第二百五十七条
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株式会社について再生事件が係属している場合において、第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
第二百五十七条
株式会社について再生事件が係属している場合において、第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)