要点会社更生法 154 条は、更生担保権の価額決定手続を定める。裁判所は評価人を選任し、その評価に基づき決定で担保目的物の価額を確定する。決定価額が更生担保権の額の上限となる。
Q · 会社更生で担保物の評価が争われたら、誰がどうやって金額を決めるの?
裁判所が評価人を選び、決定で担保価額を確定します
会社更生法 154 条により、価額決定の申立てを受けた裁判所は、評価人を選任して担保目的物を評価させ(第 1 項)、その評価に基づき決定で価額を定めます(第 2 項)。決定に不服なら当事者は即時抗告できます(第 3 項)。鑑定費用は、決定価額が届出価額以上なら異議者等(管財人など)が、異議等のない価額以下なら更生担保権者が負担します(第 5 項)。決定価額が更生担保権の額の上限となり、これを超える部分は無担保の更生債権となります。
取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたの会社はその企業に貸付があり、工場や本社ビルに抵当権を設定していた。ここで運命を分けるのが、その担保物が「いくらと評価されるか」である。会社更生では担保権を個別に実行できず、更生担保権として手続に取り込まれ、その額は担保目的物の評価額が天井になる。工場が想定の半額と評価されれば、超過分は無担保の更生債権に転落し、配当率は何分の一かに激減する。154 条は、この評価をめぐる争いの審判ルールを定める。価額決定の申立てがあると、裁判所は中立の評価人を選任して鑑定させ、その評価に基づき決定で価額を確定する。見落とされがちなのが第 5 項の費用負担ルールだ。決定価額があなたの届け出た担保価額と等しいか上回れば、争ってきた相手(異議者等、ここでは管財人など)が鑑定費用を払う。逆に異議のない価額まで下げられれば、あなたが払う。つまり「無茶な評価を主張した側が費用を負う」構造で、双方に正直な評価を強いている。
会社更生法 154 条は、更生担保権の価額決定手続を規律する規定である。価額決定の申立てを受けた裁判所は、評価人を選任して担保目的物を評価させ(第 1 項)、その評価に基づき決定で価額を定める(第 2 項)。この決定価額が更生担保権の額の上限を画し、超過部分は無担保の更生債権として手続に取り込まれる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生で担保目的物の評価額を裁判所が確定する手続です。会社更生法 154 条が根拠で、評価人の鑑定に基づき裁判所が決定で価額を定めます。この額が更生担保権の上限になります。
更生会社の財産上の担保権で被担保される債権を、会社更生手続内で扱う権利です。個別の担保権実行はできず、その額は担保目的物の評価額が上限となります(会社更生法 2 条、154 条)。
価額決定の申立てが適法なら、裁判所が中立の評価人を選任して財産の評価を命じます(会社更生法 154 条 1 項)。不動産鑑定士など専門家が選ばれるのが一般的です。
決定価額が届出価額以上なら異議者等(管財人など)が、異議等のない価額以下なら更生担保権者が負担します。中間なら裁判所が裁量で配分します(会社更生法 154 条 5 項)。
裁判書の送達を受けてから不変期間内に行います(会社更生法 154 条 3 項・4 項)。具体的な期間は現行法でご確認ください。抗告費用は抗告した側の負担です(同条 6 項)。
超過分は無担保の更生債権に転落し、配当率に従った回収になります。さらに更生担保権者が異議等のない価額以下まで下げられれば鑑定費用も負担します(154 条 5 項 2 号)。
会社更生では担保権を実行できず更生担保権として取り込まれます。民事再生では別除権として原則実行可能で、担保権消滅請求(民再 148 条以下)の制度が別途あります。
更生担保権の調査で価額に争いがある場合に、更生担保権者や管財人などの異議者等が申し立てます(会社更生法 153 条)。申立てを受け 154 条の手続が進みます。
会社更生では担保権を個別に実行できず、更生担保権として手続に取り込まれます。その額は担保目的物の評価額が上限で(会社更生法 153 条、154 条)、評価額を超える分は無担保の更生債権になります。業界裏話ヒント:評価の基準時と評価方法(清算価値か継続企業価値か)で金額が大きく動く。継続企業を前提にした評価の方が高く出やすく、担保権者はこの土俵に持ち込めるかで回収額が変わる。鑑定人任せにせず、自社に有利な評価方法を主張できる弁護士を選ぶ
即時抗告ができます(会社更生法 154 条第 3 項)。価額決定事件の当事者は、裁判書の送達を受けてから不変期間内に抗告できます(民事訴訟法 332 条等、現行の期間は要確認)。業界裏話ヒント:即時抗告の費用は抗告した側の負担(154 条第 6 項)。負けると評価をめぐる費用に加えて抗告費用も背負う。勝算の薄い抗告は傷を広げるだけなので、抗告前に、自前の鑑定が原審の評価人とどこで食い違うかを技術的に詰めてから動く
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の位置づけ | 154 条:価額決定の審判(評価人選任・決定・抗告・費用) | — |
| 主体 | 裁判所が評価人を選任し決定する | — |
| 争点 | 担保目的物の客観的価額の確定 | — |
| 費用・不服 | 決定価額と届出価額の大小で費用負担(5 項)、即時抗告可(3 項) | — |
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