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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

会社更生法 第70条(管財人代理)

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  1. 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、管財人代理に選任することができない。
  2. 2.前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。

この条文の基本情報

管財人代理とは何ですか?

定義管財人代理とは、会社更生法第70条に定められた規定で、「管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、管財人代…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第70条(管財人代理)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第70条の条文原文は「管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で一人又は数人の管財人代理を選任することができる。ただし、第六十七条第三項に規定する者は、管財人代…」で始まります。
  3. 会社更生法第70条は第一款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第70条の前の条は会社更生法第69条です。
  7. 会社更生法第70条の次の条は会社更生法第71条です。
  8. 会社更生法第70条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第70条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第70条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/70

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法70条は、管財人が自己の責任で管財人代理を選任できると定める。選任には裁判所の許可が必要で、67条3項の欠格者は選任できない。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、交渉相手は管財人?それとも管財人代理?

実務では現場を動かす管財人代理が交渉窓口になることが多い

会社更生法70条により、管財人は必要があるとき、自己の責任で一人または数人の管財人代理を選任できます(裁判所の許可が必要)。大型事件では資産の換価や契約交渉など現場の実務を代理人が担うため、債権者が実際にやり取りする相手は、表に立つ管財人ではなく管財人代理であることが多いです。誰が代理に選任されたかは裁判所の記録で確認でき、早く把握した債権者ほど債権回収で有利に立てます。

解説

あなたの会社の大口取引先が、ある日突然「会社更生手続開始決定を受けた」と通知してきた。これからその会社を動かすのは、これまで交渉してきた社長でも財務部長でもない。裁判所が選んだ管財人だ。そして会社更生法70条が教えてくれるのは、その管財人ですら、すべてを一人でこなすわけではないという事実。管財人は必要に応じて、自分の責任で一人または複数の管財人代理を選べる。ただし裁判所の許可が要る。鍵は「自己の責任で」という一言。代理人が現場でミスをすれば、その責任は管財人本人に跳ね返る。だから管財人は信頼できる身内の弁護士を代理に据える。つまり、あなたが日々やり取りする相手は、表に立つ管財人ではなく、その代理人になる可能性が高い。誰が実際の意思決定者かを見極めることが、債権回収の第一歩だ。

法的な位置づけ

会社更生法70条は管財人代理の選任を定める規定であり、管財人が必要に応じて自己の責任で一人または数人の管財人代理を選任できる旨を規律する。選任には裁判所の許可を要し(同条2項)、第67条第3項に規定する欠格者は代理に選任できない(同条1項但書)。

よくある質問 AI による整理

Q1管財人代理とは何ですか?

会社更生手続で、管財人が自己の責任で選任し、その職務を現実に遂行する者です。資産の換価や契約交渉など現場の実務を担い、実質的な意思決定の窓口になることが多いです。

Q2管財人代理の選任に裁判所の許可は必要ですか?

必要です。会社更生法70条2項により、管財人が代理を選任するには裁判所の許可を得なければなりません。人選自体は管財人の裁量ですが裁判所の監督下にあります。

Q3管財人代理は何人まで選任できますか?

人数の上限はありません。70条は「一人又は数人」と定め、事件の規模に応じて複数選任できます。大型倒産では工場や部門ごとに複数の代理が置かれることもあります。

Q4管財人代理の行為の責任は誰が負いますか?

管財人本人です。70条は「自己の責任で」選任すると定め、代理がミスをすればその責任は選任した管財人に帰属します。責任は分散されず、むしろ管財人の負担は重くなります。

Q5管財人代理が選任されたら債権者は誰と交渉すればいいですか?

現場の資料と数字を握る管財人代理が実質的な交渉相手になることが多いです。誰が代理かを裁判所の記録で早く確認し、選任直後に接触すると債権回収で有利です。

Q6管財人代理を解任することはできますか?

管財人が自己の責任で選任した者であり、裁判所の監督のもとで人選・体制が管理されます。職務の適正を欠く場合は管財人の判断や裁判所の関与により交代があり得ます。

Q7管財人代理はどんな人が選ばれますか?

実務では管財人と同じ法律事務所に所属する弁護士が選ばれるのが通例です。「自己の責任で」雇う以上、管財人が信頼し統制できる人材を据えたいためです。

Q8管財人代理の選任はどこで確認できますか?

選任には裁判所の許可が要るため、誰が代理かは裁判所の記録や掲示で確認できます。相手の体制が固まる前に把握すると債権者集会での発言の重みが変わります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管財人代理って、ただのアシスタントですよね?

