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会社更生法 第233条

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  1. 更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主の申立てにより、更生計画を変更することができる。
  2. 2.前項の規定により更生債権者等又は株主に不利な影響を及ぼすものと認められる更生計画の変更の申立てがあった場合には、更生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。
  3. 3.変更後の更生計画によって債務が負担され、又は債務の期限が猶予されるときは、その債務の期限は、次に掲げる期間を超えてはならない。
  4. 担保物(その耐用期間が判定できるものに限る。)がある場合は、当該耐用期間又は最初の更生計画認可の決定の時から十五年(変更後の更生計画の内容が更生債権者等に特に有利なものになる場合その他の特別の事情がある場合は、二十年)のいずれか短い期間
  5. 前号に規定する場合以外の場合は、最初の更生計画認可の決定の時から十五年(変更後の更生計画の内容が更生債権者等に特に有利なものになる場合その他の特別の事情がある場合は、二十年)
  6. 4.前項の規定は、変更後の更生計画の定めにより社債を発行し、又は既に更生計画の定めにより発行した社債の期限の猶予をする場合については、適用しない。
  7. 5.変更後の更生計画は、第一項の規定による変更の決定又は第二項の規定による認可の決定の時から、効力を生ずる。
  8. 6.前項に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、第二百二条第二項から第五項までの規定を準用する。
  9. 7.第七十二条第七項の規定は、更生計画の変更により第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法233条は、認可後の更生計画を更生手続終了前に限り変更できると定める。不利な変更には決議を準用し、返済期限は最初の認可から原則15年が上限となる。

Q · 一度同意した更生計画は、認可された後でもまだ変えられるの?

認可後でも手続終了前なら変更可能、ただし返済期限は15年が上限

会社更生法233条1項により、更生計画認可の決定後でも、やむを得ない事由が生じたときは、更生手続終了前に限り、管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主の申立てによって計画を変更できます。債権者に不利な変更なら計画案提出時と同じ決議手続を準用しますが、前計画に同意し今回の関係人集会を欠席して議決権を行使しない者は変更に同意したものとみなされます(2項但書)。返済期限は最初の認可決定時から原則15年、特別の事情でも最長20年が上限です(3項)。

解説

取引先が会社更生に入り、あなたは更生債権者として一度は痛みを飲み込んだ。債権の何割かをカットされ、残りを数年がかりで分割回収する計画に同意した。ところが認可決定の後、会社が「やむを得ない事由(当初は予測できなかった事情変更)」を持ち出し、計画そのものを変えたいと言ってくる。会社更生法233条は、認可決定後でも、更生手続が終了する前に限り、管財人や更生会社、届出をした更生債権者、株主の申立てによって計画を変更できると定める。ここで知っておくべき急所が二つある。第一に、あなたに不利な変更であれば、最初に計画案を決議したときと同じ手続(関係人集会、議決権の行使)をやり直す。第二に、返済の期限は最初の認可決定時から原則15年、特別の事情があっても最長20年が天井で、変更によって時計は巻き戻らない。会社は計画を何度も作り直して債務を無限に先送りすることはできない。あなたの債権は、この15年の壁に守られている。

法的な位置づけ

会社更生法233条は更生計画の変更を定める規定であり、認可決定後に生じたやむを得ない事由に対応するため、更生手続終了前に限り、管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主の申立てによって認可済みの更生計画を変更できる手続を規律する。返済期限には最初の認可決定時を起算点とする上限が課される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 233条 わかりやすく

認可された更生計画を、やむを得ない事由があれば更生手続の終了前に限って変更できる規定です。不利な変更には決議をやり直し、返済期限は最初の認可から15年が上限です。

Q2更生計画 変更 できる期間

変更できるのは更生手続が終了する前だけです(233条1項)。終結決定が出れば変更の道は永久に閉ざされ、申立てが間に合うかが再建の最後の調整を左右します。

Q3更生計画 変更 議決権

債権者に不利な変更では計画案提出時と同じ決議手続を準用します。前計画に同意した人が関係人集会を欠席し議決権を使わないと、変更に同意したものとみなされます(2項但書)。

Q4会社更生 返済 何年

返済期限は最初の更生計画認可決定の時から原則15年、特別の事情がある場合でも最長20年が上限です(233条3項)。変更を重ねても起算点は動きません。

Q5更生計画 変更 不服 申立て

変更の決定や認可の決定に対しては即時抗告ができ、認可に関する202条2項から5項までが準用されます(233条6項)。抗告期間は短いため早急な対応が必要です。

Q6社債 会社更生 返済期限

返済期限15年(20年)の上限は、社債の発行や既発社債の期限猶予には適用されません(233条4項)。社債権者は一般の更生債権者とは別枠で扱われます。

Q7会社更生 取引先 売掛金 回収

取引先が会社更生に入ると売掛金は更生債権になり、計画変更で回収額や時期が動く可能性があります。不利益が疑われるなら関係人集会への出席と議決権行使が要です。

Q8更生計画 変更 申立て 誰ができる

管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主が申立てできます(233条1項)。申立先は裁判所で、変更には更生手続終了前であることが必要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1一度同意した更生計画が、後から勝手に変えられることなんてあるんですか?

