会社更生法 第163条(更生手続終了の場合における更生債権等の確定手続の取扱い)
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- 更生手続が終了した際現に係属する更生債権等査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは終了するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
- 2.第五十二条第四項及び第五項の規定は、更生計画認可の決定後に更生手続が終了した場合における管財人を当事者とする更生債権等査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続について準用する。
- 3.更生計画認可の決定後に更生手続が終了した場合において、更生手続終了後に更生債権等査定申立てについての決定があったときは、第百五十二条第一項の規定により更生債権等査定異議の訴えを提起することができる。
- 4.更生手続が終了した際現に係属する更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟手続であって、管財人が当事者でないものは、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは中断するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは引き続き係属するものとする。
- 5.更生手続が終了した際現に係属する訴訟手続(第五十二条第四項に規定する訴訟手続を除く。)であって、第百五十六条第一項又は第百五十八条第二項の規定による受継があったものは、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは中断するものとし、更生計画認可の決定後に更生手続が終了したときは中断しないものとする。
- 6.前項の規定により訴訟手続が中断する場合においては、第五十二条第五項の規定を準用する。
この条文の基本情報
更生手続終了の場合における更生債権等の確定手続の取扱いとは何ですか?
定義更生手続終了の場合における更生債権等の確定手続の取扱いとは、会社更生法第163条に定められた規定で、「更生手続が終了した際現に係属する更生債権等査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは終了するものとし、更生計画…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第163条(更生手続終了の場合における更生債権等の確定手続の取扱い)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第163条の条文原文は「更生手続が終了した際現に係属する更生債権等査定申立ての手続及び価額決定の申立ての手続は、更生計画認可の決定前に更生手続が終了したときは終了するものとし、更生計画…」で始まります。
- 会社更生法第163条は第二款に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第163条の前の条は会社更生法第162条です。
- 会社更生法第163条の次の条は会社更生法第164条です。
- 会社更生法第163条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
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- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第163条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第163条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/163
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法163条は、更生手続終了時に係属する査定申立て等の手続を、更生計画認可の決定前に終了したときは終了、認可決定後に終了したときは引き続き係属と振り分ける。
Q · 取引先の会社更生が途中で打ち切られたら、争っていた債権の査定手続はどうなるの?
認可決定の前なら終了、後なら続行します
会社更生法163条により、更生手続の終了時に係属していた更生債権等査定申立てや価額決定の手続は、更生計画認可の決定前に終了したときは終了し、認可決定後に終了したときは引き続き係属します。査定異議訴訟も、認可前終了なら中断、認可後終了なら続行します。認可前に終了した場合、債権を回収するには改めて通常の民事訴訟を提起する必要があり、消滅時効にも注意が必要です。
解説
取引先の上場企業が会社更生に入り、あなたが請求した売掛金一千万円に管財人が異議を述べた。あなたは更生債権等査定申立て(倒産手続の中で債権額を簡易に確定する手続)で争っている最中だ。そこへ突然、更生手続が打ち切られる。あなたの査定手続はどうなるのか。163条の答えは残酷なほど明快だ。更生計画の認可決定の「前」に手続が終わったなら、あなたの査定申立ても価額決定の手続も、その場で終了する。認可の「後」に終わったなら、そのまま生き続ける。同じ債権、同じ争い、同じ金額。違うのは更生計画が認可されたかどうかという一点だけ。この一点で、あなたが積み上げた手続が消えるか残るかが正反対に振れる。さらに係属中の査定異議訴訟も、認可前なら中断、認可後なら続行と、認可決定を分水嶺に運命が分岐する。倒産手続の終わり方を見届けない債権者は、自分の戦いがまだ続いているのかすら分からなくなる。
法的な位置づけ
会社更生法163条は、更生手続の終了時に係属している更生債権等査定申立て・価額決定の申立て、および査定異議訴訟等の処理を定める規定である。更生計画認可の決定を基準線とし、認可決定前の終了では確定手続を終了・中断させ、認可決定後の終了では引き続き係属させることで、簡易確定手続の論理と債権者救済の整合を図る。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.まず更生計画認可の決定の有無を確認する 更生手続の終了(廃止・取消し等)の通知を受けたら、最初に確認すべきは一点、更生計画認可の決定が既に出ていたかどうか。この前後で自分の係属手続が終了するか続行するかが正反対に決まる
- 2.認可前終了なら通常訴訟への切り替えを準備する 認可決定前に終了したなら査定申立て・価額決定の手続は終了する。回収を諦めず、速やかに通常の民事訴訟へ切り替える準備をし、これまでの主張・証拠を再利用できるよう整理する。消滅時効の進行も再確認する
- 3.査定異議訴訟が中断した場合は受継手続を取る 認可前終了で係属中の査定異議訴訟が中断した場合、本来の当事者として訴訟の受継の手続を取る。中断したまま放置すると審理が進まないため、受継申立書を裁判所へ提出する
- 4.認可後終了なら査定決定後の出訴期間を管理する 認可決定後に終了した場合、手続は続行する。査定の決定が出たら、送達日から一月の不変期間内に更生債権等査定異議の訴えを提起する。期間徒過で査定が確定するため、期日管理を徹底する
よくある質問 AI による整理
Q1会社更生法とは何ですか?
