受講中の講座ブックマーク無料で登録

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第120条(管財人に対する報告命令)

クイックジャンプ
  1. 更生債権者委員会は、更生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、管財人に更生会社の業務及び財産の管理状況その他更生会社の事業の更生に関し必要な事項について第八十四条第二項の規定による報告をすることを命ずるよう申し出ることができる。
  2. 2.前項の申出を受けた裁判所は、当該申出が相当であると認めるときは、管財人に対し、第八十四条第二項の規定による報告をすることを命じなければならない。

この条文の基本情報

管財人に対する報告命令とは何ですか?

定義管財人に対する報告命令とは、会社更生法第120条に定められた規定で、「更生債権者委員会は、更生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、管財人に更生会社の業務及び財産の管理状況その他更生会社の事業の更生に関し必要な事…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第120条(管財人に対する報告命令)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第120条の条文原文は「更生債権者委員会は、更生債権者全体の利益のために必要があるときは、裁判所に対し、管財人に更生会社の業務及び財産の管理状況その他更生会社の事業の更生に関し必要な事…」で始まります。
  3. 会社更生法第120条は第八節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第120条の前の条は会社更生法第119条です。
  7. 会社更生法第120条の次の条は会社更生法第121条です。
  8. 会社更生法第120条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第120条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第120条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/120

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法120条は、更生債権者委員会が債権者全体の利益のため、裁判所に管財人への報告命令を申し出られると定める。相当と認められれば裁判所は報告を命じる。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、債権者は管財人に報告を求められるの?

委員会を通じてなら、裁判所に報告命令を申し出られます

会社更生法120条により、更生債権者委員会は、更生債権者全体の利益のために必要があるとき、裁判所に対し、管財人へ業務及び財産の管理状況等の報告(84条2項)を命じるよう申し出ることができます。個別の債権者一人にはこの申出権はなく、まず委員会を結成して裁判所の承認を得る必要があります(117条)。裁判所が申出を相当と認めれば、管財人に報告を命じなければなりません。

解説

取引先が会社更生手続に入った。あなたの会社が貸した数千万円、納品した商品の代金、その回収可否は、管財人がこの会社をどう立て直すかに丸ごとかかっている。だが管財人は裁判所と会社の内側で動いていて、外にいるあなたには情報が降りてこない。ここで効くのが120条だ。更生債権者委員会は、債権者全体の利益のために必要なとき、裁判所に対して「管財人に業務と財産の管理状況を報告させてくれ」と申し出ることができる。裁判所が相当と認めれば、管財人に報告を命じなければならない。つまり、バラバラの一債権者では届かない情報請求が、委員会という束になった瞬間、裁判所を動かす力に変わる。あなたが弁済を待つだけの受け身でいるか、手続の中に監視の目を差し込めるかは、この委員会を機能させられるかどうかで決まる。

法的な位置づけ

会社更生法120条は、更生債権者委員会の報告命令申出権を定める規定である。委員会は更生債権者全体の利益のために必要があるとき、裁判所に対し、管財人が更生会社の業務及び財産の管理状況その他事業の更生に必要な事項について84条2項の報告をすることを命じるよう申し出ることができ、裁判所は相当と認めれば報告を命じなければならない。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.同じ立場の債権者を集めて委員会を結成 取引先が更生手続開始決定を受けたら、自分と同じ立場の更生債権者に声をかけ、更生債権者委員会の結成を裁判所に申し出る(会社更生法117条)。倒産情報を早くつかんだ債権者が音頭を取ると運営の主導権を握りやすい
  2. 2.管理状況に疑問があれば報告命令を申し出る 委員会が承認されたら、管財人の業務・財産の管理状況に疑問があるとき120条で報告命令の申出を行う。申出書には「なぜ債権者全体の利益のために必要か」を具体的に書く。漠然とした不安では相当性が認められにくい
  3. 3.報告内容を精査して計画案の現実性を検証 裁判所の命令で得た財産・業務の報告を精査し、弁済原資の実態と更生計画案の弁済率の根拠が整合するかを検証する。報告と計画案の数字に矛盾があれば指摘して修正を迫れる
  4. 4.決議期日前に議決権行使・意見陳述で対抗 計画案に問題があれば、決議期日前に議決権の行使方針を固め、121条の意見陳述で対抗する。非現実的な計画案には不認可を求める根拠として報告内容を活用する

よくある質問 AI による整理

Q1更生債権者委員会とは何ですか?

