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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第81条(管財人の報酬等)

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  1. 管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。
  2. 2.管財人は、その選任後、更生会社若しくは更生計画の定めにより設立された会社に対する債権又は更生会社若しくは当該会社の株式若しくは持分を譲り受け、又は譲り渡すには、裁判所の許可を得なければならない。
  3. 3.管財人は、前項の許可を得ないで同項に規定する行為をしたときは、費用及び報酬の支払を受けることができない。
  4. 4.第一項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  5. 5.前各項の規定は、管財人代理及び法律顧問について準用する。

この条文の基本情報

管財人の報酬等とは何ですか?

定義管財人の報酬等とは、会社更生法第81条に定められた規定で、「管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第81条(管財人の報酬等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第81条の条文原文は「管財人は、費用の前払及び裁判所が定める報酬を受けることができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第81条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第81条の前の条は会社更生法第80条の2です。
  7. 会社更生法第81条の次の条は会社更生法第82条です。
  8. 会社更生法第81条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第81条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第81条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/81

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法81条は、管財人が費用前払と裁判所が定める報酬を受けられると定める。ただし更生会社の債権・株式を無許可で取引すると報酬は全額不支給となる。

Q · 会社更生の管財人の報酬って、誰が決めて、債権者は文句を言えるの?

裁判所が決め、債権者は即時抗告で争えます

会社更生法81条により、管財人は費用の前払と裁判所が定める報酬を受けられます(1項)。報酬は更生財団から出るため、配当を受ける債権者は利害関係人として、その決定に即時抗告で争えます(4項)。さらに管財人が裁判所の許可なく更生会社の債権や株式を譲り受け・譲り渡すと、費用も報酬も全額受け取れません(2項・3項)。この利益相反による全額不支給ルールは、管財人代理・法律顧問にも準用されます(5項)。

解説

勤めていた会社が会社更生手続に入った。あなたは未払い給与や退職金を抱えた債権者の一人だ。裁判所が選んだ管財人(多くは弁護士。倒産した会社の全権を握って立て直す人)が、その間ずっと報酬を受け取る。その報酬はどこから出るか。あなたたち債権者への配当原資、つまり同じ財布だ。会社更生法81条は、管財人が費用の前払いと裁判所が定める報酬を受け取れると定める(1項)。だが同じ条文に、ぞっとするほど厳しい罠も仕掛けてある。管財人が更生会社の債権や株式を、裁判所の許可なく自分で譲り受けたり譲り渡したりしたら、費用も報酬も一円も受け取れなくなる(3項)。プロ中のプロに対する、ゼロか百かの利益相反ブレーキだ。そしてあなたには、その報酬額の決定に不服があれば即時抗告で争う権利がある(4項)。報酬は天から降ってくる確定額ではない。

法的な位置づけ

会社更生法81条は、更生手続における管財人の費用前払及び報酬請求権と、その例外を定める規定である。管財人は裁判所が定める報酬を受けられるが、更生会社等の債権・株式を無許可で取引した場合は費用・報酬を一切受けられない。報酬決定は即時抗告の対象となり、本条は管財人代理及び法律顧問に準用される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.報酬決定通知の受領と算定根拠の確認 管財人の費用・報酬の決定通知が届いたら、職務内容・財団規模・進行状況を踏まえた算定根拠を確認する。通知末尾の不服申立て期間を真っ先にチェックする
  2. 2.即時抗告の要否を期間内に判断 報酬が過大と判断したら、決定の告知から原則1週間以内に即時抗告を申し立てる(81条4項)。期間徒過で確定するため、単独で難しければ債権者委員会や倒産に強い弁護士と連携する
  3. 3.(管財人側)株式・債権取引前に裁判所許可を取得 更生会社等に対する債権、株式・持分を譲り受け・譲り渡す前に、必ず裁判所の許可を得る(2項)。無許可取引は報酬全額不支給(3項)に直結するため、許可を書面で残す
  4. 4.利益相反の疑いはチーム全員へ周知し書面で照会 管財人代理・法律顧問も5項で同じ規律に服するため、関与する専門家全員に利益相反チェックを徹底する。疑義があれば取引前に裁判所へ照会し、判断を書面化する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生の管財人とは何ですか?

