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会社更生法 第120条(管財人に対する報告命令)

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  1. 更生債権者委員会は、更生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、管財人に更生会社の業務及び財産の管理状況その他更生会社の事業の更生に関し必要な事項について第八十四条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
  2. 2.前項の申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、管財人に対し、第八十四条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 120 条は、更生債権者委員会が債権者全体の利益のため、裁判所に管財人への報告命令を申し出られると定める。相当と認められれば裁判所は報告を命じる。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、債権者は管財人に報告を求められるの?

委員会を通じてなら、裁判所に報告命令を申し出られます

会社更生法 120 条により、更生債権者委員会は、更生債権者全体の利益のために必要があるとき、裁判所に対し、管財人へ業務及び財産の管理状況等の報告(84 条 2 項)を命じるよう申し出ることができます。個別の債権者一人にはこの申出権はなく、まず委員会を結成して裁判所の承認を得る必要があります(117 条)。裁判所が申出を相当と認めれば、管財人に報告を命じなければなりません。

解説

取引先が会社更生手続に入った。あなたの会社が貸した数千万円、納品した商品の代金、その回収可否は、管財人がこの会社をどう立て直すかに丸ごとかかっている。だが管財人は裁判所と会社の内側で動いていて、外にいるあなたには情報が降りてこない。ここで効くのが 120 条だ。更生債権者委員会は、債権者全体の利益のために必要なとき、裁判所に対して「管財人に業務と財産の管理状況を報告させてくれ」と申し出ることができる。裁判所が相当と認めれば、管財人に報告を命じなければならない。つまり、バラバラの一債権者では届かない情報請求が、委員会という束になった瞬間、裁判所を動かす力に変わる。あなたが弁済を待つだけの受け身でいるか、手続の中に監視の目を差し込めるかは、この委員会を機能させられるかどうかで決まる。

法的な位置づけ

会社更生法 120 条は、更生債権者委員会の報告命令申出権を定める規定である。委員会は更生債権者全体の利益のために必要があるとき、裁判所に対し、管財人が更生会社の業務及び財産の管理状況その他事業の更生に必要な事項について 84 条 2 項の報告をすることを命じるよう申し出ることができ、裁判所は相当と認めれば報告を命じなければならない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1更生債権者委員会とは何ですか?

会社更生手続で更生債権者の利益を代表する集団的機関です。会社更生法 117 条で裁判所の承認を得て設置され、120 条の報告命令申出など手続関与の権限を持ちます。

Q2会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を握り強力に再建します。民事再生は中小・個人も使え原則として現経営陣が事業を続けます。債権者委員会制度は双方にあります。

Q3取引先が会社更生したら売掛金は回収できますか?

更生債権として届出をすれば、更生計画案に従って弁済を受けられます。全額とは限らず弁済率は計画次第です。委員会で 120 条の報告を取り計画の現実性を検証できます。

Q4更生債権の届出はいつまでにすればいいですか?

裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎると原則として権利を失うため、開始決定の通知を受けたら速やかに確認することが重要です。

Q5管財人は債権者の報告請求を拒否できますか?

裁判所が 120 条 2 項で報告を命じた場合、管財人は 84 条 2 項の報告義務を拒否できません。命令前の個別請求には応じる義務はありません。

Q6会社更生の管財人は誰がなりますか?

裁判所が選任します。多くは弁護士で、複雑な事案では事業に詳しい者を加えることもあります。管財人は会社の経営権と財産管理処分権を握ります。

Q7債権者委員会に入るメリットは何ですか?

手続情報へのアクセスが得られ、120 条の報告命令申出や 121 条の意見陳述で更生計画案に能動的に関与できます。受け身で弁済を待つより取り分を守りやすくなります。

Q8会社更生法 120 条の報告は何の報告ですか?

84 条 2 項に基づく管財人の報告で、更生会社の業務及び財産の管理状況その他事業の更生に必要な事項が対象です。弁済原資や計画案の根拠を検証する材料になります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1債権者一人でも、管財人に報告を求めることはできないんですか?

