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会社更生法 第一款 管財人の選任及び監督

67–71共 5 條

(管財人の選任)

67

管財人は、裁判所が選任する。 法人は、管財人となることができる。 裁判所は、第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を受けるおそれがあると認められる者は、管財人に選任することができない。

(管財人に対する監督等)

68

管財人は、裁判所が監督する。 裁判所は、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないとき、その他重要な事由があるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、管財人を解任することができる。この場合においては、その管財人を審尋しなければならない。

(数人の管財人の職務執行)

69

管財人が数人あるときは、共同してその職務を行う。 管財人が数人あるときは、第三者の意思表示は、その一人に対してすれば足りる。

(管財人代理)

70

管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。 前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

(法律顧問)

71

管財人は、更生手続において生ずる法律問題(法律事件に関するものを除く。)について自己を助言する者(以下「法律顧問」という。)を選任するには、裁判所の許可を得なければならない。

回 会社更生法 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)