裁判所が選任し、更生会社の事業経営・財産管理処分の全権を握って再建を担う者です。多くは弁護士が選ばれ、職務に対して裁判所が定める報酬を受けます。

Q2管財人の報酬は更生会社のどの財産から支払われますか?

更生財団、つまり債権者への配当原資と同じ財布から支払われます。報酬が多いほど債権者の取り分が減る構造のため、債権者は報酬額に利害を持ちます。

Q3管財人の報酬決定に債権者が不服なときの手続は?

決定の告知を受けた後、定められた期間内に即時抗告を申し立てます(81条4項)。算定根拠の開示を求め、過大であれば上級裁判所に再審査を求める形になります。

Q4管財人の報酬への即時抗告は何日以内ですか?

即時抗告は決定の告知から原則1週間以内です(民事訴訟法332条準用)。期間を過ぎると決定が確定し争えなくなるため、通知到達日が起点となります。

Q5会社更生と破産で管財人の報酬規律はどう違いますか?

いずれも裁判所が報酬を定め財団から支払う点は共通ですが、根拠条文が異なります(会社更生は会社更生法81条、破産は破産法の管財人報酬規定)。手続の目的が再建か清算かで職務内容も変わります。

Q6管財人の善管注意義務と報酬はどう関係しますか?

管財人は善管注意義務(80条)を負って職務を行い、その対価として報酬を受けます。義務違反があれば損害賠償責任を負い、利益相反取引では81条で報酬自体を失います。

Q7更生手続の費用の前払とは何ですか?

管財人が職務遂行に要する費用を、報酬決定を待たず先に財団から受け取る制度です(81条1項)。立替負担を避け、円滑な手続進行を支える仕組みです。

Q8スポンサー企業は管財人の報酬資格を確認すべきですか?

確認すべきです。管財人が株式・債権取引で裁判所許可を得ていないと3項で報酬資格を失い、取引の正当性も揺らぎます。デューデリで真っ先に点検すべき一点です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が更生手続に入ったら、管財人の報酬って誰が決めて、いくらくらいなんですか?

裁判所が職務の内容や財団の規模を踏まえて決定します(会社更生法81条1項)。金額は事案により大きく異なり、決まった相場はありません。実務のポイント:報酬は更生財団から支払われるため、結局は債権者への配当を減らします。だからこそ債権者は4項の即時抗告で報酬額を争えるのですが、実際にこの権利を使う債権者はほとんどいない。知っているかどうかで、財団から守れる金額が変わる。

Q2管財人が会社の株を勝手に買ったり売ったりしたら、何か問題になるんですか?

重大な問題です。管財人が更生会社等の債権や株式・持分を裁判所の許可なく譲り受け・譲り渡すと(81条2項違反)、費用も報酬も一切受け取れなくなります(3項)。実務のポイント:これは「減額」ではなく「全額不支給」。プロが数か月働いても、一度の無許可取引でゼロ。利益相反に対する日本の倒産法のレッドラインの厳しさを示す条文で、実務では取引前の許可取得が鉄則とされている。

Q3管財人本人じゃなくて、その下で働く代理人や顧問弁護士には、このルールは関係ないですよね?

関係あります。81条5項により、報酬を受ける権利も、利益相反による全額不支給の罠も、管財人代理および法律顧問にそのまま準用されます。実務のポイント:「自分は代理だから」という言い訳は通用しない。更生事件のチームに入る専門家は全員、同じ地雷原を歩いている。だからこそ大型更生事件では、関与する弁護士全員の利益相反チェックが入口で徹底される。

間違えやすい点 AI による整理

  • 「管財人の報酬なんて大企業の倒産の話で、いち債権者の自分が口を出せるはずがない」と思っていないか。問いの立て方そのものが違う。報酬は財団から出る以上、配当を受ける債権者は利害関係人として、4項の即時抗告で正面から争える当事者だ
  • 「裁判所が決めた報酬なら適正に決まっている」と信じがちだが、その決定は不服申立ての対象として明文で予定されている(4項)。決定イコール確定ではない。即時抗告の期間が過ぎて初めて確定する
  • 3項の報酬全額不支給ルールを知っている人でも、その射程の深さを見落とす。これは管財人本人だけでなく、5項により管財人代理・法律顧問にも準用される。チーム全体に同じ地雷が埋まっている
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象81条:管財人の費用前払・報酬と利益相反による不支給67条:管財人の選任
80条:管財人の善管注意義務
主な効果報酬請求権の発生 + 無許可取引で全額不支給管財人としての地位・権限の取得
義務違反時の損害賠償責任
不服・救済報酬決定に即時抗告(4項)選任に関する不服申立て
義務違反者に対する損害賠償請求
準用範囲管財人代理・法律顧問に準用(5項)選任手続の枠内
職務を行う者一般の行為規範

