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会社更生法 第174条(株式の消却、併合又は分割等)

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  1. 次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議その他の株式会社の機関の決定が必要となる事項を定めなければならない。
  2. 株式の消却、併合若しくは分割又は株式無償割当て
  3. 新株予約権の消却又は新株予約権無償割当て
  4. 資本金又は準備金の額の減少
  5. 剰余金の配当その他の会社法第四百六十一条第一項各号に掲げる行為
  6. 定款の変更
  7. 事業譲渡等
  8. 株式会社の継続

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 174 条は、減資・定款変更・事業譲渡など平時は株主総会決議が必要な行為を更生計画に定める際、その決議事項を計画に明記させる。決議自体は不要で、認可決定が株主の同意に代わる。

Q · 会社更生に入ると、減資や事業譲渡に株主総会の決議は要らなくなるの?

記載は必要だが、株主総会の開催は不要です

会社更生法 174 条により、株式の消却・併合・分割、資本金や準備金の額の減少、剰余金処理、定款変更、事業譲渡、会社の継続を更生計画に定めるときは、平時なら株主総会の決議その他の機関決定が必要となる事項を計画に明記しなければなりません。ただし明記が義務づけられるのは記載であって、実際に株主総会を開く必要はありません。裁判所の更生計画認可決定が、その同意に代わるためです。会社法の決議要件を計画認可で置き換える構造になっています。

解説

あなたが持っている上場株。その会社が「会社更生手続開始」とニュースに出た瞬間、あなたの頭にまず浮かぶべきはこの条文だ。通常、会社が資本金を減らす、定款を変える、事業を他社に売る、株式を併合する、こうした重大事には会社法上「株主総会の特別決議」が必要だ。つまり株主であるあなたに、本来は一票がある。ところが会社更生に入ると話が一変する。174条は、これらの行為を更生計画に盛り込むとき「もし更生手続でなければ株主総会の決議その他の機関決定が必要となる事項」を計画に書けと命じる。ここがからくりだ。書くだけでよい。実際にあなたの株主総会決議は要らない。裁判所が更生計画を認可すれば、それが株主の同意に代わる。2010年の日本航空(JAL)の例を思い出してほしい。既存株主は100%減資で株がほぼ紙くずになったが、その決定に株主総会の議決は介在しなかった。174条が定める「機関決定が必要となる事項」とは、あなたが本来握っていたはずの拒否権の墓標である。

法的な位置づけ

会社更生法 174 条は、更生計画に組織再編行為を定める際の記載義務を規定する。株式の消却・併合・分割、新株予約権の消却、資本金・準備金の額の減少、剰余金の配当等、定款変更、事業譲渡等、株式会社の継続について、更生手続外であれば株主総会の決議その他の機関の決定を要する事項を、更生計画に明記すべき旨を定めるものである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 174 条とは何ですか?

更生計画に減資・定款変更・事業譲渡など、平時なら株主総会決議が必要な行為を定める際、その決議事項を計画に明記させる規定です。記載義務であって決議の開催義務ではありません。

Q2更生計画に株主総会の決議は必要ですか?

不要です。174 条は決議事項の計画への記載を求めますが、実際の株主総会開催は要りません。裁判所の更生計画認可決定が株主の同意に代わります。

Q3100%減資に株主総会はいらないのですか?

会社更生では不要です。減資を更生計画に定めれば、174 条により決議事項を明記したうえで認可決定により実行され、株主総会の議決は介在しません。

Q4会社更生で減資はいつ決まりますか?

更生計画案に減資条項が盛り込まれ、関係人集会での可決を経て裁判所が更生計画を認可した時点で効力が生じます。株主の議決は介在しません。

Q5会社更生で事業譲渡するのに株主総会は要りますか?

更生手続中は不要です。事業譲渡を更生計画に定め、174 条に従い会社法 467 条の決議事項を明記すれば、認可決定により株主総会承認なく実行できます。

Q6更生計画の認可決定にはどんな効力がありますか?

更生計画に定めた権利変更や組織再編行為が、株主総会その他の機関決定を経ずに効力を生じます。認可決定が株主・社員の同意に代わる点が会社更生の核心です。

Q7174 条の「機関決定が必要となる事項」とは何ですか?

更生手続でなければ株主総会の特別決議等が必要となる事項を指します。決議の種類や対象を計画に明記し、手続の透明性と債権者の検証可能性を確保する趣旨です。

Q8更生計画に記載漏れがあると不認可になりますか?

