要点会社更生法233条は、認可後の更生計画を更生手続終了前に限り変更できると定める。不利な変更には決議を準用し、返済期限は最初の認可から原則15年が上限となる。
Q · 一度同意した更生計画は、認可された後でもまだ変えられるの?
認可後でも手続終了前なら変更可能、ただし返済期限は15年が上限
会社更生法233条1項により、更生計画認可の決定後でも、やむを得ない事由が生じたときは、更生手続終了前に限り、管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主の申立てによって計画を変更できます。債権者に不利な変更なら計画案提出時と同じ決議手続を準用しますが、前計画に同意し今回の関係人集会を欠席して議決権を行使しない者は変更に同意したものとみなされます(2項但書)。返済期限は最初の認可決定時から原則15年、特別の事情でも最長20年が上限です(3項)。
取引先が会社更生に入り、あなたは更生債権者として一度は痛みを飲み込んだ。債権の何割かをカットされ、残りを数年がかりで分割回収する計画に同意した。ところが認可決定の後、会社が「やむを得ない事由(当初は予測できなかった事情変更)」を持ち出し、計画そのものを変えたいと言ってくる。会社更生法233条は、認可決定後でも、更生手続が終了する前に限り、管財人や更生会社、届出をした更生債権者、株主の申立てによって計画を変更できると定める。ここで知っておくべき急所が二つある。第一に、あなたに不利な変更であれば、最初に計画案を決議したときと同じ手続(関係人集会、議決権の行使)をやり直す。第二に、返済の期限は最初の認可決定時から原則15年、特別の事情があっても最長20年が天井で、変更によって時計は巻き戻らない。会社は計画を何度も作り直して債務を無限に先送りすることはできない。あなたの債権は、この15年の壁に守られている。
会社更生法233条は更生計画の変更を定める規定であり、認可決定後に生じたやむを得ない事由に対応するため、更生手続終了前に限り、管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主の申立てによって認可済みの更生計画を変更できる手続を規律する。返済期限には最初の認可決定時を起算点とする上限が課される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
認可された更生計画を、やむを得ない事由があれば更生手続の終了前に限って変更できる規定です。不利な変更には決議をやり直し、返済期限は最初の認可から15年が上限です。
変更できるのは更生手続が終了する前だけです(233条1項)。終結決定が出れば変更の道は永久に閉ざされ、申立てが間に合うかが再建の最後の調整を左右します。
債権者に不利な変更では計画案提出時と同じ決議手続を準用します。前計画に同意した人が関係人集会を欠席し議決権を使わないと、変更に同意したものとみなされます(2項但書)。
返済期限は最初の更生計画認可決定の時から原則15年、特別の事情がある場合でも最長20年が上限です(233条3項)。変更を重ねても起算点は動きません。
変更の決定や認可の決定に対しては即時抗告ができ、認可に関する202条2項から5項までが準用されます(233条6項)。抗告期間は短いため早急な対応が必要です。
返済期限15年(20年)の上限は、社債の発行や既発社債の期限猶予には適用されません(233条4項)。社債権者は一般の更生債権者とは別枠で扱われます。
取引先が会社更生に入ると売掛金は更生債権になり、計画変更で回収額や時期が動く可能性があります。不利益が疑われるなら関係人集会への出席と議決権行使が要です。
管財人・更生会社・届出をした更生債権者等・株主が申立てできます(233条1項)。申立先は裁判所で、変更には更生手続終了前であることが必要です。
あります。会社更生法233条1項は、認可決定後でも更生手続終了前であれば、やむを得ない事由があるとき計画を変更できると定めます。ただしあなたに不利な変更なら、最初に計画案を決議したときと同じ手続をやり直すので、勝手にとは限りません。業界裏話ヒント:「やむを得ない事由」のハードルは実務上かなり高く、単なる売上減では認められにくい。裁判所は認可時に予測できなかった事情変更かを厳格に見るので、変更申立て自体が通るかは別問題です
前の計画に同意していたあなたが、変更計画の関係人集会に出席せず議決権も行使しないと、変更案に同意したものとみなされます(233条2項但書)。欠席が最も危険です。業界裏話ヒント:この但書の罠は出席さえすれば外れる仕組み。反対票を投じなくても、集会に顔を出して出席者として扱われるだけで「みなし同意」から抜けられる。だから不利な変更のときは、まず出席を確保することが第一手です
できません。233条3項により、変更後の計画でも返済期限は最初の認可決定時から原則15年、特別の事情があっても最長20年が上限です。変更を重ねても起算点は最初の認可時のまま動きません。業界裏話ヒント:この天井には例外がある。社債の発行や社債の期限猶予には3項が適用されない(4項)ので、社債だけは15年の壁の外で組める。一般債権者と社債権者で扱いが分かれる点は見落とされがちです
あります。233条6項により、変更の決定または認可の決定に対しては即時抗告ができ、認可に関する202条2項から5項までの規定が準用されます。業界裏話ヒント:即時抗告は期間が短く、決定の効力は抗告とは別に発生しうる。納得できないなら、決定通知を受け取った瞬間から日数を数え始めるくらいの速さで弁護士に相談しないと、争う前に期間が過ぎてしまう(最新の改正状況をご確認ください)
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 変更できる時期 | 会社更生法233条:更生手続の終了前に限る | — |
| 不利な変更時の手続 | 計画案提出時の決議手続を準用(みなし同意あり) | — |
| 返済期限の上限 | 最初の認可決定時から原則15年(特別事情で20年) | — |
| 不服申立て手段 | 即時抗告(233条6項・202条準用) | — |
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