(更生が困難な場合の更生手続廃止)
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。
1 決議に付するに足りる更生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。
2 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に更生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての更生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。
3 更生計画案が否決されたとき、又は第百九十八条第一項本文の規定により関係人集会の続行期日が定められた場合において、同条第二項及び第三項の規定に適合する期間内に更生計画案が可決されないとき。
(更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止)
第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定前において、第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実のないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人、更生会社又は届出をした更生債権者等の申立てにより、更生手続廃止の決定をしなければならない。
前項の申立てをするときは、同項に規定する更生手続開始の原因となる事実がないことを疎明しなければならない。
(更生手続廃止の公告等)
裁判所は、前二条の規定による更生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
第二百二条第三項の規定は、前項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。
前二条の規定による更生手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、更生手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。
第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
第二百三十五条の規定は、前二条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について準用する。