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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会社更生法 第四節 更生手続の終了に伴う再生手続の続行

第257条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会社更生法第四節 更生手続の終了に伴う再生手続の続行は、第257条の全 1 条で構成されています。
  2. 会社更生法第四節 更生手続の終了に伴う再生手続の続行が属する会社更生法の法令番号は平成十四年法律第百五十四号です。
  3. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第二百五十七条

第257条

別タブ ↗

株式会社について再生事件が係属している場合において、第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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