会社更生法 第11条(事件に関する文書の閲覧等)
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- 利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。)の規定に基づき、裁判所に提出され、又は裁判所が作成した文書その他の物件(以下この条及び次条第一項において「文書等」という。)の閲覧を請求することができる。
- 2.利害関係人は、裁判所書記官に対し、文書等の謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
- 3.前項の規定は、文書等のうち録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、これらの物について利害関係人の請求があるときは、裁判所書記官は、その複製を許さなければならない。
- 4.前三項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる者は、当該各号に定める命令、保全処分、許可又は裁判のいずれかがあるまでの間は、前三項の規定による請求をすることができない。ただし、当該者が更生手続開始の申立人である場合は、この限りでない。
- 一開始前会社以外の利害関係人第二十四条第一項若しくは第二項の規定による中止の命令、第二十五条第二項に規定する包括的禁止命令、第二十八条第一項の規定による保全処分、第二十九条第三項の規定による許可、第三十条第二項に規定する保全管理命令、第三十五条第二項に規定する監督命令、第三十九条の二第一項の規定による保全処分又は更生手続開始の申立てについての裁判
- 二開始前会社更生手続開始の申立てに関する口頭弁論若しくは開始前会社を呼び出す審尋の期日の指定の裁判又は前号に定める命令、保全処分、許可若しくは裁判
この条文の基本情報
事件に関する文書の閲覧等とは何ですか?
定義事件に関する文書の閲覧等とは、会社更生法第11条に定められた規定で、「利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第11条(事件に関する文書の閲覧等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第11条の条文原文は「利害関係人は、裁判所書記官に対し、この法律(この法律において準用する他の法律を含む。」で始まります。
- 会社更生法第11条は第一章 総則に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第11条の前の条は会社更生法第10条です。
- 会社更生法第11条の次の条は会社更生法第12条です。
- 会社更生法第11条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/11
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法11条は、利害関係人が更生事件の文書等を閲覧・謄写できると定めるが、申立人以外は保全処分や開始決定が出るまで閲覧できない。
Q · 取引先が会社更生を申し立てたら、債権者はすぐ裁判所の書類を見られるの?
原則できるが、保全処分が出るまで申立人以外は閲覧できない
会社更生法11条により、利害関係人は裁判所書記官に対し更生事件の文書等の閲覧・謄写・複製を請求できます。ただし4項で、更生手続開始の申立人以外の利害関係人は、中止命令・保全処分・保全管理命令・監督命令・開始決定などのいずれかが出るまでの間は一切閲覧できません。申立てを知った債権者が一斉に抜け駆け回収へ走るのを防ぎ、再建の前提となる財産の一体性を守るための時的制限です。実務では申立てとほぼ同時に保全処分が出ることが多く、制限は数日で解けるケースが大半です。
解説
取引先が突然「会社更生手続を申し立てた」という情報が流れた。債権者であるあなたは、いくら回収できるのか、手続がどう進むのか、裁判所に提出された書類を確認したい。会社更生法11条は、利害関係人が裁判所書記官に対し、提出または作成された文書(条文上は「文書等」)の閲覧、謄写、正本・謄本・抄本の交付、事件に関する証明書の交付を請求できると定める。録音テープやビデオテープは閲覧ではなく複製の形で開示される。ここまでは情報公開の条文に見える。だが本当の核心は4項にある。更生手続開始の申立人以外の利害関係人は、中止命令・保全処分・保全管理命令・監督命令・開始決定などが出るまでの間、閲覧も謄写も一切できない。なぜか。申立てを知った債権者が一斉に資産を引き上げ、抜け駆けの担保設定や相殺に走れば、再建の前提が崩れるからだ。つまりこの条文は、情報に時限ロックをかけている。あなたが書類を見られる瞬間は、会社の財産が法的に凍結された後なのだ。
法的な位置づけ
会社更生法11条は、更生事件の記録に対する利害関係人の閲覧・謄写請求権と、その時的制限を定める規定である。1項から3項で文書等の閲覧・謄写・複製請求権を認めつつ、4項で申立人以外の者の閲覧開始時点を保全処分等の発令後に繰り下げ、抜け駆け回収の防止と情報開示の双方を調整する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.自分が申立人か他の利害関係人かを確認する 取引先の更生申立てを把握したら、まず自分が更生手続開始の申立人か、それ以外の利害関係人かを確認する。申立人なら11条4項但書で最初から記録にアクセスでき、それ以外なら当面閲覧できない
- 2.保全処分・開始決定の発令を監視する 中止命令・保全処分・保全管理命令・監督命令・開始決定のいずれが出たかを、官報の公告・裁判所への照会・上場企業なら証券取引所の適時開示で追う。発令日が閲覧制限解除の起点になる
- 3.解禁初日に閲覧・謄写を請求する いずれかが発令された段階で、裁判所書記官に対し文書等の閲覧・謄写を請求し、財産状況・債権者一覧・申立書を最優先で確認する。相殺適状の有無や債権届出の組み立てで初動の差がつく
- 4.録音・映像記録があれば複製を請求する 審尋や口頭弁論の録音テープ・ビデオテープがあれば、11条3項により複製を請求する。書面の謄本では表れない当事者の生の発言を一次資料として押さえる
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法とは何ですか?
