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会社更生法 第154条(担保権の目的である財産の価額の決定)

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  1. 価額決定の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、前条第一項の財産の評価を命じなければならない。
  2. 2.前項の場合には、裁判所は、評価人の評価に基づき、決定で、同項の財産の価額を定めなければならない。
  3. 3.価額決定の申立てについての決定に対しては、当該価額決定事件の当事者は、即時抗告をすることができる。
  4. 4.価額決定の申立てについての決定又は前項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を同項に規定する当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。
  5. 5.価額決定の申立てに係る手続に要した費用の負担は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
  6. 決定価額(第二項の決定により定められた価額をいう。)が届出価額(前条第一項の更生担保権についての第百三十八条第二項第二号に掲げる価額をいう。)と等しいか、又はこれを上回る場合当該価額決定の申立ての相手方である第百五十一条第一項本文に規定する異議者等の負担とする。
  7. 前号の決定価額が異議等のない価額(前号の異議者等が更生担保権の調査において述べた第一項の財産の価額のうち最も低いものをいう。)と等しいか、又はこれを下回る場合前条第一項の更生担保権者の負担とする。
  8. 前二号に掲げる場合以外の場合裁判所が、前二号に規定する者の全部又は一部に、その裁量で定める額を負担させる。
  9. 6.第三項の即時抗告に係る手続に要した費用は、当該即時抗告をした者の負担とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 154 条は、更生担保権の価額決定手続を定める。裁判所は評価人を選任し、その評価に基づき決定で担保目的物の価額を確定する。決定価額が更生担保権の額の上限となる。

Q · 会社更生で担保物の評価が争われたら、誰がどうやって金額を決めるの?

裁判所が評価人を選び、決定で担保価額を確定します

会社更生法 154 条により、価額決定の申立てを受けた裁判所は、評価人を選任して担保目的物を評価させ(第 1 項)、その評価に基づき決定で価額を定めます(第 2 項)。決定に不服なら当事者は即時抗告できます(第 3 項)。鑑定費用は、決定価額が届出価額以上なら異議者等(管財人など)が、異議等のない価額以下なら更生担保権者が負担します(第 5 項)。決定価額が更生担保権の額の上限となり、これを超える部分は無担保の更生債権となります。

解説

取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたの会社はその企業に貸付があり、工場や本社ビルに抵当権を設定していた。ここで運命を分けるのが、その担保物が「いくらと評価されるか」である。会社更生では担保権を個別に実行できず、更生担保権として手続に取り込まれ、その額は担保目的物の評価額が天井になる。工場が想定の半額と評価されれば、超過分は無担保の更生債権に転落し、配当率は何分の一かに激減する。154 条は、この評価をめぐる争いの審判ルールを定める。価額決定の申立てがあると、裁判所は中立の評価人を選任して鑑定させ、その評価に基づき決定で価額を確定する。見落とされがちなのが第 5 項の費用負担ルールだ。決定価額があなたの届け出た担保価額と等しいか上回れば、争ってきた相手(異議者等、ここでは管財人など)が鑑定費用を払う。逆に異議のない価額まで下げられれば、あなたが払う。つまり「無茶な評価を主張した側が費用を負う」構造で、双方に正直な評価を強いている。

法的な位置づけ

会社更生法 154 条は、更生担保権の価額決定手続を規律する規定である。価額決定の申立てを受けた裁判所は、評価人を選任して担保目的物を評価させ(第 1 項)、その評価に基づき決定で価額を定める(第 2 項)。この決定価額が更生担保権の額の上限を画し、超過部分は無担保の更生債権として手続に取り込まれる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1価額決定とは何ですか?

会社更生で担保目的物の評価額を裁判所が確定する手続です。会社更生法 154 条が根拠で、評価人の鑑定に基づき裁判所が決定で価額を定めます。この額が更生担保権の上限になります。

Q2更生担保権とは何ですか?

更生会社の財産上の担保権で被担保される債権を、会社更生手続内で扱う権利です。個別の担保権実行はできず、その額は担保目的物の評価額が上限となります(会社更生法 2 条、154 条)。

Q3評価人はどうやって選ばれますか?

価額決定の申立てが適法なら、裁判所が中立の評価人を選任して財産の評価を命じます(会社更生法 154 条 1 項)。不動産鑑定士など専門家が選ばれるのが一般的です。

Q4価額決定の費用は誰が払いますか?

決定価額が届出価額以上なら異議者等(管財人など)が、異議等のない価額以下なら更生担保権者が負担します。中間なら裁判所が裁量で配分します(会社更生法 154 条 5 項)。

Q5価額決定の即時抗告はいつまでにできますか?

