要点会社更生法 10 条は、公告を官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力が生じると定める。裁判の公告がされると、一切の関係人に告知があったものとみなされる。
Q · 取引先が会社更生したのに通知が来ない。債権届出の期限はどう数えるの?
官報公告の翌日が告知日。期限は各公告の記載日で起算します
会社更生法 10 条により、同法の公告は官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力が生じます(2 項)。裁判の公告がされたときは、一切の関係人に告知があったものとみなされます(4 項)。つまり個別の郵便通知が届かなくても、法律上はあなたへ告知済みです。債権届出期間など個別の期限は、開始決定の公告に記載された日付で起算するため、各公告の最終日を必ず自分で確認する必要があります。送達は原則として公告で代替できますが(3 項)、公告及び送達の双方を要する場合は例外です。
取引先の大企業がある日、会社更生手続を申し立てた。あなたはその会社に 800 万円の売掛金を抱えている。郵便で正式な通知が来るのを待っていないか。会社更生法 10 条は、この法律上の公告は官報に掲載してすると定め、しかも裁判の公告がされたときは、一切の関係人に対して当該裁判の告知があったものとみなすと突き放す。つまり官報に載った翌日、あなたは実際に読んでいなくても「知っていた」ことにされる。送達という個別の通知すら、原則として公告で代替できる(3 項)。あなたの手元に一通の封筒も届かないまま、債権届出の期限が静かに起算し、権利行使の窓が音もなく閉じていく。会社更生という数千人が絡む巨大な手続の中で、官報を見ていない者は、構造的に置き去りにされる側へ回る。
会社更生法 10 条は、更生手続における公告の方法と効力を定める総則規定である。公告は官報に掲載して行い、掲載があった日の翌日に効力を生ずる。法定の送達は原則として公告で代替でき、裁判の公告がされたときは一切の関係人に対して告知があったものとみなされる。ただし公告及び送達の双方を要する場合や、特別の定めがある場合はこの限りでない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
国の機関誌である官報に掲載して周知する公的な告知方法です。会社更生法 10 条 1 項は、同法の公告を官報に掲載して行うと定めています。掲載の翌日に効力が生じます。
官報に掲載があった日の翌日に効力が生じます(会社更生法 10 条 2 項)。掲載日当日ではなく翌日起算のため、期限計算で一日ずれないよう注意が必要です。
裁判の公告がされたとき、一切の関係人に対して告知があったものとみなす制度です(会社更生法 10 条 4 項)。実際に読んでいなくても、法律上は知らされたものとして扱われます。
個別通知を待つのではなく、インターネット官報で開始決定の公告を自分で確認します。公告の翌日に告知済みとみなされるため、信用不安を察知したら定期チェック体制を作るのが安全です。
送達は名宛人へ書類を個別に届ける手続、公告は官報掲載による一斉周知です。会社更生法 10 条 3 項は、送達を要する場合に公告で代替できると認めています(但書の例外あり)。
官報の公告は公的に周知されるもので、インターネット版でも直近分の閲覧が可能です。倒産・更生の開始決定公告も掲載され、債権者の自衛手段として活用できます。
会社更生法が公告と送達の双方を明示的に要求する場面です(10 条 3 項但書)。この場合は公告だけで送達を省略できず、個別の送達も別途必要になります。
いずれも官報公告と効力翌日発生という共通の枠組みを持ちます(民事再生法 10 条、破産法 10 条)。倒産三法で公告・みなし告知の構造はほぼ並行しています。
会社更生では、裁判所の公告が官報に載った翌日に、一切の関係人へ告知があったものとみなされます(会社更生法 10 条 4 項)。つまり個別の郵便通知がなくても、法律上あなたは知らされたことになっています。業界裏話ヒント: 実務では管財人が把握している主要債権者へ別途案内が届くこともあるが、それは運用であって義務ではない。把握されていない小口債権者ほど官報だけが頼り。与信管理にインターネット官報の定期チェックを組み込んでいる経理部門は、失権事故をほぼ起こさない
原則として届出期間を過ぎた更生債権は手続に乗れませんが、「その責めに帰することができない事由」があれば追完(後からの届出)が認められる余地があります。ただし官報公告がされている以上、単に見ていなかっただけでは追完事由として弱いのが実情です。業界裏話ヒント: 追完の可否は、公告の効力が現実にあなたへ及んだといえるか、海外在住など官報を知り得ない特殊事情があったかなど、個別事情の組み立て次第。期限を過ぎた瞬間に諦めず、なぜ知り得なかったかを時系列で整理して弁護士に当たると、道が残ることがある(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 公告の方法 | 会社更生法 10 条:官報に掲載してする | — |
| 効力発生時点 | 掲載があった日の翌日(10 条 2 項) | — |
| みなし告知 | 裁判の公告で一切の関係人に告知ありとみなす(4 項) | — |
| 送達の代替 | 公告で送達に代替可、但し公告及び送達を要する場合は除く(3 項) | — |
ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。
ログインして共同ノートを始める以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。