経営が行き詰まった株式会社を清算せずに再建するための倒産手続を定める法律です。管財人が選任され、更生計画に基づき事業を継続しながら債務を整理します。
Q2会社更生と民事再生の違いは何ですか?
会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を握る抜本型、民事再生は規模を問わず原則として経営者が事業を続けながら再建する点が大きな違いです。
Q3更生事件記録の閲覧制限はいつ解除されますか?
中止命令・保全処分・保全管理命令・監督命令・開始決定などのいずれかが発令された時点で解除されます。実務では申立てと同時に保全処分が出て数日で解けることが多いです。
Q4更生事件記録は誰でも閲覧できますか?
閲覧できるのは利害関係人に限られます。一般の第三者は閲覧請求できず、利害関係人でも申立人以外は保全処分等が出るまで制限されます。
Q5支障部分の閲覧制限とは何ですか?
会社更生法12条の制度で、営業秘密など開示すると再建に著しい支障が生じる部分について、11条とは別に個別の閲覧制限を裁判所が認めるものです。
Q6更生手続開始決定が出たかどう確認しますか?
官報の公告、裁判所への照会、上場企業なら証券取引所の適時開示で確認できます。発令日が閲覧制限解除の起点になります。
Q7取引先が倒産したら債権者はまず何をすべきですか?
自分が申立人か他の利害関係人かを確認し、保全処分や開始決定の発令を監視します。発令後に閲覧請求して財産状況と債権者構成を最優先で把握します。
Q8更生手続の記録で録音やビデオの複製はもらえますか?
11条3項により、録音テープやビデオテープ等は謄写ではなく複製の形で開示され、利害関係人の請求があれば裁判所書記官は複製を許さなければなりません。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生を申し立てたらしいけど、債権者の私はすぐ裁判所で書類を見られますか?
原則すぐには見られません。会社更生法11条4項により、申立人以外の利害関係人は、中止命令や保全処分、保全管理命令、監督命令、開始決定などが出るまで閲覧・謄写ができません。実務のポイント:実務では、申立てとほぼ同時に保全処分が出ることが多く、制限期間は数日で解けるケースが大半です。だからこそ、いつ保全処分が出たかを官報や取引所の適時開示で追い、解禁初日に請求を出す債権者が情報戦で先行する
Q2謄写って結局コピーのことですよね。録音やビデオもコピーをもらえるんですか?
文書については謄写、つまり写しの請求ができますが、録音テープやビデオテープは11条3項で謄写の規定が適用されず、代わりに『複製』を請求できます。裁判所書記官は複製を許さなければなりません。実務のポイント:審尋や口頭弁論の記録媒体を複製請求できることを知っている人は少なく、書面の謄本だけ取って満足しがちです。当事者の生の発言が残る媒体は、後の手続での主張の裏付けとして書面以上に効くことがある
間違えやすい点 AI による整理
- 裁判所の記録は利害関係人なら誰でも自由に閲覧できると思われているが、倒産手続ではそうではない。会社更生法11条4項は、申立人以外の利害関係人について、各種の保全処分や開始決定が出るまで閲覧そのものを禁じる。一般の訴訟記録の感覚で窓口に行くと、入口で止められる
- 閲覧制限があること自体は知っていても、その「期間の長さが回収戦略を左右する」ことに気づいていない人が多い。制限が解けた瞬間に債権者一覧や財産目録が一斉に読めるようになるため、いつ解けるかを把握している債権者と、漫然と待っている債権者では、相殺や届出の動きの速さが決定的に違う
- あなたは「早く書類を見られないのは役所の怠慢だ」と問題を立てがちだが、その問いそのものがずれている。閲覧を止めているのは事務処理の遅れではなく、再建を守るための意図的な設計だ。誰が見られないかではなく、いつ解けるかに照準を合わせるのが正しい問いの立て方だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 制限の趣旨 | 11条:申立直後の抜け駆け回収を防ぎ再建の前提を守る時的制限 | 12条:営業秘密等、開示で再建に著しい支障が生じる部分の保護 |
| 制限の対象 | 11条:申立人以外の全利害関係人の閲覧・謄写そのもの | 12条:記録のうち裁判所が指定する特定の支障部分のみ |
