(更生計画において定める事項)
更生計画においては、次に掲げる事項に関する条項を定めなければならない。
1 全部又は一部の更生債権者等又は株主の権利の変更
2 更生会社の取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人及び清算人
3 共益債権の弁済
4 債務の弁済資金の調達方法
5 更生計画において予想された額を超える収益金の使途
6 次のイ及びロに掲げる金銭の額又は見込額及びこれらの使途
7 知れている開始後債権があるときは、その内容
第七十二条第四項前段に定めるもののほか、更生計画においては、第四十五条第一項各号に掲げる行為、定款の変更、事業譲渡等(会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等をいう。第百七十四条第六号及び第二百十三条の二において同じ。)、株式会社の設立その他更生のために必要な事項に関する条項を定めることができる。
(更生計画による権利の変更)
次に掲げる種類の権利を有する者についての更生計画の内容は、同一の種類の権利を有する者の間では、それぞれ平等でなければならない。
1 更生担保権
2 一般の先取特権その他一般の優先権がある更生債権
3 前号及び次号に掲げるもの以外の更生債権
4 約定劣後更生債権
5 残余財産の分配に関し優先的内容を有する種類の株式
6 前号に掲げるもの以外の株式
前項第二号の更生債権について、優先権が一定の期間内の債権額につき存在する場合には、その期間は、更生手続開始の時からさかのぼって計算する。
更生計画においては、異なる種類の権利を有する者の間においては、第一項各号に掲げる種類の権利の順位を考慮して、更生計画の内容に公正かつ衡平な差を設けなければならない。この場合における権利の順位は、当該各号の順位による。
前項の規定は、租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)及び第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、適用しない。
更生計画によって債務が負担され、又は債務の期限が猶予されるときは、その債務の期限は、次に掲げる期間を超えてはならない。
1 担保物(その耐用期間が判定できるものに限る。)がある場合は、当該耐用期間又は十五年(更生計画の内容が更生債権者等に特に有利なものになる場合その他の特別の事情がある場合は、二十年)のいずれか短い期間
2 前号に規定する場合以外の場合は、十五年(更生計画の内容が更生債権者等に特に有利なものになる場合その他の特別の事情がある場合は、二十年)
前項の規定は、更生計画の定めにより社債を発行する場合については、適用しない。
第百四十二条第二号に規定する更生手続開始前の罰金等の請求権については、更生計画において減免の定めその他権利に影響を及ぼす定めをすることができない。
(租税等の請求権の取扱い)
更生計画において、租税等の請求権につき、その権利に影響を及ぼす定めをするには、徴収の権限を有する者の同意を得なければならない。
1 更生手続開始の決定の日から一年を経過する日(その日までに更生計画認可の決定があるときは、その決定の日)までの間に生ずる延滞税、利子税又は延滞金
2 納税の猶予又は滞納処分による財産の換価の猶予の定めをする場合におけるその猶予期間に係る延滞税又は延滞金
徴収の権限を有する者は、前項本文の同意をすることができる。
前二項の規定にかかわらず、共助対象外国租税の請求権については、その権利に影響を及ぼす定めをする場合においても、徴収の権限を有する者の意見を聴けば足りる。
(更生債権者等の権利の変更)
全部又は一部の更生債権者等又は株主の権利の変更に関する条項においては、届出をした更生債権者等及び株主の権利のうち変更されるべき権利を明示し、かつ、変更後の権利の内容を定めなければならない。
届出をした更生債権者等又は株主の権利で、更生計画によってその権利に影響を受けないものがあるときは、その権利を明示しなければならない。
(債務の負担及び担保の提供)
更生会社以外の者が更生会社の事業の更生のために債務を負担し、又は担保を提供するときは、更生計画において、その者を明示し、かつ、その債務又は担保権の内容を定めなければならない。更生会社の財産から担保を提供するときも、同様とする。
更生計画において、前項の規定による定めをするには、債務を負担し、又は担保を提供する者の同意を得なければならない。
(未確定の更生債権等の取扱い)
第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等で、その確定手続が終了していないものがあるときは、更生計画において、その権利確定の可能性を考慮し、これに対する適確な措置を定めなければならない。
(更生会社の取締役等)
次の各号に掲げる条項においては、当該各号に定める事項を定めなければならない。
1 更生会社の取締役に関する条項(次号から第四号までに掲げるものを除く。)取締役の氏名又はその選任の方法及び任期
2 更生会社が更生計画認可の決定の時において代表取締役を定める場合における更生会社の取締役に関する条項(次号に掲げるものを除く。)取締役及び代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
3 更生会社が更生計画認可の決定の時において監査等委員会設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項監査等委員(会社法第三十八条第二項に規定する監査等委員をいう。第百八十三条第十号及び第二百十一条第一項において同じ。)である取締役及びそれ以外の取締役並びに代表取締役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
4 更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の取締役に関する条項取締役及び各委員会(会社法第四百条第一項に規定する各委員会をいう。以下同じ。)の委員の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
