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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第240条(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)

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更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のために債務を負担した者に対して、更生債権者表又は更生担保権者表の記載により強制執行をすることができる。ただし、民法第四百五十二条及び第四百五十三条の規定の適用を妨げない。

この条文の基本情報

更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力とは何ですか?

定義更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力とは、会社更生法第240条に定められた規定で、「更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のた…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第240条(更生手続終結後の更生債権者表等の記載の効力)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第240条の条文原文は「更生手続終結の後においては、更生債権者等は、更生債権等に基づき更生計画の定めによって認められた権利について、更生会社であった株式会社及び更生会社の事業の更生のた…」で始まります。
  3. 会社更生法第240条は第一款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第240条の前の条は会社更生法第239条です。
  7. 会社更生法第240条の次の条は会社更生法第241条です。
  8. 会社更生法第240条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第240条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第240条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/240

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法240条は、更生手続終結後、更生債権者表等の記載により訴訟を経ずに更生会社等へ強制執行できると定める。保証人には民法の催告・検索の抗弁が残る。

Q · 倒産した取引先が手続終結後に約束の分割金を払わない。また一から裁判をやり直すしかないの?

いいえ、更生債権者表で訴訟なしに執行できます

会社更生法240条により、更生手続終結後は、更生債権者表又は更生担保権者表の記載がそのまま債務名義となり、改めて訴訟を起こさずに更生会社であった株式会社へ強制執行できます。更生のために債務を負担した者(スポンサー等)にも同じ表で執行可能です。ただし保証人に対しては、民法452条の催告の抗弁・453条の検索の抗弁が残るため、まず会社本体への請求・執行を先行させる必要があります。

解説

取引先の大手企業が会社更生に入り、あなたの売掛金は半分以下に減らされ、しかも数年分割払いに組み替えられた。泣く泣く受け入れた。やがて更生手続が終結する。ところが相手は、約束したはずの分割金を振り込んでこない。ここで多くの人は「また弁護士を雇って訴え直すのか」と頭を抱える。240条はその常識をひっくり返す。更生手続の中で作られた更生債権者表(あなたの債権額と内容が公的に記録された一覧表)に名前が載っていれば、その記載は確定判決と同じ効力を持つ。つまり、改めて訴訟を起こさずに、いきなり相手会社の財産を差し押さえられる。さらに更生のために債務を肩代わりした者、たとえばスポンサー企業に対しても、同じ表一枚で強制執行できる。ただし保証人には例外があり、保証人は「まず本人に請求しろ」「先に本人の財産を探せ」と抗弁できる(民法452条・453条)。一枚の表が、数年越しの債権回収の最終兵器になる。

法的な位置づけ

会社更生法240条は、更生手続終結後の強制執行を定める規定である。更生債権者表又は更生担保権者表の記載は確定判決と同一の効力を有し、更生会社であった株式会社及び更生のために債務を負担した者に対する債務名義となる。ただし保証人に対しては民法452条・453条の適用が妨げられない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.更生債権者表の謄本を取得し記載を確認 まず更生債権者表(または更生担保権者表)の謄本を取得し、自分の債権が認められた額・内容で正確に記載されているかを確認する。記載内容が不正確なら執行も不正確になる
  2. 2.更生手続終結の決定を確認 本条による執行は終結後にのみ可能。裁判所による更生手続終結の決定が出ているかを確認する。終結前は更生計画の枠内での弁済にとどまる
  3. 3.執行文の付与を申し立て強制執行をかける 相手が更生計画どおり弁済しない場合、表を債務名義として執行文の付与を裁判所書記官に申し立て、相手会社の預金・売掛金・動産・不動産へ強制執行をかける。訴訟は不要
  4. 4.保証人へは催告・検索の抗弁を踏まえ会社本体を先行 更生のために債務を負担した者には同じ表で執行できるが、保証人には民法452条・453条の抗弁が残る。保証人へ先に突進すると押し返されるため、まず会社本体への請求・執行を先行させる

よくある質問 AI による整理

Q1更生債権者表とは何ですか?

更生手続の中で、各債権者の債権額と内容を公的に確定して記録した一覧表です。会社更生法240条により、その記載は確定判決と同一の効力を持ちます。

Q2更生手続終結とはどの時点ですか?

