要点会社更生法80条は、管財人が善良な管理者の注意で職務を行う義務を定め、これを怠り利害関係人に損害を与えれば、管財人は連帯して賠償責任を負う。
Q · 倒産した取引先の管財人にミスがあったら、債権者は損害賠償を請求できる?
怠れば管財人個人が連帯で賠償責任を負います
会社更生法80条1項により、管財人は善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負います。2項は、この注意を怠って利害関係人(更生債権者・担保権者・株主など)に損害を与えたとき、管財人が個人として連帯して損害を賠償する義務を負うと定めます。裁判所が選任した管財人であっても、任務懈怠があれば責任は免れません。ただし損害額と因果関係の立証責任は請求する側にあります。
取引先が倒産し、会社更生手続が始まった。あなたの売掛金 3,000 万円は宙に浮く。経営権は裁判所が選んだ管財人の手に移り、あなたは「もう待つしかない」と思い込む。だが会社更生法 80 条は、あなたに一本の綱を握らせている。管財人は「善良な管理者の注意」(その道のプロとして当然払うべき注意のレベル)をもって職務を行う義務を負い、これを怠って利害関係人(あなたを含む更生債権者・担保権者・株主)に損害を与えれば、管財人個人が賠償責任を負う。しかも管財人が複数いれば、全員が連帯責任だ。管財人は手の届かない雲の上の存在ではない。彼らの職務遂行は、あなたを含む利害関係人に対する法的責任の上に成り立っている。それを知っている債権者と知らない債権者では、手続の中での立ち回りが根本から変わる。
会社更生法80条は、更生会社の管財人が負う善管注意義務とその違反による損害賠償責任を定める規定である。管財人は善良な管理者の注意をもって職務を遂行する義務を負い、これを怠って利害関係人に損害を生じさせた場合、管財人は連帯して賠償義務を負う。受任者の善管注意義務(民法644条)の倒産局面における具体化として機能する。
裁判所が選任し、更生会社の事業経営・財産の管理処分を担う中立の職務遂行者です。更生債権者・担保権者・株主など利害関係人全体に対し善管注意義務を負います。
善良な管理者の注意、すなわちその道のプロとして当然払うべき水準の注意で職務を行う義務です(会社更生法80条1項)。財産管理から事業譲渡まで職務全体に及びます。
管財人が善管注意義務を怠り利害関係人に損害を与えた場合、80条2項により管財人個人へ損害賠償を請求できます。複数管財人なら全員が連帯責任を負います。
管財人が複数いる場合、任務懈怠による損害について全員が連帯して賠償義務を負うことです(80条2項)。被害者は誰に対しても全額を請求できます。
管財人のどの行為や不作為で財産が不当に減ったかを特定し、当時知り得た情報・評価資料・時系列で裏づけます。立証責任は請求する側にあります。
更生管財人は再建型の会社更生手続、破産管財人は清算型の破産手続で選任されます。善管注意義務という背骨はほぼ同じで、破産法85条が破産管財人を規律します。
80条2項に固有の時効はなく、民法166条の一般時効(知った時から5年、行使できる時から10年)が適用されます。手続終結後は証拠が散逸するため早期行動が現実的です。
更生手続開始決定とともに裁判所が選任します(会社更生法67条)。多くは弁護士で、裁判所への定期報告義務を負います。
管財人は会社側でも特定の債権者側でもなく、裁判所が選んだ中立の職務遂行者で、更生債権者・担保権者・株主など利害関係人全体に対して善管注意義務を負います(会社更生法 80 条)。誰か一人の代理人ではありません。業界裏話ヒント:管財人の多くは弁護士で、裁判所への定期報告義務を負っています。だから債権者委員会から書面で具体的な質問を出すと、管財人は裁判所の目を意識して丁寧に対応せざるを得ない。口頭の問い合わせより、書面の方が圧倒的に効きます
80 条 2 項の損害賠償請求は管財人個人への責任追及で、更生手続そのものとは別軌道です。手続が止まることは原則ありません。管財人の解任(裁判所の権限)とも別問題なので、賠償請求と解任申立ては戦略を分けて考えます。業界裏話ヒント:実務では、いきなり賠償訴訟に行くより、裁判所への上申、管財人への説明要求、債権者委員会での追及という段階を踏む方が効果的。賠償が認められても取り分が増えるとは限らず、まず手続内で財産の流出を止める方が回収に直結することが多い
結果が悪かっただけでは足りず、その時点の情報で合理的な専門家なら避けられたはずの注意の欠如が必要です。経営判断には裁量が認められ、後知恵で『もっと高く売れた』というだけでは違反になりません(80 条 1 項)。業界裏話ヒント:裁判で勝負を分けるのは『当時、管財人が何を知り得たか』です。だから債権者側は、管財人が無視した重要情報(より高い買付提案、回収可能な債権の存在など)を時系列で押さえておく。この一点が任務懈怠の立証の核心になります
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定内容 | 80条:管財人の善管注意義務と違反時の連帯賠償責任 | — |
| 制度上の機能 | 管財人の責任の根拠(てこ) | — |
| 利害関係人の活用法 | 損害賠償請求で財産の流出分を取り戻す | — |
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