会社更生法 第234条
クイックジャンプ
- 更生手続は、次に掲げる事由のいずれかが生じた時に終了する。
- 一更生手続開始の申立てを棄却する決定の確定
- 二第四十四条第一項の規定による即時抗告があった場合における更生手続開始の決定を取り消す決定の確定
- 三更生計画不認可の決定の確定
- 四更生手続廃止の決定の確定
- 五更生手続終結の決定
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第234条は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第234条の条文原文は「更生手続は、次に掲げる事由のいずれかが生じた時に終了する。」で始まります。
- 会社更生法第234条は第一節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第234条の前の条は会社更生法第233条です。
- 会社更生法第234条の次の条は会社更生法第235条です。
- 会社更生法第234条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第234条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第234条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/234
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法234条は、更生手続が終了する五つの事由を定める。終結のみ再建成功を示し、棄却・取消・不認可・廃止の確定は再建失敗を意味し、多くは破産手続へ移行する。
Q · 「会社更生手続が終了した」というニュース、再建成功なの?それとも会社が消えたの?
終結なら再建成功、廃止・不認可なら破産へ向かう合図です
会社更生法234条は、更生手続が終了する事由を五つ定めます。このうち「更生手続終結の決定」は更生計画の遂行が確実になり再建に成功した合図です。残る四つ(開始申立て棄却・開始決定取消し・更生計画不認可・更生手続廃止の各確定)は再建の挫折を意味し、その多くはそのまま破産手続へ移行します。同じ「終了」でも、債権者が計画どおり弁済を受ける側か、破産配当に並び直す側かは、どの号で終わったかで真逆に分かれます。
解説
取引先の大手企業が会社更生を申し立て、数年後に「更生手続が終了した」と報じられる。安堵するのはまだ早い。会社更生法234条は、更生手続が終わる入口を五つ挙げている。更生手続開始の申立て棄却の確定、開始決定を取り消す決定の確定、更生計画不認可の確定、更生手続廃止の確定、そして更生手続終結の決定。この五つは並列に書かれているが、意味は正反対に割れる。最後の「終結」だけが、再建計画が軌道に乗り会社が生き残ったことを示す。残り四つは再建が頓挫したことを意味し、その多くはそのまま破産手続へ滑り込む。あなたが債権者なら、同じ「終了」の二文字でも、計画どおり弁済を受けられる側か、破産配当の列に並び直す側かが、ここで決まる。新聞の見出しではなく、どの号で終わったかを読む人だけが、回収戦略を間に合わせられる。
法的な位置づけ
会社更生法234条は、更生手続の終了事由を定める規定であり、開始申立て棄却の確定、開始決定取消しの確定、更生計画不認可の確定、更生手続廃止の確定、および更生手続終結の決定の五つの時点で手続が終了する旨を規定する。終結は再建の成功を、他の四事由は再建の挫折を示す。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.終了事由がどの号かを特定する 取引先の会社更生が「終了した」と報じられたら、まず五つの終了事由のどれかを特定する。終結(再建成功)か、棄却・取消・不認可・廃止(再建失敗)かで以後の対応が真逆になる
- 2.再建失敗系なら破産移行に備える 廃止・不認可・棄却・取消の系統であれば、続く牽連破産に備えて債権届出の資料を整え直し、担保権・相殺権の有無と行使可否を確認する
- 3.確定前なら即時抗告の可否を検討する 不認可・廃止のように「決定の確定」で終了する事由は、確定前であれば即時抗告で争える余地がある。抗告期間は短いため、争うか別の再建型手続へ切り替えるかを期間内に判断する
- 4.終結なら計画弁済を継続監視する 終結(再建成功)の場合は、更生計画に定められた弁済スケジュールを再確認し、計画どおり履行されているかを継続的に監視する。終結後は裁判所の監督が外れる点に注意
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生手続が終了する事由は何個ありますか?
