会社更生法 第189条(決議に付する旨の決定)
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- 更生計画案の提出があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該更生計画案を決議に付する旨の決定をする。
- 一第百四十六条第三項に規定する一般調査期間が終了していないとき。
- 二管財人が第八十四条第一項の規定による報告書の提出又は第八十五条第一項の規定による関係人集会における報告をしていないとき。
- 三裁判所が更生計画案について第百九十九条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる要件のいずれかを満たさないものと認めるとき。
- 四第二百三十六条第二号の規定により更生手続を廃止するとき。
- 2.裁判所は、前項の決議に付する旨の決定において、議決権を行使することができる更生債権者等又は株主(以下この節において「議決権者」という。)の議決権行使の方法及び第百九十三条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定により議決権の不統一行使をする場合における裁判所に対する通知の期限を定めなければならない。この場合においては、議決権行使の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めなければならない。
- 一関係人集会の期日において議決権を行使する方法
- 二書面等投票(書面その他の最高裁判所規則で定める方法のうち裁判所の定めるものによる投票をいう。)により裁判所の定める期間内に議決権を行使する方法
- 三前二号に掲げる方法のうち議決権者が選択するものにより議決権を行使する方法。この場合においては、前号の期間の末日は、第一号の関係人集会の期日より前の日でなければならない。
- 3.裁判所は、第一項の決議に付する旨の決定をした場合には、前項前段に規定する期限を公告し、かつ、当該期限及び更生計画案の内容又はその要旨を第百十五条第一項本文に規定する者(同条第二項に規定する者を除く。)に通知しなければならない。
- 4.裁判所は、議決権行使の方法として第二項第二号又は第三号に掲げる方法を定めたときは、その旨を公告し、かつ、議決権者に対して、同項第二号に規定する書面等投票は裁判所の定める期間内に限りすることができる旨を通知しなければならない。
- 5.裁判所は、議決権行使の方法として第二項第二号に掲げる方法を定めた場合において、第百十四条第一項各号に掲げる者(同条第二項の規定により同条第一項前段の申立てをすることができない者を除く。)が前項の期間内に更生計画案の決議をするための関係人集会の招集の申立てをしたときは、議決権行使の方法につき、当該定めを取り消して、第二項第一号又は第三号に掲げる方法を定めなければならない。
この条文の基本情報
決議に付する旨の決定とは何ですか?
定義決議に付する旨の決定とは、会社更生法第189条に定められた規定で、「更生計画案の提出があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該更生計画案を決議に付する旨の決定をする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第189条(決議に付する旨の決定)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第189条の条文原文は「更生計画案の提出があったときは、裁判所は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該更生計画案を決議に付する旨の決定をする。」で始まります。
- 会社更生法第189条は第三節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第189条の前の条は会社更生法第188条です。
- 会社更生法第189条の次の条は会社更生法第190条です。
- 会社更生法第189条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第189条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第189条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/189
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法189条は、更生計画案が提出されると、裁判所が不付託事由がない限りこれを決議に付し、議決権行使の方法と期限を定めて公告・通知することを定める。
Q · 取引先が会社更生に入って「決議に付する」通知が届いた。私は何を確認すればいい?
前提が整えば裁判所が計画案を投票にかけ、方法と期限を定めます
会社更生法189条により、更生計画案が提出されると、裁判所は一般調査期間の終了・管財人の報告・計画案の要件充足などを確認し、不付託事由がなければ計画案を決議に付する決定をします。同時に議決権行使の方法(関係人集会への出席・書面等投票・選択制)と期限が定められ、公告・通知されます。債権者であるあなたは、まず残高ではなく投票の方法と期限を確認すべきです。書面等投票と定められても、114条の関係人集会招集を期間内に申し立てれば集会方式に切り替えられます(189条5項)。
解説
取引先の大企業が突然倒れ、あなたの会社は売掛金2,000万円を回収不能の恐怖の中に投げ出される。だが会社更生手続では、その会社が生き延びて債務の一部を返す道が残る。そして再建計画案を生かすか葬るかを決める一票が、債権者であるあなたの手にある。189条は、提出された更生計画案を裁判所が「投票にかける」と決める関門だ。調査期間が終わり、管財人の報告が済み、計画案が法定要件を満たしているとき、裁判所はこれを決議に付する。同時に投票の方法(関係人集会に出席するか、書面等投票か、選択制か)と期限が定められ、あなたに通知される。ここで知っておくべきは、この期限を逃せば、あなたの一票は存在しなかったことになるという点だ。誰がいくら回収できるかを決める場に、あなたの声は届かなくなる。
法的な位置づけ
会社更生法189条は決議付託の決定を定める規定であり、更生計画案の提出後、一般調査期間の終了・管財人の報告・計画案の要件充足などの前提が整ったとき、裁判所が当該計画案を更生債権者等および株主の決議に付し、あわせて議決権行使の方法と期限を定める手続を規律する。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.更生債権の届出を期限内に行う 会社更生開始の通知が届いたら、まず更生債権の届出を裁判所が定める期間内に提出する。届出を怠ると議決権が立たず、計画による弁済も受けられなくなるため、残高確認より先に届出期限をカレンダーに書き込む
- 2.決議付託通知で投票方法と期限を確認 「決議に付する」通知が届いたら、議決権行使の方法(関係人集会への出席・書面等投票・選択制)と期限を真っ先に確認する。書面等投票なら裁判所所定の方法・期間を厳守する。一日遅れも原則救済されない
- 3.直接交渉したいなら集会招集を申し立てる 投票方法が書面等投票だけと定められても、114条で集会招集を申し立てられる者が裁判所の定める期間内に関係人集会の招集を申し立てれば、裁判所は書面等投票の定めを取り消し集会方式へ切り替えねばならない(189条5項)
- 4.同じ組の債権者と連携して頭数を読む 可決・否決は組ごとの多数決(199条)で決まる。単独の反対では計画は止まらないため、同じ組の他の債権者やスポンサー候補と連携し、賛成・反対の頭数と債権額を読みながら投票戦略を組み立てる
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法とは何ですか?
