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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第202条(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)

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  1. 更生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  2. 2.前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める者は、更生計画の内容が第百六十八条第一項第四号から第六号までに違反することを理由とする場合を除き、即時抗告をすることができない。
  3. 一更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって約定劣後更生債権に優先する債権に係る債務を完済することができない状態にある場合約定劣後更生債権を有する者
  4. 二更生会社が更生手続開始の時においてその財産をもって債務を完済することができない状態にある場合株主
  5. 3.議決権を有しなかった更生債権者等又は株主が第一項の即時抗告をするには、更生債権者等又は株主であることを疎明しなければならない。
  6. 4.第一項の即時抗告は、更生計画の遂行に影響を及ぼさない。ただし、抗告裁判所又は更生計画認可の決定をした裁判所は、同項の決定の取消しの原因となることが明らかな事情及び更生計画の遂行によって生ずる償うことができない損害を避けるべき緊急の必要があることにつき疎明があったときは、抗告人の申立てにより、当該即時抗告につき決定があるまでの間、担保を立てさせて、又は立てさせないで、当該更生計画の全部又は一部の遂行を停止し、その他必要な処分をすることができる。
  7. 5.前二項の規定は、第一項の即時抗告についての裁判に対する第十三条において準用する民事訴訟法第三百三十六条の規定による抗告及び同法第三百三十七条の規定による抗告の許可の申立てについて準用する。

この条文の基本情報

更生計画認可の決定等に対する即時抗告とは何ですか?

定義更生計画認可の決定等に対する即時抗告とは、会社更生法第202条に定められた規定で、「更生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第202条(更生計画認可の決定等に対する即時抗告)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第202条の条文原文は「更生計画の認可又は不認可の決定に対しては、即時抗告をすることができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第202条は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第202条の前の条は会社更生法第201条です。
  7. 会社更生法第202条の次の条は会社更生法第203条です。
  8. 会社更生法第202条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第202条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第202条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/202

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法202条は更生計画の認可決定への即時抗告を認めるが、債務超過の会社の株主と優先債権を完済できない劣後債権者は、168条違反の場合を除き抗告できない。

Q · 取引先の会社更生計画に納得できないとき、株主や劣後債権者でも抗告できる?

会社が債務超過なら株主は原則抗告できない

会社更生法202条1項は更生計画の認可・不認可決定への即時抗告を認めますが、2項で制限があります。会社が更生手続開始時に債務超過なら株主は、優先債権を完済できない状態なら約定劣後更生債権者は、原則として抗告できません。例外は計画が168条1項4号〜6号(公正・衡平・平等)に違反する場合だけ。さらに4項により抗告しても計画の遂行は止まらず、止めるには取消し原因が明らかで回復不能の損害が差し迫っていることを疎明して執行停止を得る必要があります。

解説

取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたはその会社の株を持っている、あるいは社債や売掛金という債権を持っている。更生計画が裁判所に認可され、あなたの取り分は大幅カット、株式は100% 減資で紙くずになった。「こんな計画は認められない」と即時抗告したい。だが会社更生法202条は、ここであなたの足を止める。会社が手続開始時にすでに債務超過だったなら、株主のあなたは原則として抗告できない。約定劣後更生債権(他の債権より後回しと約束した債権)を持つ人も、それより上位の債権すら満額返せない会社であれば、同じく抗告できない。理由は単純で、あなたはもう「お金が戻ってこない順位」にいるからだ。例外はただ一つ、計画の中身が168条の公正・衡平・平等の原則に違反している場合だけ。さらに、たとえ抗告しても計画の遂行は止まらない。止めたいなら、取消しが明らかで、回復不能の損害が差し迫っていることを疎明(一応確からしいと裁判官に思わせる程度の立証)し、執行停止を勝ち取るしかない。

法的な位置づけ

会社更生法202条は更生計画の認可・不認可決定に対する即時抗告とその制限を定める規定である。原則として抗告を認めつつ、債務超過下の株主および優先債権を完済できない会社の約定劣後更生債権者からは、計画が168条の公正・衡平・平等原則に違反する場合を除き抗告権を剥奪し、計画の早期確定を優先する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.認可決定の公告日と抗告期限を確認 更生計画の認可・不認可決定の公告日を確認し、即時抗告の起算点と期限を把握する。公告を要する裁判には起算点の特則があるため、期限を1日でも過ぎれば計画は確定し減額された債権は戻らない
  2. 2.自分の地位と会社の財務状態を確定 自分が一般更生債権者か、約定劣後更生債権者か、株主かを確定する。さらに会社が更生手続開始時に債務超過だったか、優先債権を完済できる状態だったかを管財人の資料で確認し、202条2項の抗告制限に該当するかを判定する
  3. 3.168条違反という例外の余地を検討 抗告制限に該当する劣後債権者・株主の唯一の突破口は、計画が168条1項4号〜6号の公正・衡平・平等原則に違反していること。同順位者間の不平等や順位逆転がないかを弁護士と精査する
  4. 4.執行停止を狙うか判断し疎明を準備 抗告しても遂行は止まらないため、止めたいなら取消し原因が明らかであることと回復不能の損害が差し迫っていることを疎明して執行停止を申し立てる。認可直後で計画が動き出す前のわずかな時間が勝負になる

