会社更生法 第188条(更生会社の労働組合等の意見)
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裁判所は、更生計画案について、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。
この条文の基本情報
更生会社の労働組合等の意見とは何ですか?
定義更生会社の労働組合等の意見とは、会社更生法第188条に定められた規定で、「裁判所は、更生計画案について、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第188条(更生会社の労働組合等の意見)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第188条の条文原文は「裁判所は、更生計画案について、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。」で始まります。
- 会社更生法第188条は第二節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第188条の前の条は会社更生法第187条です。
- 会社更生法第188条の次の条は会社更生法第189条です。
- 会社更生法第188条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第188条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第188条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/188
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法188条は、裁判所が更生計画案について労働組合等の意見を聴く義務を定める。組合がなければ従業員の過半数代表者が意見を述べられ、計画の修正後も再聴取が必要となる。
Q · 勤め先が会社更生に入ったら、従業員は計画に口出しできないんですか?
口出しできます。188条が裁判所に労働組合等の意見聴取を義務付けています
会社更生法188条により、裁判所は更生計画案について労働組合等(労働組合がなければ従業員の過半数代表者)の意見を聴かなければなりません。これは努力目標ではなく義務です。さらに186条による修正があった場合、修正後の計画案についても再度意見を聴く必要があります。意見が必ず通るわけではありませんが、裁判所が無視できない正式な記録として手続に残り、退職金や雇用条件の扱いを計画案に反映させる窓口になります。
解説
勤めている会社が会社更生手続に入った。あなたの頭をよぎるのは、給料は出るのか、退職金はどうなるのか、リストラされるのかという不安だろう。だが多くの従業員が知らない事実がある。あなたたちの声は、更生計画を決める裁判所に法的に届く仕組みになっている。会社更生法188条は、裁判所が更生計画案について「労働組合等」の意見を聴かなければならないと定める。「聴かなければならない」は努力目標ではなく義務だ。労働組合があればその組合、なければ従業員の過半数を代表する者が、計画案に対して意見を述べられる。しかも186条による修正があった後の修正案についても、もう一度意見を聴く必要がある。つまり計画の内容が変わるたびに、あなたたちの声を聴く窓口が開く。会社が傾いたとき、従業員は無力な傍観者ではない。
法的な位置づけ
会社更生法188条は、更生計画案に対する労働組合等の意見聴取義務を定める規定である。裁判所は更生計画案について46条3項3号の労働組合等(組合がない場合は従業員の過半数代表者)の意見を聴かなければならず、186条による修正後の計画案についても同様の聴取が要求される。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.まず労働組合の有無と意見表明主体を確認する 勤め先に従業員の過半数で組織する労働組合があるか確認する。あれば組合経由で、なければ従業員の過半数を代表する者を選任して、188条の意見表明の主体を確保する。経営悪化の兆候段階で誰が担うか決めておくと動きが速い
- 2.更生計画案の写しを入手して労働債権の扱いを精査する 更生計画案が裁判所に提出されたら写しを入手し、未払賃金・退職金の弁済率、雇用維持・人員整理の有無、共益債権としての随時弁済の扱いを精査する。法律上の最低限に固定されていないかを確認する
- 3.関係人集会の期日前に意見書を準備して提出する 関係人集会の期日前、計画案が固まる前が勝負どころ。退職金の優先弁済や雇用維持を求める意見書を作成し、裁判所と更生管財人に提出する。提出直後ほど186条の修正を促す余地が大きい
- 4.計画案の修正があれば二度目の意見を出す 186条の修正があった場合、188条後段で再度の意見聴取が義務になる。一度目の意見が反映されなくても、修正のタイミングを待って修正後の計画案について再び意見を提出する
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法とは何ですか?
経営が破綻した株式会社を清算せず再建するための手続を定めた法律です。裁判所が選任した更生管財人が事業を継続しながら、債権者・株主・従業員の利害を調整して更生計画を作成します。
Q2会社更生と民事再生の違いは何ですか?
