この条文の基本情報
区分経理等とは何ですか?
定義区分経理等とは、独立行政法人農畜産業振興機構法第12条に定められた規定で、「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第12条(区分経理等)は、日本の独立行政法人農畜産業振興機構法に含まれる条文です。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第12条の条文原文は「機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。」で始まります。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第12条は第三章 業務等に置かれています。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法の公布日は平成14年12月4日です。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第12条の前の条は独立行政法人農畜産業振興機構法第11条です。
- 独立行政法人農畜産業振興機構法第12条の次の条は独立行政法人農畜産業振興機構法第13条です。
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- 正式書式
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000126 - 本サイト収録
独立行政法人農畜産業振興機構法(平成十四年法律第百二十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000126/12