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会社更生法 第105条(価額決定の請求)

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  1. 被申立担保権者は、申立書に記載された前条第三項第二号の価額(第百七条及び第百八条において「申出額」という。)について異議があるときは、当該申立書の送達を受けた日から一月以内に、担保権の目的である財産(次条において「財産」という。)について価額の決定を請求することができる。
  2. 2.前条第一項の決定をした裁判所は、やむを得ない事由がある場合に限り、被申立担保権者の申立てにより、前項の期間を伸長することができる。
  3. 3.第一項の規定による請求(以下この条から第百八条までにおいて「価額決定の請求」という。)に係る事件は、更生裁判所が管轄する。
  4. 4.価額決定の請求をする者は、その請求に係る手続の費用として更生裁判所の定める金額を予納しなければならない。
  5. 5.前項に規定する費用の予納がないときは、更生裁判所は、価額決定の請求を却下しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 105 条は、担保権消滅の申出額に異議がある担保権者が、申立書の送達を受けた日から 1 か月以内に価額決定を請求できると定める。請求には予納金が必要。

Q · 管財人から「あなたの担保は3億円で消します」と通知が来たら、もう争えないの?

送達から1か月以内なら価額決定を請求して争える

会社更生法 105 条により、担保権消滅の申出額に異議がある担保権者は、申立書の送達を受けた日から 1 か月以内に、担保目的財産の価額決定を更生裁判所に請求できます。請求には更生裁判所が定める予納金の納付が必要で、納付がなければ請求は却下されます(同条 5 項)。期限を 1 日でも過ぎれば申出額がそのまま確定し、差額分の財産的価値は失われます。やむを得ない事由がある場合に限り、期間の伸長が認められる余地があります(同条 2 項)。

解説

取引先が会社更生手続に入った。あなたの銀行はその会社の工場に根抵当権を設定している。ある日、更生会社の管財人から一通の申立書が届く。「この工場、3億円で担保権を消滅させたい」。だが自行評価では5億円の物件だ。ここで黙っていると何が起きるか。会社更生法105条は、その申立書に書かれた申出額に不服があるなら、送達を受けた日から1か月以内に価額決定を請求できると定める。逆に言えば、1か月を1日でも過ぎれば、管財人の付けた3億円が確定し、差額の2億円はあなたの手から消える。さらに請求には更生裁判所の定める予納金が要る。これを納めなければ、請求そのものが却下される(105条5項)。担保を握る者の最後の防衛線は、この一か月の時計と、予納金の振込の上にしか引かれていない。

法的な位置づけ

会社更生法 105 条は価額決定の請求を定める規定であり、担保権消滅の許可申立書に記載された申出額に異議がある被申立担保権者が、送達を受けた日から 1 か月以内に、担保目的財産の価額決定を更生裁判所へ請求できる手続を規律する。請求には予納金の納付を要し、不納付の場合は却下される。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1価額決定の請求とは何ですか?

担保権消滅の申出額に不服がある担保権者が、担保目的財産の価額を裁判所に決めてもらうよう求める手続です。会社更生法 105 条が根拠で、送達から 1 か月以内に行う必要があります。

Q2価額決定の請求はいつまでにすればよいですか?

担保権消滅の許可申立書の送達を受けた日から 1 か月以内です(105 条 1 項)。起算点は受領日のため、社内決裁や鑑定の手配を含めると実際に動ける期間は 2、3 週間しかないことが多いです。

Q3価額決定の請求にお金はかかりますか?

かかります。請求する者は更生裁判所が定める予納金を納付しなければならず(105 条 4 項)、納付がなければ請求は却下されます(同 5 項)。鑑定費用に充てられるため数十万円から数百万円に及ぶことがあります。

Q41か月の期限を過ぎたらどうなりますか?

管財人が付けた申出額がそのまま確定します。やむを得ない事由がある場合に限り裁判所が期間を伸長できますが(105 条 2 項)、社内手続の遅れ程度では認められないと考えるべきです。

Q5担保権者の同意なく担保を消せるのですか?

会社更生では更生会社が裁判所の許可を得れば担保権者の同意なく担保権を消滅させられます(104 条)。担保権者に残された対抗手段が、対価である価額への異議=価額決定の請求です。

Q6価額決定の請求はどこの裁判所にしますか?

