受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第233条

クイックジャンプ
  1. 更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生債権者等又は株主の申立てにより、更生計画を変更することができる。
  2. 2.前項の規定により更生債権者等又は株主に不利な影響を及ぼすものと認められる更生計画の変更の申立てがあった場合には、更生計画案の提出があった場合の手続に関する規定を準用する。ただし、更生計画の変更によって不利な影響を受けない更生債権者等又は株主は、手続に参加させることを要せず、また、変更計画案について議決権を行使しない者(変更計画案について決議をするための関係人集会に出席した者を除く。)であって従前の更生計画に同意したものは、変更計画案に同意したものとみなす。
  3. 3.変更後の更生計画によって債務が負担され、又は債務の期限が猶予されるときは、その債務の期限は、次に掲げる期間を超えてはならない。
  4. 一担保物(その耐用期間が判定できるものに限る。)がある場合は、当該耐用期間又は最初の更生計画認可の決定の時から十五年(変更後の更生計画の内容が更生債権者等に特に有利なものになる場合その他の特別の事情がある場合は、二十年)のいずれか短い期間
  5. 二前号に規定する場合以外の場合は、最初の更生計画認可の決定の時から十五年(変更後の更生計画の内容が更生債権者等に特に有利なものになる場合その他の特別の事情がある場合は、二十年)
  6. 4.前項の規定は、変更後の更生計画の定めにより社債を発行し、又は既に更生計画の定めにより発行した社債の期限の猶予をする場合については、適用しない。
  7. 5.変更後の更生計画は、第一項の規定による変更の決定又は第二項の規定による認可の決定の時から、効力を生ずる。
  8. 6.前項に規定する決定に対しては、即時抗告をすることができる。この場合においては、第二百二条第二項から第五項までの規定を準用する。
  9. 7.第七十二条第七項の規定は、更生計画の変更により第七十二条第四項前段の規定による更生計画の定めが取り消された場合について準用する。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第233条は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第233条の条文原文は「更生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で更生計画に定める事項を変更する必要が生じたときは、裁判所は、更生手続終了前に限り、管財人、更生会社、届出をした更生…」で始まります。
  3. 会社更生法第233条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第233条の前の条は会社更生法第232条です。
  7. 会社更生法第233条の次の条は会社更生法第234条です。
  8. 会社更生法第233条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第233条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第233条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/233

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法233条は、認可後の更生計画を更生手続終了前に限り変更できると定める。不利な変更には決議を準用し、返済期限は最初の認可から原則15年が上限となる。

Q · 一度同意した更生計画は、認可された後でもまだ変えられるの?

認可後でも手続終了前なら変更可能、ただし返済期限は15年が上限

会社更生法233条1項により、更生計画認可の決定後でも、やむを得ない事由が生じたときは、更生手続終了前に限り、管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主の申立てによって計画を変更できます。債権者に不利な変更なら計画案提出時と同じ決議手続を準用しますが、前計画に同意し今回の関係人集会を欠席して議決権を行使しない者は変更に同意したものとみなされます(2項但書)。返済期限は最初の認可決定時から原則15年、特別の事情でも最長20年が上限です(3項)。

解説

取引先が会社更生に入り、あなたは更生債権者として一度は痛みを飲み込んだ。債権の何割かをカットされ、残りを数年がかりで分割回収する計画に同意した。ところが認可決定の後、会社が「やむを得ない事由(当初は予測できなかった事情変更)」を持ち出し、計画そのものを変えたいと言ってくる。会社更生法233条は、認可決定後でも、更生手続が終了する前に限り、管財人や更生会社、届出をした更生債権者、株主の申立てによって計画を変更できると定める。ここで知っておくべき急所が二つある。第一に、あなたに不利な変更であれば、最初に計画案を決議したときと同じ手続(関係人集会、議決権の行使)をやり直す。第二に、返済の期限は最初の認可決定時から原則15年、特別の事情があっても最長20年が天井で、変更によって時計は巻き戻らない。会社は計画を何度も作り直して債務を無限に先送りすることはできない。あなたの債権は、この15年の壁に守られている。

法的な位置づけ

会社更生法233条は更生計画の変更を定める規定であり、認可決定後に生じたやむを得ない事由に対応するため、更生手続終了前に限り、管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主の申立てによって認可済みの更生計画を変更できる手続を規律する。返済期限には最初の認可決定時を起算点とする上限が課される。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.変更計画案が自分に不利益か精査する 届いた変更計画案を従前の計画と一行ずつ突き合わせ、弁済率・弁済時期・返済期限の起算点が悪化していないかを確認する。不利益の有無が以後の対応すべての分岐点になる
  2. 2.関係人集会に必ず出席する 不利益があるなら関係人集会には必ず出席する。出席すれば2項但書の『みなし同意』から外れる。欠席が最も危険で、沈黙が賛成票に化ける
  3. 3.反対なら議決権を明確に行使する 変更に反対する場合は、関係人集会で議決権を明確に行使する。態度を表明することで、みなし同意の射程から確実に抜け出す
  4. 4.返済期限の起算点と上限を検証する 変更計画の返済期限が最初の認可決定時から15年(特別事情で20年)を超えていないか検証する。相手が起算点を変更時からだと思い込んでいれば、この指摘で延長の上限が縮む
  5. 5.不服なら即時抗告の期間内に動く 変更・認可の決定に納得できなければ、即時抗告(6項、202条準用)の期間内に申し立てる。期間は短く効力は別途発生しうるため、通知受領の瞬間から日数を数える

