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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第202条(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)

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  1. 更生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める者は、更生計画の内容が第百六十八条第一項第四号から第六号までに違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
  3. 更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合約定劣後更生債権を有する者
  4. 更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合株主
  5. 3.議決権を有しなかった更生債権者等又は株主が第一項の即時抗告をするには、更生債権者等又は株主であることを疎明しなければならない。
  6. 4.第一項の即時抗告は、更生計画の遂行に影響を及ぼさない。
  7. 5.前二項の規定は、第一項の即時抗告についての裁判に対する第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 202 条は更生計画の認可決定への即時抗告を認めるが、債務超過の会社の株主と優先債権を完済できない劣後債権者は、168 条違反の場合を除き抗告できない。

Q · 取引先の会社更生計画に納得できないとき、株主や劣後債権者でも抗告できる?

会社が債務超過なら株主は原則抗告できない

会社更生法 202 条 1 項は更生計画の認可・不認可決定への即時抗告を認めますが、2 項で制限があります。会社が更生手続開始時に債務超過なら株主は、優先債権を完済できない状態なら約定劣後更生債権者は、原則として抗告できません。例外は計画が 168 条 1 項 4 号〜6 号(公正・衡平・平等)に違反する場合だけ。さらに 4 項により抗告しても計画の遂行は止まらず、止めるには取消し原因が明らかで回復不能の損害が差し迫っていることを疎明して執行停止を得る必要があります。

解説

取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたはその会社の株を持っている、あるいは社債や売掛金という債権を持っている。更生計画が裁判所に認可され、あなたの取り分は大幅カット、株式は 100% 減資で紙くずになった。「こんな計画は認められない」と即時抗告したい。だが会社更生法 202 条は、ここであなたの足を止める。会社が手続開始時にすでに債務超過だったなら、株主のあなたは原則として抗告できない。約定劣後更生債権(他の債権より後回しと約束した債権)を持つ人も、それより上位の債権すら満額返せない会社であれば、同じく抗告できない。理由は単純で、あなたはもう「お金が戻ってこない順位」にいるからだ。例外はただ一つ、計画の中身が 168 条の公正・衡平・平等の原則に違反している場合だけ。さらに、たとえ抗告しても計画の遂行は止まらない。止めたいなら、取消しが明らかで、回復不能の損害が差し迫っていることを疎明(一応確からしいと裁判官に思わせる程度の立証)し、執行停止を勝ち取るしかない。

法的な位置づけ

会社更生法 202 条は更生計画の認可・不認可決定に対する即時抗告とその制限を定める規定である。原則として抗告を認めつつ、債務超過下の株主および優先債権を完済できない会社の約定劣後更生債権者からは、計画が 168 条の公正・衡平・平等原則に違反する場合を除き抗告権を剥奪し、計画の早期確定を優先する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生の更生計画に不服があるとき抗告できますか?

会社更生法 202 条 1 項により認可・不認可決定に即時抗告できます。ただし株主や約定劣後更生債権者は 2 項で制限され、会社の財務状態によっては抗告できません。

Q2株主は更生計画の認可決定に抗告できますか?

会社が更生手続開始時に債務超過なら、株主は原則として即時抗告できません(202 条 2 項)。例外は計画が 168 条の公正・衡平・平等原則に違反する場合だけです。

Q3約定劣後更生債権とは何ですか?

他の更生債権より弁済順位を後にすると当事者間で約定した債権です。会社が優先債権を完済できない状態なら、この債権者も認可決定への抗告が制限されます。

Q4即時抗告すれば更生計画は止まりますか?

止まりません。202 条 4 項は即時抗告が更生計画の遂行に影響を及ぼさないと明記します。止めるには別途、執行停止の申立てが必要です。

Q5更生計画の執行停止はどうやって申し立てますか?

決定の取消し原因が明らかであること、かつ遂行で回復不能の損害が差し迫っていることの双方を疎明し、抗告人が申し立てます(202 条 4 項但書)。実務上のハードルは高めです。

Q6議決権がない債権者でも抗告できますか?