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
中華民国会社法第313条

台湾も重整人・重整監督人・検査人の報酬を裁判所が定める枠組みを採る。再建型手続を会社法内に置く点で日本の単行法方式と構成が異なる

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生及び破産に関する法律)

韓国は再建と清算を統合した単一法典で管理人の報酬を規律。裁判所が報酬を定める点は日本と共通

ドイツ
InsO § 63(Insolvenzordnung)

ドイツは倒産手続を一本化したInsOで管財人報酬を規定し、報酬の算定基準を法令(InsVV)で詳細に定める点が特徴

アメリカ
11 U.S.C. § 330(Bankruptcy Code)

米国はChapter 11再建手続でトラスティ・専門家の報酬を裁判所が『reasonable compensation』基準で認可。会社更生法の母法的位置にある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 勤務先が会社更生に入り、配当を待つあなた。届いた報告書を見ると、管財人報酬が思っていたより一桁多い。この金額、誰がどう決めたのか、減らせないのか。81条4項の即時抗告が、財団(債権者みんなの取り分の原資)を守れる数少ない手段になる
  • あなたが弁護士で、管財人に選任された。更生会社の関連会社の株式を、整理のため自分名義で一時的に引き受けようとした。良かれと思った一手。だが裁判所の許可を取らなければ2項違反となり、これまで数か月積み上げた働きに対する報酬が、3項によってすべて消える
  • 報酬決定の通知が届いた。即時抗告ができる期間はごく短い。動かなければ、その金額のまま確定する
  • もし、あなたが管財人代理や法律顧問として更生事件に関わるとしたら? 5項により、報酬を受ける権利も、利益相反で全額を失う罠も、そっくりあなたに準用される。代理だから関係ない、は通用しない
  • スポンサー企業として更生会社を買い取ろうとしているあなた。交渉相手の管財人が、その株式取引について裁判所の許可を得ているか。得ていなければ、取引の正当性も、管財人自身の報酬資格も揺らぐ。デューデリで真っ先に確認すべき一点だ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 管財人の費用・報酬の決定通知が届いたら、算定根拠(職務内容、財団規模、進行状況)を確認する2. 過大と判断したら、決定の告知から定められた期間内に即時抗告を申し立てる(81条4項)。期間を徒過すると確定するため最優先3. 管財人が更生会社の株式・債権を無許可で取引した形跡があれば、3項の報酬不支給を主張する材料になる4. 単独では難しければ債権者委員会や他の利害関係人と連携し、倒産事件に強い弁護士へ相談する

訴えられた側:1. 更生会社やその設立会社に対する債権、株式・持分を譲り受け・譲り渡す前に、必ず裁判所の許可を得る(81条2項)。無許可の取引は報酬全額不支給に直結する(3項) 2. 管財人代理・法律顧問も5項で同じ規律に服するため、チーム全員に周知する3. 費用の前払い・報酬は職務内容を記録し算定根拠を明確化、即時抗告に耐える透明性を確保する4. 利益相反の疑いがあれば取引前に裁判所へ照会し、許可を書面で残す

時効(請求できる期限):報酬・費用の決定に対する即時抗告は、決定の告知を受けた日から原則1週間以内(民事訴訟法332条、会社更生法上の即時抗告に準用)。期間を過ぎると決定が確定し争えなくなる(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:管財人の報酬は更生財団から支払われる財団債権的性質を持ち、裁判所が職務内容・財団規模・手続の難易を総合して定める。81条3項の全額不支給は、財団保全と利益相反防止のための強行的制裁規定と解される。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)全部改正 旧会社更生法(昭和27年)を全部改正した現行会社更生法(平成14年法律第154号)として成立し、管財人の報酬等に関する規律が現行81条に整理された。条番号の移動・準用範囲・許可制の細部については人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正した現行会社更生法(平成14年法律第154号)として成立し、管財人の費用・報酬および利益相反規律が現行81条に整理された。条番号の移動・準用範囲の細部は人的検証が必要

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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