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生法233条 わかりやすく

認可された更生計画を、やむを得ない事由があれば更生手続の終了前に限って変更できる規定です。不利な変更には決議をやり直し、返済期限は最初の認可から15年が上限です。

Q2更生計画 変更 できる期間

変更できるのは更生手続が終了する前だけです(233条1項)。終結決定が出れば変更の道は永久に閉ざされ、申立てが間に合うかが再建の最後の調整を左右します。

Q3更生計画 変更 議決権

債権者に不利な変更では計画案提出時と同じ決議手続を準用します。前計画に同意した人が関係人集会を欠席し議決権を使わないと、変更に同意したものとみなされます(2項但書)。

Q4会社更生 返済 何年

返済期限は最初の更生計画認可決定の時から原則15年、特別の事情がある場合でも最長20年が上限です(233条3項)。変更を重ねても起算点は動きません。

Q5更生計画 変更 不服 申立て

変更の決定や認可の決定に対しては即時抗告ができ、認可に関する202条2項から5項までが準用されます(233条6項)。抗告期間は短いため早急な対応が必要です。

Q6社債 会社更生 返済期限

返済期限15年(20年)の上限は、社債の発行や既発社債の期限猶予には適用されません(233条4項)。社債権者は一般の更生債権者とは別枠で扱われます。

Q7会社更生 取引先 売掛金 回収

取引先が会社更生に入ると売掛金は更生債権になり、計画変更で回収額や時期が動く可能性があります。不利益が疑われるなら関係人集会への出席と議決権行使が要です。

Q8更生計画 変更 申立て 誰ができる

管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主が申立てできます(233条1項)。申立先は裁判所で、変更には更生手続終了前であることが必要です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1一度同意した更生計画が、後から勝手に変えられることなんてあるんですか?

あります。会社更生法233条1項は、認可決定後でも更生手続終了前であれば、やむを得ない事由があるとき計画を変更できると定めます。ただしあなたに不利な変更なら、最初に計画案を決議したときと同じ手続をやり直すので、勝手にとは限りません。実務のポイント:「やむを得ない事由」のハードルは実務上かなり高く、単なる売上減では認められにくい。裁判所は認可時に予測できなかった事情変更かを厳格に見るので、変更申立て自体が通るかは別問題です

Q2変更に反対したいんですが、関係人集会に行かないとどうなりますか?

前の計画に同意していたあなたが、変更計画の関係人集会に出席せず議決権も行使しないと、変更案に同意したものとみなされます(233条2項但書)。欠席が最も危険です。実務のポイント:この但書の罠は出席さえすれば外れる仕組み。反対票を投じなくても、集会に顔を出して出席者として扱われるだけで「みなし同意」から抜けられる。だから不利な変更のときは、まず出席を確保することが第一手です

Q3会社更生に入った会社は、借金の返済をいつまでも先延ばしできるんですか?

できません。233条3項により、変更後の計画でも返済期限は最初の認可決定時から原則15年、特別の事情があっても最長20年が上限です。変更を重ねても起算点は最初の認可時のまま動きません。実務のポイント:この天井には例外がある。社債の発行や社債の期限猶予には3項が適用されない(4項)ので、社債だけは15年の壁の外で組める。一般債権者と社債権者で扱いが分かれる点は見落とされがちです

Q4計画変更の決定に納得できない場合、争う手段はありますか?

あります。233条6項により、変更の決定または認可の決定に対しては即時抗告ができ、認可に関する202条2項から5項までの規定が準用されます。実務のポイント:即時抗告は期間が短く、決定の効力は抗告とは別に発生しうる。納得できないなら、決定通知を受け取った瞬間から日数を数え始めるくらいの速さで弁護士に相談しないと、争う前に期間が過ぎてしまう(最新の改正状況をご確認ください)

