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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第159条(目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例)

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  1. 担保権の目的である財産を共通にする更生担保権のうち確定した一の更生担保権についての次に掲げる事項は、他の更生担保権についての更生債権等査定申立て又は更生債権等の確定に関する訴訟(更生債権等査定異議の訴えに係る訴訟、第百五十六条第一項又は前条第二項の規定による受継があった訴訟及び同条第一項の規定による異議の主張に係る訴訟をいう。以下この款において同じ。)が係属する裁判所を拘束しない。
  2. 一更生担保権の内容
  3. 二担保権の目的である財産の価額
  4. 三更生担保権が裁判により確定した場合においては、前二号に掲げるもののほか、当該裁判の理由に記載された事項

この条文の基本情報

目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例とは何ですか?

定義目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例とは、会社更生法第159条に定められた規定で、「担保権の目的である財産を共通にする更生担保権のうち確定した一の更生担保権についての次に掲げる事項は、他の更生担保権についての更生債権等査定申立て又は更生債権等の…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第159条(目的財産を共通にする複数の更生担保権がある場合の特例)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第159条の条文原文は「担保権の目的である財産を共通にする更生担保権のうち確定した一の更生担保権についての次に掲げる事項は、他の更生担保権についての更生債権等査定申立て又は更生債権等の…」で始まります。
  3. 会社更生法第159条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第159条の前の条は会社更生法第158条です。
  7. 会社更生法第159条の次の条は会社更生法第160条です。
  8. 会社更生法第159条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第159条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第159条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/159

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法159条は、先に確定した更生担保権の内容や担保物の価額が、他の更生担保権の査定を審理する裁判所を拘束しないと定める。同一担保物に手続ごとに異なる価額がつきうる相対効の規定である。

Q · 先に他の債権者の担保権が確定して担保物が安く査定されたら、自分の取り分も自動的に減るの?

減りません。手続ごとに別の価額がつき得ます

会社更生法159条により、先に確定した更生担保権の内容・担保物の価額・裁判の理由中の判断は、他の更生担保権の査定や確定訴訟が係属する裁判所を拘束しません。つまり同じ機械が、金融機関の手続では1億円、あなたの手続では8000万円と評価される事態が法律上ありうるのです。他人の手続で勝手に決まった数字に縛られないため、あなたは独自の鑑定で別の価額を主張できます。逆に他社で高く確定しても、それをあなたの手続に強制されることもありません。

解説

取引先の上場企業が会社更生に入った。あなたは工場の機械に抵当権を持つ債権者の一人だが、同じ機械を担保にとった金融機関も別にいる。ここに、あなたが知らない落とし穴がある。先に手続を進めた金融機関の更生担保権が確定し、担保物の価額が一億円と決まったとする。普通なら、じゃあ自分の取り分も同じ前提で計算されるはずだと思う。だが会社更生法159条はきっぱり否定する。先に確定した担保権の内容も、担保物の価額も、裁判所が決定理由に書いたことも、あなたの査定を審理する裁判所を一切拘束しない。つまり同じ機械が、金融機関の手続では一億円、あなたの手続では八千万円と評価される事態が、法律上ありうる。なぜか。他人の手続で勝手に決まった数字に、あなたの権利を縛らせないためだ。これは不便ではなく、あなたを守る盾でもある。

法的な位置づけ

会社更生法159条は、担保物を共通にする複数の更生担保権相互間における確定の効力範囲を定める規定である。先に確定した一の更生担保権の内容、担保物の価額、および裁判の理由中に記載された事項は、他の更生担保権の査定申立てまたは確定に関する訴訟が係属する裁判所を拘束しない。確定の効力を当該手続内にとどめる相対効を明文で採用する。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.更生手続開始を知ったら被担保債権と担保物を確定し届け出る 取引先の更生手続開始を知ったら、まず自分の被担保債権額と担保の目的財産を確定し、裁判所が定める債権届出期間内に更生担保権として届け出る。届出を怠ると失権のおそれがある
  2. 2.159条の相対効を理解し独自の鑑定を準備する 他の担保権者の査定が先に確定しても、159条によりあなたの手続は拘束されないと理解する。そのうえで不動産鑑定士や動産評価の専門家に依頼し、自分に有利な価額を裏付ける独自の評価資料を準備する
  3. 3.更生債権等査定申立てで有利な価額を主張する 認否で争いが残った場合、更生債権等査定申立てを行い、独自の鑑定を証拠として担保物の価額を主張する。先行する他社の低い査定は当裁判所を拘束しない旨を明示して管財人の前提を崩す
  4. 4.査定決定に不服なら不変期間内に査定異議の訴えを提起する 査定決定の内容に不服がある場合、決定の送達を受けた日から定められた不変期間内に更生債権等査定異議の訴えを提起する。期間を逃すと査定が確定するため、期限管理を厳格に行う

よくある質問 AI による整理

Q1更生担保権とは何ですか?

