第二百三十四条
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更生手続は、次に掲げる事由のいずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第四十四条第一項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定の確定 4 更生手続廃止の決定の確定 5 更生手続終結の決定
第二百三十四条
更生手続は、次に掲げる事由のいずれかが生じた時に終了する。 1 更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定 2 第四十四条第一項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定 3 更生計画不認可の決定の確定 4 更生手続廃止の決定の確定 5 更生手続終結の決定
(不認可の決定が確定した場合の更生債権者表等の記載の効力)
更生計画不認可の決定が確定したときは、確定した更生債権等については、更生債権者表又は更生担保権者表の記載は、更生会社であった株式会社に対し、確定判決と同一の効力を有する。この場合においては、更生債権者等は、確定した更生債権等について、当該株式会社に対し、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。 前項の規定は、同項に規定する株式会社が第百四十七条第二項、第百四十八条第四項又は第百四十九条第三項後段の規定による異議を述べた場合には、適用しない。
(更生が困難な場合の更生手続廃止)
次の各号のいずれかに該当する場合には、裁判所は、職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。 1 決議に付するに足りる更生計画案の作成の見込みがないことが明らかになったとき。 2 裁判所の定めた期間若しくはその伸長した期間内に更生計画案の提出がないとき、又はその期間内に提出されたすべての更生計画案が決議に付するに足りないものであるとき。 3 更生計画案が否決されたとき、又は第百九十八条第一項本文の規定により関係人集会の続行期日が定められた場合において、同条第二項及び第三項の規定に適合する期間内に更生計画案が可決されないとき。
(更生手続開始原因が消滅した場合の更生手続廃止)
第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の経過後更生計画認可の決定前において、第十七条第一項に規定する更生手続開始の原因となる事実のないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人、更生会社又は届出をした更生債権者等の申立てにより、更生手続廃止の決定をしなければならない。 前項の申立てをするときは、同項に規定する更生手続開始の原因となる事実がないことを疎明しなければならない。
(更生手続廃止の公告等)
裁判所は、前二条の規定による更生手続廃止の決定をしたときは、直ちに、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。 前項の決定に対しては、即時抗告をすることができる。 第二百二条第三項の規定は、前項の即時抗告並びにこれについての決定に対する第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。 前二条の規定による更生手続廃止の決定を取り消す決定が確定したときは、更生手続廃止の決定をした裁判所は、直ちに、その旨を公告しなければならない。 第一項の決定は、確定しなければその効力を生じない。 第二百三十五条の規定は、前二条の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について準用する。
(更生手続終結の決定)
次に掲げる場合には、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続終結の決定をしなければならない。 1 更生計画が遂行された場合 2 更生計画の定めによって認められた金銭債権の総額の三分の二以上の額の弁済がされた時において、当該更生計画に不履行が生じていない場合。ただし、裁判所が、当該更生計画が遂行されないおそれがあると認めたときは、この限りでない。 3 更生計画が遂行されることが確実であると認められる場合(前号に該当する場合を除く。) 裁判所は、更生手続終結の決定をしたときは、その主文及び理由の要旨を公告しなければならない。
(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)
更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。
第二百四十一条
更生計画認可の決定があった後に更生計画が遂行される見込みがないことが明らかになったときは、裁判所は、管財人の申立てにより又は職権で、更生手続廃止の決定をしなければならない。 前項の規定による更生手続の廃止の決定は、確定しなければその効力を生じない。 第一項の規定による更生手続の廃止は、更生計画の遂行及びこの法律の規定によって生じた効力に影響を及ぼさない。 第二百三十八条第一項から第三項までの規定は第一項の規定による更生手続廃止の決定をした場合について、同条第四項の規定は当該決定を取り消す決定が確定した場合について、前条の規定は第一項の規定による更生手続廃止の決定が確定した場合について、それぞれ準用する。
本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)