会社更生法234条が五つ定めます。開始申立て棄却の確定、開始決定取消しの確定、更生計画不認可の確定、更生手続廃止の確定、そして更生手続終結の決定です。
Q2更生手続の「終結」と「廃止」は何が違うのですか?
終結は更生計画の遂行が確実になり再建に成功した合図です。廃止は再建が頓挫した状態で、多くはそのまま破産手続へ移行します。同じ終了でも意味は正反対です。
Q3更生計画が不認可になるとどうなりますか?
不認可決定が確定すると更生手続は終了します(234条)。会社はほぼ破産へ向かい、債権者は破産配当の枠組みで計算し直されます。
Q4更生手続終結の決定はいつ効力が生じますか?
終結の決定は確定を待たず決定時に効力が生じる類型です。一方、棄却・取消・不認可・廃止は「決定の確定」で終了する点が異なります。
Q5牽連破産とは何ですか?
更生手続が廃止・不認可で終了した後、裁判所が職権でそのまま破産手続へ移行させる扱いを牽連破産と呼びます。破産法15条が開始原因の根拠となります。
Q6更生手続が終了したら株主の株式はどうなりますか?
会社更生に入った時点で既存株式はほぼ無価値になり、終結・廃止のいずれでも元の株主に戻らないことが多いです。234条の終了は株主の損失が確定する局面でもあります。
Q7更生手続終了の決定に不服がある場合は争えますか?
不認可・廃止など「決定の確定」で終了する事由は、確定前であれば即時抗告で争える余地があります。抗告期間は短いため早期判断が必要です。
Q8更生手続が終結した後も裁判所は会社を監督しますか?
終結後は裁判所の監督が外れます。計画弁済の履行を見張る主体が薄くなるため、債権者は弁済が約束どおり入るかを自ら追う必要があります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社更生が「終結」したら、もう全部支払われて安全ってことですか?
いいえ。終結(会社更生法239条)は、更生計画の遂行が確実になり裁判所の監督を外しても大丈夫と判断された合図であって、債務が完済された印ではありません。計画に定めた弁済はその後も続きます。実務のポイント:終結後は裁判所の監督が外れるため、弁済の履行を見張る主体が薄くなります。終結=安心ではなく、終結後こそ計画弁済が約束どおり入金されるかを自分で追う必要がある
Q2更生手続が廃止になったら、私の債権はどうなるんですか?
更生手続廃止が確定すると手続は終了し(234条)、多くの場合そのまま破産手続へ移行します。更生計画で約束されていた弁済率は前提から崩れ、破産配当として計算し直されるため回収額が下がるのが通常です。実務のポイント:廃止の兆候が出た時点で、担保権者は別除権の行使、取引先は相殺権の確保を先に動かせるかが分かれ目。確定してから動く債権者と、兆候で動く債権者とで、最終的な回収額がはっきり差がつく
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社更生が終わった=会社が消えた」と問いを立てがちだが、その問いの立て方そのものが誤っている。五つの終了事由のうち「終結」は、会社が再建に成功して裁判所の監督を離れた合図。手続の終了は会社の死とは限らない
- 「廃止になれば破産する」ことは知っていても、その廃止が債権者にとってどれほど重いかを見落としている。更生手続中は更生計画で弁済率が約束されていたのに、破産へ移れば配当率はさらに下がり、債権届出からやり直しになることも多い。知っている事実の深刻度を、たいていの人は過小評価している
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 234条:更生手続の終了事由を五つ列挙 | 236条:更生手続廃止の事由(要現行確認) 239条:更生手続終結の決定の要件(要現行確認) |
| 再建の帰結 | 終結=成功 / 棄却・取消・不認可・廃止=失敗を一括整理 | 再建失敗(破産へ移行する方向) 再建成功(裁判所監督を離脱) |
| 効力発生時点 | 事由ごとに「確定」または「決定時」と起算点が分かれる | 廃止決定の確定で手続終了 終結決定時に効力(確定を待たない類型) |
