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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第194条(基準日による議決権者の確定)

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  1. 裁判所は、相当と認めるときは、更生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。)を定めて、基準日における更生債権者表、更生担保権者表又は株主名簿に記載され、又は記録されている更生債権者等又は株主を議決権者と定めることができる。
  2. 2.裁判所は、基準日を公告しなければならない。この場合において、基準日は、当該公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない。

この条文の基本情報

基準日による議決権者の確定とは何ですか?

定義基準日による議決権者の確定とは、会社更生法第194条に定められた規定で、「裁判所は、相当と認めるときは、更生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第194条(基準日による議決権者の確定)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第194条の条文原文は「裁判所は、相当と認めるときは、更生計画案を決議に付する旨の決定と同時に、一定の日(以下この条において「基準日」という。」で始まります。
  3. 会社更生法第194条は第三節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第194条の前の条は会社更生法第193条です。
  7. 会社更生法第194条の次の条は会社更生法第195条です。
  8. 会社更生法第194条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第194条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第194条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/194

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法194条は、更生計画案の決議で投票できる議決権者を、裁判所が定めた基準日時点の名簿で確定する制度を定める。基準日は公告日から二週間経過後の日でなければならない。

Q · 倒産した取引先の更生計画に、自分は投票できるの?

基準日時点で名簿に正しく載っていれば投票できます

会社更生法194条により、裁判所は基準日を定め、その日時点の更生債権者表・更生担保権者表・株主名簿に記載された者を議決権者と確定できます。つまり基準日に名簿へ正しい額・名義で載っていれば、更生計画案の決議に賛否を投じられます。基準日は公告され、公告日から二週間を経過した日以後の日でなければなりません(2項)。この公告から基準日までが、名簿の誤りを正し、譲り受けた債権の名義書換を済ませる実質的な猶予期間になります。

解説

取引先が倒産し、会社更生手続に入った。あなたは数百万円の売掛債権を抱えている。多くの人はここで「もう回収は無理だ」と諦め、裁判所から届く分厚い通知を開封もせず引き出しにしまい込む。それが致命傷になる。更生手続では、債権者と株主が集まって更生計画案に投票し、その可決でこそ会社の再建と弁済率が決まる。あなたの一票は、自分が最終的にいくら取り戻せるかに直結する。本条が定めるのは、その投票に参加できる「議決権者」を、ある一日(基準日)時点の更生債権者表、更生担保権者表、株主名簿のスナップショットで確定する仕組みだ。基準日は公告され、公告日から二週間以上先に設定される。つまり、あなたが名簿に正しく記載されているかを確認し、必要なら名義や額の誤りを直す猶予は、この公告から始まる。この二週間を見逃せば、債権という財産は残っても、その運命を決める投票権だけが先に消える。

法的な位置づけ

会社更生法194条は、更生計画案の決議における議決権者を確定する基準日制度を定める規定である。裁判所が相当と認めるときに基準日を定め、その日時点で更生債権者表・更生担保権者表・株主名簿に記載された更生債権者等または株主を議決権者とする。基準日は公告を要し、公告日から二週間を経過する日以後でなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.更生手続開始の通知を即開封し名簿記載を確認 裁判所からの分厚い通知を放置せず、自分の債権が更生債権者表(株主なら株主名簿)に正しい額・順位・名義で記載されているか確認する。旧社名や過小評価のままでないかを照合する
  2. 2.基準日の公告日からカウントダウンを開始 基準日の公告を見逃さず、公告日を起点に二週間の猶予を自分で数える。この二週間が名簿の誤りを正し名義を整える実質的な期限になる
  3. 3.記載の誤り・過小評価を債権調査手続で訂正 更生債権者表の額や順位に誤りや過小評価があれば、債権調査手続で訂正・異議を申し立てる。基準日前に確定させなければ、その名簿で議決権が固定される
  4. 4.譲り受けた債権は名義書換を基準日前に完了 債権を買い取って議決権を取りに行くなら、基準日から逆算し、更生債権者表の名義書換が基準日前に完了するスケジュールを組む。間に合わない分は議決権行使を譲渡人に委任する書面を手当てする

よくある質問 AI による整理

Q1議決権の基準日とは何ですか?

更生計画案の決議で投票できる議決権者を、ある一日の名簿で一括確定する日です。会社更生法194条が根拠で、裁判所が相当と認めるときに定めます。

Q2会社更生の基準日はいつ決まりますか?

