株式会社について再生事件が係属している場合において、第二百三十四条第一号から第三号までに掲げる事由の発生又は第二百三十六条若しくは第二百三十七条第一項の規定による更生手続廃止の決定の確定によって再生手続が続行されたときは、共益債権は、再生手続における共益債権とする。
要点会社更生法257条は、再生事件係属中に更生手続が廃止され再生手続が続行された場合、更生手続で生じた共益債権を再生手続の共益債権として承継させる規定である。
Q · 取引先の倒産手続が会社更生から民事再生に切り替わったら、それまでの共益債権はどうなるの?
共益債権の優先権は再生手続にそのまま引き継がれます
会社更生法257条により、更生手続で生じた共益債権は、続行された再生手続でも共益債権の地位を引き継ぎます。具体的には、同一の株式会社について再生事件が係属中、会社更生手続が234条1号~3号の事由や236条・237条1項の廃止決定の確定で終了し、再生手続が続行された場合です。共益債権は再生手続によらず随時弁済される優先債権(民事再生法121条)なので、手続が更生から再生へ乗り換わっても、随時弁済を受ける地位は失われません。承継漏れを防ぐため、管財人や再生債務者に共益債権としての扱いを書面で確認することが重要です。
あなたの会社が、会社更生手続中の取引先に商品を納め続けていたとする。更生手続が始まったあとに発生した売掛金は「共益債権」となり、更生手続によらず随時弁済される優先的な地位を持つ(会社更生法127条、132条)。だからこそ取引を継続できた。ところが更生計画が頓挫し、裁判所が更生手続廃止を決定。代わりに、並行して係属していた民事再生事件のほうで手続が続行されることになった。ここで多くの債権者がパニックになる。「更生手続が終わったのだから、自分の優先権も消えたのでは」。257条はその恐怖を打ち消す一行だ。更生手続で生まれた共益債権は、続行された再生手続のなかでも共益債権の地位を引き継ぐ。手続という器が乗り換わっても、あなたの優先権という中身はこぼれ落ちない。この橋渡しを知っているかどうかで、廃止確定後のあなたの動き方が変わる。
会社更生法257条は、株式会社につき再生事件が係属している場合において、会社更生手続が第234条1号から3号の事由又は第236条・第237条1項による廃止決定の確定により終了して再生手続が続行されたとき、更生手続上の共益債権を再生手続における共益債権として扱う旨を定める規定である。手続移行に伴う共益債権の地位の連続性を保障する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
倒産手続の遂行のために生じた費用や、手続開始後の取引から生じた債権で、手続によらず随時弁済される優先的な債権です。会社更生法127条・132条、民事再生法119条・121条が定めます。
共益債権は手続によらず随時全額弁済されますが、一般の再生債権は再生計画で大幅に減額・分割弁済されます。同じ金額でも実際の回収額が桁違いになります。
同一の株式会社について再生事件が係属中、会社更生手続が234条1~3号の事由や236条・237条の廃止で終了し、再生手続が続行された時点で適用されます。
会社更生法234条の終了事由、236条の計画認可前廃止、237条1項の計画認可後廃止などです。これらの確定で再生手続が続行される場合に257条が働きます。
共益債権は手続によらず随時弁済されるため、再生債権のような期限内届出は原則不要です。ただし承継漏れを防ぐため管財人への確認が安全です。
発生時期で扱いが分かれます。手続開始後の取引に基づく債権なら共益債権として優先弁済の余地があり、開始前の債権は再生債権として減額対象になりがちです。
原則として手続開始決定後の取引や手続遂行のために生じたものが対象です。発生時期が開始前か後かで、共益債権か一般債権かが分かれます。
共益債権と認められない場合は一般の再生債権となり、期限内の届出が必要です。届出を怠ると失権し、再生計画による弁済を受けられなくなります。
いいえ。257条により、更生手続で生じた共益債権は、続行された再生手続でも共益債権の地位をそのまま引き継ぎます。新たに届け出てゼロから審査される一般再生債権とは扱いが根本的に違い、再生手続によらず随時弁済の対象になります(民事再生法121条)。業界裏話ヒント:手続が切り替わる混乱期に、再生債務者側が共益債権を一般再生債権の山に紛れ込ませてしまうことが実務では起きる。承継されたはずの共益債権が一覧から漏れていないか、債権者側から能動的に確認しないと、優先権が事実上死ぬ
あります。同一の株式会社について再生事件が係属している最中に会社更生手続が進められ、更生手続が234条の終了事由や236条・237条の廃止で終わると、止まっていた再生手続が続行されるという局面です。257条はまさにこの二つの手続が交差する瞬間の橋渡しを定めています。業界裏話ヒント:このような手続の乗り換えは件数こそ少ないが、起きたときに債権者の回収額を左右する。倒産実務に詳しくない一般の弁護士でも見落としやすい論点なので、取引先がこの状況になったら倒産案件の経験が豊富な専門家に当たるのが安全
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 257条:更生→再生移行時の共益債権の承継 | — |
| 働く局面 | 更生手続廃止の確定で再生手続が続行された瞬間 | — |
| 効果 | 更生手続上の共益債権を再生手続の共益債権とみなす | — |
| 関連する廃止規定 | 234条1~3号・236条・237条1項 | — |
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