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会社更生法 第200条(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)

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  1. 第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合においても、裁判所は、更生計画案を変更し、同意が得られなかった種類の権利を有する者のために次に掲げる方法のいずれかにより当該権利を保護する条項を定めて、更生計画認可の決定をすることができる。
  2. 更生担保権者について、その更生担保権の全部をその担保権の被担保債権として存続させ、又はその担保権の目的である財産を裁判所が定める公正な取引価額(担保権による負担がないものとして評価するものとする。)以上の価額で売却し、その売得金から売却の費用を控除した残金で弁済し、又はこれを供託すること。
  3. 更生債権者については破産手続が開始された場合に配当を受けることが見込まれる額、株主については清算の場合に残余財産の分配により得ることが見込まれる利益の額を支払うこと。
  4. 当該権利を有する者に対して裁判所の定めるその権利の公正な取引価額を支払うこと。
  5. その他前三号に準じて公正かつ衡平に当該権利を有する者を保護すること。
  6. 2.更生計画案について、第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に、同条第五項の要件を満たす同意を得られないことが明らかなものがあるときは、裁判所は、更生計画案の作成者の申立てにより、あらかじめ、同意を得られないことが明らかな種類の権利を有する者のために前項各号に掲げる方法のいずれかにより当該権利を保護する条項を定めて、更生計画案を作成することを許可することができる。
  7. 3.前項の申立てがあったときは、裁判所は、申立人及び同意を得られないことが明らかな種類の権利を有する者のうち一人以上の意見を聴かなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 200 条は、一部の組が反対しても、裁判所が反対組に権利保護条項(最低保障)を定めれば更生計画を認可できると定める制度(クラムダウン)である。

Q · 自分の組が反対多数で否決したのに、なぜ更生計画が認可されてしまうの?

反対組に保護条項を付ければ裁判所が認可できる

会社更生法 200 条 1 項により、ある組の同意が得られず可決されなくても、裁判所が反対組の権利を保護する条項を計画に定めれば認可できます(クラムダウン=強制認可)。一組の拒否で全体が破産に流れるのを防ぐ仕組みです。反対組には、更生担保権者なら担保の公正な取引価額以上の弁済、一般債権者なら破産配当見込み額、株主なら清算残余財産分配見込み額という最低保障が与えられます。ただし債務超過企業ではこの見込み額がゼロに近づくため、保障があっても実質ゼロのことがあります。

解説

更生計画案の決議で、ある組(種類)が反対し、可決に必要な同意が得られなかった。普通に考えれば計画は否決され、会社はそのまま破産へ転げ落ちる。ところが会社更生法 200 条は、まったく別の結末を用意している。裁判所は反対した組の権利を保護する条項を計画に書き加えたうえで、その組の反対を押し切って認可の決定を下せる。実務でこれを「権利保護条項」、英米法でいう「クラムダウン」と呼ぶ。あなたが債権者や株主として反対票を投じたとしても、それだけで計画を葬れるわけではない。ただし無条件ではない。法律はあなたに最低限の取り分を保証する。担保権者なら担保価値以上の弁済、一般債権者なら破産したと仮定した配当見込み額、株主なら清算したと仮定した残余財産分配額、あるいは権利の公正な取引価額。どの方法で守られるかは裁判所が選ぶ。つまりあなたの「反対」は計画を止める拒否権ではなく、最低保障ラインを発動させる引き金にすぎない。

法的な位置づけ

会社更生法 200 条は権利保護条項によるクラムダウン(強制認可)を定める規定である。更生計画案が一部の組の同意を得られず可決されなかった場合でも、裁判所が当該組の権利を破産配当見込み額・清算価値・公正な取引価額などで保護する条項を定めて、認可の決定をすることができる。集団的再建の実効性と反対少数者の財産権保障を調整する仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1クラムダウンとは何ですか?

一部の組が反対しても、裁判所が反対組に権利保護条項を定めて更生計画を強制的に認可する制度です。会社更生法 200 条が根拠で、強制認可とも呼ばれます。

Q2権利保護条項とは何ですか?

反対した組の権利を最低限保障するために計画に書き加える条項です。担保の公正な取引価額、破産配当見込み額、清算残余財産見込み額などの方法から裁判所が選びます。

Q3清算価値保障原則とは何ですか?

再建計画による弁済が、破産・清算した場合の取り分を下回ってはならないという原則です。200 条 1 項 2 号の保障基準に体現されています。

Q4会社更生で組が反対したらどうなりますか?

反対だけでは計画を止められません。裁判所が反対組に保護条項を定めればクラムダウンで認可されます。事実上、最低保障ラインを発動させる引き金になります。

Q5更生計画認可の決定に不服があるときは?

即時抗告ができます。公告が効力を生じた日から 2 週間が抗告期間で、これを過ぎると認可決定は確定します(会社更生法 9 条参照、現行効力を要確認)。

Q6更生担保権はクラムダウンでどう保護されますか?

担保権を被担保債権として丸ごと存続させるか、担保物を負担なきものとして評価した公正な取引価額以上で売却して弁済します(200 条 1 項 1 号)。叩き売りは許されません。

Q7会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を握る厳格な手続、民事再生は経営者が残るDIP型の手続です。クラムダウンの構造も両者で異なります。

Q8更生計画案の事前許可とは何ですか?