組織再編条項を盛り込むのに 174 条が要求する機関決定事項の記載を欠くと、計画の瑕疵として不認可リスクを抱えます。記載の網羅が再建スキームの前提です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生に入ったら、持ってる株って結局どうなるんですか?

債務超過の更生会社では、既存株式は無償消却または大幅な減資の対象になり、経済的価値はほぼゼロになるのが通例です。174条はこうした株式の消却や減資を更生計画に定めることを前提にしています。業界裏話ヒント:同じ経営危機でも、私的整理(事業再生ADR等)なら株主の権利は原則残ります。「会社更生法の適用申請」と「私的整理を要請」では株主の結末が正反対になるので、報道の用語をまず見分けることが、損切りの判断より先に来る

Q2事業譲渡や定款変更って株主総会の特別決議が要るはずなのに、なぜ更生計画だと株主の同意なしでできるんですか?

会社更生法が会社法の特則だからです。174条は、平時なら株主総会決議が必要となる事項を計画に明記させますが、実際の決議は不要で、裁判所の更生計画認可決定がその同意に代わります。本条が列挙する事業譲渡等(会社法467条)や定款変更(会社法466条)、剰余金処理(会社法461条)は、いずれも会社法の決議を計画認可で置き換える設計です。業界裏話ヒント:この「株主総会を飛ばせる」点こそ、抵抗株主を抱える企業が私的整理ではなく会社更生を選ぶ実務上の動機になっている。株主の頭越しに再建を進められる手続だと理解すると、なぜ法的整理が選ばれたのかが読める

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「株主なんだから、会社が事業を売ったり定款を変えたりするには自分の賛成が要るはずだ」と思っている人は多い。会社更生に入ると、その大前提が崩れる。174条が要求するのは計画への記載であって、株主総会の開催ではない。あなたの議決権は、開始決定とともに事実上凍結される
  • 減資や定款変更を「会社更生法が独自に作った特別な手続」と捉えがちだが、本質は逆だ。これらは会社法が定める正規の組織行為であり、174条はその会社法上の決議要件を意識的に取り込んでいる。つまり平時の会社法ルールを下敷きにしつつ、決議主体だけを株主から計画認可へ差し替える構造になっている。会社法を知らないと174条の射程は読めない
  • 「会社更生に入っても株主の権利は法的に守られる」と考えている投資家がいるが、深刻さの程度を見誤っている。債務超過の更生会社では、株主は残余財産の最後尾に並ぶ。実務上、既存株式は無償消却または大幅減資され、回収はほぼゼロになるのが通例だ。守られるのは手続的な記載であって、経済的価値ではない
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条文の役割174 条:組織再編行為の機関決定事項を計画に明記させる
対象減資・定款変更・事業譲渡など株主総会決議事項
株主との関係株主総会決議を計画認可で代替する構造を明記
違反時の効果記載漏れは計画の瑕疵として不認可リスク

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 保有する企業が会社更生手続に入った。更生計画案に「資本金の額をゼロまで減少し、その後スポンサーに新株を発行する」とある。あなたの持ち株比率は実質ゼロになる。だが株主総会の招集通知は届かない。174条は「株主総会決議が必要となる事項」を計画に明記させるが、その決議そのものをあなたが行う場面はない。配当も議決権も、開始決定の日から事実上停止している
  • あなたが再建のスポンサー候補として更生計画案を読む側だとしたら、真っ先に確認すべきは174条が要求する組織再編条項だ。事業譲渡を受けるのか、新株を引き受けるのか、定款をどう書き換えるのか。これが株主総会という関門を通らずに実現できる点こそ、私的整理ではなく会社更生を選ぶ最大の理由になる
  • もし、あなたが取締役として自社の更生計画を管財人と詰める立場だったら? 株式の併合、準備金の減少、剰余金処理、定款変更、事業譲渡、会社の継続。これらを一つでも計画に盛り込むなら、174条に従い「平時なら株主総会決議が要る事項」をすべて条項化しないと、その計画は不認可リスクを抱える
  • あと数日で関係人集会の議決日。更生計画案に組織再編条項が並んでいるのに、174条が要求する機関決定事項の記載が漏れている。これに気付いた更生債権者の代理人は、ここを突けば計画案の瑕疵を主張できる。記載の不備一つが、数百億円規模の再建スキームの行方を左右する

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第174条(株式の消却、併合又は分割等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第174条の条文原文は「次に掲げる行為に関する条項においては、更生手続が行われていない場合に当該行為を行うとすれば株主総会の決議その他の株式会社の機関の決定が必要となる事項を定めなけれ…」で始まります。
  3. 会社更生法第174条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第174条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。