裁判所が更生計画案を決議に付する旨の決定と同時に定めます。基準日は公告され、公告日から二週間を経過する日以後でなければなりません(194条2項)。

Q3更生債権者表の記載はどう確認しますか?

更生手続開始の通知後、自分の債権が正しい額・順位・名義で更生債権者表に記載されているかを確認します。誤りは債権調査手続で基準日前に訂正を急ぎます。

Q4基準日を過ぎたら議決権はどうなりますか?

基準日時点の名簿で議決権が固定されます。基準日後に名義書換や額の訂正をしても、その投票には反映されず、議決権の行使機会を失います。

Q5基準日の公告はどこで確認できますか?

官報や裁判所の掲示など法定の公告方法で行われます。更生手続開始の通知を受けた債権者は、公告日から二週間のカウントダウンを意識する必要があります。

Q6会社更生で株主に議決権はありますか?

あります。基準日時点の株主名簿に記載された株主は議決権者になり得ます。ただし債務超過の更生会社では株主の議決権が制限される場面もあります。

Q7債権の名義書換が基準日に間に合わないとどうなりますか?

議決権は前の名義人側に残り、譲受人は投票できません。譲渡契約には名義書換の期限と譲渡人の協力義務を基準日前完了で定めておく必要があります。

Q8会社更生法196条の可決要件とは何ですか?

更生計画案の可決には、議決権の組ごとに法定の多数の同意が必要です。194条で確定した議決権者が、その多数決の母数になります(最新条文をご確認ください)。

この条文についての質問 AI による整理

Q1倒産した取引先の債権なんて、もう諦めるしかないですよね?

諦めるのは早い。更生計画案は債権者と株主の投票で可決され、その内容で弁済率が決まる(更生計画案の可決には法定の多数決要件がある。会社更生法196条、最新の条文をご確認ください)。本条194条の基準日時点で更生債権者表に載っていれば、あなたは議決権者として再建案に賛否を投じられる。実務のポイント:実務では基準日の公告から二週間の間に、債権の額や順位を巡る異議が集中する。自分の債権が過小に記載されていないかをこの期間に必ず照合する。照合した債権者としなかった債権者では、最終回収額が変わってくる

Q2債権を他人から買い取った場合、自分が投票できるんですか?

投票できるかは名義書換のタイミング次第。本条194条の基準日時点で更生債権者表にあなたの名義で記載されていれば議決権者になる。譲渡しても名義書換が基準日に間に合わなければ、議決権は前の持ち主側に残る。実務のポイント:不良債権を買って議決権を取りに行くファンドは、基準日から逆算して名義書換の完了期限を引いている。一般の譲受人はこの逆算を知らず、買ったのに投票できないという事態に陥りやすい。譲渡契約には名義書換の期限と譲渡人の協力義務を必ず入れておく

間違えやすい点 AI による整理

  • 「債権額が大きければ発言力も大きい」と考えがちだが、問いの立て方が違う。基準日時点で更生債権者表に正しく記載されていなければ、額がいくら巨額でも議決権はゼロになりうる。まず問うべきは額の大小ではなく、その日その名簿に自分が正しく載っているかだ
  • あなたから見れば「債権を買った=権利を丸ごと引き継いだ」だが、手続から見れば議決権者は「基準日時点で名簿に記載されている名義人」。譲渡日と基準日のこの前後関係のズレが、買ったはずの発言権を音もなく消す
  • 基準日は裁判所が必ず定めるものだと思われているが、定めるかどうかは「相当と認めるとき」という裁判所の裁量。基準日が置かれない手続も存在し、その場合の議決権者の確定は別の規律によることになる。だから自分の手続で基準日が設定されたか否かの確認自体が出発点になる
比較の観点この条文ほかの条文
規律対象194条:更生手続における議決権者の確定会社法124条:株式会社の株主権利者の確定
会社更生法196条:更生計画案の可決要件
基準となる名簿・要件基準日時点の更生債権者表・更生担保権者表・株主名簿基準日時点の株主名簿
組ごとの議決権額・頭数による法定多数
公告・手続基準日を公告、公告日から二週間経過後の日(2項)基準日の二週間前までに公告(会社法124条3項)
関係人集会または書面投票で決議
設定の任意性裁判所が相当と認めるときに定める裁量会社が定款・取締役会決議で任意に設定
可決には法定要件の充足が必須

