要点会社更生法 70 条は、管財人が自己の責任で管財人代理を選任できると定める。選任には裁判所の許可が必要で、67 条 3 項の欠格者は選任できない。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、交渉相手は管財人?それとも管財人代理?
実務では現場を動かす管財人代理が交渉窓口になることが多い
会社更生法 70 条により、管財人は必要があるとき、自己の責任で一人または数人の管財人代理を選任できます(裁判所の許可が必要)。大型事件では資産の換価や契約交渉など現場の実務を代理人が担うため、債権者が実際にやり取りする相手は、表に立つ管財人ではなく管財人代理であることが多いです。誰が代理に選任されたかは裁判所の記録で確認でき、早く把握した債権者ほど債権回収で有利に立てます。
あなたの会社の大口取引先が、ある日突然「会社更生手続開始決定を受けた」と通知してきた。これからその会社を動かすのは、これまで交渉してきた社長でも財務部長でもない。裁判所が選んだ管財人だ。そして会社更生法70条が教えてくれるのは、その管財人ですら、すべてを一人でこなすわけではないという事実。管財人は必要に応じて、自分の責任で一人または複数の管財人代理を選べる。ただし裁判所の許可が要る。鍵は「自己の責任で」という一言。代理人が現場でミスをすれば、その責任は管財人本人に跳ね返る。だから管財人は信頼できる身内の弁護士を代理に据える。つまり、あなたが日々やり取りする相手は、表に立つ管財人ではなく、その代理人になる可能性が高い。誰が実際の意思決定者かを見極めることが、債権回収の第一歩だ。
会社更生法 70 条は管財人代理の選任を定める規定であり、管財人が必要に応じて自己の責任で一人または数人の管財人代理を選任できる旨を規律する。選任には裁判所の許可を要し(同条 2 項)、第 67 条第 3 項に規定する欠格者は代理に選任できない(同条 1 項但書)。
会社更生手続で、管財人が自己の責任で選任し、その職務を現実に遂行する者です。資産の換価や契約交渉など現場の実務を担い、実質的な意思決定の窓口になることが多いです。
必要です。会社更生法 70 条 2 項により、管財人が代理を選任するには裁判所の許可を得なければなりません。人選自体は管財人の裁量ですが裁判所の監督下にあります。
人数の上限はありません。70 条は「一人又は数人」と定め、事件の規模に応じて複数選任できます。大型倒産では工場や部門ごとに複数の代理が置かれることもあります。
管財人本人です。70 条は「自己の責任で」選任すると定め、代理がミスをすればその責任は選任した管財人に帰属します。責任は分散されず、むしろ管財人の負担は重くなります。
現場の資料と数字を握る管財人代理が実質的な交渉相手になることが多いです。誰が代理かを裁判所の記録で早く確認し、選任直後に接触すると債権回収で有利です。
管財人が自己の責任で選任した者であり、裁判所の監督のもとで人選・体制が管理されます。職務の適正を欠く場合は管財人の判断や裁判所の関与により交代があり得ます。
実務では管財人と同じ法律事務所に所属する弁護士が選ばれるのが通例です。「自己の責任で」雇う以上、管財人が信頼し統制できる人材を据えたいためです。
選任には裁判所の許可が要るため、誰が代理かは裁判所の記録や掲示で確認できます。相手の体制が固まる前に把握すると債権者集会での発言の重みが変わります。
違う。管財人代理は管財人の職務を現実に遂行する権限を持ち、70条が「自己の責任で」と定めるとおり、管財人の手足として実際に意思決定の現場を動かす。資産の換価も契約交渉も、実務では代理人が前面に立つことが多い。業界裏話ヒント:大型の会社更生では、債権者が交渉すべき実質的な窓口は表の管財人ではなく管財人代理であることがほとんど。誰が代理かを早く掴んだ債権者が、回収のスピードで一歩先に出る
なれない。選任には裁判所の許可が必須で(70条2項)、さらに67条3項に規定する欠格者は代理に選任できない(70条1項但書)。人選自体は管財人の裁量だが、裁判所の監督下にある仕組みだ。業界裏話ヒント:実務上、管財人代理は管財人と同じ法律事務所の弁護士が選ばれるのが通例。理由は「自己の責任で」雇う以上、管財人は自分が信頼し統制できる人材を据えたいから。だから一つの事務所が倒産企業の運営を実質的に握る構図になる
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 選任する主体 | 管財人が自己の責任で選任(70 条) | — |
| 裁判所の関与 | 選任に裁判所の許可が必要(70 条 2 項) | — |
| 責任の所在 | 代理の行為の責任は管財人本人に帰属 | — |
| 欠格事由 | 67 条 3 項の欠格者は不可(70 条 1 項但書) | — |
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