会社更生法 第193条(議決権の行使の方法等)
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- 議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。
- 2.議決権者は、その有する議決権を統一しないで行使することができる。この場合においては、第百八十九条第二項前段に規定する期限までに、裁判所に対してその旨を書面で通知しなければならない。
- 3.前項の規定は、第一項に規定する代理人が委任を受けた議決権(自己の議決権を有するときは、当該議決権を含む。)を統一しないで行使する場合について準用する。
この条文の基本情報
議決権の行使の方法等とは何ですか?
定義議決権の行使の方法等とは、会社更生法第193条に定められた規定で、「議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第193条(議決権の行使の方法等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第193条の条文原文は「議決権者は、代理人をもってその議決権を行使することができる。」で始まります。
- 会社更生法第193条は第三節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第193条の前の条は会社更生法第192条です。
- 会社更生法第193条の次の条は会社更生法第194条です。
- 会社更生法第193条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第193条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第193条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/193
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法193条は、関係人集会の議決権者が代理人による行使と、賛否を分ける不統一行使をできると定める。不統一行使は189条2項前段の期限までに裁判所へ書面通知が必要となる。
Q · 倒産した取引先の債権者集会、遠くて行けないし意見もバラバラ。私の一票はどうなるの?
代理人に託せるし、賛否を分ける不統一行使もできます
会社更生法193条により、議決権者は代理人を立てて議決権を行使でき(1項)、集会に出席しなくても一票を投じられます。また複数の立場(多数の社債権者など)を代表する場合は、賛成分と反対分に票を割って投じる不統一行使ができます(2項・3項)。ただし不統一行使には、189条2項前段の期限までに裁判所への書面通知が必須です。この通知を怠ると票を割れず、一括で投じるしかなくなります。
解説
取引先の大手企業がある日突然、会社更生手続に入った。あなたの会社はそこに未回収の売掛金を抱えている。「もう全額は戻ってこない」と諦める前に知っておくべきことがある。会社更生では、更生計画案を可決するかどうかを更生債権者らの投票で決める。あなたはその議決権者の一人だ。193条は、その一票の使い方に二つの自由を与えている。第一に、関係人集会の会場まで行かなくても、代理人に議決権の行使を託せる。遠方でも多忙でも、一票は死なない。第二に、複数の立場を背負って投票する者は、その票を賛成と反対に割って投じられる(不統一行使)。たとえば社債管理者が千人の社債権者の議決権をまとめて持つとき、意見が割れていればその割合どおりに票を分けられる。ただし不統一行使には条件がある。189条2項前段の期限までに、裁判所へ書面で通知しなければならない。この一通を忘れると、あなたの票は割れず、全部を一方に投じるしかなくなる。
法的な位置づけ
会社更生法193条は、更生手続の関係人集会における議決権の行使方法を定める規定であり、議決権者による代理人を通じた行使(代理行使)と、保有する議決権を賛否に分けて投じる不統一行使の二つを認める。不統一行使は189条2項前段の期限までに裁判所への書面通知を要件とする。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更生債権を期限内に届け出る 会社更生開始の通知が届いたら、まず更生債権の届出期限を確認し、期限内に債権を届け出る。届け出なければ議決権も配当も得られないため、ここが最優先
- 2.関係人集会の期日と議決権行使期限を確認 裁判所からの通知で関係人集会の期日・場所、書面投票の有無と期限、189条2項前段の不統一行使通知期限を洗い出す。封を切ったらまず日付を探す
- 3.出席できなければ代理人へ委任 遠方・多忙で出席できない場合、信頼できる代理人(弁護士・社員・知人いずれも可)に委任状を交付し議決権行使を託す。一票を白紙で捨てない
- 4.意見が割れるなら不統一行使を書面通知 多数の権利者を代表し賛否が分かれる場合、189条2項前段の期限までに裁判所へ不統一行使の旨を書面で通知する。これを落とすと一括行使しかできない
- 5.更生計画案を精査し賛否を投じる 更生計画案の弁済率・弁済期間を確認し、組ごとの賛否を決定。代理行使・書面投票・不統一行使のいずれかで一票を確実に投じる
よくある質問 AI による整理
Q1議決権の不統一行使とは何ですか?