更生計画が遂行され、または遂行が確実になったと裁判所が認めて終結決定をした時点です。240条による執行はこの終結後に可能になります。

Q3更生債権者表の記載にはどんな効力がありますか?

確定判決と同一の効力を持ち、それ自体が強制執行の根拠(債務名義)になります。改めて勝訴判決を取る必要がありません。

Q4更生のために債務を負担した者とは誰ですか?

スポンサー企業など、更生会社の事業更生のために債務を引き受けた者を指します。更生債権者は同じ表でこの者にも強制執行できます。

Q5更生債権者表で執行するには何が必要ですか?

終結決定の確認と、表の謄本を債務名義として執行文の付与を裁判所書記官に申し立てることが必要です。その後、預金や動産等へ執行します。

Q6更生計画より多く請求されたらどう対抗しますか?

表の記載や計画の定めと一致しない過大な執行に対しては、請求異議の訴えで争うことができます。弁済済みの範囲は領収書等で立証します。

Q7更生債権者表で確定した権利の時効は何年ですか?

確定判決と同一の効力があるため、消滅時効は10年に延長されます。起算点は更生計画で定められた各弁済期で、回ごとに進行します。

Q8民事再生法にも同じような制度がありますか?

あります。民事再生法では再生債権者表の記載に同種の執行力が認められており、会社更生の更生債権者表と並行する仕組みになっています。

この条文についての質問 AI による整理

Q1更生手続が終わったら、結局もう一回裁判して判決を取らないと差し押さえできないんですよね?

いいえ、その必要はありません。会社更生法240条により、更生債権者表または更生担保権者表の記載そのものが確定判決と同一の効力を持ち、それ自体が強制執行の根拠(債務名義)になります。改めて訴訟を起こす必要はありません。実務のポイント:弁護士はこの効果を知っているので、依頼者には「終結後に払わなければ即執行できる準備をしておきましょう」と動きますが、相手会社の担当者の多くは『もう一度裁判される』と誤解しています。その認識のずれが、こちらの先手を生む

Q2更生会社の保証人になっていた人にも、その表で取り立てできますか?

保証人に対しては、本条本文の効力は直接及びません。更生計画は保証人の責任に影響を及ぼさず(会社更生法203条、現行効力を要確認)、さらに保証人は民法452条の催告の抗弁、453条の検索の抗弁を行使できます。つまり「まず会社本体に請求し、会社財産を執行してからにしろ」と押し返せます。実務のポイント:だからこそ債権者側は更生に入る前から連帯保証(補充性のない保証)を取りに行く。連帯保証なら催告・検索の抗弁が使えず、会社と保証人を同時に攻められる。保証契約の一語の違いが、終結後の回収力を左右する

間違えやすい点 AI による整理

  • 「更生手続が終われば、減らされた残りの債権も結局は紙くずになる」と思い込んでいる人が多いが、逆である。終結後こそ表の記載が威力を発揮し、相手が払わなければ訴訟抜きで執行できる。終わりは回収の終わりではなく、回収の入口である
  • 更生債権者表に自分の債権が載ること自体は知っていても、その記載が「確定判決と同一の効力」を持つ重大性を理解している人は少ない。判決と同じということは、改めて勝訴判決を取る手間も時間も費用も丸ごと省けるということ。この一点を知るかどうかで、回収のスピードが年単位で変わる
  • 「表があれば保証人にも同じように執行できる」と考えがちだが、ここは視点を切り替える必要がある。あなたから見れば同じ債権でも、法律から見れば会社本体と保証人は別の責任主体である。更生計画は保証人の責任に影響を及ぼさず(会社更生法203条、現行効力を要確認)、保証人は催告・検索の抗弁で執行をいったん押し返せる。この落差を知らずに保証人へ突進すると空振りする
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容240条:終結後に表の記載で強制執行できる150条:表の記載に確定判決と同一の効力を与える基礎
203条:更生計画は保証人等の責任に影響しない
適用時点更生手続終結後更生債権等の確定時
更生計画認可時
執行の可否・対象訴訟なしで更生会社・債務負担者へ執行可執行力の根拠規定(執行手続そのものではない)
保証人には更生計画の権利変更が及ばない