経営が破綻した株式会社を清算せずに再建するための法的手続を定める法律です。裁判所が選任した管財人が事業を管理し、更生計画に従って債務を整理します。主に大企業の再建に使われます。
Q2会社更生と民事再生の違いは何ですか?
会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を握り担保権も手続に取り込む強力な手続、民事再生は経営陣が残り担保権は別除権として手続外で行使できる柔軟な手続です。規模の大きい再建に会社更生が使われます。
Q3更生計画案の決議はどうやって決まりますか?
189条で裁判所が決議に付すると決め、議決権者の組ごとに199条の多数決で可決か否決かが決まります。あなた一人の反対では止まらず、同じ組での頭数が重要になります。
Q4更生債権の届出を忘れたらどうなりますか?
届出を怠ると更生債権として認められず、議決権そのものが立たないうえ、計画による弁済も原則受けられなくなります。倒産通知が来たら届出期限の確認が最優先です。
Q5書面等投票の期限はいつまでですか?
本条に固有の日数はなく、裁判所が決議に付する決定の中で書面等投票の期間を個別に定め、公告・通知します(189条4項)。通知が届いたら真っ先に期限の日付を確認してください。
Q6取引先が会社更生したら売掛金は回収できますか?
全額は難しいことが多いですが、更生計画に従って一部が弁済される道が残ります。届出をして議決権を行使し、自分に有利な計画の成立に関与することが回収額を左右します。
Q7更生計画案が否決されたらどうなりますか?
可決に至らない場合、裁判所は更生手続を廃止することがあり(236条)、最終的に破産手続に移行する可能性もあります。再建の道が閉ざされ、配当はより小さくなりがちです。
Q8更生手続で議決権はどう計算されますか?
原則として確定した更生債権の額に応じて議決権が与えられます。担保の有無や債権の種類で組分けされ、組ごとに集計されます。額が大きいほど一票の重みも大きくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更生計画案に反対したいんですが、どうやって投票するんですか?
裁判所が決議に付する決定の中で、議決権行使の方法を指定します(189条2項)。関係人集会に出席して投じる方法、書面等投票による方法、両者の選択制のいずれかで、その方法と期限があなたに通知されます。指定された方法以外では投票できません。実務のポイント:書面等投票だけが指定されても、114条の関係人集会招集を期間内に申し立てれば、裁判所は方法を取り消して集会方式に切り替えねばなりません(189条5項)。直接顔を出して交渉したいなら、この一手がある
Q2書面で投票しろと言われたけど、やっぱり集会で直接意見を言いたい場合は?
