要点会社更生法 194 条は、更生計画案の決議で投票できる議決権者を、裁判所が定めた基準日時点の名簿で確定する制度を定める。基準日は公告日から二週間経過後の日でなければならない。
Q · 倒産した取引先の更生計画に、自分は投票できるの?
基準日時点で名簿に正しく載っていれば投票できます
会社更生法 194 条により、裁判所は基準日を定め、その日時点の更生債権者表・更生担保権者表・株主名簿に記載された者を議決権者と確定できます。つまり基準日に名簿へ正しい額・名義で載っていれば、更生計画案の決議に賛否を投じられます。基準日は公告され、公告日から二週間を経過した日以後の日でなければなりません(2 項)。この公告から基準日までが、名簿の誤りを正し、譲り受けた債権の名義書換を済ませる実質的な猶予期間になります。
取引先が倒産し、会社更生手続に入った。あなたは数百万円の売掛債権を抱えている。多くの人はここで「もう回収は無理だ」と諦め、裁判所から届く分厚い通知を開封もせず引き出しにしまい込む。それが致命傷になる。更生手続では、債権者と株主が集まって更生計画案に投票し、その可決でこそ会社の再建と弁済率が決まる。あなたの一票は、自分が最終的にいくら取り戻せるかに直結する。本条が定めるのは、その投票に参加できる「議決権者」を、ある一日(基準日)時点の更生債権者表、更生担保権者表、株主名簿のスナップショットで確定する仕組みだ。基準日は公告され、公告日から二週間以上先に設定される。つまり、あなたが名簿に正しく記載されているかを確認し、必要なら名義や額の誤りを直す猶予は、この公告から始まる。この二週間を見逃せば、債権という財産は残っても、その運命を決める投票権だけが先に消える。
会社更生法 194 条は、更生計画案の決議における議決権者を確定する基準日制度を定める規定である。裁判所が相当と認めるときに基準日を定め、その日時点で更生債権者表・更生担保権者表・株主名簿に記載された更生債権者等または株主を議決権者とする。基準日は公告を要し、公告日から二週間を経過する日以後でなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生計画案の決議で投票できる議決権者を、ある一日の名簿で一括確定する日です。会社更生法 194 条が根拠で、裁判所が相当と認めるときに定めます。
裁判所が更生計画案を決議に付する旨の決定と同時に定めます。基準日は公告され、公告日から二週間を経過する日以後でなければなりません(194 条 2 項)。
更生手続開始の通知後、自分の債権が正しい額・順位・名義で更生債権者表に記載されているかを確認します。誤りは債権調査手続で基準日前に訂正を急ぎます。
基準日時点の名簿で議決権が固定されます。基準日後に名義書換や額の訂正をしても、その投票には反映されず、議決権の行使機会を失います。
官報や裁判所の掲示など法定の公告方法で行われます。更生手続開始の通知を受けた債権者は、公告日から二週間のカウントダウンを意識する必要があります。
あります。基準日時点の株主名簿に記載された株主は議決権者になり得ます。ただし債務超過の更生会社では株主の議決権が制限される場面もあります。
議決権は前の名義人側に残り、譲受人は投票できません。譲渡契約には名義書換の期限と譲渡人の協力義務を基準日前完了で定めておく必要があります。
更生計画案の可決には、議決権の組ごとに法定の多数の同意が必要です。194 条で確定した議決権者が、その多数決の母数になります(最新条文をご確認ください)。
諦めるのは早い。更生計画案は債権者と株主の投票で可決され、その内容で弁済率が決まる(更生計画案の可決には法定の多数決要件がある。会社更生法196条、最新の条文をご確認ください)。本条194条の基準日時点で更生債権者表に載っていれば、あなたは議決権者として再建案に賛否を投じられる。業界裏話ヒント:実務では基準日の公告から二週間の間に、債権の額や順位を巡る異議が集中する。自分の債権が過小に記載されていないかをこの期間に必ず照合する。照合した債権者としなかった債権者では、最終回収額が変わってくる
投票できるかは名義書換のタイミング次第。本条194条の基準日時点で更生債権者表にあなたの名義で記載されていれば議決権者になる。譲渡しても名義書換が基準日に間に合わなければ、議決権は前の持ち主側に残る。業界裏話ヒント:不良債権を買って議決権を取りに行くファンドは、基準日から逆算して名義書換の完了期限を引いている。一般の譲受人はこの逆算を知らず、買ったのに投票できないという事態に陥りやすい。譲渡契約には名義書換の期限と譲渡人の協力義務を必ず入れておく
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律対象 | 194 条:更生手続における議決権者の確定 | — |
| 基準となる名簿・要件 | 基準日時点の更生債権者表・更生担保権者表・株主名簿 | — |
| 公告・手続 | 基準日を公告、公告日から二週間経過後の日(2 項) | — |
| 設定の任意性 | 裁判所が相当と認めるときに定める裁量 | — |
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