会社更生法 第257条
クイックジャンプ
株式会社について再生事件が係属している場合において、第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第257条は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第257条の条文原文は「株式会社について再生事件が係属している場合において、第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定によ…」で始まります。
- 会社更生法第257条は第四節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第257条の前の条は会社更生法第256条です。
- 会社更生法第257条の次の条は会社更生法第258条です。
- 会社更生法第257条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第257条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第257条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/257
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法257条は、再生事件係属中に更生手続が廃止され再生手続が続行された場合、更生手続で生じた共益債権を再生手続の共益債権として承継させる規定である。
Q · 取引先の倒産手続が会社更生から民事再生に切り替わったら、それまでの共益債権はどうなるの?
共益債権の優先権は再生手続にそのまま引き継がれます
会社更生法257条により、更生手続で生じた共益債権は、続行された再生手続でも共益債権の地位を引き継ぎます。具体的には、同一の株式会社について再生事件が係属中、会社更生手続が234条1号〜3号の事由や236条・237条1項の廃止決定の確定で終了し、再生手続が続行された場合です。共益債権は再生手続によらず随時弁済される優先債権(民事再生法121条)なので、手続が更生から再生へ乗り換わっても、随時弁済を受ける地位は失われません。承継漏れを防ぐため、管財人や再生債務者に共益債権としての扱いを書面で確認することが重要です。
解説
あなたの会社が、会社更生手続中の取引先に商品を納め続けていたとする。更生手続が始まったあとに発生した売掛金は「共益債権」となり、更生手続によらず随時弁済される優先的な地位を持つ(会社更生法127条、132条)。だからこそ取引を継続できた。ところが更生計画が頓挫し、裁判所が更生手続廃止を決定。代わりに、並行して係属していた民事再生事件のほうで手続が続行されることになった。ここで多くの債権者がパニックになる。「更生手続が終わったのだから、自分の優先権も消えたのでは」。257条はその恐怖を打ち消す一行だ。更生手続で生まれた共益債権は、続行された再生手続のなかでも共益債権の地位を引き継ぐ。手続という器が乗り換わっても、あなたの優先権という中身はこぼれ落ちない。この橋渡しを知っているかどうかで、廃止確定後のあなたの動き方が変わる。
法的な位置づけ
会社更生法257条は、株式会社につき再生事件が係属している場合において、会社更生手続が第234条1号から3号の事由又は第236条・第237条1項による廃止決定の確定により終了して再生手続が続行されたとき、更生手続上の共益債権を再生手続における共益債権として扱う旨を定める規定である。手続移行に伴う共益債権の地位の連続性を保障する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分の債権が共益債権に当たるか確認 売掛金や報酬が更生手続開始決定後の取引に基づくか、共益債権の要件(会社更生法127条)を満たすかを、契約日・納入記録・請求書で確認する。発生時期が開始前か後かが分水嶺になる
- 2.更生手続廃止と再生続行の経緯を把握 更生手続が234条各号のどの事由、または236条・237条1項のどの廃止で終了し、再生手続がいつ続行されたのかを、決定書や裁判所の通知で確認する。257条の適用前提を固める
- 3.再生手続で共益債権としての承継を書面確認 再生手続続行直後、管財人や再生債務者が共益債権一覧を組み直すタイミングで、257条を明示して自分の債権が共益債権として承継される旨を書面で確認させる。一覧が固まる前の初動が通りやすい
- 4.随時弁済を請求し、漏れがあれば異議 共益債権は再生手続によらず随時弁済される(民事再生法121条)ため、一般再生債権の届出に紛れ込ませず随時弁済を請求する。共益債権一覧から漏れている場合は速やかに異議を述べる
よくある質問 AI による整理
Q1共益債権とは何ですか?
倒産手続の遂行のために生じた費用や、手続開始後の取引から生じた債権で、手続によらず随時弁済される優先的な債権です。会社更生法127条・132条、民事再生法119条・121条が定めます。
Q2共益債権と再生債権の違いは?
共益債権は手続によらず随時全額弁済されますが、一般の再生債権は再生計画で大幅に減額・分割弁済されます。同じ金額でも実際の回収額が桁違いになります。
Q3会社更生法257条はいつ適用されますか?