会社更生手続で更生債権者の利益を代表する集団的機関です。会社更生法117条で裁判所の承認を得て設置され、120条の報告命令申出など手続関与の権限を持ちます。

Q2会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を握り強力に再建します。民事再生は中小・個人も使え原則として現経営陣が事業を続けます。債権者委員会制度は双方にあります。

Q3取引先が会社更生したら売掛金は回収できますか?

更生債権として届出をすれば、更生計画案に従って弁済を受けられます。全額とは限らず弁済率は計画次第です。委員会で120条の報告を取り計画の現実性を検証できます。

Q4更生債権の届出はいつまでにすればいいですか?

裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要があります。期間を過ぎると原則として権利を失うため、開始決定の通知を受けたら速やかに確認することが重要です。

Q5管財人は債権者の報告請求を拒否できますか?

裁判所が120条2項で報告を命じた場合、管財人は84条2項の報告義務を拒否できません。命令前の個別請求には応じる義務はありません。

Q6会社更生の管財人は誰がなりますか?

裁判所が選任します。多くは弁護士で、複雑な事案では事業に詳しい者を加えることもあります。管財人は会社の経営権と財産管理処分権を握ります。

Q7債権者委員会に入るメリットは何ですか?

手続情報へのアクセスが得られ、120条の報告命令申出や121条の意見陳述で更生計画案に能動的に関与できます。受け身で弁済を待つより取り分を守りやすくなります。

Q8会社更生法120条の報告は何の報告ですか?

84条2項に基づく管財人の報告で、更生会社の業務及び財産の管理状況その他事業の更生に必要な事項が対象です。弁済原資や計画案の根拠を検証する材料になります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1債権者一人でも、管財人に報告を求めることはできないんですか?

個別の更生債権者には、120条のような報告命令の申出権はありません。この権利は更生債権者委員会に与えられたものです(120条1項)。まず委員会を結成し、裁判所の承認を得る必要があります(117条)。実務のポイント:委員会の結成には一定数の債権者の参加が要件になるため、倒産情報を早くつかんだ債権者が音頭を取ると主導権を握れます。動き出しが早い者が、委員会の構成や運営方針を実質的に決められる

Q2委員会が報告を求めても、裁判所が断ることはあるんですか?

あります。裁判所は申出が「相当である」と認めるときに限って命令します(120条2項)。債権者全体の利益のためではなく、特定債権者の私的な利益が目的だと判断されれば却下されえます。実務のポイント:申出書では「なぜ債権者全体にとって必要か」を具体的に書くことが採否を分けます。漠然と『不安だから』では通りません。管理状況の特定の論点に絞り、その情報が計画案の評価に直結することを示すと、相当性が認められやすい

Q3報告を取ったあと、その情報はどう使えるんですか?

管財人の報告で得た財産・業務の実態は、更生計画案への賛否、議決権の行使、意見陳述(121条)、さらには計画案が非現実的な場合に不認可を求める根拠になります。実務のポイント:報告で判明した数字は、計画案の弁済率が水増しされていないかを検証する物差しになります。報告と計画案の数字に矛盾があれば、それを指摘して計画の修正を迫れる。情報を取っただけで使わないのが、いちばんもったいない

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社更生に入ったら、債権者は弁済を待つしかない」と思われているが、更生債権者委員会を通じて手続に能動的に関与する道がある。120条の報告命令の申出はその具体的な武器の一つで、情報を握ることで計画案への賛否を戦略的に決められる
  • 委員会が報告を求められることは知っていても、その情報がどれほど決定的かを多くの債権者は分かっていない。管財人の報告は更生計画案の弁済率の根拠そのものになる。報告内容を精査せずに計画案へ同意すると、本来取れたはずの弁済率を自分の手で手放すことになる
  • 「委員会に入れば自分の債権が優先される」と考えるのは、問いの立て方そのものが誤っている。120条は個別債権者の優先回収のためではなく、債権者全体の利益のための情報請求権だ。自分だけ得をしようという動機では、裁判所は申出を相当と認めない
比較の観点この条文ほかの条文
規定の役割120条:委員会が管財人への報告命令を裁判所に申し出る84条:管財人の業務・財産管理と報告義務の根拠
117条:申出権の主体である委員会の設置・承認
主体更生債権者委員会(個別債権者は不可)管財人(報告する側)
更生債権者の集団(裁判所が承認)
債権者の関与手段報告を取得して情報を握る管財人の活動の前提・対象
委員会としての地位を得る入口
情報取得後の活用計画案の検証・議決権行使の基礎報告内容が計画案の信頼性の土台
121条の意見陳述につなげる

