要点会社更生法79条は、管財人が競業取引をする際に裁判所の事前承認を義務づけ、無承認の取引で得た利益額を更生会社の損害額と推定する規定である。
Q · 管財人が裏で同業の取引をしたら、どうなる?
無承認なら得た利益が会社の損害と推定され、賠償責任を負います
会社更生法79条により、管財人が自己または第三者のために更生会社と同じ事業部類の取引をするには、事前に裁判所へ重要事実を開示し承認を得る必要があります。無承認で取引した場合、管財人や第三者が得た利益の額がそのまま更生会社の損害額と推定されます(3項)。通常の損害賠償では請求側が損害額を立証しますが、ここでは立証責任が転換し、債権者にとって強力な武器になります。取引後は遅滞なく裁判所へ報告する義務もあります(2項)。
会社が更生手続に入った瞬間、社長は会社の財布も判子も失う。経営権も財産の処分権も、裁判所が選んだ管財人ただ一人に集中する(会社更生法 72 条)。その管財人が、更生会社と同じ業種の取引を自分のために、あるいは別の会社のためにこっそり始めたらどうなる。取引先も技術もノウハウも握る人間が、横で同業のビジネスを回すのは、内部情報を使った抜け駆けになりかねない。79 条はこの抜け駆けを封じる。管財人は競業取引をする前に裁判所へ重要事実を開示して承認を得なければならず、取引後も遅滞なく報告する義務を負う。そして違反したとき、管財人や第三者が得た利益の額は、そのまま更生会社の損害額と推定される。普通なら損害額を立証するのは請求する側だが、ここでは立証の重荷が逆転する。これが債権者にとっての隠れた武器だ。
会社更生法79条は、管財人の競業取引を制限する規定である。管財人が自己または第三者のために更生会社の事業の部類に属する取引をするには、裁判所への重要事実の開示と事前承認を要し、取引後は遅滞なく報告する義務を負う。事前承認に違反した場合、得た利益の額が更生会社の損害額と推定される。
裁判所に選任され、更生会社の事業経営権と財産の管理処分権を専属的に握る人です(会社更生法72条)。経営権は元の経営陣から管財人一人に集中します。
管財人が自己または第三者のために更生会社と同じ事業部類の取引をするとき、裁判所の事前承認を要するという制限です(会社更生法79条1項)。内部情報の悪用を防ぐ趣旨です。
無承認で競業取引をした場合、管財人や第三者が得た利益額が更生会社の損害額と推定される規定です(3項)。請求側の損害額立証の壁を取り払います。
取引の前に裁判所へ当該取引の重要な事実を開示し、承認を受けます(1項)。取引後は遅滞なく裁判所へ報告する義務もあります(2項)。
会社更生は事業を維持して再建する手続で管財人が経営します。破産は事業を清算し財産を換価して配当する手続です。再建型か清算型かが本質的な違いです。
更生事件を担当する裁判所に対し、管財人の調査・報告徴収や解任申立てを求めます。損害賠償責任の追及も並行して検討します。
多くは弁護士が選任され、事業の専門性が高い場合は事業者出身者が事業管財人として加わることもあります。裁判所が選任します。
更生債権として届け出が必要で、更生計画に従って弁済されます。管財人の不当な取引で原資が流出していないか監視する余地があります。
取引の効力と管財人の責任は別問題です。79 条 1 項違反でも、取引相手が事情を知らなければ取引そのものは原則有効とされ、無効になるのは限定的です。条文が用意した武器は『取引の無効』ではなく『3 項の利益推定による損害賠償』という金銭的サンクションです。業界裏話ヒント:実務では取引の巻き戻しを狙うより、3 項の推定を使って利益額を損害として回収する方が筋がよい。無効を争うと相手の善意・悪意の立証で泥沼化するからだ
あくまで推定なので覆せます。管財人側が『実際の損害はこれより小さい』『この利益は競業とは別の要因で生じた』と立証できれば推定は崩れます。ただし立証責任が管財人側に移る点が決定的で、何もしなければ利益額がそのまま損害額として確定します。業界裏話ヒント:通常の損害賠償では原告が損害額を立証する側ですが、3 項では攻守が逆転する。請求する側はまず利益額さえ示せばよく、あとは相手に反証を強いる。この攻守逆転を知っているかどうかが交渉のテーブルで効く
会社更生と民事再生は別の手続です。民事再生は原則として元の経営陣が経営を続ける DIP 型で、管財人が選任されない事案も多くあります。管財人が選任された場合の規律は民事再生法側で確認が必要です(現行条文を要確認)。業界裏話ヒント:会社更生は管財人が全権を握る『経営者総入れ替え型』、民事再生は経営者続投の『自力再建型』。同じ倒産手続でも管財人の有無と権限がまるで違うので、どちらの手続かを最初に見極めることが、誰の責任を追及できるかを決める
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|---|---|---|
| 条文の機能 | 79条:管財人の競業取引の制限(事前承認・事後報告・利益推定) | — |
| 規律の対象 | 管財人の自己取引・第三者のための競業取引 | — |
| 債権者側の効果 | 3項の利益推定で損害額の立証責任が転換 | — |
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