価額決定の請求に係る事件は更生裁判所が管轄します(105 条 3 項)。担保権消滅の許可決定をした裁判所と同一系統で手続が進みます。

Q7予納金を納め忘れたらどうなりますか?

更生裁判所は価額決定の請求を却下しなければなりません(105 条 5 項)。鑑定を求める権利を持っていても、振込を失念すれば権利そのものが消えます。

Q8期間の伸長はどんな場合に認められますか?

やむを得ない事由がある場合に限り、被申立担保権者の申立てにより裁判所が伸長できます(105 条 2 項)。鑑定が間に合わないと分かった時点で、期限到来前に申し立てることが重要です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1担保を持っているのに、なぜ会社の言い値で手放さないといけないんですか?

会社更生では、更生会社が裁判所の許可を得れば、担保権者の同意なく担保権を消滅させられます(104条)。担保権者に残された対抗手段が、申出額への異議である価額決定の請求(105条)です。業界裏話ヒント: 申出額は更生会社側が決めるので、当然低めに設定されがち。これに1か月以内に動かなければ低い額が確定する。実務では「申立書が届いた日」を起点に逆算すると、動ける期間は実質2、3週間しかなく、鑑定の手配が間に合うかどうかで結果が分かれる

Q2価額決定の請求をすればお金はかからないんですか?

かかります。請求する者は、更生裁判所が定める金額を手続費用として予納しなければなりません(105条4項)。これを納めないと、裁判所は請求そのものを却下します(同5項)。業界裏話ヒント: 予納金は鑑定費用に充てられるため、対象財産の規模次第で数十万円から数百万円に及ぶことがある。「請求すれば裁判所がタダで適正額を出してくれる」わけではなく、評価増額が見込める金額と予納金を天秤にかけて請求の可否を判断するのが実務の勘所

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「担保権者なのだから、勝手に担保を取り上げられるわけがない」と思い込んでいる。だが会社更生では、更生会社が裁判所の許可を得て担保権を消滅させられる(104条)。あなたの同意は要らない。残された手は、その対価である価額に異議を出すことだけだ
  • 1か月の期限があることは知っていても、その1か月が「申立書の送達を受けた日」から起算される点を軽視している。社内決裁や鑑定の手配に2週間使えば、実際に動ける時間は半分。期限の存在より、起算点の早さこそが命取りになる
  • 「価額決定さえ請求すれば、あとは裁判所が適正額を出してくれる」と考えがちだが、問い自体がずれている。請求しただけでは足りず、予納金を納めて初めて手続が動く。予納がなければ却下(105条5項)。あなたが立てるべき問いは「請求できるか」ではなく「予納金まで段取りできているか」だ
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手続の局面105 条:申出額への異議=価額決定の請求(担保権者の防衛)
起算点・期限申立書の送達を受けた日から 1 か月以内
費用負担請求者が予納金を納付(不納付なら却下、105 条 5 項)
失権リスク期限徒過・予納金不納付で申出額が確定

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • メインバンクとして3億円を融資し、本社ビルに根抵当権を設定していた。取引先が会社更生を申し立て、管財人から「申出額2億円で担保権を消滅させる」と通知が来た。あなたに残された時間は1か月。鑑定書を取り直して価額決定を請求しなければ、1億円が静かに蒸発する
  • あなたが更生会社の管財人だとして、事業継続に不可欠な工場の担保権を消滅させたい。申出額を低く設定すれば会社の負担は軽い。だが被申立担保権者から価額決定の請求が来れば、裁判所の鑑定で価額が引き上げられ、予納金や手続の時間も食う。最初の申出額の設計が、その後の攻防の全部を決める
  • もし1か月の期間内に価額決定の請求を出し忘れたら、どうなる? 申出額がそのまま確定する。やむを得ない事由があれば裁判所が期間を伸長してくれる余地はあるが(105条2項)、「社内決裁が間に合わなかった」程度では通らないと考えておくべきだ
  • 価額決定を請求したのに、裁判所が定めた予納金の振込を失念した。期限が来ても入金がなければ、裁判所は請求を却下しなければならない(105条5項)。鑑定を求める権利を持っていても、振込用紙一枚で権利は消える

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第105条(価額決定の請求)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第105条の条文原文は「被申立担保権者は、申立書に記載された前条第三項第二号の価額(第百七条及び第百八条において「申出額」という。」で始まります。
  3. 会社更生法第105条は第一款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第105条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。