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第165条・第302条

台湾は基準日(停止過戶)概念を会社法165条で定め、重整では関係人会議の表決権を302条で規律する。一日の名簿で権利者を確定する発想は共通。

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(統合倒産法)

韓国は会社更生・破産を統合した単一法典で関係人集会の議決権を規律。日本の更生手続と同様、集団的処理の画一化のための確定の発想を持つ。

ドイツ
InsO § 237

ドイツは倒産再建を Insolvenzplan に一本化し、§ 237で議決権(Stimmrecht)を規律。議決権の確定は審理・投票期日を基準とする運用で、日本の基準日とは技術が異なる。

アメリカ
11 U.S.C. § 1126・Fed. R. Bankr. P. 3018

米国 Chapter 11では § 1126が計画案への投票を、Bankruptcy Rule 3018が record date を規律。日本の基準日に近い『投票権者を一日で確定する』運用がある。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の倒産で更生手続が始まった。あなたの売掛債権は更生債権者表に正しい額と名義で載っているか確認したか。もし額が過小に、あるいは名義が旧社名のまま記載されていれば、基準日時点の名簿がそのまま基準になる以上、その誤りごと議決権が固定される。基準日前の名簿照合が、投票の重みそのものを左右する
  • あなたが不良債権を買い取る投資ファンドの担当者だとする。狙った更生会社の債権を買い集め、議決権でキャスティングボートを握りたい。だが基準日まであと十日。譲渡契約を結ぶだけでは足りない。更生債権者表の名義書換まで基準日前に完了させなければ、買い集めた債権の一票は前の持ち主の名義のまま残り、あなた自身は一票も投じられない
  • 基準日の公告が出た。あなたの名前は名簿にあるが、住所が旧住所のまま。通知が新住所に届かず、気付いたときには投票の機会が過ぎている。名簿に載っていれば議決権者ではあるが、行使の機会を逃せば結果は同じだ

取るべき行動

被害を受けた側:1. 更生手続開始の通知を放置せず、自分の債権が更生債権者表(株主なら株主名簿)に正しい額、順位、名義で記載されているか確認する2. 基準日の公告を絶対に見逃さない。公告日から二週間が、名簿の誤りを正し名義を整える実質的な猶予期間3. 記載に誤りや過小評価があれば、債権調査手続で訂正や異議を急ぐ4. 基準日時点の名簿が議決権を固定する以上、基準日後に気付いても手遅れ。公告を見たら即動く

訴えられた側:1. 更生債権や株式を取得して議決権を得たいなら、基準日から逆算し、更生債権者表の名義書換が基準日前に完了するスケジュールを組む2. 譲渡契約に名義書換の期限、譲渡人の協力義務、基準日前完了を明記する3. 会社や管財人として基準日を設定する側なら、本条2項の二週間の公告期間を必ず確保し、相当性の判断を記録に残す4. 名義書換が間に合わない債権は、議決権行使を譲渡人に委任する書面の手当てを検討する

時効(請求できる期限):基準日は裁判所が定め、その公告の日から二週間を経過する日以後の日でなければならない(本条2項)。議決権を確保したい者にとって、この公告日から基準日までの最低二週間が名簿整備の猶予。基準日を過ぎれば名簿は固定され、その後の訂正は議決権に反映されない

学説

通説:数千人規模の利害関係人が関与する更生手続では、議決権者を一人ずつ随時確定すると集計が永続化する。基準日はある一日の名簿でメンバーを一括固定し、手続の迅速性と法的安定性を確保する制度と理解される。二週間の公告期間(2項)は、名簿に載るべき者の参加権を保障するための均衡装置とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)全部改正 現行会社更生法(平成14年法律第154号)は、昭和27年の旧会社更生法を全部改正して成立し、平成15年(2003年)に施行された。基準日による議決権者確定の規律もこの現代化された手続の一部だが、本条が新設か旧法からの承継かを含む個別の改正履歴は要人的検証

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:現行会社更生法(平成14年法律第154号)が昭和27年の旧法を全部改正して成立、平成15年(2003年)施行。基準日による議決権者確定の規律も現代化された手続の一部だが、本条が新設か旧法承継かを含む個別履歴は人的検証を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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