経営が行き詰まった株式会社を再建するための倒産手続を定める法律です。管財人が選任され、更生計画を作成・遂行して事業を立て直します。会社更生法163条は手続終了時の処理を定めます。
Q2更生債権等査定申立てとは何ですか?
更生手続の中で、届け出た債権に管財人等が異議を述べた場合に、裁判所に簡易・迅速に債権額を確定してもらう手続です。通常の訴訟より早く判断が得られます。
Q3更生手続が廃止されたら売掛金はどうなりますか?
認可決定前に廃止された場合、係属中の査定申立ては終了します(163条1項)。売掛金を回収するには改めて通常の民事訴訟を提起する必要があり、時効の確認も欠かせません。
Q4更生計画認可の決定とは何ですか?
債権者集会等の可決を経た更生計画を、裁判所が認可する決定です。会社更生法163条はこの認可決定を基準線として、係属手続が終了するか続行するかを分けます。
Q5取引先が会社更生したら債権回収できますか?
更生債権として届け出れば、更生計画に従い一部回収できる可能性があります。異議があれば査定申立てで額を争いますが、手続終了時の扱いは認可の前後で変わります。
Q6会社更生と民事再生の違いは何ですか?
会社更生は株式会社限定で、管財人が経営権を握り抜本再建する手続です。民事再生は経営者が原則そのまま事業を続けられ、対象も広く、より簡易・柔軟です。
Q7更生債権の届出はいつまでにすればよいですか?
裁判所が定める更生債権届出期間内に届け出ます。期間を過ぎると原則として権利を失うため、開始決定の通知を受けたら速やかに届出を準備する必要があります。
Q8更生債権等査定異議の訴えはいつまでに提起しますか?
査定の決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に提起する必要があります(152条1項)。この期間を過ぎると査定が確定し、争えなくなります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1更生手続が途中で打ち切られたら、それまで争ってきた査定手続はパーになるんですか?
認可決定の前か後かで分かれます。認可前に終了すれば査定申立て・価額決定の手続は終了し(163条1項)、改めて通常の民事訴訟で争うことになります。認可後に終了したならそのまま続きます。実務のポイント:認可前終了で手続が終了しても、それまでの審理結果が完全に無駄になるわけではなく、通常訴訟で同じ証拠・主張を再利用できる。ゼロからではなく、争点整理の蓄積を引き継ぐつもりで切り替えると、再構築の負担が大きく減る
Q2認可後に会社更生が頓挫した場合、私の査定異議訴訟は誰が相手になるんですか?
