要点会社更生法 120 条は、更生債権者委員会が債権者全体の利益のため、裁判所に管財人への報告命令を申し出られると定める。相当と認められれば裁判所は報告を命じる。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、債権者は管財人に報告を求められるの?
委員会を通じてなら、裁判所に報告命令を申し出られます
会社更生法 120 条により、更生債権者委員会は、更生債権者全体の利益のために必要があるとき、裁判所に対し、管財人へ業務及び財産の管理状況等の報告(84 条 2 項)を命じるよう申し出ることができます。個別の債権者一人にはこの申出権はなく、まず委員会を結成して裁判所の承認を得る必要があります(117 条)。裁判所が申出を相当と認めれば、管財人に報告を命じなければなりません。
取引先が会社更生手続に入った。あなたの会社が貸した数千万円、納品した商品の代金、その回収可否は、管財人がこの会社をどう立て直すかに丸ごとかかっている。だが管財人は裁判所と会社の内側で動いていて、外にいるあなたには情報が降りてこない。ここで効くのが 120 条だ。更生債権者委員会は、債権者全体の利益のために必要なとき、裁判所に対して「管財人に業務と財産の管理状況を報告させてくれ」と申し出ることができる。裁判所が相当と認めれば、管財人に報告を命じなければならない。つまり、バラバラの一債権者では届かない情報請求が、委員会という束になった瞬間、裁判所を動かす力に変わる。あなたが弁済を待つだけの受け身でいるか、手続の中に監視の目を差し込めるかは、この委員会を機能させられるかどうかで決まる。
会社更生法 120 条は、更生債権者委員会の報告命令申出権を定める規定である。委員会は更生債権者全体の利益のために必要があるとき、裁判所に対し、管財人が更生会社の業務及び財産の管理状況その他事業の更生に必要な事項について 84 条 2 項の報告をすることを命じるよう申し出ることができ、裁判所は相当と認めれば報告を命じなければならない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
会社更生手続で更生債権者の利益を代表する集団的機関です。会社更生法 117 条で裁判所の承認を得て設置され、120 条の報告命令申出など手続関与の権限を持ちます。
会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を握り強力に再建します。民事再生は中小・個人も使え原則として現経営陣が事業を続けます。債権者委員会制度は双方にあります。
更生債権として届出をすれば、更生計画案に従って弁済を受けられます。全額とは限らず弁済率は計画次第です。委員会で 120 条の報告を取り計画の現実性を検証できます。
裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎると原則として権利を失うため、開始決定の通知を受けたら速やかに確認することが重要です。
裁判所が 120 条 2 項で報告を命じた場合、管財人は 84 条 2 項の報告義務を拒否できません。命令前の個別請求には応じる義務はありません。
裁判所が選任します。多くは弁護士で、複雑な事案では事業に詳しい者を加えることもあります。管財人は会社の経営権と財産管理処分権を握ります。
手続情報へのアクセスが得られ、120 条の報告命令申出や 121 条の意見陳述で更生計画案に能動的に関与できます。受け身で弁済を待つより取り分を守りやすくなります。
84 条 2 項に基づく管財人の報告で、更生会社の業務及び財産の管理状況その他事業の更生に必要な事項が対象です。弁済原資や計画案の根拠を検証する材料になります。
個別の更生債権者には、120 条のような報告命令の申出権はありません。この権利は更生債権者委員会に与えられたものです(120 条 1 項)。まず委員会を結成し、裁判所の承認を得る必要があります(117 条)。業界裏話ヒント:委員会の結成には一定数の債権者の参加が要件になるため、倒産情報を早くつかんだ債権者が音頭を取ると主導権を握れます。動き出しが早い者が、委員会の構成や運営方針を実質的に決められる
あります。裁判所は申出が「相当である」と認めるときに限って命令します(120 条 2 項)。債権者全体の利益のためではなく、特定債権者の私的な利益が目的だと判断されれば却下されえます。業界裏話ヒント:申出書では「なぜ債権者全体にとって必要か」を具体的に書くことが採否を分けます。漠然と『不安だから』では通りません。管理状況の特定の論点に絞り、その情報が計画案の評価に直結することを示すと、相当性が認められやすい
管財人の報告で得た財産・業務の実態は、更生計画案への賛否、議決権の行使、意見陳述(121 条)、さらには計画案が非現実的な場合に不認可を求める根拠になります。業界裏話ヒント:報告で判明した数字は、計画案の弁済率が水増しされていないかを検証する物差しになります。報告と計画案の数字に矛盾があれば、それを指摘して計画の修正を迫れる。情報を取っただけで使わないのが、いちばんもったいない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 規定の役割 | 120 条:委員会が管財人への報告命令を裁判所に申し出る | — |
| 主体 | 更生債権者委員会(個別債権者は不可) | — |
| 債権者の関与手段 | 報告を取得して情報を握る | — |
| 情報取得後の活用 | 計画案の検証・議決権行使の基礎 | — |
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