5 更生会社が更生計画認可の決定の時において会計参与設置会社となる場合における更生会社の会計参与に関する条項会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
6 更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。次項第三号において同じ。)となる場合における更生会社の監査役に関する条項監査役の氏名又はその選任の方法及び任期
7 更生会社が更生計画認可の決定の時において会計監査人設置会社となる場合における更生会社の会計監査人に関する条項会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期
8 更生会社が更生計画認可の決定の時において指名委員会等設置会社となる場合における更生会社の執行役に関する条項執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
更生会社が更生計画認可の決定の時において清算株式会社となる場合には、次の各号に掲げる条項において、当該各号に定める事項を定めなければならない。
1 更生会社の清算人に関する条項(次号に掲げるものを除く。)清算人の氏名又はその選任の方法及び任期
2 更生会社が更生計画認可の決定の時において代表清算人を定める場合における更生会社の清算人に関する条項清算人及び代表清算人の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期
3 更生会社が更生計画認可の決定の時において監査役設置会社となる場合における更生会社の監査役に関する条項監査役の氏名又はその選任の方法及び任期
(株式の消却、併合又は分割等)
次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議その他の株式会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。
1 株式の消却、併合若しくは分割又は株式無償割当て
2 新株予約権の消却又は新株予約権無償割当て
3 資本金又は準備金の額の減少
4 剰余金の配当その他の会社法第四百六十一条第一項各号に掲げる行為
5 定款の変更
6 事業譲渡等
7 株式会社の継続
(更生会社による株式の取得)
更生会社による株式の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 更生会社が取得する株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
2 更生会社が前号の株式を取得する日
(株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得)
更生会社の発行する売渡株式等についての株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 特別支配株主(会社法第百七十九条第一項に規定する特別支配株主をいう。第三号及び第二百十四条の二において同じ。)の氏名又は名称及び住所
2 会社法第百七十九条の二第一項各号に掲げる事項
3 特別支配株主が株式等売渡請求に係る売渡株式等の取得に際して更生債権者等に対して金銭を交付するときは、当該金銭の額又はその算定方法
4 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭の割当てに関する事項
(募集株式を引き受ける者の募集)
募集株式を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 会社法第百九十九条第二項に規定する募集事項
2 第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第二百三条第二項の申込みをしたときは募集株式の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
3 更生債権者等又は株主に対して会社法第二百三条第二項の申込みをすることにより更生会社の募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集株式の引受けの申込みの期日
4 前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する募集株式の割当てに関する事項
(募集新株予約権を引き受ける者の募集)
募集新株予約権(当該募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 会社法第二百三十八条第一項に規定する募集事項
2 第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第二百四十二条第二項の申込みをしたときは募集新株予約権の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
3 更生債権者等又は株主に対して会社法第二百四十二条第二項の申込みをすることにより更生会社の募集新株予約権の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集新株予約権の引受けの申込みの期日
4 前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する募集新株予約権の割当てに関する事項
5 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合において、当該新株予約権付社債についての社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
(募集社債を引き受ける者の募集)
