会社更生法 第10条(公告等)
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- この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。
- 2.公告は、掲載があった日の翌日に、その効力を生ずる。
- 3.この法律の規定により送達をしなければならない場合には、公告をもって、これに代えることができる。ただし、この法律の規定により公告及び送達をしなければならない場合は、この限りでない。
- 4.この法律の規定により裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなす。
- 5.前二項の規定は、この法律に特別の定めがある場合には、適用しない。
この条文の基本情報
公告等とは何ですか?
定義公告等とは、会社更生法第10条に定められた規定で、「この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第10条(公告等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第10条の条文原文は「この法律の規定による公告は、官報に掲載してする。」で始まります。
- 会社更生法第10条は第一章 総則に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第10条の前の条は会社更生法第9条です。
- 会社更生法第10条の次の条は会社更生法第11条です。
- 会社更生法第10条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/10
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法10条は、公告を官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力が生じると定める。裁判の公告がされると、一切の関係人に告知があったものとみなされる。
Q · 取引先が会社更生したのに通知が来ない。債権届出の期限はどう数えるの?
官報公告の翌日が告知日。期限は各公告の記載日で起算します
会社更生法10条により、同法の公告は官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力が生じます(2項)。裁判の公告がされたときは、一切の関係人に告知があったものとみなされます(4項)。つまり個別の郵便通知が届かなくても、法律上はあなたへ告知済みです。債権届出期間など個別の期限は、開始決定の公告に記載された日付で起算するため、各公告の最終日を必ず自分で確認する必要があります。送達は原則として公告で代替できますが(3項)、公告及び送達の双方を要する場合は例外です。
解説
取引先の大企業がある日、会社更生手続を申し立てた。あなたはその会社に800万円の売掛金を抱えている。郵便で正式な通知が来るのを待っていないか。会社更生法10条は、この法律上の公告は官報に掲載してすると定め、しかも裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなすと突き放す。つまり官報に載った翌日、あなたは実際に読んでいなくても「知っていた」ことにされる。送達という個別の通知すら、原則として公告で代替できる(3項)。あなたの手元に一通の封筒も届かないまま、債権届出の期限が静かに起算し、権利行使の窓が音もなく閉じていく。会社更生という数千人が絡む巨大な手続の中で、官報を見ていない者は、構造的に置き去りにされる側へ回る。
法的な位置づけ
会社更生法10条は、更生手続における公告の方法と効力を定める総則規定である。公告は官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力を生ずる。法定の送達は原則として公告で代替でき、裁判の公告がされたときは一切の関係人に対して告知があったものとみなされる。ただし公告及び送達の双方を要する場合や、特別の定めがある場合はこの限りでない。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取引先の信用不安を察知したら官報を確認 取引先の支払い遅延や倒産の兆候を掴んだら、まずインターネット官報で更生手続開始の申立て・開始決定の公告を検索する。公告日の翌日が告知日とみなされる前提で動く
- 2.開始決定公告に記載された債権届出期間を即カレンダー登録 開始決定の公告には債権届出期間が記載される。掲載の翌日起算である点に注意し、最終日をその場でカレンダーとリマインダーに登録する
- 3.期間内に管財人へ更生債権を届け出る 債権届出期間内に、債権額・発生原因・担保の有無を記載して管財人へ更生債権を届け出る。記載漏れは後の手続で不利になるため証憑を添付する
- 4.期間を過ぎたら追完を検討し弁護士へ相談 万一期間を過ぎたら「その責めに帰することができない事由」による追完を検討する。ただし官報公告済みのため「知らなかった」だけでは弱い。なぜ知り得なかったかを時系列で整理し、倒産案件に強い弁護士へ早急に相談する
よくある質問 AI による整理
Q1官報公告とは何ですか?
国の機関誌である官報に掲載して周知する公的な告知方法です。会社更生法10条1項は、同法の公告を官報に掲載して行うと定めています。掲載の翌日に効力が生じます。
Q2会社更生法の公告はいつ効力が生じますか?