あります。会社更生法233条1項は、認可決定後でも更生手続終了前であれば、やむを得ない事由があるとき計画を変更できると定めます。ただしあなたに不利な変更なら、最初に計画案を決議したときと同じ手続をやり直すので、勝手にとは限りません。業界裏話ヒント:「やむを得ない事由」のハードルは実務上かなり高く、単なる売上減では認められにくい。裁判所は認可時に予測できなかった事情変更かを厳格に見るので、変更申立て自体が通るかは別問題です

Q2変更に反対したいんですが、関係人集会に行かないとどうなりますか?

前の計画に同意していたあなたが、変更計画の関係人集会に出席せず議決権も行使しないと、変更案に同意したものとみなされます(233条2項但書)。欠席が最も危険です。業界裏話ヒント:この但書の罠は出席さえすれば外れる仕組み。反対票を投じなくても、集会に顔を出して出席者として扱われるだけで「みなし同意」から抜けられる。だから不利な変更のときは、まず出席を確保することが第一手です

Q3会社更生に入った会社は、借金の返済をいつまでも先延ばしできるんですか?

できません。233条3項により、変更後の計画でも返済期限は最初の認可決定時から原則15年、特別の事情があっても最長20年が上限です。変更を重ねても起算点は最初の認可時のまま動きません。業界裏話ヒント:この天井には例外がある。社債の発行や社債の期限猶予には3項が適用されない(4項)ので、社債だけは15年の壁の外で組める。一般債権者と社債権者で扱いが分かれる点は見落とされがちです

Q4計画変更の決定に納得できない場合、争う手段はありますか?

あります。233条6項により、変更の決定または認可の決定に対しては即時抗告ができ、認可に関する202条2項から5項までの規定が準用されます。業界裏話ヒント:即時抗告は期間が短く、決定の効力は抗告とは別に発生しうる。納得できないなら、決定通知を受け取った瞬間から日数を数え始めるくらいの速さで弁護士に相談しないと、争う前に期間が過ぎてしまう(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「一度合意した計画は確定したもの」だが、法律から見れば更生手続が終了するまでは変更の余地が残っている。この落差を知らないまま安心していると、ある日届く変更通知に対応が後手に回る
  • 計画変更で議決権をやり直すことは知っていても、その深刻さを見落としがちだ。前の計画に賛成した債権者が変更案に黙っていると、出席者を除いて同意とみなされる(2項但書)。「反対なら何もしなければいい」という発想が、そのまま賛成票に化ける
  • 「会社更生なら借金を何年でも先送りできる」と考える経営側がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。返済期限は最初の認可決定時から原則15年が上限で、変更を重ねても起算点は動かない。期限を延ばせるのは社債など例外的な場合だけだ
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変更できる時期会社更生法233条:更生手続の終了前に限る
不利な変更時の手続計画案提出時の決議手続を準用(みなし同意あり)
返済期限の上限最初の認可決定時から原則15年(特別事情で20年)
不服申立て手段即時抗告(233条6項・202条準用)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の製造業が会社更生に入り、あなたは2,000万円の売掛金を更生債権として届け出た。50%カット、残りを8年分割で回収する計画に同意したが、2年後「主力工場の売却が不調」という理由で会社が計画変更を申し立ててきた。あなたの回収額がさらに細る可能性がある。何を確認すべきか、関係人集会の通知が来る前に整理しておきたい
  • もし、あなたが前回の更生計画に賛成したまま、今回の変更計画の関係人集会に出席せず議決権も行使しなかったら、どうなる? 不利な変更であっても、あなたは変更計画案に同意したものとみなされる(233条2項但書)。沈黙が反対ではなく賛成として数えられる
  • あなたが管財人として再建を指揮している。想定外の景気後退で当初計画どおりの弁済が困難になった。やむを得ない事由として計画変更を申し立てられるが、返済期限は最初の認可決定時から15年が天井であることを忘れてはならない
  • 更生手続の終結が目前に迫っている。計画を変更できるのは手続終了前だけだ。終結決定が出れば、233条による変更の扉は永久に閉じる。残された時間で申立てが間に合うかどうかが、再建の最後の調整を左右する
  • あなたが破綻企業の社債を保有している。一般の更生債権は15年の返済期限に縛られるのに、社債の期限猶予は233条3項の制限を受けない(4項)。変更計画であなたの社債がどう扱われるかは、一般の債権者とは別のルールで決まる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第233条は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第233条の条文原文は「更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生…」で始まります。
  3. 会社更生法第233条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第233条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。