更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。
要点会社更生法 240 条は、更生手続終結後、更生債権者表等の記載により訴訟を経ずに更生会社等へ強制執行できると定める。保証人には民法の催告・検索の抗弁が残る。
Q · 倒産した取引先が手続終結後に約束の分割金を払わない。また一から裁判をやり直すしかないの?
いいえ、更生債権者表で訴訟なしに執行できます
会社更生法 240 条により、更生手続終結後は、更生債権者表又は更生担保権者表の記載がそのまま債務名義となり、改めて訴訟を起こさずに更生会社であった株式会社へ強制執行できます。更生のために債務を負担した者(スポンサー等)にも同じ表で執行可能です。ただし保証人に対しては、民法 452 条の催告の抗弁・453 条の検索の抗弁が残るため、まず会社本体への請求・執行を先行させる必要があります。
取引先の大手企業が会社更生に入り、あなたの売掛金は半分以下に減らされ、しかも数年分割払いに組み替えられた。泣く泣く受け入れた。やがて更生手続が終結する。ところが相手は、約束したはずの分割金を振り込んでこない。ここで多くの人は「また弁護士を雇って訴え直すのか」と頭を抱える。240条はその常識をひっくり返す。更生手続の中で作られた更生債権者表(あなたの債権額と内容が公的に記録された一覧表)に名前が載っていれば、その記載は確定判決と同じ効力を持つ。つまり、改めて訴訟を起こさずに、いきなり相手会社の財産を差し押さえられる。さらに更生のために債務を肩代わりした者、たとえばスポンサー企業に対しても、同じ表一枚で強制執行できる。ただし保証人には例外があり、保証人は「まず本人に請求しろ」「先に本人の財産を探せ」と抗弁できる(民法452条・453条)。一枚の表が、数年越しの債権回収の最終兵器になる。
会社更生法 240 条は、更生手続終結後の強制執行を定める規定である。更生債権者表又は更生担保権者表の記載は確定判決と同一の効力を有し、更生会社であった株式会社及び更生のために債務を負担した者に対する債務名義となる。ただし保証人に対しては民法 452 条・453 条の適用が妨げられない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続の中で、各債権者の債権額と内容を公的に確定して記録した一覧表です。会社更生法 240 条により、その記載は確定判決と同一の効力を持ちます。
更生計画が遂行され、または遂行が確実になったと裁判所が認めて終結決定をした時点です。240 条による執行はこの終結後に可能になります。
確定判決と同一の効力を持ち、それ自体が強制執行の根拠(債務名義)になります。改めて勝訴判決を取る必要がありません。
スポンサー企業など、更生会社の事業更生のために債務を引き受けた者を指します。更生債権者は同じ表でこの者にも強制執行できます。
終結決定の確認と、表の謄本を債務名義として執行文の付与を裁判所書記官に申し立てることが必要です。その後、預金や動産等へ執行します。
表の記載や計画の定めと一致しない過大な執行に対しては、請求異議の訴えで争うことができます。弁済済みの範囲は領収書等で立証します。
確定判決と同一の効力があるため、消滅時効は 10 年に延長されます。起算点は更生計画で定められた各弁済期で、回ごとに進行します。
あります。民事再生法では再生債権者表の記載に同種の執行力が認められており、会社更生の更生債権者表と並行する仕組みになっています。
いいえ、その必要はありません。会社更生法240条により、更生債権者表または更生担保権者表の記載そのものが確定判決と同一の効力を持ち、それ自体が強制執行の根拠(債務名義)になります。改めて訴訟を起こす必要はありません。業界裏話ヒント:弁護士はこの効果を知っているので、依頼者には「終結後に払わなければ即執行できる準備をしておきましょう」と動きますが、相手会社の担当者の多くは『もう一度裁判される』と誤解しています。その認識のずれが、こちらの先手を生む
保証人に対しては、本条本文の効力は直接及びません。更生計画は保証人の責任に影響を及ぼさず(会社更生法 203 条、現行効力を要確認)、さらに保証人は民法452条の催告の抗弁、453条の検索の抗弁を行使できます。つまり「まず会社本体に請求し、会社財産を執行してからにしろ」と押し返せます。業界裏話ヒント:だからこそ債権者側は更生に入る前から連帯保証(補充性のない保証)を取りに行く。連帯保証なら催告・検索の抗弁が使えず、会社と保証人を同時に攻められる。保証契約の一語の違いが、終結後の回収力を左右する
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 240 条:終結後に表の記載で強制執行できる | — |
| 適用時点 | 更生手続終結後 | — |
| 執行の可否・対象 | 訴訟なしで更生会社・債務負担者へ執行可 | — |
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