違う。管財人代理は管財人の職務を現実に遂行する権限を持ち、70条が「自己の責任で」と定めるとおり、管財人の手足として実際に意思決定の現場を動かす。資産の換価も契約交渉も、実務では代理人が前面に立つことが多い。実務のポイント:大型の会社更生では、債権者が交渉すべき実質的な窓口は表の管財人ではなく管財人代理であることがほとんど。誰が代理かを早く掴んだ債権者が、回収のスピードで一歩先に出る

Q2会社更生の管財人代理には、誰でもなれるんですか?

なれない。選任には裁判所の許可が必須で(70条2項)、さらに67条3項に規定する欠格者は代理に選任できない(70条1項但書)。人選自体は管財人の裁量だが、裁判所の監督下にある仕組みだ。実務のポイント:実務上、管財人代理は管財人と同じ法律事務所の弁護士が選ばれるのが通例。理由は「自己の責任で」雇う以上、管財人は自分が信頼し統制できる人材を据えたいから。だから一つの事務所が倒産企業の運営を実質的に握る構図になる

間違えやすい点 AI による整理

  • 管財人代理は管財人の補助者にすぎないと軽く見られがちだが、問題はその権限の実質だ。代理人は管財人の職務を現実に遂行する立場で、契約の交渉も資産の管理も、実際に手を動かすのは代理人であることが多い。あなたが軽視しているその相手が、実は会社の運命を握っている
  • 「管財人代理は管財人が自由に選べる」と問いを立てがちだが、その問いは半分間違っている。確かに人選は管財人の裁量だが、選任には裁判所の許可が必須で(70条2項)、さらに67条3項の欠格者は排除される。完全な自由選任ではなく、裁判所の監督下にある
  • 代理人を立てれば管財人は責任を分散できると思われているが、逆だ。70条は「自己の責任で」と定める。代理人の行為の責任は管財人本人に集約され、むしろ管財人の負担とリスクは重くなる
比較の観点この条文ほかの条文
選任する主体管財人が自己の責任で選任(70条)裁判所が選任(67条)
裁判所が複数の管財人を選任(69条)
裁判所の関与選任に裁判所の許可が必要(70条2項)裁判所が直接選任
裁判所が職務分掌を定めうる
責任の所在代理の行為の責任は管財人本人に帰属管財人が善管注意義務を負う(80条)
各管財人が自己の職務につき責任を負う
欠格事由67条3項の欠格者は不可(70条1項但書)67条3項に欠格事由を規定
67条3項の欠格者は不可

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第290条以下(重整人)

台湾の会社更生に相当する「重整」では重整人が事業再建を担い、裁判所の関与のもとで選任される。管財人代理に直接対応する制度はないが、専門家の関与による実務遂行という点で機能が近い。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(管理人)

韓国の統合倒産法(債務者回生法)では管理人が事業再建を主導する。管理人の補助・代理の枠組みも置かれ、裁判所の監督下に置かれる点が日本と類似する。

ドイツ
InsO § 56 ff.(Insolvenzverwalter)

ドイツでは Insolvenzverwalter が倒産財団を管理し、必要に応じて補助者や専門家を起用する。裁判所による監督を受ける構造は日本の管財人制度と共通する。

アメリカ
11 U.S.C. § 1104・§ 327

米国 Chapter 11では trustee が選任され(§ 1104)、裁判所の許可を得て弁護士・会計士等の専門家を雇用できる(§ 327)。専門家起用に裁判所許可を要する点が70条と類似する。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生に入った。あなたが連絡を取るべき相手は誰だ? 表に名前の出る管財人か、それとも現場の資料と数字を実際に握る管財人代理か? 多くの債権者がここで時間を浪費し、回収のスピードで差をつけられる
  • あなたが管財人に選ばれた弁護士だとする。数百人の従業員、複数の工場、もつれた債権債務を一人で捌けるはずがない。70条はあなたに、信頼できる代理人を自分の責任で雇う権利を与えている。
  • もし債権者集会の前日に、管財人代理が新たに選任されたと裁判所の掲示で知ったら? 残された時間は一晩。その代理人の経歴と所属事務所を調べ、誰に何を主張すべきかを組み立て直す必要がある

学説

通説:70条の管財人代理は管財人の職務を現実に遂行する立場にあり、その人選は管財人の裁量に委ねられるが、裁判所の許可(2項)と67条3項の欠格者排除(1項但書)により公正性が担保される。「自己の責任で」は代理の行為についても管財人が善管注意義務を負う趣旨と解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正した新法(平成14年法律第154号、平成15年4月1日施行)により、管財人代理の選任を現行条文として整備。管財人による自己責任での選任と裁判所許可の枠組みを定めた

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正した新法(平成14年法律第154号、平成15年4月1日施行)により、管財人代理の選任を現行条文として整備。管財人による自己責任での選任と裁判所許可の枠組みを定めた。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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