保有する議決権を賛成分と反対分に割って投じる行使方法です。会社更生法193条2項が根拠で、多数の権利者を代表する社債管理者や組合代表に意味があります。
Q2会社更生の関係人集会に代理人を立てるには?
委任状を作成し代理人を選任します。代理人は弁護士に限らず社員や知人でも可能で、本人が出席しなくても193条1項により議決権を行使できます。
Q3不統一行使の通知はいつまでに出しますか?
189条2項前段に規定する期限(書面投票の期限または裁判所が定める日)までに、裁判所へ書面で通知する必要があります。期限後は票を割れません。
Q4更生債権を届け出ないと議決権はありますか?
原則ありません。更生債権の届出期限内に債権を届け出なければ、議決権も配当も得られないため、まず届出が最優先です。
Q5代理人がさらに票を割って投じることはできますか?
できます。193条3項により、代理人が委任を受けた議決権を不統一行使する場合にも2項が準用されます。自己の議決権も含めて割れます。
Q6口頭で不統一行使を申し出ても有効ですか?
無効です。193条2項は裁判所への書面通知を要件とし、集会当日に口頭で主張しても票は割れません。事前の書面提出が必須です。
Q7会社更生と民事再生で議決権の行使方法は違いますか?
基本構造は似ています。民事再生法にも代理行使・不統一行使に対応する規定があり、いずれも事前の書面手続が前提となります。
Q8更生計画案はどうやって可決されますか?
関係人集会で組分けされた議決権者の議決により決まります。各組ごとに法定の議決権数を満たす賛成が必要で、一票一票が可決ラインを左右します。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生したら、債権者の集会に必ず出席しないといけませんか?
出席義務はありません。193条1項により、代理人を立てて議決権を行使できます。代理人は弁護士に限らず、信頼できる社員や知人でも構いません(委任状が必要)。遠方や多忙でも一票を死なせずに済みます。実務のポイント:実務では議決権行使書面(書面投票)で済ませる債権者が多数です。会場に行かずとも賛否を投じられるので、まず裁判所の通知に同封される書面の有無を確認する
Q21人で複数の人の債権を代表しているとき、全部まとめて賛成か反対かを選ぶしかないんですか?
いいえ。193条2項・3項の不統一行使により、賛成分と反対分に票を割って投じられます。社債管理者や組合代表など背後の意見が割れる立場で重要です。ただし189条2項前段の期限までに裁判所への書面通知が必須。実務のポイント:この通知を忘れると一括行使しか認められず、後で「なぜ私の反対を賛成にした」と責任を問われるリスクがあるため、束ねる立場ほど早めに届け出る
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社更生に入った取引先からは、もう何をしても回収できない」と諦める人が多い。実際には、更生計画の可決には議決権者の投票が要る。あなたの一票と、それを束ねる動きが弁済率を左右する。諦めた瞬間に、影響力を自ら手放している
- 代理人に委任できることは知っていても、その代理人が複数人の議決権を預かる場合に票を割れること(不統一行使)まで知る人は少ない。これを知らないと、社債管理者や組合の代表が「全員一致」を強いられ、少数意見が握りつぶされる。問題は委任できるかどうかではなく、預かった票を割れるかどうかにある
- 「不統一行使は集会に出席して当日その場で決めればいい」と思っているなら、前提が崩れている。189条2項前段の期限までに書面で裁判所へ通知しておかなければ、当日いくら主張しても票は割れない。勝負は集会の前に終わっている
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 規律内容 | 193条:議決権の代理行使と不統一行使 | 189条:議決権の行使方法と書面投票期限 196条:更生計画案の可決要件 |
| 手続上の鍵 | 不統一行使は189条2項前段の期限までに書面通知 | 書面等投票の期限・方法を規定 組ごとの法定議決権数の賛成が必要 |