同一の株式会社について再生事件が係属中、会社更生手続が234条1〜3号の事由や236条・237条の廃止で終了し、再生手続が続行された時点で適用されます。
Q4更生手続が廃止される事由は何ですか?
会社更生法234条の終了事由、236条の計画認可前廃止、237条1項の計画認可後廃止などです。これらの確定で再生手続が続行される場合に257条が働きます。
Q5共益債権は届出が必要ですか?
共益債権は手続によらず随時弁済されるため、再生債権のような期限内届出は原則不要です。ただし承継漏れを防ぐため管財人への確認が安全です。
Q6取引先が倒産したら売掛金は回収できますか?
発生時期で扱いが分かれます。手続開始後の取引に基づく債権なら共益債権として優先弁済の余地があり、開始前の債権は再生債権として減額対象になりがちです。
Q7共益債権はいつ発生したものが対象ですか?
原則として手続開始決定後の取引や手続遂行のために生じたものが対象です。発生時期が開始前か後かで、共益債権か一般債権かが分かれます。
Q8共益債権が再生手続で認められないとどうなりますか?
共益債権と認められない場合は一般の再生債権となり、期限内の届出が必要です。届出を怠ると失権し、再生計画による弁済を受けられなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更生手続が廃止されたら、それまでの共益債権は一回チャラになって、再生手続でまた一から届け出るんですか?
いいえ。257条により、更生手続で生じた共益債権は、続行された再生手続でも共益債権の地位をそのまま引き継ぎます。新たに届け出てゼロから審査される一般再生債権とは扱いが根本的に違い、再生手続によらず随時弁済の対象になります(民事再生法121条)。実務のポイント:手続が切り替わる混乱期に、再生債務者側が共益債権を一般再生債権の山に紛れ込ませてしまうことが実務では起きる。承継されたはずの共益債権が一覧から漏れていないか、債権者側から能動的に確認しないと、優先権が事実上死ぬ
Q2そもそも会社更生と民事再生が同時に進むなんてことがあるんですか?
あります。同一の株式会社について再生事件が係属している最中に会社更生手続が進められ、更生手続が234条の終了事由や236条・237条の廃止で終わると、止まっていた再生手続が続行されるという局面です。257条はまさにこの二つの手続が交差する瞬間の橋渡しを定めています。実務のポイント:このような手続の乗り換えは件数こそ少ないが、起きたときに債権者の回収額を左右する。倒産実務に詳しくない一般の弁護士でも見落としやすい論点なので、取引先がこの状況になったら倒産案件の経験が豊富な専門家に当たるのが安全
間違えやすい点 AI による整理
- 「更生手続が廃止されたら、更生手続中に積み上げた共益債権も白紙に戻る」と思い込んでいる債権者が多いが、これは前提そのものが誤っている。257条は廃止された更生手続の共益債権を、続行される再生手続の共益債権として承継させる。手続の終了は権利の消滅を意味しない
- 「共益債権か再生債権かは些細な分類の違い」と軽く見られがちだが、その深刻度を理解していない。共益債権は手続によらず随時弁済される(民事再生法121条)のに対し、一般再生債権は再生計画で大幅にカット(場合により8割減)されたうえ分割弁済になる。同じ金額の債権でも、この分類一つで実際の回収額が桁違いになる
- 「会社更生と民事再生は別々の手続だから、間で権利が引き継がれることはない」と考えがちだが、両手続が一つの会社について係属し、片方が廃止されてもう片方が続行される局面では、法律はあえて連続性の橋を架けている。手続は断絶しても、債権者の信頼は保護される
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 257条:更生→再生移行時の共益債権の承継 | 127条:共益債権となる請求権の定義 132条:共益債権の随時弁済・優先性 |
| 働く局面 | 更生手続廃止の確定で再生手続が続行された瞬間 | 更生手続の進行中、債権の性質決定の場面 更生手続の進行中、弁済を求める場面 |
| 効果 | 更生手続上の共益債権を再生手続の共益債権とみなす | 当該債権を共益債権として位置づける 更生債権・更生担保権に先立ち随時弁済される |
| 関連する廃止規定 | 234条1〜3号・236条・237条1項 | — — |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社重整における重整債務を優先弁済とするが、更生・再生間の手続移行という構造そのものは存在しない