189条5項が用意されています。書面等投票だけが定められた場合でも、114条1項で集会招集を申し立てられる者が裁判所の定める期間内に関係人集会の招集を申し立てれば、裁判所は書面等投票の定めを取り消し、集会方式または選択制に変更しなければなりません。実務のポイント:書面投票は事務効率のための方式で、大口債権者やスポンサー候補が顔を合わせて条件を詰めたい局面では、集会方式の方が交渉の余地が広い。期間内に動けるかどうかが分かれ目になる
間違えやすい点 AI による整理
- 「倒産した会社の処理は裁判所が全部決める」と思い込んでいる。実際は再建計画を可決するか否かは債権者と株主の投票で決まる。あなたが動かなければ、あなたに不利な計画に他の債権者が賛成して、そのまま通る
- 議決権があることは知っていても、その行使に厳格な期限と方法の指定があることの重みを知らない。書面等投票と定められれば、その期間内に裁判所所定の方法で投じなければ無効。一日遅れも原則として救済されない
- 「反対票を投じれば計画を潰せる」と考えがちだが、問いの立て方が誤っている。可決は組ごとの多数決(199条)で決まり、あなた一人の反対では止まらない。本当に重要なのは、同じ組の他の債権者とどう連携して頭数を作るかだ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 189条:計画案を決議に付し、投票方法と期限を定める入口 | 199条:組ごとの多数決による可決要件 236条:可決できない場合等の更生手続廃止 |
| 前提となる手続 | 146条の一般調査期間終了・84/85条の報告・計画案の要件充足 | 189条による決議付託決定 計画不認可・否決・不履行など |
| 債権者の関与点 | 投票方法と期限の確認、114条の集会招集申立て(5項) | 組ごとに賛否の頭数・議決権額を集計 廃止後は破産移行の可能性、配当縮小 |
| 見落とすリスク | 投票期限を逃すと一票が無効になる | 同じ組での連携を欠くと単独反対は無力 廃止で再建の道が閉ざされる |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整では、関係人会議で組分けされた債権者・株主が重整計画を表決する。日本の組別多数決と発想が近い。
韓国は統合倒産法(DRBA)で会生計画案を関係人集会の決議に付す。書面決議も認められ、日本の書面等投票に類似する。
ドイツの倒産計画(Insolvenzplan)は債権者集会で組ごとに表決される。裁判所が期日を定めて招集する構造が日本と共通する。
米国 Chapter 11では各クラスの債権者が plan を受諾・拒否する。会社更生法はこの Chapter X/XI 系統を範とした再建型手続である。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- もし取引先の倒産通知のあとに「決議に付する」通知が届いたら、あなたに残された時間はどれだけか。投票方法は書面等投票、期限はあと10日。この10日を逃せば、売掛金がどう扱われる計画に賛成も反対もできないまま、結論だけが降ってくる
- あなたがスポンサーとして再建を主導する管財人側にいるなら、189条1項の各号が最初の関門になる。一般調査期間の終了、報告義務の履行、計画案の要件充足。一つでも欠ければ裁判所は投票に進めてくれない。投票前の足元固めが、可決にたどり着けるかを分ける
- ソーシャルレンディングで投資した先が会社更生に入った。あなたは更生債権者として議決権者になる。投資商品の裏側に、裁判所での一票が眠っていた
取るべき行動
被害を受けた側:1. 会社更生開始の通知が来たら、まず更生債権の届出を期限内に行う、届出を怠れば議決権そのものが立たない2. 「決議に付する」通知が届いたら、議決権行使の方法(集会出席・書面等投票・選択制)と期限を真っ先に確認する3. 書面等投票なら裁判所所定の方法・期間を厳守、直接交渉したいなら114条の招集申立てを期間内に検討(189条5項) 4. 同じ組の債権者と連携し、可決・否決の頭数を読む。単独の反対では計画は止まらない(199条)
訴えられた側:1. 計画案を投票にかけてもらう側(管財人・スポンサー)なら、189条1項各号の不付託事由を一つずつ潰す、一般調査期間の終了・84条/85条の報告義務・199条2項の要件充足を事前に確認2. 投票方法と期限の設定について裁判所と協議、書面等投票か集会方式かで可決見込みが変わる3. 反対が見込まれる組には、計画前の段階で説明と条件調整を尽くし、否決リスクを下げる4. 通知・公告の漏れは手続瑕疵になるため、115条の通知対象を取りこぼさない
時効(請求できる期限):本条に固有の法定日数はない。裁判所が決議に付する決定の中で、議決権行使の期限と書面等投票の期間を個別に定め、公告・通知する(189条2項から4項)。書面等投票が定められた場合、関係人集会の招集を求める申立ては「裁判所の定める期間内」にしなければならない(同条5項)。通知到達後、まず期限の日付を確認することが起点になる
学説
通説:189条は計画案を投票へ進める入口を規律する手続規定であり、1項各号の不付託事由を限定列挙することで拙速な付託を防ぎ、2項以下で書面等投票という効率的方式を認めつつ、公告・通知(3項・4項)と集会招集による方式変更権(5項)により利害関係人の手続保障を確保していると解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正した現行会社更生法(平成14年法律第154号)の制定により、決議付託と議決権行使方法の規律が現行189条として整理された。書面等投票の方式もこの体系下に置かれた。これ以降の本条への個別改正の有無・内容は要人的検証
改正の年表
- 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全部改正した現行会社更生法(平成14年法律第154号)の制定により、決議付託と議決権行使方法の規律が現行189条として整理された。書面等投票の方式もこの体系下に置かれた。以後の本条への個別改正の有無・内容は要人的検証。
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