反対が明らかな組がある場合、計画案作成者の申立てにより、決議を待たず裁判所が保護条項付きの計画案作成を事前許可できる制度です(200 条 2 項)。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1うちの組が反対したのに、なんで計画が通っちゃうんですか?

会社更生法 200 条 1 項が、可決に必要な同意を得られなかった組があっても、裁判所がその組の権利を保護する条項を計画に入れれば認可できると定めているからです。これはクラムダウン(強制認可)と呼ばれます。業界裏話ヒント:再建型手続では一組の拒否で全体が破産に流れるのを防ぐため、わざと多数決の壁に穴を開けてある。だから実務家は「反対票で止める」発想を早々に捨て、保護条項の算定額をどう吊り上げるかに頭を切り替える

Q2クラムダウンされたら、いくら払ってもらえるんですか?

一般の更生債権者なら破産手続が開始された場合に配当を受けると見込まれる額、株主なら清算した場合の残余財産分配見込み額が下限です(200 条 1 項 2 号)。担保権者は担保の公正な取引価額以上の弁済(同 1 号)。額は会社の財産評定で決まります。業界裏話ヒント:債務超過の会社だと、この破産配当見込み額や残余財産見込み額はゼロに近い。つまり保障があっても実質ゼロ。だから本当の勝負は『見込み額』を算定する財産評価を争うことで、ここを上げない限り保護条項は絵に描いた餅になる

Q3計画を作る側です。反対する組が最初から分かっている場合、決議を待つしかないですか?

待つ必要はありません。会社更生法 200 条 2 項で、同意を得られないことが明らかな組がある場合、計画案作成者の申立てにより、裁判所があらかじめ保護条項付きの計画案作成を許可できます。業界裏話ヒント:この事前許可ルートを使えば、否決→修正→再認可という遠回りを省ける。スポンサー型の再建では、この 2 項許可を前提にスケジュールとディール条件を最初から組むのが定石。3 項で反対組の一人以上の意見聴取が要る点だけ手当てしておけばよい

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • あなたから見れば「自分の組が反対多数で否決したのだから計画は終わり」だが、裁判所から見れば「反対組に保護条項を付ければ認可できる」。この見え方の落差が、反対さえすれば安全だと思い込んだ債権者・株主を不意打ちする
  • 認可されること自体は知っていても、保護の「下限」がどれほど低いかを直視している人は少ない。一般債権者の保障基準は破産配当見込み額、株主は清算残余財産見込み額。債務超過企業ではどちらもほぼゼロに張り付く。クラムダウンされた後で、保障の薄さに初めて愕然とする
  • 「公正な取引価額が払われるはずだ」と期待しがちだが、200 条 1 項が並べる四つの方法のうち、どれを選ぶかは裁判所の裁量。あなたに最も有利な「公正な取引価額の支払」が選ばれる保証はなく、より低い「破産配当見込み額」で済まされることがある
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条文の役割200 条:可決されなくても保護条項を定めて認可(クラムダウン)
発動の前提ある組が 196 条 5 項の同意要件を満たさず可決されなかった
反対組の扱い保護条項(破産配当見込み額・公正な取引価額等)で最低保障
争い方・救済財産評定・保護条項の算定基準を争う/即時抗告

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが出資していた取引先が会社更生に入り、株主の組として更生計画案に反対した。株式が紙くずになる計画だったからだ。しかし債権者の組が賛成すれば、裁判所は 200 条で株主に「清算した場合の残余財産分配見込み額」だけを支払う保護条項を入れて認可できる。債務超過の会社なら、その見込み額はゼロ。あなたの反対は、結局ゼロ円の保障しか生まなかった
  • 後順位の更生債権者として、計画案の弁済率の低さに納得できず組ごと反対した。あと数日で関係人集会の決議結果が出る。ここで知っておくべきは、あなたが守られる下限は「破産手続が開始された場合に配当を受けることが見込まれる額」だという点。破産配当より計画弁済が少しでも上なら、裁判所は迷わずクラムダウンを通す
  • もし、あなたが更生計画案を作るスポンサー側だったら? 特定の組の反対が最初から見えている場合、200 条 2 項を使えば、決議前に裁判所の許可を得て保護条項付きの計画案を組める。反対組の同意を待たずに計画を設計できる、この事前許可ルートを知らないと、無駄に決議で時間を溶かす
  • 更生担保権者として、自分の担保物が安く叩き売られるのを恐れている。200 条 1 項 1 号は、担保権を被担保債権として丸ごと存続させるか、あるいは「担保権の負担がないものとして評価した公正な取引価額以上」で売却して弁済すると定める。叩き売りは法律が許さない、その一線だけは握っておくべきだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第200条(同意を得られなかった種類の権利がある場合の認可)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第200条の条文原文は「第百九十六条第一項に規定する種類の権利の一部に同条第五項の要件を満たす同意を得られなかったものがあるため更生計画案が可決されなかった場合においても、裁判所は、更…」で始まります。
  3. 会社更生法第200条は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第200条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。