要点会社更生法 105 条は、担保権消滅の申出額に異議がある担保権者が、申立書の送達を受けた日から 1 か月以内に価額決定を請求できると定める。請求には予納金が必要。
Q · 管財人から「あなたの担保は3億円で消します」と通知が来たら、もう争えないの?
送達から1か月以内なら価額決定を請求して争える
会社更生法 105 条により、担保権消滅の申出額に異議がある担保権者は、申立書の送達を受けた日から 1 か月以内に、担保目的財産の価額決定を更生裁判所に請求できます。請求には更生裁判所が定める予納金の納付が必要で、納付がなければ請求は却下されます(同条 5 項)。期限を 1 日でも過ぎれば申出額がそのまま確定し、差額分の財産的価値は失われます。やむを得ない事由がある場合に限り、期間の伸長が認められる余地があります(同条 2 項)。
取引先が会社更生手続に入った。あなたの銀行はその会社の工場に根抵当権を設定している。ある日、更生会社の管財人から一通の申立書が届く。「この工場、3億円で担保権を消滅させたい」。だが自行評価では5億円の物件だ。ここで黙っていると何が起きるか。会社更生法105条は、その申立書に書かれた申出額に不服があるなら、送達を受けた日から1か月以内に価額決定を請求できると定める。逆に言えば、1か月を1日でも過ぎれば、管財人の付けた3億円が確定し、差額の2億円はあなたの手から消える。さらに請求には更生裁判所の定める予納金が要る。これを納めなければ、請求そのものが却下される(105条5項)。担保を握る者の最後の防衛線は、この一か月の時計と、予納金の振込の上にしか引かれていない。
会社更生法 105 条は価額決定の請求を定める規定であり、担保権消滅の許可申立書に記載された申出額に異議がある被申立担保権者が、送達を受けた日から 1 か月以内に、担保目的財産の価額決定を更生裁判所へ請求できる手続を規律する。請求には予納金の納付を要し、不納付の場合は却下される。
AI 輔助整理,以條文原文為準
担保権消滅の申出額に不服がある担保権者が、担保目的財産の価額を裁判所に決めてもらうよう求める手続です。会社更生法 105 条が根拠で、送達から 1 か月以内に行う必要があります。
担保権消滅の許可申立書の送達を受けた日から 1 か月以内です(105 条 1 項)。起算点は受領日のため、社内決裁や鑑定の手配を含めると実際に動ける期間は 2、3 週間しかないことが多いです。
かかります。請求する者は更生裁判所が定める予納金を納付しなければならず(105 条 4 項)、納付がなければ請求は却下されます(同 5 項)。鑑定費用に充てられるため数十万円から数百万円に及ぶことがあります。
管財人が付けた申出額がそのまま確定します。やむを得ない事由がある場合に限り裁判所が期間を伸長できますが(105 条 2 項)、社内手続の遅れ程度では認められないと考えるべきです。
会社更生では更生会社が裁判所の許可を得れば担保権者の同意なく担保権を消滅させられます(104 条)。担保権者に残された対抗手段が、対価である価額への異議=価額決定の請求です。
価額決定の請求に係る事件は更生裁判所が管轄します(105 条 3 項)。担保権消滅の許可決定をした裁判所と同一系統で手続が進みます。
更生裁判所は価額決定の請求を却下しなければなりません(105 条 5 項)。鑑定を求める権利を持っていても、振込を失念すれば権利そのものが消えます。
やむを得ない事由がある場合に限り、被申立担保権者の申立てにより裁判所が伸長できます(105 条 2 項)。鑑定が間に合わないと分かった時点で、期限到来前に申し立てることが重要です。
会社更生では、更生会社が裁判所の許可を得れば、担保権者の同意なく担保権を消滅させられます(104条)。担保権者に残された対抗手段が、申出額への異議である価額決定の請求(105条)です。業界裏話ヒント: 申出額は更生会社側が決めるので、当然低めに設定されがち。これに1か月以内に動かなければ低い額が確定する。実務では「申立書が届いた日」を起点に逆算すると、動ける期間は実質2、3週間しかなく、鑑定の手配が間に合うかどうかで結果が分かれる
かかります。請求する者は、更生裁判所が定める金額を手続費用として予納しなければなりません(105条4項)。これを納めないと、裁判所は請求そのものを却下します(同5項)。業界裏話ヒント: 予納金は鑑定費用に充てられるため、対象財産の規模次第で数十万円から数百万円に及ぶことがある。「請求すれば裁判所がタダで適正額を出してくれる」わけではなく、評価増額が見込める金額と予納金を天秤にかけて請求の可否を判断するのが実務の勘所
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の局面 | 105 条:申出額への異議=価額決定の請求(担保権者の防衛) | — |
| 起算点・期限 | 申立書の送達を受けた日から 1 か月以内 | — |
| 費用負担 | 請求者が予納金を納付(不納付なら却下、105 条 5 項) | — |
| 失権リスク | 期限徒過・予納金不納付で申出額が確定 | — |
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