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会社更生法 第158条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)

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  1. 第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、同項本文に規定する異議者等は、更生会社がすることのできる訴訟手続によってのみ、異議を主張することができる。
  2. 2.前項に規定する異議等のある更生債権等に関し更生手続開始当時訴訟が係属する場合において、同項の異議者等が同項の規定による異議を主張しようとするときは、当該異議者等は、当該更生債権等を有する更生債権者等を相手方とする訴訟手続を受け継がなければならない。
  3. 3.第百五十一条第二項の規定は第一項の規定による異議の主張又は前項の規定による受継について、第百五十二条第五項及び第六項並びに前条の規定は前二項の場合について、それぞれ準用する。この場合においては、第百五十二条第五項中「第一項の期間」とあるのは、「第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等に係る調査期間の末日又は第百四十九条第四項の通知があった日から一月の不変期間」と読み替えるものとする。
  4. 4.前項において準用する第百五十一条第二項に規定する期間内に第一項の規定による異議の主張又は第二項の規定による受継がされなかった場合には、同条第一項本文に規定する異議者等が更生債権者等又は株主であるときは第百四十七条第一項又は第百四十八条第四項の異議はなかったものとみなし、当該異議者等が管財人であるときは管財人においてその更生債権等を認めたものとみなす。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 158 条は、執行力ある債務名義や確定判決のある更生債権について、異議を述べる側が訴訟手続で主張する責任を負うと定める。異議者が一月の不変期間内に動かなければ債権は確定する。

Q · 確定判決を持つ取引先が会社更生に入ったら、また裁判をやり直すの?

やり直し不要。異議を出す側が訴訟を起こす義務を負う

会社更生法 158 条により、執行力ある債務名義や確定判決のある更生債権については、異議を述べた管財人や他の債権者の側が、更生会社のできる訴訟手続によってのみ異議を主張できます。あなたから査定を申し立てる必要はありません。さらに異議者が調査期間の末日または通知日から一月の不変期間内に訴訟手続をとらなければ、その異議はなかったものとみなされ、債権はそのまま確定します。倒産の混乱に乗じて、すでに公的手続で確定した権利を崩させないための安全装置です。

解説

あなたは取引先に裁判で勝ち、確定判決を手にした。あるいは強制執行認諾文言付きの公正証書という強力な債務名義を握っている。回収は時間の問題、そう思っていた矢先、相手の会社が会社更生手続に入る。多くの債権者はここで青ざめるが、158 条を知っていれば話は逆だ。通常の更生手続では、自分の債権に異議が付くと、債権者の側が査定を申し立てて確定させなければならない(151 条)。ところが、あなたの債権に執行力ある債務名義や確定判決が付いている場合、立証の負担は丸ごと反転する。異議を述べる側、つまり管財人や他の債権者が、更生会社ができる訴訟手続によってのみ異議を主張できる。彼らが期間内に動かなければ、その異議はなかったものとみなされ、あなたの債権はそのまま認められる。すでに公的手続で勝った者の地位を、混乱に乗じてもう一度ゼロから守らせない仕組みである。

法的な位置づけ

会社更生法 158 条は、執行力ある債務名義または終局判決のある更生債権等に対する異議の主張方法を定める特則である。原則(151 条)では債権者側が査定を申し立てるが、本条では立証と訴訟提起の負担が異議者側に転換され、異議者は更生会社のできる訴訟手続によってのみ異議を主張できる。一月の不変期間の徒過により異議は失効する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 158 条とは何ですか?

執行力ある債務名義や確定判決のある更生債権について、異議者の側が訴訟提起の負担を負う特則です。原則(151 条)の立証責任を逆転させ、債権者は受け身で構えられます。

Q2執行力ある債務名義には何が含まれますか?

確定判決、強制執行認諾文言付きの公正証書、確定した労働審判、異議のなかった支払督促などが含まれます。これらを持つ債権者は 158 条の保護を受けます。

Q3更生手続で確定判決があるとなぜ有利なのですか?

通常は債権者が自ら査定を申し立てて確定させますが(151 条)、158 条では立証と訴訟の負担が異議者に移ります。あなたは期限を数えて待つだけで済みます。

Q4一月の不変期間はいつから数えますか?

異議のある更生債権等に係る調査期間の末日、または更生債権者等への通知(149 条 4 項)があった日から一月です。不変期間のため原則として伸長されません。

Q5公正証書があれば会社更生でも有利ですか?