会社更生は株式会社専用で、管財人が経営権を握り担保権者も手続に取り込む強力な再建型です。民事再生は中小・個人も使え、原則として従来の経営陣が事業を続けます。
Q3更生計画案の意見聴取はいつ行われますか?
更生計画案が裁判所に提出された後、関係人集会による決議の前に行われます。186条による修正があれば、修正後の計画案についても再度聴取が義務付けられます。
Q4従業員の過半数代表者はどう選びますか?
従業員の過半数で組織する労働組合がない場合に、投票・挙手・回覧などで従業員の過半数の支持を得て選任します。管理監督者は代表者になれません。早期に決めておくと意見表明が迅速になります。
Q5会社更生で従業員はリストラされますか?
更生計画に人員整理が盛り込まれることはありますが、自動ではありません。188条の意見聴取で雇用維持や退職条件について意見を述べ、計画案に反映を求めることができます。
Q6会社更生法188条の「労働組合等」とは誰ですか?
46条3項3号が定義する、従業員の過半数で組織する労働組合、それがない場合は従業員の過半数を代表する者を指します。組合の有無に関わらず意見表明の主体は確保されます。
Q7更生計画案の修正があったら意見をもう一度出せますか?
出せます。188条後段により、186条の修正後の計画案についても再度意見聴取が義務です。計画が変わるたびに意見を述べる機会が再び開きます。
Q8意見を述べれば必ず更生計画に反映されますか?
必ず反映されるわけではありません。188条は聴取義務であり、拘束力ある同意ではないためです。ただし意見は正式な記録として残り、計画の正当性審査で考慮されます。
この条文についての質問 AI による整理
Q1会社が更生手続に入ったら、従業員は給料や退職金をもらえなくなるんですか?
全額失うわけではありません。会社更生では手続開始後の労働債権は共益債権として随時弁済され、開始前の未払賃金や退職金も一定範囲で優先的に扱われます。188条の意見聴取は、その扱いを計画案に反映させる正式な機会です。実務のポイント:管財人は債権者全体のバランスで計画を組むため、従業員側が組織的に意見を出さないと、労働債権の扱いは法律上の最低限で固定されがち。意見書を出すかどうかで上積みの余地が変わります(最新の改正状況をご確認ください)
Q2労働組合がない会社でも、従業員の意見は聞いてもらえるんですか?
聞いてもらえます。188条が参照する46条3項3号の『労働組合等』には、組合がない場合の従業員の過半数を代表する者が含まれます。だから組合の有無に関わらず意見表明の主体は確保できます。実務のポイント:過半数代表者は、更生手続が始まってから慌てて選ぶより、経営悪化の兆候段階で誰が担うか社内で決めておくと、いざというとき即座に意見を出せます。動きの速さが計画への影響力を左右する
間違えやすい点 AI による整理
- 「会社更生では従業員の意見なんて聞いてもらえない、債権者が全部決める」と思われているが、188条は裁判所に意見聴取を義務付けている。述べた意見が必ず通るわけではないが、裁判所が無視できない正式な記録として手続に残る
- 「うちには労働組合がないから、188条は関係ない」という問いの立て方そのものが間違っている。条文は「労働組合等」と書く。組合がなければ、従業員の過半数を代表する者が意見表明の主体になる。問うべきは『組合があるか』ではなく『誰が過半数代表になるか』だ
- 意見聴取があること自体は知っていても、その重みを知らない人が多い。修正があれば修正後の計画案について再度聴取が要る(188条後段)。計画が二転三転するたびに意見を出す機会が再び開く。一度きりのセレモニーではなく、計画交渉の全過程に食い込める継続的な窓口だ
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 従業員側の関与の根拠 | 会社更生法188条:更生計画案への労働組合等の意見聴取 | 会社更生法46条3項3号:労働組合等の定義(聴取主体の特定) 会社更生法186条:更生計画案の修正(後段の再聴取の前提) |
| 効力 | 裁判所の聴取義務(拘束力ある同意ではない) | 用語の定義規定(手続主体を確定する) 計画案の内容変更(再聴取を発生させる) |
