会社更生法 第201条(更生計画の効力発生の時期)
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更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。
この条文の基本情報
更生計画の効力発生の時期とは何ですか?
定義更生計画の効力発生の時期とは、会社更生法第201条に定められた規定で、「更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第201条(更生計画の効力発生の時期)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第201条の条文原文は「更生計画は、認可の決定の時から、効力を生ずる。」で始まります。
- 会社更生法第201条は第四節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第201条の前の条は会社更生法第200条です。
- 会社更生法第201条の次の条は会社更生法第202条です。
- 会社更生法第201条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第201条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第201条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/201
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法201条は、更生計画が認可決定の時から効力を生ずると定める。確定を待たず決定時に債権はカットされ、即時抗告があっても効力発生は止まらない。
Q · 取引先の更生計画が認可されたら、私の売掛金はいつカットされるの?
認可決定が出た時点でカットされ、抗告では止まりません
会社更生法201条により、更生計画は認可の決定の「時」から効力を生じます。認可決定が確定するのを待つ必要はなく、決定が出たその日に、計画で定めた債権の減免(債権カット)や弁済期間の変更が効力を持ちます。即時抗告(202条)をしても本条による効力発生は妨げられないため、「抗告中だからまだ全額残っている」と構えるのは誤りです。民事再生(民事再生法176条)が認可決定の『確定』時に効力を生じるのと異なり、会社更生は『決定時』の即発生型である点に注意が必要です。
解説
取引先が会社更生手続に入った。あなたはその会社に1,000万円の売掛金を持っている。更生計画案が裁判所で可決され、認可の決定が下りた。その「認可決定の時」に、あなたの債権がどう変わるかを決めるのが本条だ。会社更生法201条は、更生計画は認可決定が確定した時ではなく、認可決定があった「その瞬間」から効力を生ずると定める。つまり計画で債権を3割カット、残りを10年分割と決めていれば、認可決定の日にあなたの1,000万円は700万円へ書き換わる。ここが落とし穴になる。誰かが即時抗告(裁判所の決定への不服申立て)をしても、本条により効力発生は止まらない。抗告中だからまだ全額残っていると考えて動くと、実際にはもう債権はカットされ、弁済スケジュールも動き始めている。倒産法の中でも、会社更生の計画は「即発生」型だと知っているかどうかで、回収行動の初動が変わる。
法的な位置づけ
会社更生法201条は更生計画の効力発生時期を定める規定であり、更生計画は裁判所による認可の決定の時から効力を生ずるとする。認可決定の確定を待たず決定時に効力が生ずる点で、認可決定の確定時に効力を生ずる民事再生法176条と対照をなす。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更生債権の届出を期限内に済ませる 取引先が会社更生手続に入ったら、まず更生債権の届出を裁判所が定める期限内に行う。これを逃すと計画の弁済対象から外れ、回収が極端に細る。債権額・発生原因・担保の有無を正確に記載する
- 2.更生計画案の自分の債権の扱いを確認する 計画案が示されたら、自分の債権の減免率・弁済期間・担保の扱いを確認する。不満があれば認可決定の『前』、計画案の審理・可決の局面で意見を述べる。認可後は本条で即効力が生じ覆しにくい
- 3.認可決定日を起点に帳簿へ反映する 認可決定が出たら、その日を基準に債権額を計画後の金額へ書き換え、新しい弁済スケジュールを自社の帳簿・資金繰り表に反映する。確定を待つ感覚で旧額のまま放置しない
- 4.重大な瑕疵があれば即時抗告を検討する 認可決定の内容に重大な瑕疵があると考えるなら即時抗告(202条)を所定期間内に検討する。ただし抗告しても本条による効力発生自体は止まらない前提で、執行停止等の別手当ても併せて検討する
よくある質問 AI による整理
Q1更生計画の効力はいつから発生しますか?
会社更生法201条により、認可の決定の「時」から効力が生じます。認可決定の確定や即時抗告期間の満了を待つ必要はなく、決定が出たその日が起点です。
Q2更生計画が認可されると債権はどうなりますか?
