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会社更生法 第184条(更生計画案の提出時期)

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  1. 管財人は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。
  2. 2.更生会社、届出をした更生債権者等又は株主は、裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出することができる。
  3. 3.前二項の期間(次項の規定により伸長された期間を除く。)の末日は、更生手続開始の決定の日から一年以内の日でなければならない。
  4. 4.裁判所は、特別の事情があるときは、申立てにより又は職権で、第一項又は第二項の規定により定めた期間を伸長することができる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 184 条は更生計画案の提出を定め、管財人のほか更生会社・届出債権者・株主も提出できる。提出期限の末日は更生手続開始決定から一年以内で、特別の事情があれば伸長される。

Q · 取引先が会社更生に入ったとき、債権者は管財人の計画案に賛成か反対するしかないの?

いいえ、債権者や株主も自分で計画案を提出できます

会社更生法 184 条により、更生計画案は管財人だけでなく、更生会社・届出をした更生債権者等・株主も裁判所の定める期間内に提出できます(2 項)。提出期限の末日は更生手続開始決定の日から一年以内です(3 項)。スポンサー交渉の長期化など特別の事情があれば、申立てまたは職権で期間が伸長されます(4 項)。なお計画案の提出権や議決権を得るには、別途 138 条の債権届出期間内に債権届出を済ませておく必要があります。

解説

会社更生手続には、見えない砂時計が仕掛けられている。184 条 3 項がそれだ。更生計画案の提出期限は、原則として更生手続開始決定の日から一年以内。この一行が、再建か清算かの分水嶺を握る。あなたが取引先の大型倒産で数千万円の売掛金を抱えた債権者だとして、この条文を知っているかどうかで動き方が変わる。計画案を作るのは管財人が原則(1 項)だが、実は更生会社、届出をした更生債権者、株主も自分で計画案を提出できる(2 項)。つまり管財人の案が自分に不利だと感じたら、あなた自身が対案を裁判所に出す権利がある。多くの債権者はこれを知らず、管財人案に賛成か反対かの二択だと思い込んでいる。三つ目の選択肢、自分で案を出すという札が手元にあることを、まず知っておくべきだ。

法的な位置づけ

会社更生法 184 条は、更生計画案の提出主体と提出期限を定める手続規定である。管財人に提出義務を課す一方、更生会社・届出をした更生債権者等・株主にも提出権を認め、提出期限の末日を更生手続開始決定の日から一年以内とし、特別の事情があれば裁判所が伸長できる旨を規定する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生計画案とは何ですか?

倒産した会社を再建するための債務整理・事業継続の設計図です。会社更生法 184 条に基づき作成・提出され、可決・認可を経て更生会社の権利義務を定めます。

Q2更生計画案は誰が提出できますか?

管財人は提出義務を負います(184 条 1 項)。加えて更生会社・届出をした更生債権者等・株主も独自に提出できます(2 項)。債権者は受け身の投票者ではありません。

Q3更生計画案の提出期限はいつまでですか?

提出期限の末日は更生手続開始決定の日から一年以内です(184 条 3 項)。起算点は開始決定の日であり、具体的な期間は裁判所が定めます。

Q4更生計画案の提出期限は延長できますか?

特別の事情があれば、申立てまたは職権で裁判所が期間を伸長できます(184 条 4 項)。スポンサー交渉の進展など具体的な事情の疎明が鍵になります。

Q5会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は管財人主導で大企業の大規模再建に使われ、既存経営陣は退きます。民事再生は経営陣が残るDIP型が原則で、中小企業に多く手続も軽量です。

Q6更生債権者が計画案を出すには何が必要ですか?

まず 138 条の債権届出期間内に債権届出を済ませることが前提です。届出をしないと 184 条 2 項の計画案提出権も議決権も得られません。

Q7更生計画案を提出しないとどうなりますか?

管財人が期間内に提出しないと更生手続が廃止される可能性があります。ただし 4 項の期間伸長の余地があり、廃止より伸長の疎明が実務上の論点です。

Q8更生計画案はいつ決議されますか?

提出された計画案は裁判所の付議決定を経て、関係人集会等で議決権者の決議に付されます。提出が遅れると決議・認可の日程も後ろ倒しになります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生って、結局は会社が潰れるってことですよね?

逆です。会社更生は『再建型』の倒産手続で、会社を消滅させる破産とは目的が真逆です。事業を維持しながら、更生計画案(184 条)に沿って債務を整理し、会社を立て直すのが狙いです。業界裏話ヒント:会社更生は手続が重く費用も高いため、近年は中堅企業だと民事再生法を使うケースが多い。会社更生が選ばれるのは、経営陣を一掃して管財人主導で大規模に再建する必要がある大企業が中心。どちらの手続に乗るかで、既存経営陣が残れるかどうかも変わります

Q2債権者の自分が計画案を出しても、どうせ管財人案に負けるんじゃないですか?

可決には議決権の一定割合の同意が必要で、提出しただけで通るわけではありません。ただ対案を出す動きそのものが、管財人案の条件を引き上げる交渉カードになります。業界裏話ヒント:実務では、債権者が単独で対案を可決まで持っていくのは難しい。しかし大口債権者が対案提出をちらつかせると、管財人やスポンサーが弁済条件を上乗せして妥協してくることがある。出す気がなくても、出せる立場にあることを相手に示すだけで効くのです

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「更生計画案は管財人が作るもので、債権者は賛成か反対かを選ぶだけ」と思われているが、184 条 2 項は届出をした更生債権者、更生会社、株主にも独自の計画案提出権を与えている。あなたは受け身の投票者ではなく、対案の起案者になれる立場にある
  • 「一年以内」という期限は知っていても、その深刻さを理解している人は少ない。これは計画案の「提出」期限であって、可決や認可まで含む全工程の話ではない。提出が遅れれば、その後の決議、認可の日程がすべて後ろ倒しになり、会社の事業価値は日々目減りする。一年は思うより短い
  • 「期限を過ぎたら手続は廃止される」と心配する人がいるが、問いの立て方がずれている。184 条 4 項は特別の事情による期間伸長を認めている。本当に問うべきは「廃止されるか」ではなく「裁判所が伸長を認める特別の事情を、どう疎明するか」だ
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提出義務・提出権184 条:管財人は提出義務(1 項)、更生会社・届出債権者等・株主は提出権(2 項)
期限の起算点更生手続開始決定の日(41 条)から一年以内(3 項)
伸長の可否特別の事情があれば申立て・職権で伸長(4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立てたとき、あなたにできるのは管財人案への賛否だけだと思っていないか。8,000 万円の売掛金を抱えた債権者として、あなたは自分で更生計画案を提出できる(2 項)。開始決定から残り 2 か月。期限を一日でも過ぎれば、その対案提出の札は永遠に消える
  • あなたが経営する中堅メーカーが更生手続に入った。経営陣として、管財人とは別に自社再建のビジョンを計画案にできる(2 項)。ただし提出期限は開始決定から一年。この一年で、スポンサー探し、債権者説得、計画案の数字固めをすべて終える逆算が要る
  • 計画案がまとまらない。スポンサー交渉が長引いている。それでも諦めるな。184 条 4 項で、特別の事情があれば裁判所に期間伸長を申し立てられる。職権でも伸長される

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第184条(更生計画案の提出時期)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第184条の条文原文は「管財人は、第百三十八条第一項に規定する債権届出期間の満了後裁判所の定める期間内に、更生計画案を作成して裁判所に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第184条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第184条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。