| 債権者への影響 | 号によって弁済継続か破産配当かが真逆になる | 破産配当へ計算し直し、回収額が下がりやすい 計画どおりの弁済が継続 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は会社更生に相当する『重整』を公司法に置き、重整完成・重整終止により手続が終了する。再建成功と挫折を区別する構造は日本と類似。
韓国は会社更生・破産を統合した債務者回生法で会社回生手続を規律し、回生計画の認可・廃止により終了する点で機能的に対応する。
ドイツは統一倒産法(InsO)で再建を Insolvenzplan により処理し、計画認可後に手続を廃止(Aufhebung)する。再建型と清算型を一つの手続で扱う点が日本と異なる。
米国 Chapter 11は計画認可(§1141)の効力発生と事件終結(§350 closing)で手続が終わる。日本の会社更生法はこの Chapter X/11系統を継受している。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先が会社更生中で、ある日「終結決定が出た」と連絡が来た。これは朗報か凶報か? 終結なら更生計画どおりの弁済が続く合図、廃止なら破産への入口。同じ「手続終了」でも、あなたの売掛金の運命は真逆に分かれる
- あなたが更生会社の経営側で、裁判所が更生計画を不認可とした。確定すれば手続は終了し、会社はほぼ破産へ向かう。即時抗告の期間はわずか、抗告するか、別の再建型手続へ切り替えるか、数日で判断を迫られる
- 更生手続廃止の決定が確定した。会社の再建は失敗。多くの場合、裁判所はそのまま破産手続へと処理を移す
- 勤務先が会社更生中で、同僚が「もう終わったらしい」と噂する。だが終結なのか廃止なのかで、あなたの未払い賃金や退職金が守られるかが変わる。噂の一言で安心も絶望もできない
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず終了事由がどれかを特定する。終結(再建成功)か、棄却・取消・不認可・廃止(再建失敗)かで対応が真逆になる2. 廃止・不認可系なら、続く破産手続に備えて債権届出の資料を整え直し、担保権・相殺権の有無と行使可否を確認する3. 自分の不利益が即時抗告で争える決定か(不認可・廃止の確定前か)を確認し、期間内に判断する4. 終結なら、更生計画に定められた弁済スケジュールを再確認し、計画どおり履行されているか継続監視する
訴えられた側:1. 不認可・廃止のリスクが見えた段階で、即時抗告で争うか、民事再生など別の再建型手続へ切り替えるかを早期に検討する2. スポンサーや主要債権者と、手続終了が確定する前に再交渉のテーブルを作る3. 廃止後の牽連破産を見越し、従業員の賃金・取引先への説明と資料保全を並行して進める4. 終結を目指す段階なら、計画弁済の履行確実性を裁判所に示す資料を整える
時効(請求できる期限):終了事由の多くは「決定の確定」で生じ、確定とは決定に対する即時抗告ができなくなった時点を指す。会社更生法上の即時抗告は、決定の公告または送達を基準に原則として短期(おおむね一週間)で締め切られる(最新の改正状況をご確認ください)。終結の決定は確定を待たず決定時に効力が生じる類型もあるため、終了事由ごとに起算点が異なる点に注意
学説
通説:234条の終了事由は、再建成功型(終結)と挫折型(棄却・取消・不認可・廃止)に大別される。挫折型では破産法15条を介した牽連破産により破産手続へ移行するのが通常であり、終了の各事由は効力発生時点(確定か決定時か)が異なると整理される。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)全部改正 会社更生法(平成14年法律第154号)が昭和27年法を全面的に置き換える形で制定され、現行の更生手続終了事由を定める枠組みが整備された。本条以降の部分改正の有無と回数は未確認のため、人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:会社更生法(平成14年法律第154号)が昭和27年法を全部改正する形で制定され、現行の更生手続終了事由を定める枠組みが整備された。本条以降の部分改正の有無と回数は未確認のため人的検証が必要。
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