できますが、202 条 3 項により自分が更生債権者等または株主であることを疎明する必要があります。証拠が薄いと入口で却下されます。

Q7会社更生で株式が 100% 減資されるのはなぜですか?

債務超過の会社の株主は残余財産がゼロの無価値な地位とみなされ、絶対優先の発想から最劣後に置かれるためです。202 条 2 項は抗告権も制限します。

Q8更生計画が公正・衡平・平等原則に違反するとはどういう場合ですか?

168 条 1 項 4 号〜6 号が定める基準で、同順位者を不平等に扱う、優先順位を逆転させる等の場合です。これに該当すれば株主・劣後債権者も例外的に抗告できます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生に入った取引先の株、もう何をしても戻らないんですか?

会社が債務超過の状態で更生手続に入った場合、株式は無価値とみなされ、100% 減資で消滅するのが通常です。202 条 2 項で株主は認可決定への抗告も原則できません。例外は計画が 168 条の公正・衡平・平等原則に違反する場合だけ。業界裏話ヒント:唯一の現実的な対抗策は『認可前』の段階、つまり関係人集会での議決権行使や意見陳述です。認可されてからでは抗告の入口がほぼ閉じている。株主が動くべきは計画認可の前であって、後ではない

Q2即時抗告すれば、とりあえず計画の実行は止められますよね?

止まりません。202 条 4 項は『即時抗告は更生計画の遂行に影響を及ぼさない』と明記しています。実行を止めるには別途『執行停止』を申し立て、取消しの原因が明らかであること、かつ回復不能の損害が差し迫っていることの両方を疎明する必要があります。業界裏話ヒント:この執行停止が認められるハードルは実務上きわめて高く、ほとんど通りません。抗告を考えるなら『計画は進む前提』で、抗告が認められても得られる実益が何かを先に計算する。止まらない抗告に時間と費用をかける前に、専門家と費用対効果を見極めるべきです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「認可された計画に不服なら抗告すればいい」と考える人が多いが、そもそも問いが間違っている。あなたが株主や劣後債権者なら、最初に問うべきは『自分に抗告する資格があるか』だ。会社が債務超過なら、抗告の中身を議論する前に、資格の段階で切られる
  • 「即時抗告すれば計画は止まる」と知っている人でも、その実効性の低さを知らない。202 条 4 項により抗告しても遂行は止まらず、執行停止を得るには『取消しが明らか』かつ『回復不能の損害が差し迫る』という二重の疎明が要る。実務でこの壁を越えるのは極めて難しい
  • 「株主だから当然、会社の処分に口を出せる」と思いがちだが、倒産局面では逆になる。債務超過の会社の株主は残余財産ゼロの『無価値な地位』とみなされ、計画への異議を申し立てる権利すら原則として奪われる
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規律内容202 条:認可・不認可決定への即時抗告と、株主・劣後債権者の抗告制限
機能不服申立ての入口と、誰が抗告できるかを決める
抗告との関係抗告権の有無そのものを定める中心規定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立て、認可決定が公告された。あなたが不服なら即時抗告の期限はごくわずか。少しでも過ぎれば計画は確定し、減額された債権は二度と戻らない。今夜のうちに、自分がそもそも抗告できる立場なのかを見極めなければならない
  • あなたが持つ上場株が会社更生で 100% 減資。株主総会の決議もなく株が消える。納得いかず抗告しようとするが、会社が債務超過だったため 202 条 2 項で門前払い。株主は最後尾、それが倒産法の冷徹なルールだ
  • もし、あなたが管財人や計画を立てる側だったとしたら? 劣後債権者と株主の抗告権を封じられることは、計画を早く確定させる強力な仕組みになる。誰が抗告できて誰ができないかを、認可前に地図にしておく
  • 議決権がなかった債権者が抗告するには、自分が債権者だと疎明しなければならない。証拠が薄ければ、中身を議論する前に入口で却下される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第202条(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第202条の条文原文は「更生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第202条は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第202条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。