募集社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下同じ。)を引き受ける者の募集に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 会社法第六百七十六条各号に掲げる事項
2 募集社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
3 第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第六百七十七条第二項の申込みをしたときは募集社債の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
4 更生債権者等又は株主に対して会社法第六百七十七条第二項の申込みをすることにより更生会社の募集社債の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該募集社債の引受けの申込みの期日
5 前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する募集社債の割当てに関する事項
(更生債権者等又は株主の権利の消滅と引換えにする株式等の発行)
更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする株式の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 発行する株式の数(種類株式発行会社にあっては、発行する株式の種類及び種類ごとの数)
2 増加する資本金及び資本準備金に関する事項
3 更生債権者等又は株主に対する発行する株式の割当てに関する事項
更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この条、第百八十三条第十三号及び第二百二十五条第五項において同じ。)の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 発行する新株予約権の内容及び数
2 発行する新株予約権を割り当てる日
3 発行する新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、会社法第六百七十六条各号に掲げる事項
4 前号に規定する場合において、同号の新株予約権付社債に付された新株予約権についての会社法第百十八条第一項、第百七十九条第二項、第七百七十七条第一項、第七百八十七条第一項又は第八百八条第一項の規定による請求の方法につき別段の定めをするときは、その定め
5 第三号に規定する場合において、当該新株予約権付社債についての社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
6 更生債権者等又は株主に対する発行する新株予約権の割当てに関する事項
更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えにする社債(新株予約権付社債についてのものを除く。以下この条、第百八十三条第十三号及び第二百二十五条第五項において同じ。)の発行に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 発行する社債の総額
2 発行する各社債の金額
3 発行する社債の利率
4 発行する社債の償還の方法及び期限
5 会社法第六百七十六条第五号から第八号の二まで及び第十二号に掲げる事項
6 発行する社債が担保付社債であるときは、その担保権の内容及び担保付社債信託法第二条第一項に規定する信託契約の受託会社の商号
7 更生債権者等又は株主に対する発行する社債の割当てに関する事項
(解散)
解散に関する条項においては、その旨及び解散の時期を定めなければならない。
(組織変更)
持分会社への組織変更に関する条項においては、組織変更計画において定めるべき事項を定めなければならない。
(吸収合併)
吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併後存続する会社(以下「吸収合併存続会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 吸収合併契約において定めるべき事項
2 吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等に対して金銭その他の財産(以下「金銭等」という。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
3 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
吸収合併(更生会社が消滅する吸収合併であって、吸収合併存続会社が持分会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 吸収合併契約において定めるべき事項
2 更生債権者等が吸収合併に際して吸収合併存続会社の社員となるときは、次のイからハまでに掲げる吸収合併存続会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める事項
3 吸収合併存続会社が吸収合併に際して更生債権者等に対して金銭等(吸収合併存続会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
4 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
吸収合併(更生会社が吸収合併存続会社となるものに限る。)に関する条項においては、吸収合併契約において定めるべき事項を定めなければならない。
(新設合併)
新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併により設立する会社(以下「新設合併設立会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 新設合併契約において定めるべき事項
