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会社更生法 第二節 更生債権及び更生担保権の届出

138–143共 6 條

(更生債権等の届出)

138

更生手続に参加しようとする更生債権者は、債権届出期間(第四十二条第一項の規定により定められた更生債権等の届出をすべき期間をいう。)内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生債権の内容及び原因 2 一般の優先権がある債権又は約定劣後更生債権であるときは、その旨 3 各更生債権についての議決権の額 4 前三号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項 更生手続に参加しようとする更生担保権者は、前項に規定する債権届出期間内に、次に掲げる事項を裁判所に届け出なければならない。 1 各更生担保権の内容及び原因 2 担保権の目的である財産及びその価額 3 各更生担保権についての議決権の額 4 前三号に掲げるもののほか、最高裁判所規則で定める事項

(債権届出期間経過後の届出等)

139

更生債権者等がその責めに帰することができない事由によって前条第一項に規定する債権届出期間内に更生債権等の届出をすることができなかった場合には、その事由が消滅した後一月以内に限り、その届出をすることができる。 前項に規定する一月の期間は、伸長し、又は短縮することができない。 前条第一項に規定する債権届出期間の経過後に生じた更生債権等については、その権利の発生した後一月の不変期間内に、その届出をしなければならない。 第一項及び第三項の届出は、更生計画案を決議に付する旨の決定がされた後は、することができない。 第一項、第二項及び前項の規定は、更生債権者等が、その責めに帰することができない事由によって、届け出た事項について他の更生債権者等の利益を害すべき変更を加える場合について準用する。

(退職手当の請求権の届出の特例)

140

更生会社の使用人の退職手当の請求権についての更生債権等の届出は、退職した後にするものとする。 更生会社の使用人が第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定以前に退職したときは、退職後一月の不変期間内に限り、退職手当の請求権についての更生債権等の届出をすることができる。 前二項の規定は、更生会社の取締役、会計参与、監査役、代表取締役、執行役、代表執行役、清算人又は代表清算人の退職手当の請求権について準用する。

(届出名義の変更)

141

届出をした更生債権等を取得した者は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間が経過した後でも、届出名義の変更を受けることができる。

(租税等の請求権等の届出)

142

次に掲げる請求権を有する者は、遅滞なく、当該請求権の額、原因及び担保権の内容並びに当該請求権が共助対象外国租税の請求権である場合にはその旨を裁判所に届け出なければならない。 1 租税等の請求権 2 更生手続開始前の罰金等の請求権(更生手続開始前の罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権であって、共益債権に該当しないものをいう。)

第百四十三条

143

削除

回 会社更生法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)