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第296条以下・強制執行法第4条

台湾は公司重整の重整債権を公司法で規律し、執行名義の要件は強制執行法が定める。日本のように重整債権者表に確定判決と同一の効力を一律付与する明文構成とは枠組みが異なる

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률

韓国は再建型・清算型を統合した統一倒産法で会生債権者表の執行力を規律する。終結後の執行という発想は日本と類似

ドイツ
InsO § 201・§ 257

ドイツは倒産手続終了後、確定したテーブル(Tabelle)の記載から債権者が直接執行できる(Vollstreckung aus der Tabelle)。日本の表による執行と機能的に対応する

アメリカ
11 U.S.C. § 1141

米国 Chapter 11では認可された再建計画が当事者を拘束し免責的効力を持つ。日本の終結後執行は、この英米型再建手続を継受した系譜上にある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 更生計画で売掛金を6割カットされ残りを5年分割で受け入れた。手続終結の翌年、相手が分割金を滞納し始めた。あなたは更生債権者表に基づき、訴訟を一切経ずに相手の預金口座と機械設備を差し押さえる。相手の財務担当は「裁判で時間を稼げる」と踏んでいたが、その前提が崩れる
  • もし更生手続が終わった後で相手会社が突然倒産二度目に向かったら、あなたの順番はどうなる? 表という債務名義を握っている債権者は、何も持たない債権者より一歩先に執行に動ける。動き出しの速さがそのまま回収額を分ける
  • あなたがスポンサー企業として更生会社を支援し、その更生のために一部の債務を引き受けた。手続終結後、引き受けた範囲で更生債権者から表一枚で強制執行を受ける立場になる。支援契約に署名する前に、自分がどの債務名義の射程に入るかを把握しておくべきだった
  • 更生会社の連帯保証人になっていた経営者個人に、債権者が同じ表で執行をかけてきた。だが保証人には催告の抗弁・検索の抗弁が残る。あなたは「まず会社本体に請求し、会社財産を執行してからにしろ」と押し返せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず手元に更生債権者表(または更生担保権者表)の謄本を取得し、自分の債権が認められた額・内容で記載されているか確認する2. 更生手続終結の決定が出ているかを確認、終結後でなければ本条による執行はできない3. 相手が更生計画どおり弁済しないなら、表を債務名義として執行文の付与を裁判所書記官に申し立て、相手会社の預金・売掛金・動産・不動産へ強制執行をかける4. 更生のために債務を負担した者がいれば、その者に対しても同じ表で執行可能。ただし保証人には催告・検索の抗弁があるので、会社本体への執行を先行させる

訴えられた側:1. 自分が「更生会社であった株式会社」か「更生のために債務を負担した者」か、どの立場で執行を受けているかを特定する2. 表に記載された権利が更生計画の定めと一致しているか、過大に執行されていないかを精査し、計画外の請求には請求異議の訴え(民事執行法35条、現行効力を要確認)で対抗する3. 自分が保証人にすぎないなら、民法452条の催告の抗弁・453条の検索の抗弁を主張し、先に主たる債務者である会社本体へ請求・執行するよう求める4. 弁済の事実があれば領収書・送金記録を揃え、消滅した範囲を立証する

時効(請求できる期限):本条の表の記載は確定判決と同一の効力を持つため、これによって確定した権利の消滅時効は10年に延長される(民法169条1項)。起算点は更生計画で定められた各弁済期。弁済期ごとに時効が進行するため、長期分割の場合は古い回分から順に時効消滅する点に注意(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:更生債権者表等の記載は確定判決と同一の効力を有し、終結後はそれ自体が債務名義として更生会社等への執行を可能にすると解されている。他方、保証人については更生計画の効力が及ばず(203条)、240条但書が民法452条・453条の適用を妨げないため、保証の補充性は倒産手続後も維持されると理解される。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:会社更生法(旧法)制定。米国連邦倒産法の会社更生(Chapter X)を範として、更生手続終結後の更生債権者表による強制執行制度を導入
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法全部改正(平成14年法律第154号)。手続の迅速化・合理化を図り、現行240条として終結後の執行力規定を整理

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第一款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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