2 新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等に対して株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
3 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
新設合併(更生会社が消滅する新設合併であって、新設合併設立会社が持分会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 新設合併契約において定めるべき事項
2 更生債権者等が新設合併設立会社の社員となるときは、会社法第七百五十五条第一項第四号に掲げる事項
3 新設合併設立会社が新設合併に際して更生債権者等に対して社債を交付するときは、当該社債の種類及び種類ごとの各社債の金額の合計額又はその算定方法
4 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の社債の割当てに関する事項
(吸収分割)
吸収分割に関する条項においては、吸収分割契約において定めるべき事項を定めなければならない。
(新設分割)
新設分割に関する条項においては、新設分割計画において定めるべき事項を定めなければならない。
(株式交換)
株式交換(更生会社が株式交換をする株式会社(以下「株式交換完全子会社」という。)となる株式交換であって、その発行済株式の全部を取得する会社(以下「株式交換完全親会社」という。)が株式会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 株式交換契約において定めるべき事項
2 株式交換完全親会社が株式交換に際して更生債権者等に対して金銭等を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
3 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
株式交換(更生会社が株式交換完全子会社となる株式交換であって、株式交換完全親会社が合同会社であるものに限る。以下この項において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 株式交換契約において定めるべき事項
2 更生債権者等が株式交換に際して株式交換完全親会社の社員となるときは、当該社員の氏名又は名称及び住所並びに出資の価額
3 株式交換完全親会社が株式交換に際して更生債権者等に対して金銭等(株式交換完全親会社の持分を除く。)を交付するときは、当該金銭等についての次に掲げる事項
4 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の金銭等の割当てに関する事項
株式交換(更生会社が株式交換完全親会社となるものに限る。)に関する条項においては、株式交換契約において定めるべき事項を定めなければならない。
(株式移転)
株式移転に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 株式移転計画において定めるべき事項
2 株式移転により設立する株式会社(以下「株式移転設立完全親会社」という。)が株式移転に際して更生債権者等に対して当該株式移転設立完全親会社の株式等を交付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項
3 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の株式等の割当てに関する事項
(株式交付)
株式交付に関する条項においては、株式交付計画において定めるべき事項を定めなければならない。
(新会社の設立)
株式会社の設立に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
1 設立する株式会社(以下この条において「新会社」という。)についての会社法第二十七条第一号から第四号までに掲げる事項、新会社が発行することができる株式の総数並びに新会社の資本金及び資本準備金の額に関する事項
2 新会社の定款で定める事項(前号に掲げる事項に係るものを除く。)
3 新会社の設立時募集株式(会社法第五十八条第一項に規定する設立時募集株式をいう。以下同じ。)を引き受ける者の募集をするときは、同項各号に掲げる事項
4 第二百五条第一項の規定により、更生計画の定めに従い、更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部が消滅した場合において、これらの者が会社法第五十九条第三項の申込みをしたときは新会社の設立時募集株式の払込金額の全部又は一部の払込みをしたものとみなすこととするときは、その旨
5 更生計画により、更生債権者等又は株主に対して会社法第五十九条第三項の申込みをすることにより新会社の設立時募集株式の割当てを受ける権利を与えるときは、その旨及び当該設立時募集株式の引受けの申込みの期日
6 前号に規定する場合には、更生債権者等又は株主に対する設立時募集株式の割当てに関する事項
7 更生会社から新会社に移転すべき財産及びその額
8 新会社の設立時取締役の氏名又はその選任の方法及び監査等委員会設置会社である場合には設立時監査等委員(会社法第三十八条第二項に規定する設立時監査等委員をいう。第十号において同じ。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役のいずれであるかの別
9 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項
10 新会社の設立時取締役(新会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)、設立時会計参与、設立時監査役、設立時代表取締役、設立時委員、設立時執行役、設立時代表執行役又は設立時会計監査人(第二百二十五条第五項において「設立時取締役等」という。)が新会社の成立後において取締役(新会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、各委員会の委員、執行役、代表執行役又は会計監査人(同項において「新会社取締役等」という。)となった場合における当該新会社取締役等の任期