個別の更生債権者には、120 条のような報告命令の申出権はありません。この権利は更生債権者委員会に与えられたものです(120 条 1 項)。まず委員会を結成し、裁判所の承認を得る必要があります(117 条)。業界裏話ヒント:委員会の結成には一定数の債権者の参加が要件になるため、倒産情報を早くつかんだ債権者が音頭を取ると主導権を握れます。動き出しが早い者が、委員会の構成や運営方針を実質的に決められる

Q2委員会が報告を求めても、裁判所が断ることはあるんですか?

あります。裁判所は申出が「相当である」と認めるときに限って命令します(120 条 2 項)。債権者全体の利益のためではなく、特定債権者の私的な利益が目的だと判断されれば却下されえます。業界裏話ヒント:申出書では「なぜ債権者全体にとって必要か」を具体的に書くことが採否を分けます。漠然と『不安だから』では通りません。管理状況の特定の論点に絞り、その情報が計画案の評価に直結することを示すと、相当性が認められやすい

Q3報告を取ったあと、その情報はどう使えるんですか?

管財人の報告で得た財産・業務の実態は、更生計画案への賛否、議決権の行使、意見陳述(121 条)、さらには計画案が非現実的な場合に不認可を求める根拠になります。業界裏話ヒント:報告で判明した数字は、計画案の弁済率が水増しされていないかを検証する物差しになります。報告と計画案の数字に矛盾があれば、それを指摘して計画の修正を迫れる。情報を取っただけで使わないのが、いちばんもったいない

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社更生に入ったら、債権者は弁済を待つしかない」と思われているが、更生債権者委員会を通じて手続に能動的に関与する道がある。120 条の報告命令の申出はその具体的な武器の一つで、情報を握ることで計画案への賛否を戦略的に決められる
  • 委員会が報告を求められることは知っていても、その情報がどれほど決定的かを多くの債権者は分かっていない。管財人の報告は更生計画案の弁済率の根拠そのものになる。報告内容を精査せずに計画案へ同意すると、本来取れたはずの弁済率を自分の手で手放すことになる
  • 「委員会に入れば自分の債権が優先される」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。120 条は個別債権者の優先回収のためではなく、債権者全体の利益のための情報請求権だ。自分だけ得をしようという動機では、裁判所は申出を相当と認めない
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規定の役割120 条:委員会が管財人への報告命令を裁判所に申し出る
主体更生債権者委員会(個別債権者は不可)
債権者の関与手段報告を取得して情報を握る
情報取得後の活用計画案の検証・議決権行使の基礎

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先の製造業が会社更生を申し立てた。あなたの会社の売掛金 5,000 万円はどうなるのか? 個人で管財人に問い合わせても門前払いされる。だが同じ立場の債権者と更生債権者委員会を作り、120 条で報告命令の申出を出せば、会社の財産・業務の実態が裁判所経由で開示される。一社では無視される情報請求が、束ねた瞬間に通る
  • 更生計画案の決議期日まであと数週間。管財人の説明は妙に楽観的だが、本当に弁済原資があるのか疑わしい。今のうちに 120 条で管理状況の報告を取り、計画案の現実性を検証しなければ、議決権行使を誤って取れたはずの弁済を自ら手放す
  • あなたが管財人だとする。委員会から報告命令の申出が出された。裁判所が相当と認めれば、84 条 2 項の報告は義務になる。拒否はできない。
  • 下請けとして大手ゼネコンに食い込んでいたが、その元請が会社更生に入った。あなた一社の声は届かない。だが同じ立場の下請業者が集まって委員会を結成すれば、120 条で工事の進行状況や資産処分の方針を裁判所経由で引き出せる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第120条(管財人に対する報告命令)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第120条の条文原文は「更生債権者委員会は、更生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、管財人に更生会社の業務及び財産の管理状況その他更生会社の事業の更生に関し必要な事…」で始まります。
  3. 会社更生法第120条は第八節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。