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第289条以下(重整 関係人会議・重整監督人)

台湾は重整監督人と関係人会議を通じて債権者が関与する。委員会型ではないが、債権者集団による監視・情報取得という機能面で対応する

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제20조 이하(채권자협의회)

韓国は統合倒産法(債務者回生・破産法)で債権者協議会を置き、管理人への情報請求等を認める。日本の委員会制度と機能的に近い

ドイツ
InsO §§ 67–73(Gläubigerausschuss)

ドイツは債権者委員会が管財人の監督・情報取得・重要処分への同意権を持ち、日本より委員会の権限が強い構造になっている

アメリカ
11 U.S.C. § 1102 / § 1103(Creditors' Committee, Chapter 11)

米国 Chapter 11では公式の債権者委員会が DIP・トラスティーに対し広範な情報請求権と調査権を持つ。日本会社更生法の母法的位置にある

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先の製造業が会社更生を申し立てた。あなたの会社の売掛金5,000万円はどうなるのか? 個人で管財人に問い合わせても門前払いされる。だが同じ立場の債権者と更生債権者委員会を作り、120条で報告命令の申出を出せば、会社の財産・業務の実態が裁判所経由で開示される。一社では無視される情報請求が、束ねた瞬間に通る
  • 更生計画案の決議期日まであと数週間。管財人の説明は妙に楽観的だが、本当に弁済原資があるのか疑わしい。今のうちに120条で管理状況の報告を取り、計画案の現実性を検証しなければ、議決権行使を誤って取れたはずの弁済を自ら手放す
  • あなたが管財人だとする。委員会から報告命令の申出が出された。裁判所が相当と認めれば、84条2項の報告は義務になる。拒否はできない。
  • 下請けとして大手ゼネコンに食い込んでいたが、その元請が会社更生に入った。あなた一社の声は届かない。だが同じ立場の下請業者が集まって委員会を結成すれば、120条で工事の進行状況や資産処分の方針を裁判所経由で引き出せる

取るべき行動

被害を受けた側:1. 取引先が会社更生開始決定を受けたら、まず自分と同じ立場の更生債権者を集め、委員会の結成を裁判所に申し出る(会社更生法117条) 2. 委員会が承認されたら、管財人の業務・財産の管理状況に疑問があれば120条で報告命令の申出を行う。申出書には「なぜ債権者全体に必要か」を具体的に書く3. 報告内容を精査し、弁済原資の実態と更生計画案の現実性を検証する4. 計画案に問題があれば議決権行使や意見陳述(121条)で対抗する

訴えられた側:1. あなたが管財人なら、委員会からの申出を受けた裁判所の報告命令には誠実に応じる。84条2項の報告義務は拒否できない2. 報告は正確かつ網羅的に行う。これが後の更生計画案の信頼性の土台になる3. 旧経営陣の立場なら、委員会への情報提供を渋ると手続全体の信頼を失い、計画案の可決が遠のく4. 透明性の確保こそ、結果的に債権者の協力を取り付ける最短ルートになる

時効(請求できる期限):120条の申出自体に法定の期限はないが、実務上は更生計画案の決議期日前に動かなければ意味を失う。会社更生手続は開始決定から計画認可まで段階的に進むため、各段階の節目を逃さないことが鍵となる(最新の手続運用をご確認ください)

学説

通説:120条2項の「相当であると認めるとき」の判断は裁判所の裁量に委ねられ、申出が更生債権者全体の利益に資するか、特定債権者の私的利益にとどまらないかが相当性審査の中心とされる。委員会への申出権の集中と裁判所のフィルターにより、集団的監視と管財人の業務効率の均衡が図られると解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 1952年(昭和27年)の旧会社更生法を全面的に改める新法として制定。更生債権者委員会の制度を新設し、債権者が手続へ集団的に関与する枠組みを整備した。120条の管財人に対する報告命令の申出も、この新設規定群の一つとして設けられた

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:1952年の旧会社更生法を全面改正する新法として制定。更生債権者委員会制度を新設し、債権者の集団的関与の枠組みを整備。120条の報告命令申出もこの新設規定群の一つとして設けられた。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第八節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›