会社更生手続の開始時に、更生会社の財産上の担保権で担保される範囲の債権をいいます。担保物の価額の限度で更生担保権、超過部分は更生債権として扱われます。

Q2会社更生と民事再生で担保権の扱いはどう違いますか?

会社更生では担保権が手続に取り込まれ更生担保権として処理されます。民事再生では担保権は別除権として原則手続外で行使でき、価額の確定構造も異なります。

Q3更生担保権の査定はどう進みますか?

債権届出後、認否を経て争いがあれば更生債権等査定申立てを行い、裁判所が決定で価額等を査定します。不服があれば査定異議の訴えで争います。

Q4担保物の価額は会社更生で誰がどう決めますか?

管財人の評価を踏まえ最終的に裁判所が査定します。担保権者ごとに別個の手続で判断されるため、159条により同一物でも価額がばらつくことがあります。

Q5更生債権等査定異議の訴えとは何ですか?

査定決定に不服のある当事者が、決定の送達を受けた日から不変期間内に提起する訴えです。期間を過ぎると査定が確定します(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6共同担保が会社更生に巻き込まれるとどうなりますか?

複数物件や複数債権者の担保が物件ごと・債権者ごとにばらばらに確定しうります。まとめて担保のつもりでも、いざとなると一括では価額が決まりません。

Q7更生担保権の届出はいつまでにすればよいですか?

裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を徒過すると失権や不利益のおそれがあるため、開始通知を受けたら速やかに対応します。

Q8会社更生で担保権者はどこまで保護されますか?

担保物の価額の限度で更生担保権として優先弁済の対象となり、159条により他人の手続の査定に縛られず独自に価額を争う手続保障が与えられます。

この条文についての質問 AI による整理

Q1同じ担保物なのに、手続によって値段が違ってもいいんですか?

はい、会社更生法159条が明文で認めています。先に確定した更生担保権の価額は、他の担保権者の査定を審理する裁判所を拘束しないからです。各債権者は別個の当事者として、それぞれの手続で価額を争えます。実務のポイント:実務では裁判所も管財人も同じ物件に大きく異なる価額をつけることを嫌うため、結果的に近い数字に収れんしやすい。だが拘束されないという建前を知っていれば、不利な先行査定に対して堂々と別の鑑定をぶつけられる。知らない債権者は最初の数字を諦めて受け入れてしまう

Q2他の債権者の裁判で出た有利な価額を、自分の手続でそのまま使えますか?

拘束力としては使えません。159条は拘束しないと定めるので、有利不利を問わず他の手続の結論を持ち込めません。ただし証拠や参考資料として提出し、裁判所の心証に訴えることは可能です。実務のポイント:拘束されないと心証に影響しないはまったく別の話。同じ物件の評価実績は形式的拘束力がなくても事実上の説得力を持つ。先行する有利な確定があれば、そのコピーを添えて当裁判所を拘束しないことは承知のうえで参考までと出すのが手練れの作法だ

間違えやすい点 AI による整理

  • 一つの担保物の価額は手続全体で一つに決まる、と思い込んでいる。実際は159条が明文で否定する。担保権者ごとに別々の価額がつきうる
  • 159条が自分に有利に働く局面があることは何となく分かっていても、その射程の広さを知らない。確定した担保権の内容も価額も、さらに裁判の理由に記載された事項まで、すべて他の手続を拘束しない。理由中の判断まで遮断される点が決定的に重要だ
  • あなたから見れば同じ物に二つの値段は矛盾だが、法律から見れば各債権者は別の当事者、別の手続、別の証拠だ。この視点の落差を埋めないまま他人の査定を鵜呑みにすると、本来主張できた価額を自ら手放す
比較の観点この条文ほかの条文
確定の効力範囲159条:先に確定した更生担保権の内容・価額・理由中の判断は他の担保権者の手続を拘束しない(相対効)民訴114条:確定判決の既判力は当事者間で主文判断につき生じる(原則)
会社更生法151条:更生債権等の査定の裁判そのもの
規律の対象担保物を共通にする複数の更生担保権相互間訴訟当事者間の判断の通用力一般
個々の更生債権等の存否・内容・価額の確定
理由中の判断の扱い裁判の理由中に記載された事項まで明文で遮断する理由中の判断には原則として既判力が生じない
査定決定の理由として価額判断が示される
債権者にとっての意味他人の不利な査定に怯えず独自に価額を争える防御の盾当事者でない者は判決に縛られないのが原則
査定に不服なら異議の訴えで争う