裁判書の送達を受けてから不変期間内に行います(会社更生法 154 条 3 項・4 項)。具体的な期間は現行法でご確認ください。抗告費用は抗告した側の負担です(同条 6 項)。

Q6届出価額より評価が下がるとどうなりますか?

超過分は無担保の更生債権に転落し、配当率に従った回収になります。さらに更生担保権者が異議等のない価額以下まで下げられれば鑑定費用も負担します(154 条 5 項 2 号)。

Q7会社更生と民事再生で担保の扱いは違いますか?

会社更生では担保権を実行できず更生担保権として取り込まれます。民事再生では別除権として原則実行可能で、担保権消滅請求(民再 148 条以下)の制度が別途あります。

Q8価額決定の申立ては誰ができますか?

更生担保権の調査で価額に争いがある場合に、更生担保権者や管財人などの異議者等が申し立てます(会社更生法 153 条)。申立てを受け 154 条の手続が進みます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保を取ってたのに、なんで貸したお金が全額返ってこないんですか?

会社更生では担保権を個別に実行できず、更生担保権として手続に取り込まれます。その額は担保目的物の評価額が上限で(会社更生法 153 条、154 条)、評価額を超える分は無担保の更生債権になります。業界裏話ヒント:評価の基準時と評価方法(清算価値か継続企業価値か)で金額が大きく動く。継続企業を前提にした評価の方が高く出やすく、担保権者はこの土俵に持ち込めるかで回収額が変わる。鑑定人任せにせず、自社に有利な評価方法を主張できる弁護士を選ぶ

Q2価額決定の結果に納得いかない、もう一回争えますか?

即時抗告ができます(会社更生法 154 条第 3 項)。価額決定事件の当事者は、裁判書の送達を受けてから不変期間内に抗告できます(民事訴訟法 332 条等、現行の期間は要確認)。業界裏話ヒント:即時抗告の費用は抗告した側の負担(154 条第 6 項)。負けると評価をめぐる費用に加えて抗告費用も背負う。勝算の薄い抗告は傷を広げるだけなので、抗告前に、自前の鑑定が原審の評価人とどこで食い違うかを技術的に詰めてから動く

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保を取っているのだから貸金は全額守られる」と信じている担保権者は多い。だが会社更生で持てるのは更生担保権であり、その額は担保目的物の評価額が天井になる。評価額を超える部分は無担保の更生債権に転落し、回収は配当率次第になる
  • 評価人の鑑定が出れば裁判所はそのまま採用すると思われがちだが、深刻なのはその先だ。鑑定はあくまで判断材料で、裁判所は決定で独自に価額を定める(第 2 項)。さらに即時抗告でひっくり返る余地もあり、一度の鑑定で終わりではない。評価をめぐる戦いは複数ラウンドある
  • あなたから見れば「正当な評価を主張しただけ」でも、法律から見れば、その評価が決定価額と乖離した瞬間、あなたは費用負担者になる。主張の正しさそのものではなく、決定価額との距離が費用の所在を決める。この落差を知らないと、勝ち負け以前に費用で削られる
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手続の位置づけ154 条:価額決定の審判(評価人選任・決定・抗告・費用)
主体裁判所が評価人を選任し決定する
争点担保目的物の客観的価額の確定
費用・不服決定価額と届出価額の大小で費用負担(5 項)、即時抗告可(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • もし取引先が会社更生を申し立て、あなたの担保不動産が想定の半額と評価されたら、どうなる。残債は無担保の更生債権に落ち、配当率は激減する。価額決定の申立てで争えるが、評価人の鑑定が出る前に、あなた側の不動産鑑定書を用意しておかないと反論の足場がない
  • あなたが管財人の立場で、担保権者が届け出た担保価額が明らかに過大だと感じた。異議を述べて価額決定を申し立てる。だが決定価額が届出価額を下回らなければ、鑑定費用はあなた(異議者側)の負担になる(第 5 項第 1 号)。攻める前に、自前の評価で勝てる見込みを冷静に計算する
  • 価額決定の決定書が届いた。即時抗告できる期間は限られている。机に置いたまま放置すれば、不利な評価額がそのまま確定する

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会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第154条(担保権の目的である財産の価額の決定)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第154条の条文原文は「価額決定の申立てがあった場合には、裁判所は、これを不適法として却下する場合を除き、評価人を選任し、前条第一項の財産の評価を命じなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第154条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第154条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。