韓国は統合倒産法で회생절차を一本化しており、공익채권(共益債権)の概念はあるが、別手続への移行に伴う承継規定は構造が異なる
ドイツは統一倒産手続(InsO)を採用し、財団債務は随時弁済されるが、別手続への移行という日本型の構造はない
米国はChapter間の転換(§348)で管財費用(administrative expenses)の扱いを定め、共益債権承継に相当する処理は転換規定の中で行われる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの製造会社が、会社更生中の元請けに部品を納入し続けてきた。更生手続開始後の納入分は共益債権だったはずだが、ある日「更生手続廃止、再生に移行」の通知が届く。もし257条を知らなければ、優先権を失ったと諦めて一般再生債権の届出だけして終わる。実際には共益債権として随時弁済を求め続けられる立場が残っている
- もし、更生管財人から「更生計画の認可が見込めず手続廃止になりそうだ」と打診されたら、どうする? 手続が再生に切り替わる前に、自分の債権が234条以下のどの廃止事由に該当する経路で移行するのか、共益債権該当性の証拠が揃っているかを今夜から点検しないと、優先権の主張が後手に回る
- あなたが再生債務者側の財務担当だとする。更生から再生に手続が移った途端、複数の取引先が「共益債権として今すぐ払え」と詰め寄ってくる。257条によりその主張は正当だ。資金繰り表に、引き継がれた共益債権の随時弁済枠を組み込んでおかないと、再生手続そのものが回らなくなる
- 下請けのあなたは、元請けの倒産手続が更生から再生に変わったと聞いて、あと数日で何を届け出ればいいのか分からず焦っている。共益債権なら届出すら不要で随時弁済の対象、一般債権なら期限内の届出が必須。どちらかを取り違えると、回収の道が一本まるごと消える
取るべき行動
被害を受けた側:1. 自分の債権が更生手続開始後の取引に基づくか、共益債権の要件(会社更生法127条)を満たすかを契約日・納入記録で確認2. 更生手続廃止の決定が確定し再生手続が続行されたら、257条を根拠に再生手続でも共益債権として扱われることを管財人または再生債務者に書面で確認3. 共益債権は再生手続によらず随時弁済される(民事再生法121条)ので、一般再生債権としての届出に紛れ込ませず、随時弁済を請求4. 共益債権と認められない場合は期限内に再生債権として届出を
訴えられた側:1. 再生債務者・管財人側として、更生手続から承継される共益債権を漏れなく洗い出し、再生手続の共益債権リストに正確に反映2. 共益債権は随時弁済が原則なので、再生計画の資金繰りに承継分の弁済枠を必ず織り込む3. 共益債権の範囲に争いがある債権は、再生債権との線引きを早期に明確化し、過大な随時弁済請求を防ぐ4. 移行の経緯(234条各号のどの事由か、236条・237条のどの廃止か)を記録し、後の紛争に備える
時効(請求できる期限):本条自体に固有の期間はないが、効果は更生手続廃止の決定の確定時に発生する。承継された共益債権の弁済請求権は、特定の時効ではなく一般消滅時効(民法166条、債権は権利行使可能を知った時から5年)が適用される。再生手続での権利行使のタイミングは手続の進行に拘束されるため、廃止確定直後の初動が実質的な勝負どころ(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:257条の趣旨は、倒産手続が更生から再生へ移行する局面で、手続の遂行に協力した共益債権者の地位を保護し、手続移行に伴う共益債権の連続性を確保する点にあると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年法)を全面改正した現行会社更生法(平成14年法律第154号、平成15年施行)の制定に伴い新設。民事再生法(平成11年制定)との手続間移行を想定し、更生手続廃止により再生手続が続行された場合の共益債権の承継を明文化した規定
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:現行会社更生法(平成14年法律第154号、平成15年施行)の制定に伴い新設。民事再生法(平成11年制定)との手続間移行を想定し、更生手続廃止により再生手続が続行された場合の共益債権の承継を明文化した。
ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。
ログインして共同ノートを始める