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法 第十章 重整

台湾の会社重整も担保権者を重整手続に取り込むが、担保物価額の確定につき手続ごとの相対効を明文で定めるかは要確認

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률(債務者回生法)

韓国も会生手続で회생담보권として担保権を処理する。日本の会社更生法を継受した沿革があり構造が近い

ドイツ
Insolvenzordnung(InsO)

ドイツは担保権者を別除権者(Absonderungsberechtigte)として扱い、価額評価の枠組みは異なるが担保物の換価価値の確定をめぐる争いは共通する

アメリカ
11 U.S.C. § 506(Bankruptcy Code)

米国 Chapter 11では担保債権の価額(valuation)を裁判所が認定する。会社更生法は米国リオーガニゼーションを範とした沿革がある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立てた。同じ倉庫に複数の債権者が抵当権を持っている。先に他社の担保権が確定し、倉庫の価額が低く査定されたら、あなたの取り分も自動的に減るのか。答えは否。159条により、あなたの裁判所はその数字に縛られない。あなたは自分の鑑定で、より高い価額を主張できる
  • あなたが更生管財人の立場で、複数の担保権者の査定を同時に処理している。一件が先に確定したからといって、残りの債権者に同じ価額を押し付けることはできない。査定異議の訴えの提訴期間はそれぞれ別個に走っており、一件の決着に油断していると、別件の対応期限を取り逃す
  • 同じ土地に二番抵当を持つあなた。一番抵当権者の担保権が先に確定した。その価額査定は、あなたの手続では参考資料にすぎない。一から争える
  • もし先に確定した他社の更生担保権で、担保物が実勢より高く評価されていたら。あなたにとっては不利に見えるが、159条のおかげであなたの手続では独自に低い価額を主張できる。逆もまた然り。確定の二面性を理解しているかどうかで、主張の組み立てが変わる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先の更生手続開始を知ったら、まず自分の被担保債権額と担保物を確定し、債権届出期間内に更生担保権として届け出る2. 他の債権者の査定が先に確定しても、159条によりあなたの手続は拘束されないと理解し、独自の不動産鑑定士や動産評価の準備を進める3. 更生債権等査定申立てを行い、自分に有利な価額を主張する4. 査定決定に不服なら、定められた不変期間内に査定異議の訴えを提起する。この期間を逃すと査定が確定する

訴えられた側:1. 更生管財人として複数の担保権者の査定を扱う場合、一件の確定を他件に流用できないと心得る2. 各担保権者ごとに目的財産の価額を個別に主張、立証する体制を組む3. 先行する確定が会社に有利でも後行手続でそのまま援用できないため、各手続で一貫した鑑定方針を準備する4. 価額が手続ごとにばらつくと更生計画の弁済原資の見積もりが狂うため、できる限り早期に全担保権者と価額交渉を集約する

時効(請求できる期限):159条自体に固有の期間はないが、各担保権の確定手続それぞれに別個の期限が走る。更生債権等査定異議の訴えは査定決定の送達を受けた日から定められた不変期間内に提起する必要がある(最新の改正状況をご確認ください)

学説

通説:159条の相対効は、多数の利害関係人を一つの手続に束ねる集団的処理にあって、関与しない他の担保権者の手続保障と裁判を受ける権利を守る趣旨と理解される。確定の効力を当該手続内にとどめ、同一担保物に複数の価額が並ぶ不格好さを受け入れてでも各債権者の防御権を優先する判断とされる。

改正沿革 AI による整理

  • 要人的検証 現行会社更生法は平成14年(2002年)の全部改正(平成15年4月1日施行)により旧法を全面的に再構成したもので、本条もその際に現行の形へ整理されたとみられるが、その後の改正有無について確証がないため人的検証を要する

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:旧会社更生法を制定。米国連邦倒産法のリオーガニゼーション手続を範とし、更生担保権の処理枠組みを整備
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全部改正(平成15年4月1日施行)。旧法を全面的に再構成し、本条もその際に現行の形へ整理されたとみられる(改正の細部は人的検証を要する)

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第二款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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