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会社更生法 第188条(更生会社の労働組合等の意見)

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裁判所は、更生計画案について、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。第百八十六条の規定による修正があった場合における修正後の更生計画案についても、同様とする。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 188 条は、裁判所が更生計画案について労働組合等の意見を聴く義務を定める。組合がなければ従業員の過半数代表者が意見を述べられ、計画の修正後も再聴取が必要となる。

Q · 勤め先が会社更生に入ったら、従業員は計画に口出しできないんですか?

口出しできます。188 条が裁判所に労働組合等の意見聴取を義務付けています

会社更生法 188 条により、裁判所は更生計画案について労働組合等(労働組合がなければ従業員の過半数代表者)の意見を聴かなければなりません。これは努力目標ではなく義務です。さらに 186 条による修正があった場合、修正後の計画案についても再度意見を聴く必要があります。意見が必ず通るわけではありませんが、裁判所が無視できない正式な記録として手続に残り、退職金や雇用条件の扱いを計画案に反映させる窓口になります。

解説

勤めている会社が会社更生手続に入った。あなたの頭をよぎるのは、給料は出るのか、退職金はどうなるのか、リストラされるのかという不安だろう。だが多くの従業員が知らない事実がある。あなたたちの声は、更生計画を決める裁判所に法的に届く仕組みになっている。会社更生法 188 条は、裁判所が更生計画案について「労働組合等」の意見を聴かなければならないと定める。「聴かなければならない」は努力目標ではなく義務だ。労働組合があればその組合、なければ従業員の過半数を代表する者が、計画案に対して意見を述べられる。しかも 186 条による修正があった後の修正案についても、もう一度意見を聴く必要がある。つまり計画の内容が変わるたびに、あなたたちの声を聴く窓口が開く。会社が傾いたとき、従業員は無力な傍観者ではない。

法的な位置づけ

会社更生法 188 条は、更生計画案に対する労働組合等の意見聴取義務を定める規定である。裁判所は更生計画案について 46 条 3 項 3 号の労働組合等(組合がない場合は従業員の過半数代表者)の意見を聴かなければならず、186 条による修正後の計画案についても同様の聴取が要求される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法とは何ですか?

経営が破綻した株式会社を清算せず再建するための手続を定めた法律です。裁判所が選任した更生管財人が事業を継続しながら、債権者・株主・従業員の利害を調整して更生計画を作成します。

Q2会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は株式会社専用で、管財人が経営権を握り担保権者も手続に取り込む強力な再建型です。民事再生は中小・個人も使え、原則として従来の経営陣が事業を続けます。

Q3更生計画案の意見聴取はいつ行われますか?

更生計画案が裁判所に提出された後、関係人集会による決議の前に行われます。186 条による修正があれば、修正後の計画案についても再度聴取が義務付けられます。

Q4従業員の過半数代表者はどう選びますか?

従業員の過半数で組織する労働組合がない場合に、投票・挙手・回覧などで従業員の過半数の支持を得て選任します。管理監督者は代表者になれません。早期に決めておくと意見表明が迅速になります。

Q5会社更生で従業員はリストラされますか?

更生計画に人員整理が盛り込まれることはありますが、自動ではありません。188 条の意見聴取で雇用維持や退職条件について意見を述べ、計画案に反映を求めることができます。

Q6会社更生法 188 条の「労働組合等」とは誰ですか?

46 条 3 項 3 号が定義する、従業員の過半数で組織する労働組合、それがない場合は従業員の過半数を代表する者を指します。組合の有無に関わらず意見表明の主体は確保されます。

Q7更生計画案の修正があったら意見をもう一度出せますか?

出せます。188 条後段により、186 条の修正後の計画案についても再度意見聴取が義務です。計画が変わるたびに意見を述べる機会が再び開きます。

Q8意見を述べれば必ず更生計画に反映されますか?

必ず反映されるわけではありません。188 条は聴取義務であり、拘束力ある同意ではないためです。ただし意見は正式な記録として残り、計画の正当性審査で考慮されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が更生手続に入ったら、従業員は給料や退職金をもらえなくなるんですか?

全額失うわけではありません。会社更生では手続開始後の労働債権は共益債権として随時弁済され、開始前の未払賃金や退職金も一定範囲で優先的に扱われます。188 条の意見聴取は、その扱いを計画案に反映させる正式な機会です。業界裏話ヒント:管財人は債権者全体のバランスで計画を組むため、従業員側が組織的に意見を出さないと、労働債権の扱いは法律上の最低限で固定されがち。意見書を出すかどうかで上積みの余地が変わります(最新の改正状況をご確認ください)

Q2労働組合がない会社でも、従業員の意見は聞いてもらえるんですか?

聞いてもらえます。188 条が参照する 46 条 3 項 3 号の『労働組合等』には、組合がない場合の従業員の過半数を代表する者が含まれます。だから組合の有無に関わらず意見表明の主体は確保できます。業界裏話ヒント:過半数代表者は、更生手続が始まってから慌てて選ぶより、経営悪化の兆候段階で誰が担うか社内で決めておくと、いざというとき即座に意見を出せます。動きの速さが計画への影響力を左右する

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社更生では従業員の意見なんて聞いてもらえない、債権者が全部決める」と思われているが、188 条は裁判所に意見聴取を義務付けている。述べた意見が必ず通るわけではないが、裁判所が無視できない正式な記録として手続に残る
  • 「うちには労働組合がないから、188 条は関係ない」という問いの立て方そのものが間違っている。条文は「労働組合等」と書く。組合がなければ、従業員の過半数を代表する者が意見表明の主体になる。問うべきは『組合があるか』ではなく『誰が過半数代表になるか』だ
  • 意見聴取があること自体は知っていても、その重みを知らない人が多い。修正があれば修正後の計画案について再度聴取が要る(188 条後段)。計画が二転三転するたびに意見を出す機会が再び開く。一度きりのセレモニーではなく、計画交渉の全過程に食い込める継続的な窓口だ
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従業員側の関与の根拠会社更生法 188 条:更生計画案への労働組合等の意見聴取
効力裁判所の聴取義務(拘束力ある同意ではない)
タイミング計画案提出後・関係人集会の決議前、修正のたびに再度

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 勤め先が会社更生の申立てをした、と社内に通知が回った。関係人集会の期日まであと三週間。あなたの労働組合は、退職金の優先弁済や雇用維持について意見を出せるのか? 出せる。188 条がその窓口だ。期日前に意見書を準備しておけば、計画案の中身に影響を与えられる
  • あなたが更生管財人として計画案を作る側だとする。労働組合等の意見聴取を飛ばして計画案を提出したら、その手続違反が後の認可決定で争点になりうる。意見聴取は形式手続ではなく、飛ばせば計画全体の正当性が揺らぐ
  • 組合がない中小規模の更生会社で働いている。それでも従業員の過半数代表として、あなた一人が意見を述べる立場に立てる。「組合がないから自分には関係ない」は誤りだ

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第188条(更生会社の労働組合等の意見)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第188条の条文原文は「裁判所は、更生計画案について、第四十六条第三項第三号に規定する労働組合等の意見を聴かなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第188条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第188条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。