官報に掲載があった日の翌日に効力が生じます(会社更生法10条2項)。掲載日当日ではなく翌日起算のため、期限計算で一日ずれないよう注意が必要です。
Q3みなし告知とは何ですか?
裁判の公告がされたとき、一切の関係人に対して告知があったものとみなす制度です(会社更生法10条4項)。実際に読んでいなくても、法律上は知らされたものとして扱われます。
Q4取引先の会社更生はどうやって知ればいいですか?
個別通知を待つのではなく、インターネット官報で開始決定の公告を自分で確認します。公告の翌日に告知済みとみなされるため、信用不安を察知したら定期チェック体制を作るのが安全です。
Q5送達と公告の違いは何ですか?
送達は名宛人へ書類を個別に届ける手続、公告は官報掲載による一斉周知です。会社更生法10条3項は、送達を要する場合に公告で代替できると認めています(但書の例外あり)。
Q6インターネット官報は無料で見られますか?
官報の公告は公的に周知されるもので、インターネット版でも直近分の閲覧が可能です。倒産・更生の開始決定公告も掲載され、債権者の自衛手段として活用できます。
Q7公告及び送達の両方が必要な場合とは?
会社更生法が公告と送達の双方を明示的に要求する場面です(10条3項但書)。この場合は公告だけで送達を省略できず、個別の送達も別途必要になります。
Q8会社更生と民事再生の公告は同じ仕組みですか?
いずれも官報公告と効力翌日発生という共通の枠組みを持ちます(民事再生法10条、破産法10条)。倒産三法で公告・みなし告知の構造はほぼ並行しています。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が倒産したのに、うちには何も通知が来なかった。泣き寝入りですか?
会社更生では、裁判所の公告が官報に載った翌日に、一切の関係人へ告知があったものとみなされます(会社更生法10条4項)。つまり個別の郵便通知がなくても、法律上あなたは知らされたことになっています。実務のポイント: 実務では管財人が把握している主要債権者へ別途案内が届くこともあるが、それは運用であって義務ではない。把握されていない小口債権者ほど官報だけが頼り。与信管理にインターネット官報の定期チェックを組み込んでいる経理部門は、失権事故をほぼ起こさない
Q2債権届出の期限を1日過ぎてしまいました。もうダメですか?
原則として届出期間を過ぎた更生債権は手続に乗れませんが、「その責めに帰することができない事由」があれば追完(後からの届出)が認められる余地があります。ただし官報公告がされている以上、単に見ていなかっただけでは追完事由として弱いのが実情です。実務のポイント: 追完の可否は、公告の効力が現実にあなたへ及んだといえるか、海外在住など官報を知り得ない特殊事情があったかなど、個別事情の組み立て次第。期限を過ぎた瞬間に諦めず、なぜ知り得なかったかを時系列で整理して弁護士に当たると、道が残ることがある(最新の改正状況をご確認ください)
間違えやすい点 AI による整理
- 「大事な手続なら、ちゃんと郵便で通知が来るはずだ」という前提そのものが誤っている。会社更生法は、個別送達を公告で代替することを正面から認めている(10条3項)。あなたが立てている「通知を待つ」という戦略は、出発点から崩れている
- 公告が官報に載ることは知っていても、その効力発生が「掲載があった日の翌日」である(10条2項)ことの重みを知らない人が多い。期限計算はこの翌日起算を見落とすと丸一日ずれる。届出最終日に間に合わせたつもりが、実は一日遅れていた、という事故が起きる
- あなたから見れば「通知が届かなかった」が、法律から見れば「公告の翌日に告知済み」。この認識のギャップが、あなたの数百万円の債権を失権させる。届かなかったことを後から争っても、原則として覆らない
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 公告の方法 | 会社更生法10条:官報に掲載してする | 破産法10条:官報に掲載してする 民事再生法10条:官報に掲載してする |
| 効力発生時点 | 掲載があった日の翌日(10条2項) | 掲載があった日の翌日 掲載があった日の翌日 |
| みなし告知 | 裁判の公告で一切の関係人に告知ありとみなす(4項) | 破産手続でも公告による告知擬制あり 再生手続でも公告による告知擬制あり |