11 新会社が募集新株予約権を引き受ける者の募集をするときは、第百七十六条各号に掲げる事項
12 新会社が募集社債を引き受ける者の募集をするときは、第百七十七条各号に掲げる事項
13 新会社が更生債権者等又は株主の権利の全部又は一部の消滅と引換えに新会社の設立時発行株式、新株予約権又は社債の発行をするときは、第百七十七条の二に定める事項
(更生計画案の提出時期)
管財人は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
更生会社、届出をした更生債権者等又は株主は、裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
前二項の期間(次項の規定により伸長された期間を除く。)の末日は、更生手続開始の決定の日から一年以内の日でなければならない。
裁判所は、特別の事情があるときは、申立てにより又は職権で、第一項又は第二項の規定により定めた期間を伸長することができる。
(事業の全部の廃止を内容とする更生計画案)
更生会社の事業を当該更生会社が継続し、又は当該事業を事業の譲渡、合併、会社分割若しくは株式会社の設立により他の者が継続することを内容とする更生計画案の作成が困難であることが更生手続開始後に明らかになったときは、裁判所は、前条第一項又は第二項に規定する者の申立てにより、更生会社の事業の全部の廃止を内容とする更生計画案の作成を許可することができる。
裁判所は、更生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、いつでも前項本文の許可を取り消すことができる。
(更生計画案の修正)
更生計画案の提出者は、裁判所の許可を得て、更生計画案を修正することができる。
(行政庁の意見)
裁判所は、行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画案については、当該事項につき当該行政庁の意見を聴かなければならない。前条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
(更生会社の労働組合等の意見)
裁判所は、更生計画案について、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
(決議に付する旨の決定)
更生計画案の提出があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該更生計画案を決議に付する旨の決定をする。
1 第百四十六条第三項に規定する一般調査期間が終了していないとき。
2 管財人が第八十四条第一項の規定による報告書の提出又は第八十五条第一項の規定による関係人集会における報告をしていないとき。
3 裁判所が更生計画案について第百九十九条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる要件のいずれかを満たさないものと認めるとき。
4 第二百三十六条第二号の規定により更生手続を廃止するとき。
裁判所は、前項の決議に付する旨の決定において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主(以下この節において「議決権者」という。)の議決権行使の方法及び第百九十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めなければならない。この場合においては、議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
1 関係人集会の期日において議決権を行使する方法
2 書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法
3 前二号に掲げる方法のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法。この場合においては、前号の期間の末日は、第一号の関係人集会の期日より前の日でなければならない。
裁判所は、第一項の決議に付する旨の決定をした場合には、前項前段に規定する期限を公告し、かつ、当該期限及び更生計画案の内容又はその要旨を第百十五条第一項本文に規定する者(同条第二項に規定する者を除く。)に通知しなければならない。
裁判所は、議決権行使の方法として第二項第二号又は第三号に掲げる方法を定めたときは、その旨を公告し、かつ、議決権者に対して、同項第二号に規定する書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨を通知しなければならない。
裁判所は、議決権行使の方法として第二項第二号に掲げる方法を定めた場合において、第百十四条第一項各号に掲げる者(同条第二項の規定により同条第一項前段の申立てをすることができない者を除く。)が前項の期間内に更生計画案の決議をするための関係人集会の招集の申立てをしたときは、議決権行使の方法につき、当該定めを取り消して、第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めなければならない。
(社債権者の議決権の行使に関する制限)
更生債権等である社債を有する社債権者は、当該社債について第四十三条第一項第五号に規定する社債管理者等がある場合には、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、当該社債について議決権を行使することができる。
1 当該社債について更生債権等の届出をしたとき、又は届出名義の変更を受けたとき。
