要点会社更生法 158 条は、執行力ある債務名義や確定判決のある更生債権について、異議を述べる側が訴訟手続で主張する責任を負うと定める。異議者が一月の不変期間内に動かなければ債権は確定する。
Q · 確定判決を持つ取引先が会社更生に入ったら、また裁判をやり直すの?
やり直し不要。異議を出す側が訴訟を起こす義務を負う
会社更生法 158 条により、執行力ある債務名義や確定判決のある更生債権については、異議を述べた管財人や他の債権者の側が、更生会社のできる訴訟手続によってのみ異議を主張できます。あなたから査定を申し立てる必要はありません。さらに異議者が調査期間の末日または通知日から一月の不変期間内に訴訟手続をとらなければ、その異議はなかったものとみなされ、債権はそのまま確定します。倒産の混乱に乗じて、すでに公的手続で確定した権利を崩させないための安全装置です。
あなたは取引先に裁判で勝ち、確定判決を手にした。あるいは強制執行認諾文言付きの公正証書という強力な債務名義を握っている。回収は時間の問題、そう思っていた矢先、相手の会社が会社更生手続に入る。多くの債権者はここで青ざめるが、158 条を知っていれば話は逆だ。通常の更生手続では、自分の債権に異議が付くと、債権者の側が査定を申し立てて確定させなければならない(151 条)。ところが、あなたの債権に執行力ある債務名義や確定判決が付いている場合、立証の負担は丸ごと反転する。異議を述べる側、つまり管財人や他の債権者が、更生会社ができる訴訟手続によってのみ異議を主張できる。彼らが期間内に動かなければ、その異議はなかったものとみなされ、あなたの債権はそのまま認められる。すでに公的手続で勝った者の地位を、混乱に乗じてもう一度ゼロから守らせない仕組みである。
会社更生法 158 条は、執行力ある債務名義または終局判決のある更生債権等に対する異議の主張方法を定める特則である。原則(151 条)では債権者側が査定を申し立てるが、本条では立証と訴訟提起の負担が異議者側に転換され、異議者は更生会社のできる訴訟手続によってのみ異議を主張できる。一月の不変期間の徒過により異議は失効する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
執行力ある債務名義や確定判決のある更生債権について、異議者の側が訴訟提起の負担を負う特則です。原則(151 条)の立証責任を逆転させ、債権者は受け身で構えられます。
確定判決、強制執行認諾文言付きの公正証書、確定した労働審判、異議のなかった支払督促などが含まれます。これらを持つ債権者は 158 条の保護を受けます。
通常は債権者が自ら査定を申し立てて確定させますが(151 条)、158 条では立証と訴訟の負担が異議者に移ります。あなたは期限を数えて待つだけで済みます。
異議のある更生債権等に係る調査期間の末日、または更生債権者等への通知(149 条 4 項)があった日から一月です。不変期間のため原則として伸長されません。
強制執行認諾文言付きの公正証書は執行力ある債務名義にあたります。会社更生に入っても、異議者の側に訴訟提起の負担が移るため有利な立場になります。
異議のなかった支払督促、確定した労働審判は執行力ある債務名義に含まれます。小さな債務名義一つでも、更生手続内での立場が一段強くなります。
申し立てる必要はありません。むしろ自分から動くと有利な立場を捨てかねません。動くべきは異議者の側で、あなたは一月の不変期間の満了を待ちます。
異議者はあなたを相手方として、その係属中の訴訟を受け継ぐ必要があります(158 条 2 項)。あなたは引き続き訴訟当事者として対応します。
あなたから裁判を起こす必要はありません。執行力ある債務名義や確定判決のある債権については、異議を述べた管財人の側が、更生会社ができる訴訟手続によってのみ異議を主張できます(会社更生法 158 条 1 項)。業界裏話ヒント:債務名義のない一般債権者は自分で査定を申し立てないと失権しますが(151 条)、債務名義を持つあなたは逆に待つ側です。慌てて自分から動くと、せっかくの有利な立場を捨てることになる。まず手元の債権に債務名義が付いているか確認するのが先決です
管財人が調査期間の末日または通知日から一月の不変期間内に訴訟手続をとらなければ、その異議はなかったものとみなされ、あなたの債権はそのまま確定します(会社更生法 158 条 4 項)。管財人が期間を徒過した場合、その債権を認めたものとみなされます。業界裏話ヒント:この一月は不変期間で、原則として裁判所も伸長できません。だからこそ異議を出した側が様子見をしていると自滅する。あなたは満了日をカレンダーに入れ、静かに待つのが最も強い手です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 立証・訴訟の負担 | 158 条:異議者(管財人・他債権者)が訴訟提起の負担を負う | — |
| 前提となる債権 | 執行力ある債務名義または終局判決のある更生債権 | — |
| 債権者がとるべき行動 | 受け身で構え、一月の不変期間の満了を待つ | — |
| 期間徒過の効果 | 異議はなかったものとみなされ債権確定(158 条 4 項) | — |
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