| 誰に効くか | 遠方の債権者・多数を束ねる社債管理者等 | 全議決権者(行使方法の選択) 計画を通したい/止めたい全当事者 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整でも関係人会議で議決権が行使され、代理出席の枠組みが置かれる。倒産時の集団的意思決定という機能面で本条に対応する。
韓国の統合倒産法(債務者回生法)も回生手続における議決権行使・代理を規律し、事前手続を前提とする点で日本と類似する。
ドイツ倒産法は債権者集会(Abstimmungstermin)での議決権行使と代理を定める。計画手続における議決の構造が本条と機能的に対応する。
米国 Chapter 11では更生計画の受諾を組ごとの議決で決し、議決権行使の手続が整備される。代理・集計の枠組みが本条と対応する。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 大阪の町工場を営むあなた。納品先の東京の上場企業が会社更生を申し立て、3,000万円の売掛金が宙に浮いた。関係人集会は東京地裁。出張費と休業を考えると行けない。だが代理人(弁護士でも従業員でもよい)に委任すれば、あなたの一票は会場で投じられる。一票を捨てるか託すかで、更生計画の可決ラインが動くことがある
- もし、あなたが千人の個人投資家から集めた社債の社債管理者だったとしたら? 投資家の賛否は割れている。全員分をまとめて賛成にも反対にも投じれば、一部の投資家を裏切ることになる。193条3項は、その票を割って投じる道を開く。ただし期限までの書面通知を怠れば割れない
- 不統一行使の通知期限は189条2項前段で切られている。集会の前に届け出なければ票は割れない。あと数日。書面一通の提出が、千人の意思を正しく反映できるかどうかの分かれ目になる
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会社更生開始の通知が届いたら、まず更生債権の届出期限を確認し、期限内に債権を届け出る(届け出ないと議決権も配当も得られない) 2. 関係人集会の期日と場所を確認、出席できなければ代理人(弁護士でも社員でもよい)への委任状を準備3. 更生計画案の弁済率と弁済期間を精査し、賛否を決める4. 複数の立場を代表するなら不統一行使を検討、189条2項前段の期限までに裁判所へ書面通知
訴えられた側:1. あなたが社債管理者・組合代表など他人の議決権を束ねる立場なら、まず背後の権利者の意思を賛否別に集約する2. 意見が割れているなら不統一行使を選び、189条2項前段の期限までに裁判所へ書面で通知(落とすと一括行使しかできない) 3. 委任を受けた代理人がさらに票を割る場合も同じ手続が準用される(193条3項) 4. 集約と通知の記録を残し、後の善管注意義務(プロとして当然払うべき注意のレベル)の問題に備える
時効(請求できる期限):不統一行使の通知は、189条2項前段に規定する期限(書面等投票の期限、または裁判所が定める日)までに行う必要がある。これを過ぎると不統一行使はできない。議決権行使そのものは関係人集会の期日または書面投票期限まで(最新の手続スケジュールを裁判所の通知でご確認ください)
学説
通説:本条の代理行使・不統一行使は、株主総会に関する会社法310条・313条と同一の設計思想に立つと理解される。更生手続の集団的意思決定の効率を確保しつつ、多数の権利者を代表する者が背後の賛否を正確に反映できるよう、事前の書面通知を条件に不統一行使を認める手続的調整と位置づけられる。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 昭和27年制定の旧会社更生法を全面改正した現行法(平成14年法律第154号、2003年施行)の制定に伴い、議決権の代理行使・不統一行使を定める現行193条が整備された。以後の本条自体の改正有無は人的検証が必要
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:昭和27年制定の旧会社更生法を全面改正した現行法(平成14年法律第154号、2003年施行)の制定に伴い、議決権の代理行使・不統一行使を定める現行193条が整備された。以後の本条自体の改正有無は人的検証が必要。
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