間違えやすい点 AI による整理

  • あなたから見れば「一度合意した計画は確定したもの」だが、法律から見れば更生手続が終了するまでは変更の余地が残っている。この落差を知らないまま安心していると、ある日届く変更通知に対応が後手に回る
  • 計画変更で議決権をやり直すことは知っていても、その深刻さを見落としがちだ。前の計画に賛成した債権者が変更案に黙っていると、出席者を除いて同意とみなされる(2項但書)。「反対なら何もしなければいい」という発想が、そのまま賛成票に化ける
  • 「会社更生なら借金を何年でも先送りできる」と考える経営側がいるが、問いの立て方そのものが誤っている。返済期限は最初の認可決定時から原則15年が上限で、変更を重ねても起算点は動かない。期限を延ばせるのは社債など例外的な場合だけだ
比較の観点この条文ほかの条文
変更できる時期会社更生法233条:更生手続の終了前に限る民事再生法187条:再生計画認可後・再生手続終結前
会社更生法234条:終結後は変更不可(終期を画する)
不利な変更時の手続計画案提出時の決議手続を準用(みなし同意あり)民事再生法187条:再生計画案の決議手続を準用
会社更生法199条:原認可決定の前提手続
返済期限の上限最初の認可決定時から原則15年(特別事情で20年)民事再生法155条系:原則10年が一般的目安
—
不服申立て手段即時抗告(233条6項・202条準用)民事再生法:再生計画認可決定への即時抗告
会社更生法202条:認可決定への即時抗告

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第304条以下・第306条

台湾は会社の重整を会社法で規律し、重整計畫の作成・可決・修正を定める。再建型手続という機能で本条と対応するが、裁判所主導の度合いに差がある

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제282조

韓国は債務者회생법で회생계획の변경を定める。日本同様、関係人の決議を要し、不利益を受ける者の保護が組み込まれている

ドイツ
Insolvenzordnung (InsO) §§ 217 ff.

ドイツは Insolvenzplan により再建を図る。確定後の事後的変更は限定的で、計画の履行監督(Planüberwachung)の枠組みで対応する点が異なる

アメリカ
11 U.S.C. § 1127

米国 Chapter 11では plan confirmation 後でも substantial consummation 前に限り plan modification が可能。会社更生法の母法系統に位置づけられ機能的に最も近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の製造業が会社更生に入り、あなたは2,000万円の売掛金を更生債権として届け出た。50%カット、残りを8年分割で回収する計画に同意したが、2年後「主力工場の売却が不調」という理由で会社が計画変更を申し立ててきた。あなたの回収額がさらに細る可能性がある。何を確認すべきか、関係人集会の通知が来る前に整理しておきたい
  • もし、あなたが前回の更生計画に賛成したまま、今回の変更計画の関係人集会に出席せず議決権も行使しなかったら、どうなる? 不利な変更であっても、あなたは変更計画案に同意したものとみなされる(233条2項但書)。沈黙が反対ではなく賛成として数えられる
  • あなたが管財人として再建を指揮している。想定外の景気後退で当初計画どおりの弁済が困難になった。やむを得ない事由として計画変更を申し立てられるが、返済期限は最初の認可決定時から15年が天井であることを忘れてはならない
  • 更生手続の終結が目前に迫っている。計画を変更できるのは手続終了前だけだ。終結決定が出れば、233条による変更の扉は永久に閉じる。残された時間で申立てが間に合うかどうかが、再建の最後の調整を左右する
  • あなたが破綻企業の社債を保有している。一般の更生債権は15年の返済期限に縛られるのに、社債の期限猶予は233条3項の制限を受けない(4項)。変更計画であなたの社債がどう扱われるかは、一般の債権者とは別のルールで決まる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 届いた変更計画案が自分にとって不利益か精査する。弁済率、弁済時期、返済期限の起算点を従前の計画と一行ずつ突き合わせる2. 不利益があるなら、関係人集会には必ず出席する。出席すれば2項但書の「みなし同意」から外れる、欠席が最も危険3. 反対なら明確に議決権を行使する4. 返済期限が最初の認可から15年(20年)を超えていないか確認し、超えていれば違法を指摘する5. 変更決定に納得できなければ、即時抗告(6項)の期間内に動く

訴えられた側:1. 管財人または更生会社として、変更が「やむを得ない事由」に当たるか冷静に検証する。単なる業績不振では足りず、当初予測できなかった事情変更が必要2. 変更計画案の返済期限を最初の認可決定時から15年(特別事情で20年)以内に収める。社債の期限猶予は別枠(4項) 3. 不利益を受ける債権者には計画案提出時と同じ手続を準用するので、関係人集会と決議を準備する4. 更生手続が終結する前に申立てを完了させる、終結後は変更不能

時効(請求できる期限):更生計画の変更は更生手続終了前に限り可能(233条1項)。終結決定が出れば変更の道は閉ざされる。変更の決定または認可の決定に対する即時抗告は、会社更生法所定の即時抗告期間内に行う必要がある(233条6項、202条準用、最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:233条2項但書の『みなし同意』は、計画変更手続の迅速化と、従前の計画に同意した債権者の合理的意思の推定に基づく。反対の意思は関係人集会への出席または議決権行使という積極的行動によって表明する必要があり、単なる不作為は同意と評価される点に実務上の落とし穴がある。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:会社更生法(旧法)制定。米国連邦倒産法 Chapter X を範に再建型倒産手続を導入し、更生計画の変更制度を設ける
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法全部改正(平成14年法律第154号)。現行233条として更生計画変更制度を整理し、返済期限の上限や社債の特則を明文化

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第三節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›