要点会社更生法 193 条は、関係人集会の議決権者が代理人による行使と、賛否を分ける不統一行使をできると定める。不統一行使は 189 条 2 項前段の期限までに裁判所へ書面通知が必要となる。
Q · 倒産した取引先の債権者集会、遠くて行けないし意見もバラバラ。私の一票はどうなるの?
代理人に託せるし、賛否を分ける不統一行使もできます
会社更生法 193 条により、議決権者は代理人を立てて議決権を行使でき(1 項)、集会に出席しなくても一票を投じられます。また複数の立場(多数の社債権者など)を代表する場合は、賛成分と反対分に票を割って投じる不統一行使ができます(2 項・3 項)。ただし不統一行使には、189 条 2 項前段の期限までに裁判所への書面通知が必須です。この通知を怠ると票を割れず、一括で投じるしかなくなります。
取引先の大手企業がある日突然、会社更生手続に入った。あなたの会社はそこに未回収の売掛金を抱えている。「もう全額は戻ってこない」と諦める前に知っておくべきことがある。会社更生では、更生計画案を可決するかどうかを更生債権者らの投票で決める。あなたはその議決権者の一人だ。193 条は、その一票の使い方に二つの自由を与えている。第一に、関係人集会の会場まで行かなくても、代理人に議決権の行使を託せる。遠方でも多忙でも、一票は死なない。第二に、複数の立場を背負って投票する者は、その票を賛成と反対に割って投じられる(不統一行使)。たとえば社債管理者が千人の社債権者の議決権をまとめて持つとき、意見が割れていればその割合どおりに票を分けられる。ただし不統一行使には条件がある。189 条 2 項前段の期限までに、裁判所へ書面で通知しなければならない。この一通を忘れると、あなたの票は割れず、全部を一方に投じるしかなくなる。
会社更生法 193 条は、更生手続の関係人集会における議決権の行使方法を定める規定であり、議決権者による代理人を通じた行使(代理行使)と、保有する議決権を賛否に分けて投じる不統一行使の二つを認める。不統一行使は 189 条 2 項前段の期限までに裁判所への書面通知を要件とする。
AI 輔助整理,以條文原文為準
保有する議決権を賛成分と反対分に割って投じる行使方法です。会社更生法 193 条 2 項が根拠で、多数の権利者を代表する社債管理者や組合代表に意味があります。
委任状を作成し代理人を選任します。代理人は弁護士に限らず社員や知人でも可能で、本人が出席しなくても 193 条 1 項により議決権を行使できます。
189 条 2 項前段に規定する期限(書面投票の期限または裁判所が定める日)までに、裁判所へ書面で通知する必要があります。期限後は票を割れません。
原則ありません。更生債権の届出期限内に債権を届け出なければ、議決権も配当も得られないため、まず届出が最優先です。
できます。193 条 3 項により、代理人が委任を受けた議決権を不統一行使する場合にも 2 項が準用されます。自己の議決権も含めて割れます。
無効です。193 条 2 項は裁判所への書面通知を要件とし、集会当日に口頭で主張しても票は割れません。事前の書面提出が必須です。
基本構造は似ています。民事再生法にも代理行使・不統一行使に対応する規定があり、いずれも事前の書面手続が前提となります。
関係人集会で組分けされた議決権者の議決により決まります。各組ごとに法定の議決権数を満たす賛成が必要で、一票一票が可決ラインを左右します。
出席義務はありません。193 条 1 項により、代理人を立てて議決権を行使できます。代理人は弁護士に限らず、信頼できる社員や知人でも構いません(委任状が必要)。遠方や多忙でも一票を死なせずに済みます。業界裏話ヒント:実務では議決権行使書面(書面投票)で済ませる債権者が多数です。会場に行かずとも賛否を投じられるので、まず裁判所の通知に同封される書面の有無を確認する
いいえ。193 条 2 項・3 項の不統一行使により、賛成分と反対分に票を割って投じられます。社債管理者や組合代表など背後の意見が割れる立場で重要です。ただし 189 条 2 項前段の期限までに裁判所への書面通知が必須。業界裏話ヒント:この通知を忘れると一括行使しか認められず、後で「なぜ私の反対を賛成にした」と責任を問われるリスクがあるため、束ねる立場ほど早めに届け出る
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規律内容 | 193 条:議決権の代理行使と不統一行使 | — |
| 手続上の鍵 | 不統一行使は 189 条 2 項前段の期限までに書面通知 | — |
| 誰に効くか | 遠方の債権者・多数を束ねる社債管理者等 | — |
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