要点会社更生法159条は、先に確定した更生担保権の内容や担保物の価額が、他の更生担保権の査定を審理する裁判所を拘束しないと定める。同一担保物に手続ごとに異なる価額がつきうる相対効の規定である。
Q · 先に他の債権者の担保権が確定して担保物が安く査定されたら、自分の取り分も自動的に減るの?
減りません。手続ごとに別の価額がつき得ます
会社更生法159条により、先に確定した更生担保権の内容・担保物の価額・裁判の理由中の判断は、他の更生担保権の査定や確定訴訟が係属する裁判所を拘束しません。つまり同じ機械が、金融機関の手続では1億円、あなたの手続では8000万円と評価される事態が法律上ありうるのです。他人の手続で勝手に決まった数字に縛られないため、あなたは独自の鑑定で別の価額を主張できます。逆に他社で高く確定しても、それをあなたの手続に強制されることもありません。
取引先の上場企業が会社更生に入った。あなたは工場の機械に抵当権を持つ債権者の一人だが、同じ機械を担保にとった金融機関も別にいる。ここに、あなたが知らない落とし穴がある。先に手続を進めた金融機関の更生担保権が確定し、担保物の価額が一億円と決まったとする。普通なら、じゃあ自分の取り分も同じ前提で計算されるはずだと思う。だが会社更生法159条はきっぱり否定する。先に確定した担保権の内容も、担保物の価額も、裁判所が決定理由に書いたことも、あなたの査定を審理する裁判所を一切拘束しない。つまり同じ機械が、金融機関の手続では一億円、あなたの手続では八千万円と評価される事態が、法律上ありうる。なぜか。他人の手続で勝手に決まった数字に、あなたの権利を縛らせないためだ。これは不便ではなく、あなたを守る盾でもある。
会社更生法159条は、担保物を共通にする複数の更生担保権相互間における確定の効力範囲を定める規定である。先に確定した一の更生担保権の内容、担保物の価額、および裁判の理由中に記載された事項は、他の更生担保権の査定申立てまたは確定に関する訴訟が係属する裁判所を拘束しない。確定の効力を当該手続内にとどめる相対効を明文で採用する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生手続の開始時に、更生会社の財産上の担保権で担保される範囲の債権をいいます。担保物の価額の限度で更生担保権、超過部分は更生債権として扱われます。
会社更生では担保権が手続に取り込まれ更生担保権として処理されます。民事再生では担保権は別除権として原則手続外で行使でき、価額の確定構造も異なります。
債権届出後、認否を経て争いがあれば更生債権等査定申立てを行い、裁判所が決定で価額等を査定します。不服があれば査定異議の訴えで争います。
管財人の評価を踏まえ最終的に裁判所が査定します。担保権者ごとに別個の手続で判断されるため、159条により同一物でも価額がばらつくことがあります。
査定決定に不服のある当事者が、決定の送達を受けた日から不変期間内に提起する訴えです。期間を過ぎると査定が確定します(最新の改正状況をご確認ください)。
複数物件や複数債権者の担保が物件ごと・債権者ごとにばらばらに確定しうります。まとめて担保のつもりでも、いざとなると一括では価額が決まりません。
裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を徒過すると失権や不利益のおそれがあるため、開始通知を受けたら速やかに対応します。
担保物の価額の限度で更生担保権として優先弁済の対象となり、159条により他人の手続の査定に縛られず独自に価額を争う手続保障が与えられます。
はい、会社更生法159条が明文で認めています。先に確定した更生担保権の価額は、他の担保権者の査定を審理する裁判所を拘束しないからです。各債権者は別個の当事者として、それぞれの手続で価額を争えます。業界裏話ヒント:実務では裁判所も管財人も同じ物件に大きく異なる価額をつけることを嫌うため、結果的に近い数字に収れんしやすい。だが拘束されないという建前を知っていれば、不利な先行査定に対して堂々と別の鑑定をぶつけられる。知らない債権者は最初の数字を諦めて受け入れてしまう
拘束力としては使えません。159条は拘束しないと定めるので、有利不利を問わず他の手続の結論を持ち込めません。ただし証拠や参考資料として提出し、裁判所の心証に訴えることは可能です。業界裏話ヒント:拘束されないと心証に影響しないはまったく別の話。同じ物件の評価実績は形式的拘束力がなくても事実上の説得力を持つ。先行する有利な確定があれば、そのコピーを添えて当裁判所を拘束しないことは承知のうえで参考までと出すのが手練れの作法だ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 確定の効力範囲 | 159条:先に確定した更生担保権の内容・価額・理由中の判断は他の担保権者の手続を拘束しない(相対効) | — |
| 規律の対象 | 担保物を共通にする複数の更生担保権相互間 | — |
| 理由中の判断の扱い | 裁判の理由中に記載された事項まで明文で遮断する | — |
| 債権者にとっての意味 | 他人の不利な査定に怯えず独自に価額を争える防御の盾 | — |
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