| 送達の代替 | 公告で送達に代替可、但し公告及び送達を要する場合は除く(3項) | 同様に公告で送達代替可 同様に公告で送達代替可 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整・破産手続でも裁定の公告が周知手段とされ、債権者への一斉告知の機能を担う点で類似する。
韓国の統合倒産法(債務者回生・破産法)も公告と送達の規定を置き、公告による周知と効力発生の枠組みを採用する。
ドイツ倒産法9条は公告を電子的官報で行い、掲載後一定時点で送達が行われたものとみなす効力擬制を定める。会社更生法10条と機能的にもっとも近い。
米国連邦倒産規則は債権者等への通知方法を定める。日本の官報公告のような一律のみなし告知ではなく、個別通知を基本としつつ大量債権者には別途の手当てを置く点で構造が異なる。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が会社更生を申し立て、開始決定が官報に公告された。あなたはそれを見落とし、債権届出期間を過ぎてしまった。「通知が来なかった」は通じない。10条4項により、あなたは公告の翌日に告知を受けたものとみなされている。届出を逃した債権は、更生計画で大幅にカットされるか、失権する
- もし、あなたが取引先50社に売掛金を持つ経理担当だとしたら? そのうち1社が静かに会社更生を申し立てたら、誰があなたに教えてくれる? 答えは「誰も」。官報を自分で監視していない限り、最初の一手である債権届出の期限は、あなたの知らないところで起算している
- 更生会社の管財人として、数千人の債権者全員に個別送達するのは不可能に近い。10条3項は、その送達を公告で代替できると認める。手続を前へ進める側にとっては、これが生命線になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の倒産・更生の兆候を掴んだら、まずインターネット官報で申立て・開始決定の公告を確認、公告日の翌日が告知日とみなされる前提で動く2. 開始決定の公告には債権届出期間が記載される、その最終日を即カレンダー登録3. 期間内に管財人へ更生債権を届け出る(債権額・発生原因・担保の有無を記載) 4. 万一期間を過ぎたら責めに帰せない事由による追完を検討、ただし公告済みなので「知らなかった」だけでは弱い、早急に倒産案件に強い弁護士へ
訴えられた側:1. 大量の関係人への個別送達が現実的でない場合、10条3項により公告で送達を代替できる、ただし公告及び送達の両方が要求される場面(同項但書)では公告だけで済ませない2. 公告事項に漏れがないか、特に債権届出期間・期日の記載を厳格に確認、ここの瑕疵は後の手続全体を揺るがす3. 特別の定めがある事項(5項)はみなし告知の例外になるので個別に対応する
時効(請求できる期限):10条2項により、公告は官報に掲載があった日の翌日に効力を生じる。裁判の公告は同じく掲載の翌日に一切の関係人へ告知があったとみなされる(4項)。債権届出期間など個別の期限は、各公告に記載された日付で起算するため、公告ごとに最終日を確認すること(最新の改正状況をご確認ください)
学説
通説:会社更生法10条の公告・みなし告知は、数百から数千の関係人が絡む集団的倒産手続を円滑に進めるための通知コスト圧縮装置と理解される。手続の迅速性を確保する一方で、3項但書および5項の留保により、特に重要な局面では個別の手続保障を回復させる構造と説明される。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)全部改正 旧会社更生法(昭和27年)を全面的に改め、現行会社更生法を新たに制定。公告は官報掲載、掲載の翌日に効力発生、公告による送達代替、裁判公告のみなし告知という現行の枠組みを整備した
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 新設:旧会社更生法(昭和27年)を全面的に改め現行会社更生法を制定。公告は官報掲載、掲載の翌日に効力発生、公告による送達代替、裁判公告のみなし告知という現行の枠組みを整備した。
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