2 当該社債管理者等が当該社債について更生債権等の届出をした場合において、更生計画案を決議に付する旨の決定があるまでに、裁判所に対し、当該社債について議決権を行使する意思がある旨の申出をしたとき(当該申出のあった更生債権等である社債について次項の規定による申出名義の変更を受けた場合を含む。)。
前項第二号に規定する申出のあった更生債権等である社債を取得した者は、申出名義の変更を受けることができる。
更生債権等である社債につき、更生計画案の決議における議決権の行使についての会社法第七百六条第一項若しくは第七百十四条の四第三項の社債権者集会の決議が成立したとき、又は同法第七百六条第一項ただし書の定めがあるときは、第一項の社債権者(同項各号のいずれかに該当するものに限る。)は、同項の規定にかかわらず、当該更生計画案の決議において議決権の行使をすることができない。
(関係人集会が開催される場合における議決権の額又は数の定め方等)
裁判所が議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めた場合においては、管財人、届出をした更生債権者等又は株主は、関係人集会の期日において、届出をした更生債権者等又は株主の議決権につき異議を述べることができる。
前項本文に規定する場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
1 第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等確定した額
2 前項本文の異議のない議決権を有する届出をした更生債権者等届出の額
3 前項本文の異議のない議決権を有する株主株主名簿に記載され、若しくは記録され、又は第百六十五条第三項の許可において定める数
4 前項本文の異議のある議決権を有する届出をした更生債権者等又は株主裁判所が定める額又は数。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第四号の規定による決定を変更することができる。
(関係人集会が開催されない場合における議決権の額又は数の定め方等)
裁判所が議決権行使の方法として第百八十九条第二項第二号に掲げる方法を定めた場合においては、議決権者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額又は数に応じて、議決権を行使することができる。
1 第百五十条第一項の規定によりその額が確定した議決権を有する届出をした更生債権者等確定した額
2 届出をした更生債権者等(前号に掲げるものを除く。)裁判所が定める額。ただし、裁判所が議決権を行使させない旨を定めたときは、議決権を行使することができない。
3 株主株主名簿に記載され、若しくは記録され、又は第百六十五条第三項の許可において定める数
裁判所は、利害関係人の申立てにより又は職権で、いつでも前項第二号の規定による決定を変更することができる。
(議決権の行使の方法等)
議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。
議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、第百八十九条第二項前段に規定する期限までに、裁判所に対してその旨を書面で通知しなければならない。
前項の規定は、第一項に規定する代理人が委任を受けた議決権(自己の議決権を有するときは、当該議決権を含む。)を統一しないで行使する場合について準用する。
(基準日による議決権者の確定)
裁判所は、相当と認めるときは、更生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における更生債権者表、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者等又は株主を議決権者と定めることができる。
裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。
(議決権を行使することができない者)
更生計画によって影響を受けない権利又は第二百条第二項の規定によりその保護が定められている権利を有する者は、議決権を行使することができない。
(更生計画案の可決の要件)
更生計画案の決議は、第百六十八条第一項各号に掲げる種類の権利又は次項の規定により定められた種類の権利を有する者に分かれて行う。
裁判所は、相当と認めるときは、二以上の第百六十八条第一項各号に掲げる種類の権利を一の種類の権利とし、又は一の当該各号に掲げる種類の権利を二以上の種類の権利とすることができる。
裁判所は、更生計画案を決議に付する旨の決定をするまでは、前項本文の決定を変更し、又は取り消すことができる。
前二項の規定による決定があった場合には、その裁判書を議決権者に送達しなければならない。
更生計画案を可決するには、第一項に規定する種類の権利ごとに、当該権利についての次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者の同意がなければならない。
1 更生債権議決権を行使することができる更生債権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者
2 更生担保権次のイからハまでに掲げる区分に応じ、当該イからハまでに定める者
3 株式議決権を行使することができる株主の議決権の総数の過半数に当たる議決権を有する者
(更生計画案の変更)
更生計画案の提出者は、議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められた場合には、更生債権者等及び株主に不利な影響を与えないときに限り、関係人集会において、裁判所の許可を得て、当該更生計画案を変更することができる。
(関係人集会の期日の続行)
更生計画案についての議決権行使の方法として第百八十九条第二項第一号又は第三号に掲げる方法が定められ、かつ、当該更生計画案が可決されるに至らなかった場合において、関係人集会の期日の続行につき、第百九十六条第一項に規定する種類の権利ごとに、当該権利についての次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める者の同意があったときは、裁判所は、管財人、更生会社若しくは議決権者の申立てにより又は職権で、続行期日を定めて言い渡さなければならない。