| タイミング | 計画案提出後・関係人集会の決議前、修正のたびに再度 | 手続全体を通じて適用 計画案提出後の修正時点 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾は公司法の重整手続で重整計畫を関係人会議で可決する。従業員の意見聴取は日本ほど条文上明示されていないが、再建型手続という枠組みは共通する
韓国は回生手続で回生計画案を作成し、労働組合等の意見を聴く規定を置く。日本の会社更生・民事再生を統合した法構造を持つ
ドイツは倒産計画手続で、事業所組織法上の従業員代表(Betriebsrat)が関与する仕組みがあり、労働者保護の手続的関与という点で類似する
米国 Chapter 11は労働協約の変更に労使協議と裁判所の承認を要求する。会社更生法の母法系統に位置する再建型手続である
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 勤め先が会社更生の申立てをした、と社内に通知が回った。関係人集会の期日まであと三週間。あなたの労働組合は、退職金の優先弁済や雇用維持について意見を出せるのか? 出せる。188条がその窓口だ。期日前に意見書を準備しておけば、計画案の中身に影響を与えられる
- あなたが更生管財人として計画案を作る側だとする。労働組合等の意見聴取を飛ばして計画案を提出したら、その手続違反が後の認可決定で争点になりうる。意見聴取は形式手続ではなく、飛ばせば計画全体の正当性が揺らぐ
- 組合がない中小規模の更生会社で働いている。それでも従業員の過半数代表として、あなた一人が意見を述べる立場に立てる。「組合がないから自分には関係ない」は誤りだ
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず勤め先に労働組合があるか確認、あれば組合経由で、なければ従業員の過半数を代表する者を選任して意見表明の主体を確保する2. 更生計画案が裁判所に提出されたら写しを入手し、未払賃金・退職金・雇用維持の扱いを精査3. 関係人集会の期日前に意見書を準備し、裁判所と管財人に提出4. 186条の修正があれば188条後段で再度聴取されるので、二度目の機会も逃さない
訴えられた側:1. 更生計画案を裁判所に提出する前に、46条3項3号の労働組合等を特定し、意見聴取の手続を組み込む2. 組合がない場合は従業員の過半数代表者の確認を怠らない、ここを飛ばすと手続違反になる3. 186条の修正をした場合は修正後の計画案について再度意見を聴く、後段の義務を見落とさない4. 聴取した意見と対応を記録に残し、認可決定での手続的瑕疵の主張を封じる
時効(請求できる期限):188条自体に消滅時効はない。意見聴取は更生計画案の提出後、関係人集会による決議の前に行われる手続であり、起算点は計画案の裁判所への提出。意見を述べたい者は、裁判所が事件ごとに定める関係人集会の期日までに動く必要があるため、更生事件の進行を常に確認すること(最新の運用をご確認ください)
学説
通説:188条の意見聴取は従業員の手続的保障であり、聴取を欠いた更生計画の認可は手続違反として争われうる。ただし聴取は義務であって、述べられた意見の内容に裁判所が拘束されるわけではないと解されている。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年)を全面的に作り直した現行法の制定により、更生計画案に対する労働組合等の意見聴取が現行の形で定められた。組合がない場合の従業員の過半数代表を含む『労働組合等』概念も整理された
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:米国の再建型倒産手続を母法として旧会社更生法を制定。更生計画における従業員・労働組合の関与の枠組みが置かれた
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正し現行法を制定。更生計画案に対する労働組合等の意見聴取を現行の形で定め、組合がない場合の従業員の過半数代表を含む『労働組合等』概念を整理した
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