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生の更生計画に不服があるとき抗告できますか?

会社更生法202条1項により認可・不認可決定に即時抗告できます。ただし株主や約定劣後更生債権者は2項で制限され、会社の財務状態によっては抗告できません。

Q2株主は更生計画の認可決定に抗告できますか?

会社が更生手続開始時に債務超過なら、株主は原則として即時抗告できません(202条2項)。例外は計画が168条の公正・衡平・平等原則に違反する場合だけです。

Q3約定劣後更生債権とは何ですか?

他の更生債権より弁済順位を後にすると当事者間で約定した債権です。会社が優先債権を完済できない状態なら、この債権者も認可決定への抗告が制限されます。

Q4即時抗告すれば更生計画は止まりますか?

止まりません。202条4項は即時抗告が更生計画の遂行に影響を及ぼさないと明記します。止めるには別途、執行停止の申立てが必要です。

Q5更生計画の執行停止はどうやって申し立てますか?

決定の取消し原因が明らかであること、かつ遂行で回復不能の損害が差し迫っていることの双方を疎明し、抗告人が申し立てます(202条4項但書)。実務上のハードルは高めです。

Q6議決権がない債権者でも抗告できますか?

できますが、202条3項により自分が更生債権者等または株主であることを疎明する必要があります。証拠が薄いと入口で却下されます。

Q7会社更生で株式が100% 減資されるのはなぜですか?

債務超過の会社の株主は残余財産がゼロの無価値な地位とみなされ、絶対優先の発想から最劣後に置かれるためです。202条2項は抗告権も制限します。

Q8更生計画が公正・衡平・平等原則に違反するとはどういう場合ですか?

168条1項4号〜6号が定める基準で、同順位者を不平等に扱う、優先順位を逆転させる等の場合です。これに該当すれば株主・劣後債権者も例外的に抗告できます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社更生に入った取引先の株、もう何をしても戻らないんですか?

会社が債務超過の状態で更生手続に入った場合、株式は無価値とみなされ、100% 減資で消滅するのが通常です。202条2項で株主は認可決定への抗告も原則できません。例外は計画が168条の公正・衡平・平等原則に違反する場合だけ。実務のポイント:唯一の現実的な対抗策は『認可前』の段階、つまり関係人集会での議決権行使や意見陳述です。認可されてからでは抗告の入口がほぼ閉じている。株主が動くべきは計画認可の前であって、後ではない

Q2即時抗告すれば、とりあえず計画の実行は止められますよね?

止まりません。202条4項は『即時抗告は更生計画の遂行に影響を及ぼさない』と明記しています。実行を止めるには別途『執行停止』を申し立て、取消しの原因が明らかであること、かつ回復不能の損害が差し迫っていることの両方を疎明する必要があります。実務のポイント:この執行停止が認められるハードルは実務上きわめて高く、ほとんど通りません。抗告を考えるなら『計画は進む前提』で、抗告が認められても得られる実益が何かを先に計算する。止まらない抗告に時間と費用をかける前に、専門家と費用対効果を見極めるべきです

間違えやすい点 AI による整理

  • 「認可された計画に不服なら抗告すればいい」と考える人が多いが、そもそも問いが間違っている。あなたが株主や劣後債権者なら、最初に問うべきは『自分に抗告する資格があるか』だ。会社が債務超過なら、抗告の中身を議論する前に、資格の段階で切られる
  • 「即時抗告すれば計画は止まる」と知っている人でも、その実効性の低さを知らない。202条4項により抗告しても遂行は止まらず、執行停止を得るには『取消しが明らか』かつ『回復不能の損害が差し迫る』という二重の疎明が要る。実務でこの壁を越えるのは極めて難しい
  • 「株主だから当然、会社の処分に口を出せる」と思いがちだが、倒産局面では逆になる。債務超過の会社の株主は残余財産ゼロの『無価値な地位』とみなされ、計画への異議を申し立てる権利すら原則として奪われる
比較の観点この条文ほかの条文
規律内容202条:認可・不認可決定への即時抗告と、株主・劣後債権者の抗告制限168条:更生計画が満たすべき公正・衡平・平等の原則
13条:会社更生手続への民事訴訟法の準用
機能不服申立ての入口と、誰が抗告できるかを決める計画の実体的適法性の基準(抗告制限の例外要件にもなる)
即時抗告・特別抗告・許可抗告の手続的土台を供給
抗告との関係抗告権の有無そのものを定める中心規定違反すれば株主・劣後債権者も例外的に抗告できる突破口
民訴336条・337条を準用し抗告審の枠組みを提供