認可後終了では訴訟手続は中断せず引き続き係属します(163条5項の反対解釈)。管財人が当事者だった手続については52条4項・5項が準用され(163条2項)、受継の処理が定められています。実務のポイント:認可後は更生会社や新たな事業主体が手続を引き継ぐ構造になるため、相手方が誰になるかは更生計画の内容次第。計画書のスポンサー条項と事業譲渡条項を読めば、訴訟の相手が誰になるかを先回りで把握できる。申立書の宛先を間違えないためにも重要だ
間違えやすい点 AI による整理
- 「更生手続が終われば、係属していた手続も全部きれいに消える」と考えるのは、問いの立て方からして誤っている。163条は一律消滅ではなく、認可決定の前後で扱いを振り分ける。あなたが問うべきは『手続は消えるか』ではなく『認可決定は出ていたか』だ
- 査定申立てが終了することは知っていても、その深刻さを見落としている人が多い。終了とは、それまで積み上げた審理がゼロに戻り、通常の民事訴訟を一から提起し直す必要があることを意味する。失うのは手続だけでなく、時間と、場合によっては時効の余裕だ
- あなたから見れば「手続が止まっただけ、いずれ再開する」に見える。だが法律から見れば、査定申立ての終了と査定異議訴訟の中断は別物だ。認可前に終了した査定申立ては再開しない、中断した訴訟は本来の当事者による受継を経なければ進まない。この落差を読み違えると、再開を待つうちに動くべき時を逃す
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 対象手続 | 163条1項:更生債権等査定申立て・価額決定の申立ての手続 | 163条4項:管財人が当事者でない査定異議訴訟 163条5項:156条1項・158条2項により受継があった訴訟手続 |
| 認可決定前に終了した場合 | 終了する | 中断する 中断する |
| 認可決定後に終了した場合 | 引き続き係属する | 引き続き係属する 中断しない |
| 債権者の取るべき初動 | 認可前終了なら通常訴訟へ切替・時効確認 | 受継手続で訴訟を再起動 係属のまま審理続行を確認 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の会社再建手続は公司法の重整制度に置かれ、重整中の債権確定や手続終結時の処理も同法体系内で扱われる点が日本と構造的に近い。
韓国は倒産法を一本化した統合倒産法(DRBA)の回生手続で会社再建を扱い、手続終結時の係属手続の処理も同法で規律される。
ドイツは倒産手続を InsO に統合し、Insolvenzplan(倒産計画)に基づく再建手続のなかで債権確定(Feststellung)と手続終結時の処理を規律する。
米国は Chapter 11の reorganization において plan confirmation(計画認可)を重要な節目とし、日本の会社更生法は元来この米国モデルを継受している。
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- 管財人があなたの更生債権に異議を述べ、査定申立てで争って三か月。ある朝、裁判所から更生手続廃止の通知が届く。認可決定はまだ出ていなかった。あなたの査定手続はこの瞬間に終了する。売掛金を回収したければ、通常の民事訴訟を一から起こし直すしかない。手続のやり直しで時効も気になる。今すぐ動かないと間に合わない
- もし更生計画が認可された後に、スポンサーが降りて更生手続が頓挫したら、あなたの係属中の査定申立てはどうなる? 答えは「続行」。認可後は計画の遂行のために債権額の確定が必要だから、手続はそのまま生き残る。認可前の崩壊とは正反対の扱いだ
- あなたが管財人として査定異議訴訟を引き継いでいる最中に手続が終了した。認可後なら訴訟は中断せず、そのまま続く。あなたは当事者の地位を保ったまま、戦いを最後まで担うことになる
取るべき行動
被害を受けた側:1. まず確認すべきは一点、更生計画の認可決定が出ているか否か2. 認可前に手続が終了したなら、係属中の査定申立て・価額決定は終了する。回収を諦めず、速やかに通常の民事訴訟への切り替えを準備し、時効の進行も再確認する3. 査定異議訴訟が中断した場合は、本来の当事者として受継の手続を取る4. 認可後の終了なら手続は続行、査定の決定が出たら一月の不変期間内に異議の訴えを忘れず提起する
訴えられた側:1. 管財人として係属中の手続を抱えているなら、終了時点が認可の前後どちらかで自分の当事者地位がどう変わるか確認する2. 認可後終了の場合、52条4項・5項の準用(163条2項)で管財人当事者の手続の受継・続行関係を整理する3. 訴訟が中断する局面では52条5項準用(163条6項)の処理を踏む4. 債権確定の宙吊りを放置すると後の紛争の火種になる。終了前に係属中手続の一覧とその帰趨を書面で整理しておく
時効(請求できる期限):本条自体に固有の時効はない。ただし認可後終了で更生債権等査定の決定があったときは、152条1項により更生債権等査定異議の訴えを一月の不変期間内に提起しなければならない(この期間を過ぎると査定が確定する)。手続終了後に通常訴訟へ移行する場合は、元の債権の消滅時効(民法166条、債権は権利行使可能時から5年または10年)に注意
学説
通説:163条は更生計画認可の決定を基準線として処理を二分する規定であると解されている。認可前の終了は更生手続の存在を前提とする簡易確定手続を維持できないため終了・中断させ、認可後の終了は計画遂行のために債権確定の必要が残るため続行させる、という整合的な理解が一般的である。
改正沿革 AI による整理
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法が米国連邦倒産法 Chapter X を範として制定され、再建型倒産手続の枠組みが導入された。
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法が全部改正(平成14年法律第154号)。更生債権等の査定手続が整備され、手続終了時の係属手続の処理を定める現行163条の構造が設けられた。
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