要点会社更生法 148 条は、届出が遅れた更生債権等の調査のため裁判所が特別調査期間を定める規定で、その費用は債権者本人の負担となる。
Q · 取引先が会社更生して、うちの債権の届出が遅れたら何が起きるの?
特別調査期間に回され、その調査費用はあなた持ちになります
会社更生法 148 条によれば、更生債権等の届出が遅れたり届出事項を変更したりすると、裁判所はその調査のために特別調査期間を定めます。一般調査期間(147 条)で一斉に調査される他の債権者と異なり、特別調査期間に関する費用は当該債権者本人の負担です(2 項)。ただし、管財人が認否書に既にその債権の認否を記載している場合には、特別調査期間は設けられず費用負担も生じません(1 項ただし書)。
取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたは数百万円の売掛金を抱えた債権者だ。期限内に債権を届け出れば、一般調査期間(147条)でまとめて調査され、あなたに特別な費用負担はない。ところが届出が遅れたり、後から金額を変更したりすると、裁判所はあなたの債権だけのために特別調査期間を設ける。そして2項が静かに告げる。その調査費用は、債権者であるあなたの負担だ、と。さらに管財人は認否書であなたの債権を認めるか否かを記載し、他の債権者や更生会社は期間内に書面で異議を述べられる。一日の遅れが、回収額そのものを削る費用に化ける。届出のタイミングは、あなたの債権の価値そのものを左右している。
会社更生法 148 条にいう特別調査期間とは、届出期間経過後に届け出られ、又は届出事項が変更された更生債権等を調査するために裁判所が定める期間をいう。一般調査期間(147 条)の例外として位置づけられ、その費用は当該債権者が負担し、管財人が認否書に認否を記載済みの場合には設けられない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
届出が遅れた、又は届出事項が変更された更生債権等を調査するために裁判所が定める期間です(会社更生法 148 条)。一般調査期間の例外的な後始末の位置づけです。
追完できる場合でも特別調査期間に回され、その調査費用は債権者本人の負担になります(148 条 2 項)。期間内に出した債権者は無料です。
当該更生債権等を有する者、つまり届出が遅れた債権者本人の負担です(148 条 2 項)。手続側や更生会社の負担にはなりません。
一般調査期間(147 条)は全債権を一斉に調査し費用負担なし、特別調査期間(148 条)は遅れた債権を個別に調査し費用は債権者負担という違いがあります。
管財人が各更生債権等を認めるか否かを記載する書面です(146 条)。ここに認否が記載済みなら特別調査期間は不要になります(148 条 1 項ただし書)。
届出をした更生債権者等・株主と更生会社です(148 条 4 項)。期間内に書面で異議を述べれば、対象債権の確定を止められます。
はい。139 条 5 項により届出事項を変更した更生債権等は、その変更分のために特別調査期間が定められ、費用も債権者負担になります(148 条 1 項・2 項)。
特別調査期間内に書面で出す必要があります(148 条 4 項)。期間を一日でも過ぎると異議の機会は消滅し、その債権はそのまま確定します。
届け出れば調査され確定はしますが、満額返るとは限りません。更生計画で減額や分割弁済となるのが通常です。さらに届出が遅れて特別調査期間に回ると、その調査費用はあなたの負担になります(148条2項)。業界裏話ヒント:実務では、開始決定の通知が届いたらまず届出期間と一般調査期間(147条)の日付を押さえ、期間内に出すのが鉄則。遅れた瞬間に費用負担と異議リスクの二つが同時に乗ってくる。
そのとおりです。1項ただし書により、管財人が認否書(146条3項)であなたの債権の認否を記載していれば、特別調査期間は設けられず、費用負担も生じません。業界裏話ヒント:だから動くべきは認否書の提出期限より前。管財人に債権を正確に伝え、認否書に載せてもらえるよう早期に連絡を取ることが、費用を避ける最大のレバーになる。受け身で通知を待つ人ほど特別調査に回される。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 調査の対象 | 148 条:届出が遅れた/届出事項を変更した更生債権等 | — |
| 費用負担 | 当該債権者本人の負担(148 条 2 項) | — |
| 回避・前提 | 認否書に認否記載済みなら不要(1 項ただし書) | — |
| 異議の機会 | 特別調査期間内に書面で異議(148 条 4 項) | — |
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