要点会社更生法 167 条は、更生計画に必ず定める条項(権利変更、役員、共益債権の弁済、資金調達方法、収益金の使途)を列挙する規定であり、認可されれば反対する債権者や株主も拘束される。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、私の売掛金はどうなるの?
更生計画の権利変更条項で弁済率と時期が決まります
取引先が会社更生手続に入ると、開始前の売掛金は更生債権として、更生計画の権利変更条項(167 条 1 項 1 号)で弁済率と弁済期が決まります。弁済率が一桁 % になることも珍しくありません。一方、手続開始後の継続取引は共益債権として随時全額弁済されます(同項 3 号)。担保を取っていても更生担保権として計画に取り込まれ、株主は 100% 減資で補償なく消えることもあります。
あなたが取引先に 3,000 万円の売掛金を抱えている。ある朝、その会社が会社更生手続に入ったと知らされる。さて、あなたのお金はどうなるのか。答えはすべて、この 167 条が定める「更生計画」の中で決まる。更生計画とは、潰れかけた株式会社をどう立て直し、誰にいくら払うかを書いた一枚の設計図だ。本条は、その設計図に必ず書き込まねばならない項目(債権者や株主の権利をどう削るか、新しい取締役は誰か、共益債権の弁済、再建資金の調達方法、収益金の使途)を列挙する。怖いのはここからだ。会社更生では、この計画が裁判所に認可されると、あなたが反対していても権利が強制的に変更される。民事再生と違い、担保を取っていた銀行も計画に取り込まれ、株主は 100% 減資で何の補償もなく消し飛ぶことがある。設計図のどの欄に自分の取り分が書かれるかを読めない債権者から順に、気づいたときには 9 割カットされている。
会社更生法 167 条は、更生計画の必要的記載事項を定める規定である。更生計画には、更生債権者等・株主の権利の変更、更生会社の役員、共益債権の弁済、債務弁済の資金調達方法、予想を超える収益金の使途等を必ず定めなければならず、これを欠く計画案は不適法となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
潰れかけた株式会社をどう立て直し、誰にいくら払うかを定める設計図です。会社更生法 167 条が、その計画に必ず書くべき項目を列挙しています。
更生債権者等・株主の権利変更、役員、共益債権の弁済、債務弁済の資金調達方法、超過収益金の使途などです。これを欠くと計画案は不適法になります(167 条 1 項)。
裁判所が定める債権届出期間内です。期間内に届け出ないと更生計画から漏れ、弁済を受けられなくなる恐れがあります。
共益債権は手続開始後に生じる債権で随時全額弁済されます。更生債権は開始前の債権で、更生計画により大幅にカットされるのが通常です。
原則として裁判所の認可決定が確定したときに、権利変更などの効力が生じます。最新の手続運用をご確認ください。
更生債権者等・株主は組ごとに議決権を持ち、賛否を表明します。可決には組ごとの法定多数の同意が必要で、反対多数でも認可されれば拘束されます。
原則として管財人が起案します。届出をした更生債権者等も一定の場合に計画案を提出できます。
発行済株式の全部を無償で消却し、株主の持分をゼロにすることです。債務超過の会社更生では、補償なく行われることがあります。
それは更生計画の権利変更条項で決まり、開始前の売掛金は更生債権として大幅カット(弁済率が一桁 % のことも珍しくない)になりがちです。一方、手続開始後の継続取引は共益債権として随時全額弁済されます(本条 1 項 3 号)。業界裏話ヒント:開始前と開始後で扱いが天と地ほど違うため、取引を続けるなら「いつの取引か」を一日単位で意識する。開始後分を別管理にしておくと、共益債権として満額回収できる
会社更生は担保権者も計画に取り込んで変更でき、原則として経営陣を退かせ管財人が再建し、株主の権利も計画で消せます。民事再生は担保権が別除権として手続外に残り、経営陣が残る DIP 型が基本です(本条 167 条と民事再生法 154 条が対応規定)。業界裏話ヒント:銀行など担保を持つ大口債権者にとっては、会社更生に入られると別除権で個別回収する道が閉ざされる。だから大口債権者が手続選択の段階で会社更生か民事再生かを巡って激しく綱引きする
原則として困難です。更生計画では株主の権利変更も必要的記載事項であり(本条 1 項 1 号)、会社が債務超過の状態にあれば、株主は関係人集会で議決権すら持たず、補償なしの全部消却もあり得ます。業界裏話ヒント:株主に発言力が残るのは会社が債務超過でない場合に限られる。逆に言えば、更生に至るほど傷んだ会社の株主は、ほぼ何も主張できない。投資先が更生手続開始を申し立てた段階で、株式の価値はほぼゼロと割り切るのが現実的
| dimension | thisArticle | alternatives |
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| 担保権の扱い | 会社更生法 167 条:担保権も更生担保権として計画に取り込み変更 | — |
| 経営陣 | 原則として旧経営陣は退き、管財人が再建 | — |
| 株主の権利 | 計画で権利変更でき、債務超過なら 100% 減資も可 | — |
| 事業譲渡等 | 2 項で会社法 468 条の事業譲渡等を計画条項化できる | — |
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