計画で定めた減免率に従い債権がカットされ、弁済期間も変更されます。認可決定時にこの権利変更が効力を生じ、旧来の契約条件は計画内容に書き換わります。
Q3更生債権の届出をしないとどうなりますか?
届出を期限内に行わないと、原則として更生計画による弁済の対象から外れ、回収できる金額が極端に細る恐れがあります。まず期限内の届出が最優先です。
Q4更生計画で株主の権利も変わりますか?
変わります。認可決定の時点で減資や100% 減資が計画どおり効力を生じ、株式が無価値化することもあります。株主にとっても認可決定日は重要です。
Q5認可決定の前に債権者ができることは何ですか?
更生計画案の審理・可決の段階で自分の債権の減免率や弁済期間に意見を述べることです。認可決定後は本条で即効力が生じ、覆すのは困難になります。
Q6担保権者は更生計画でどう扱われますか?
担保権付債権も計画の対象となり、認可決定時に計画が定める扱いに従って権利変更が生じます。回収額が変わるため、認可前の判断が重要です。
Q7更生計画の認可決定はどこで確認できますか?
裁判所の公告や官報で確認できます。実務上は管財人からの通知や債権者への送付書面でも示されるため、認可決定日を記録しておくことが大切です。
Q8認可された更生計画を後から変更できますか?
更生計画の変更は所定の手続を経れば可能な場合がありますが、認可決定により既に効力が生じているため、容易ではありません。早期の対応が重要です。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更生計画が認可されたんですが、抗告すれば債権カットは止められますか?
止められません。会社更生法201条は、更生計画は認可決定の「時」から効力を生ずると定めており、認可決定への即時抗告(202条)があっても、効力発生そのものは妨げられないのが原則です。抗告中でも計画どおりに債権は圧縮されます。実務のポイント:実務では「抗告したから当面は全額残っている」と誤解して動く債権者がいますが、帳簿上はもうカット後が正しい。確定を待つのではなく認可決定日を基準に処理するのが鉄則です
Q2会社更生と民事再生って、計画の効力が出るタイミングは同じですか?
違います。会社更生は認可決定の「時」に効力が生じますが(会社更生法201条)、民事再生は認可決定が「確定」した時に効力が生じます(民事再生法176条)。同じ倒産再建でも、権利が書き換わる瞬間が一段ずれています。実務のポイント:この一字違いの差は試験でも実務でも狙われるポイント。どちらの手続かを取り違えて「まだ確定していないから」と構えると、会社更生では初動が完全に遅れます。まず手続の種類を確認するのが先です
間違えやすい点 AI による整理
- 「認可決定に不服があるから抗告すれば、債権カットは止まる」と考える人が多いが、これは前提が間違っている。本条は効力発生を認可決定時とし、即時抗告(202条)があっても効力発生そのものは妨げられない。止めたいなら効力を争うのではなく、執行停止など別の手当てを検討する話になる
- 「会社更生も民事再生も、認可されれば同じタイミングで効力が出る」と思い込まれているが、両者は違う。会社更生は認可決定の「時」(本条)、民事再生は認可決定の「確定」時(民事再生法176条)に効力を生ずる。同じ倒産再建でも、権利が書き換わる瞬間が一段ずれている
- 効力発生時期は手続上の細かい話だと軽く見られがちだが、深刻さは見た目以上だ。この一点で、いつから新しい弁済額が基準になるか、いつから旧契約条件が消えるかが決まる。届出や担保実行のタイミングを誤れば、回収できたはずの金額を取りこぼす
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 効力発生のタイミング | 会社更生法201条:認可決定の『時』に効力発生 | 民事再生法176条:認可決定の『確定』時に効力発生 会社更生法199条:認可・不認可の決定そのものの段階 |
| 即時抗告との関係 | 即時抗告(202条)があっても効力発生は止まらない | 確定が要件のため、抗告係属中は効力未発生 決定に対し即時抗告が可能(202条) |
| 設計思想 | 大規模株式会社の迅速な再建を優先 | 中小規模・個人も対象、手続の安定を重視 認可するか否かの裁判所判断の局面 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整は会社法に規定され、重整計畫は法院の裁定認可を経て効力を生ずる。再建型手続を会社法内に置く点で独立法とする日本と立法形式が異なる