1 更生債権議決権を行使することができる更生債権者の議決権の総額の三分の一以上に当たる議決権を有する者
2 更生担保権議決権を行使することができる更生担保権者の議決権の総額の二分の一を超える議決権を有する者
3 株式議決権を行使することができる株主の議決権の総数の三分の一以上に当たる議決権を有する者
前項本文の場合において、同項本文の更生計画案の可決は、当該更生計画案が決議に付された最初の関係人集会の期日から二月以内にされなければならない。
裁判所は、必要があると認めるときは、更生計画案の提出者の申立てにより又は職権で、前項の期間を伸長することができる。
(更生計画認可の要件等)
更生計画案が可決されたときは、裁判所は、更生計画の認可又は不認可の決定をしなければならない。
裁判所は、次に掲げる要件のいずれにも該当する場合には、更生計画認可の決定をしなければならない。
1 更生手続又は更生計画が法令及び最高裁判所規則の規定に適合するものであること。
2 更生計画の内容が公正かつ衡平であること。
3 更生計画が遂行可能であること。
4 更生計画の決議が誠実かつ公正な方法でされたこと。
5 他の会社と共に第四十五条第一項第七号に掲げる行為を行うことを内容とする更生計画については、前項の規定による決定の時において、当該他の会社が当該行為を行うことができること。
6 行政庁の許可、認可、免許その他の処分を要する事項を定めた更生計画については、第百八十七条の規定による当該行政庁の意見と重要な点において反していないこと。
更生手続が法令又は最高裁判所規則の規定に違反している場合であっても、その違反の程度、更生会社の現況その他一切の事情を考慮して更生計画を認可しないことが不適当と認めるときは、裁判所は、更生計画認可の決定をすることができる。
裁判所は、前二項又は次条第一項の規定により更生計画認可の決定をする場合を除き、更生計画不認可の決定をしなければならない。
第百十五条第一項本文に規定する者及び第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等は、更生計画を認可すべきかどうかについて、意見を述べることができる。
更生計画の認可又は不認可の決定があった場合には、その主文、理由の要旨及び更生計画又はその要旨を公告しなければならない。
前項に規定する場合には、同項の決定があった旨を第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等に通知しなければならない。
(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)
第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合においても、裁判所は、更生計画案を変更し、同意が得られなかった種類の権利を有する者のために次に掲げる方法のいずれかにより当該権利を保護する条項を定めて、更生計画認可の決定をすることができる。
1 更生担保権者について、その更生担保権の全部をその担保権の被担保債権として存続させ、又はその担保権の目的である財産を裁判所が定める公正な取引価額(担保権による負担がないものとして評価するものとする。)以上の価額で売却し、その売得金から売却の費用を控除した残金で弁済し、又はこれを供託すること。
2 更生債権者については破産手続が開始された場合に配当を受けることが見込まれる額、株主については清算の場合に残余財産の分配により得ることが見込まれる利益の額を支払うこと。
3 当該権利を有する者に対して裁判所の定めるその権利の公正な取引価額を支払うこと。
4 その他前三号に準じて公正かつ衡平に当該権利を有する者を保護すること。
更生計画案について、第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に、同条第五項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがあるときは、裁判所は、更生計画案の作成者の申立てにより、あらかじめ、同意を得られないことが明らかな種類の権利を有する者のために前項各号に掲げる方法のいずれかにより当該権利を保護する条項を定めて、更生計画案を作成することを許可することができる。
前項の申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び同意を得られないことが明らかな種類の権利を有する者のうち一人以上の意見を聴かなければならない。
(更生計画の効力発生の時期)
更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。
(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)
更生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める者は、更生計画の内容が第百六十八条第一項第四号から第六号までに違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
1 更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合約定劣後更生債権を有する者
2 更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合株主
議決権を有しなかった更生債権者等又は株主が第一項の即時抗告をするには、更生債権者等又は株主であることを疎明しなければならない。
第一項の即時抗告は、更生計画の遂行に影響を及ぼさない。
前二項の規定は、第一項の即時抗告についての裁判に対する第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。