強制執行認諾文言付きの公正証書は執行力ある債務名義にあたります。会社更生に入っても、異議者の側に訴訟提起の負担が移るため有利な立場になります。

Q6支払督促や労働審判も債務名義になりますか?

異議のなかった支払督促、確定した労働審判は執行力ある債務名義に含まれます。小さな債務名義一つでも、更生手続内での立場が一段強くなります。

Q7債務名義があれば自分から査定を申し立てるべきですか?

申し立てる必要はありません。むしろ自分から動くと有利な立場を捨てかねません。動くべきは異議者の側で、あなたは一月の不変期間の満了を待ちます。

Q8更生手続開始時に訴訟が係属していた場合はどうなりますか?

異議者はあなたを相手方として、その係属中の訴訟を受け継ぐ必要があります(158 条 2 項)。あなたは引き続き訴訟当事者として対応します。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1確定判決を持っているのに、倒産した会社の管財人から異議が出ました。また裁判をやり直すんですか?

あなたから裁判を起こす必要はありません。執行力ある債務名義や確定判決のある債権については、異議を述べた管財人の側が、更生会社ができる訴訟手続によってのみ異議を主張できます(会社更生法 158 条 1 項)。業界裏話ヒント:債務名義のない一般債権者は自分で査定を申し立てないと失権しますが(151 条)、債務名義を持つあなたは逆に待つ側です。慌てて自分から動くと、せっかくの有利な立場を捨てることになる。まず手元の債権に債務名義が付いているか確認するのが先決です

Q2管財人が異議は出したものの、その後何も動いてこないんですが、私の債権はどうなりますか?

管財人が調査期間の末日または通知日から一月の不変期間内に訴訟手続をとらなければ、その異議はなかったものとみなされ、あなたの債権はそのまま確定します(会社更生法 158 条 4 項)。管財人が期間を徒過した場合、その債権を認めたものとみなされます。業界裏話ヒント:この一月は不変期間で、原則として裁判所も伸長できません。だからこそ異議を出した側が様子見をしていると自滅する。あなたは満了日をカレンダーに入れ、静かに待つのが最も強い手です

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「判決を取っても、相手が倒産すれば一からやり直し」と思われがちだが、実際は逆である。執行力ある債務名義のある債権については、異議を述べる側に訴訟提起と立証の負担が移る。あなたは自分から査定を申し立てる必要すらない
  • 異議者が訴訟を起こさなければ債権が確定する、ここまでは知っていても、その期間が「調査期間の末日または通知の日から一月の不変期間」という極めて短い不変期間であることの重みを見落としている。不変期間は原則として伸長されず、徒過すれば取り返しがつかない。短さこそが、待つ側の最大の武器になる
  • あなたから見れば「強い債権だから何もしなくて安心」だが、手続から見れば落とし穴がある。更生手続開始時に既に訴訟が係属していた場合、異議者はその係属中の訴訟を受け継ぐが、その訴訟の相手方はあなた自身だ。放置すれば当事者として不利な進行を招きうる
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立証・訴訟の負担158 条:異議者(管財人・他債権者)が訴訟提起の負担を負う
前提となる債権執行力ある債務名義または終局判決のある更生債権
債権者がとるべき行動受け身で構え、一月の不変期間の満了を待つ
期間徒過の効果異議はなかったものとみなされ債権確定(158 条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先に貸した 3,000 万円、訴訟で全部勝って確定判決を得た。その三か月後に相手企業が会社更生を申し立てたとしたら、あなたの判決は紙くずになるのか。答えは否。異議を出したい管財人の側が、あなたを相手取って訴訟手続をとらなければならない。あなたは受け身で構えていればいい
  • 強制執行認諾文言付きの公正証書で 800 万円の債権を持っていた。更生手続が始まり、調査期間に管財人が異議を述べた。だが管財人に残された時間は、調査期間の末日または通知日から一月の不変期間だけ。この一月で管財人が訴訟手続に動かなければ、あなたの債権は自動的に確定する
  • あなたが管財人として、執行力ある債務名義の付いた巨額債権に疑念を抱いた。原則どおり相手の申立てを待っていてはいけない。手番を握っているのはあなただ。一月の不変期間を一日でも徒過すれば、その債権を認めたものとみなされる

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会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第158条(執行力ある債務名義のある債権等に対する異議の主張)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第158条の条文原文は「第百五十一条第一項本文に規定する異議等のある更生債権等のうち執行力ある債務名義又は終局判決のあるものについては、同項本文に規定する異議者等は、更生会社がすること…」で始まります。
  3. 会社更生法第158条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第158条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。