韓国は会生・破産を統合した『統合倒産法』を持ち、会生計画は認可決定があった時から効力を生ずる。日本の会社更生201条と効力発生の起点が一致する
ドイツの Insolvenzplan は確定した認可決定(rechtskräftige Bestätigung)により効力を生ずる。決定の確定を要件とする点で、確定を待たない日本の会社更生とは設計が異なる
米国 Chapter 11では confirmation(計画の認可)の効力として債務者・債権者が拘束される。日本の会社更生制度は本来この米国型再建手続を母法として継受した
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 取引先の更生計画が認可されたら、あなたの売掛金はいつカットされる? 答えは認可決定が出たその日。抗告期間の満了を待つ必要はない。確定を待っているつもりで放置すると、その間に弁済が計画どおり動き出し、こちらの想定とずれていく
- あなたが更生会社の側、管財人や再建を担う立場なら、認可決定の瞬間こそが再出発の起点だ。その日から旧債務は計画どおりに圧縮され、確定を待たずに事業を回せる。スピードで会社を生き返らせるのが会社更生の核心だ
- 更生計画の認可決定が今日出た。あなたが担保権者なら、計画が担保権をどう扱うかで回収額が変わる。効力は即発生で、即時抗告しても巻き戻せる保証はない。残された時間で抗告するか受け入れるかを判断しなければならない
取るべき行動
被害を受けた側:1. あなたが更生債権者なら、まず更生債権の届出を期限内に済ませる、これを逃すと計画の対象から外れ回収が極端に細る2. 更生計画案が示されたら、自分の債権の減免率・弁済期間を確認、不満があれば認可決定の「前」に意見を述べる3. 認可決定が出たら、本条で即効力が生じるため、その日を基準に新しい弁済額・スケジュールを自社の帳簿に反映する4. 決定内容に重大な瑕疵があると考えるなら即時抗告(202条)を検討するが、抗告しても効力発生は止まらない点を前提に動く
訴えられた側:1. あなたが更生会社や管財人の側なら、認可決定の時点から計画どおりに債務が圧縮される、この起点を社内・取引先に正確に共有する2. 認可決定後は旧契約条件ではなく計画に従って弁済・履行を進め、計画外の弁済をしないよう統制する3. 即時抗告がなされても本条により計画の効力発生は妨げられないが、後の取消リスクに備え重要な処分は慎重に記録を残す4. 効力発生に伴う登記・名義変更など付随手続を、決定日を基準に漏れなく進める
時効(請求できる期限):更生計画の効力は認可決定の「時」に発生する(本条)。認可決定に不服があれば即時抗告ができるが(会社更生法202条)、抗告は所定の期間内に申し立てる必要があり、かつ抗告をしても本条による効力発生自体は止まらない。届出や抗告の具体的な起算点・期間は事案により異なるため、最新の改正状況と裁判所の公告をご確認ください
学説
通説:更生計画は認可決定の『時』に効力を生じ、認可決定の確定や即時抗告(202条)の係属はこれを妨げない。これは大規模株式会社の早期再建という会社更生法の目的に基づき、迅速性を手続保障に優先させた立法選択と理解される。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 昭和27年制定の旧会社更生法を全面的に改め、現行会社更生法(平成14年法律第154号)として更生計画の効力発生時期を本条に整理。認可決定の確定ではなく決定の「時」から効力が生ずる構造を維持し、迅速な再建を図った
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を制定。米国連邦倒産法の corporate reorganization(Chapter X)を母法として再建型倒産手続を導入し、更生計画の効力発生を認可決定時とする構造を採用した
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成14年法律第154号)。更生計画の効力発生時期を本条に整理し、認可決定の確定ではなく決定の『時』から効力が生ずる構造を維持して迅速な再建を図った
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