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法第305条(重整計畫之認可)

台湾は会社法の重整制度内で認可と異議を扱い、関係人会議での議決と裁判所の認可を経る点で機能的に近いが、抗告主体の制限を条文で細かく定める点は日本が精緻。

ドイツ
InsO § 253

ドイツ倒産法は計画認可への即時抗告を認めつつ、抗告人が計画により著しく不利益を受けること等を要件化。誰が争えるかを実質要件で絞る点で日本の主体制限と対照的。

アメリカ
11 U.S.C. § 1129 / § 1126(Chapter 11)

米国チャプター11では絶対優先ルール(absolute priority rule)の下、債務超過企業の旧株主は計画で持分を失うのが原則。本条の株主抗告制限はこの思想を継受したもの。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立て、認可決定が公告された。あなたが不服なら即時抗告の期限はごくわずか。少しでも過ぎれば計画は確定し、減額された債権は二度と戻らない。今夜のうちに、自分がそもそも抗告できる立場なのかを見極めなければならない
  • あなたが持つ上場株が会社更生で100% 減資。株主総会の決議もなく株が消える。納得いかず抗告しようとするが、会社が債務超過だったため202条2項で門前払い。株主は最後尾、それが倒産法の冷徹なルールだ
  • もし、あなたが管財人や計画を立てる側だったとしたら? 劣後債権者と株主の抗告権を封じられることは、計画を早く確定させる強力な仕組みになる。誰が抗告できて誰ができないかを、認可前に地図にしておく
  • 議決権がなかった債権者が抗告するには、自分が債権者だと疎明しなければならない。証拠が薄ければ、中身を議論する前に入口で却下される

取るべき行動

被害を受けた側:1. 認可決定の公告日を確認し、即時抗告の期限を即座に把握する2. 自分の地位を確定する。優先債権者か、約定劣後更生債権者か、株主か。会社が開始時に債務超過だったか、劣後債権に優先する債務を完済できたかを管財人の資料で確認する3. 劣後債権者・株主で抗告制限に該当する場合は、計画が168条1項4号から6号(公正・衡平・平等)に違反していないかを検討する、唯一の突破口だ4. 抗告と同時に、回復不能の損害を疎明して執行停止を申し立てるかを判断する

訴えられた側:1. 計画認可の前に、抗告権を持つ者と持たない者を一覧化し、劣後債権者・株主が会社の財務状態により抗告制限に該当するかを整理する2. 168条の公正・衡平・平等原則を満たす計画設計を徹底する、ここが唯一残された抗告の入口だから3. 議決権なき者の抗告には疎明を求め、要件を欠く抗告は却下を求める4. 万一抗告されても遂行は止まらないが、執行停止の申立てに備え、損害が生じないことを主張できる資料を準備しておく

時効(請求できる期限):即時抗告は認可・不認可の決定の公告が効力を生じた日から起算する短期間(会社更生法13条で準用する民事訴訟法の即時抗告期間が基礎となるが、公告を要する裁判には起算点の特則がある)。執行停止の申立ては抗告審の決定があるまでの間に行う。正確な期間は最新の条文をご確認ください(最新の改正状況をご確認ください)。

学説

通説(倒産法学説):債務超過下の株主と優先債権を完済できない会社の劣後債権者は経済的に無価値な地位にあるため、迅速な計画確定の要請から抗告権を制限することに合理性があるとする。歯止めとして168条違反の例外のみを全員に残す点で迅速性と公正性の均衡を評価する。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 現行会社更生法は昭和27年法を全部改正して平成14年に成立、平成15年施行。本条もこの全部改正により現行の体系に整備された。これ以降の個別改正の有無・内容は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:昭和27年会社更生法を全部改正して現行法が成立(平成15年施行)。本条もこの全部改正で現行の抗告制限・執行停止の体系に整備された。以降の個別改正の有無は人的検証が必要。

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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