| 解除・解消の条件 | 11条:中止命令・保全処分・保全管理命令・監督命令・開始決定等の発令 | 12条:支障のおそれの消滅や裁判所の個別判断 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公司重整を会社法の枠内で規律し、卷宗閲覧は民訴の一般規定による。倒産局面での時的制限の明文度は日本ほど高くない
韓国は会生・破産を統合法典(DRBA)で規律し、記録の열람・복사を認める。情報アクセスと手続保全の調整は日本と類似
ドイツは倒産法(InsO)が民訴法(ZPO)の記録閲覧規定を準用し、Akteneinsicht を認める。利益衡量による制限が運用される
米国は倒産記録を原則公開(public access)としつつ、営業秘密や名誉保護のため裁判所が封印(seal)できる。日本の支障部分制限に近い例外運用がある
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし、長年取引してきた仕入先が会社更生を申し立てたと聞いて、あなたが急いで裁判所に駆け込んだらどうなるか。窓口で「現在は閲覧できません」と止められる。保全処分や開始決定が出るまで、申立人以外の債権者には情報の扉が閉じている。焦って動くほど、何も見えない数日間に振り回される
- あなたが更生を申し立てる側の会社の経営者だとする。申立てと同時に取引先に知れ渡れば、原材料の供給が止まり、債権者が一斉に担保を実行しに来る。だからこそ申立人であるあなたは4項但書により最初から書類にアクセスでき、保全処分が出るまでは他の債権者の閲覧が遮断される。この時間差が、再建計画を組む最後の猶予になる
- 上場している取引先が更生を申し立てた。裁判所の記録はまだ見られないのに、証券取引所の適時開示で申立ての事実だけは公表される。あなたは断片的な開示情報と、見られない court 記録の間で、回収方針を決めなければならない
- 保全処分が出た当日、あなたは一番乗りで閲覧請求をしたい。情報のロックが解けた瞬間、誰よりも早く債権者一覧・財産状況・申立書を読めば、相殺の可否や届出のタイミングで他の債権者に先んじられる。あと数日、いつ制限が解けるかを監視し続けることが勝負を分ける
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先の更生申立てを把握したら、まず自分が「申立人」か「それ以外の利害関係人」かを確認する。それ以外なら11条4項で当面閲覧できない2. 中止命令・保全処分・保全管理命令・監督命令・開始決定のいずれが出たかを裁判所または官報・適時開示で追う3. いずれかが発令された段階で、裁判所書記官に対し閲覧・謄写を請求し、財産状況と債権者の構成を最優先で確認する4. 録音・映像記録があれば複製を請求し、書面に表れない経緯を押さえる
訴えられた側:1. 申立てを準備する会社側であれば、申立人として4項但書により最初から記録にアクセスできる立場を活かし、保全処分が出るまでの間に取引先への情報拡散を最小化する2. 申立てと同時に保全処分・保全管理命令を求め、他の債権者の閲覧解禁までの時間を確保する3. 開示してよい情報と保全すべき情報を整理し、再建計画の組成を優先する4. 制限が解けた後の債権者からの問い合わせ集中に備え、窓口を一本化する
時効(請求できる期限):本条自体に消滅時効はない。閲覧制限の期間は、各種の中止命令・保全処分・保全管理命令・監督命令・開始決定などが出るまでであり、これらが発令された時点で制限が解ける(11条4項各号)。更生手続開始の申立人自身は、最初から制限を受けない(同項但書)
学説
通説:11条は手続の透明性と利害関係人の手続関与を保障しつつ、4項の時的制限により申立直後の抜け駆け回収を防ぎ、再建の前提となる財産の一体性を守る調整規定と理解されている。1項から3項の広い閲覧・謄写・複製請求権と、4項の閲覧開始時点の繰り下げを両立させる構造が特徴とされる。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を制定。米国連邦倒産法の corporate reorganization を参考に、株式会社の再建型倒産手続を導入
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成14年法律第154号)。手続の迅速化・合理化を図り、記録閲覧に関する現行11条の枠組みを整備
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