要点会社更生法 239 条は、更生計画の遂行、または金銭債権総額の三分の二以上の弁済かつ不履行なしの場合に、裁判所が更生手続終結を決定すると定める。終結で経営権は取締役に戻る。
Q · 会社更生って、借金を全部返さなくても終わるんですか?
三分の二以上を返し不履行がなければ終わります
会社更生法 239 条により、更生計画が遂行された場合だけでなく、計画で認められた金銭債権総額の三分の二以上が弁済され不履行が生じていない場合にも、裁判所は更生手続終結を決定できます。終結すると管財人の管理処分権が消滅し、経営権は取締役に戻り、残り三分の一の弁済は監督の外れた会社の自力に委ねられます。ただし裁判所が遂行されないおそれを認めたときは終結を見送ります(239 条 1 項 2 号但書)。
取引先が会社更生に入り、あなたの売掛金は更生計画で何割かに減らされた。数年後、ある日の官報に「更生手続終結」の文字を見つける。まだ全額もらっていないのに、もう終わり、と戸惑う。会社更生法239条は、その「終わり」の引き金を三つ定めている。計画が完全に遂行された場合、計画で認められた金銭債権の総額の三分の二以上が弁済され不履行がない場合、そして遂行が確実と認められる場合。つまり完済を待たずとも、三分の二を返した時点で裁判所は終結を決定できる。終結した瞬間、管財人の管理処分権(会社の財産を管理し処分する権限)は消え、経営権は会社の取締役に戻り、あなたを守っていた裁判所の監督の網は外れる。残り三分の一は、もう監督者のいない会社の自力の弁済に委ねられる。この一行の公告が読めるかどうかで、あなたの与信判断は変わる。
会社更生法 239 条は更生手続終結を定める規定であり、更生計画の遂行、金銭債権総額の三分の二以上の弁済かつ不履行なし、または遂行が確実と認められる場合に、裁判所が管財人の申立て又は職権で手続を終了させる旨を規定する。終結により管財人の管理処分権は消滅し、経営権は取締役に復帰する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
裁判所が更生手続を正式に終了させる決定です。会社更生法 239 条が根拠で、計画の遂行、三分の二以上の弁済かつ不履行なし、または遂行確実のいずれかで下されます。
完済時とは限りません。金銭債権総額の三分の二以上を弁済し不履行がなければ、その時点で裁判所が終結を決定できます(239 条 1 項 2 号)。残りは終結後の自力弁済になります。
終結の瞬間に管財人の管理処分権が消滅し、会社の管理処分権限は取締役に戻ります。終結こそが再建の「卒業」であり、経営権復帰の法的な節目です。
更生会社を早期に市場へ復帰させるためです。完済を待たず三分の二以上の弁済かつ不履行なしで監督を外し、通常の取引・雇用・投資を再開させる立法趣旨があります。
されます。裁判所は終結決定をしたとき、その主文と理由の要旨を公告しなければなりません(239 条 2 項)。官報の公告が与信再開や残債管理の合図になります。
更生債権者表の記載は確定判決と同一の効力を持つため、それを債務名義として強制執行できます。ただし監督は外れているため、回収は債権者自身の管理に委ねられます。
終結前に「遂行されないおそれ」があると考えるなら、裁判所へ上申して 239 条 1 項 2 号但書による終結見送りを求めることができます。終結後では手遅れになります。
管財人の申立てによるほか、裁判所の職権でも終結を決定します(239 条 1 項柱書)。1 号・2 号・3 号の要件を満たせば、裁判所は終結を決定しなければなりません。
消えません。更生計画で認められた残額は、終結後も計画の定めに従って弁済されます(239条)。終結後は更生債権者表の記載が確定判決と同一の効力を持つため、会社が払わなければそれを債務名義に強制執行できます。業界裏話ヒント:終結は「完済」ではなく「三分の二以上の弁済+不履行なし」でも下ります。終結すると管財人の監督が外れ、残債は会社の自力弁済頼みになる。公告で「終結」を見たら、安心ではなく残債の回収管理を始める合図と捉えるべきです。
どちらも「終結」で手続を閉じますが設計が違います。会社更生は大規模な株式会社向けで原則として管財人が必須、終結まで経営権は管財人にあります(会社更生法239条)。民事再生は中小も使え、原則は経営者が事業を続けながら監督委員が見張る形で、終結は民事再生法188条が定めます(現行効力を要確認)。業界裏話ヒント:会社更生の終結は経営権が経営陣に戻る節目です。報道の「再建成功」の裏で、いつ誰の支配権が復活したかは終結決定日を見れば分かる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 性質 | 更生手続終結(239 条):再建を概ね成功させて手続を閉じる | — |
| 引き金・要件 | 計画遂行/三分の二以上の弁済かつ不履行なし/遂行確実 | — |
| 経営権の帰趨 | 管財人の管理処分権が消滅し、取締役に復帰 | — |
| 債権者への効果 | 監督が外れ、残債は会社の自力弁済(更生債権者表で執行可) | — |
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