要点会社更生法119条は、管財人が裁判所に提出した報告書・貸借対照表・財産目録を遅滞なく更生債権者委員会にも提出する義務を定める。事業再建に支障のある部分は支障部分として除外できる。
Q · 取引先が会社更生になったら、債権者は会社の財務報告を見られるの?
委員会の委員になれば届くが、支障部分は黒塗りで来る
会社更生法119条1項により、管財人が裁判所に提出した報告書・貸借対照表・財産目録は、遅滞なく更生債権者委員会にも提出されます。委員会の委員になれば、裁判所と同じ財務情報を第一線で受け取れます。ただし2項により、取引先リストや価格情報など事業再建に支障を生じる部分は、12条1項の支障部分として裁判所に申し立てた上で黒塗りにして提出することが認められます。情報は流れますが、すべてが流れるわけではありません。
取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱えたまま、ニュースの断片と裁判所からの通知を待つだけ。会社の中で今何が起きているのか、財産はいくら残っているのか、自分の債権はどれだけ戻るのか、何も見えない。その霧を晴らす一本のパイプが会社更生法119条だ。管財人が裁判所に報告書、貸借対照表、財産目録を出したら、遅滞なく更生債権者委員会にも同じものを出さなければならない。つまりあなたが委員会のメンバーなら、裁判所と同じ財務情報を第一線で受け取れる。ただし落とし穴がある。2項だ。管財人は会社の事業再建に支障が出る部分、たとえば取引先リストや価格情報など競合に漏れたら致命的な情報を、12条の申立てをした上で黒塗りにして出せる。情報は流れるが、すべては流れない。どこまで見えるかは、あなたが委員会という内側にいるかどうかで決まる。
会社更生法119条は、管財人が裁判所に提出した報告書・貸借対照表・財産目録を、遅滞なく更生債権者委員会にも提出すべき義務を定める規定である。ただし事業再建に支障を生じる部分は、12条1項の支障部分として裁判所の手続を経た上で除外し、当該部分を黒塗りにした書類を提出すれば足りる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続で債権者の利益を代表し、手続を監視する機関です。裁判所の承認を得て組成され、委員になれば管財人の財務報告を直接受け取れます(会社更生法117条・119条)。
更生計画案で定まる弁済率次第です。委員会経由で財産目録と貸借対照表を読み込めば回収見込みを試算でき、計画案が固まる前に交渉力を持てます。固定の保証額はありません。
管財人が裁判所に提出したとき、遅滞なく委員会にも提出する義務があります(119条1項)。固定の期限はなく「遅滞なく」が基準で、不当な遅延は監督上の問題になります。
違法ではありません。119条2項は、事業再建に支障を生じる部分を12条1項の支障部分として裁判所に申し立てた上で、黒塗り版を提出することを認めています。
119条による直接の受領権はありません。債権届出を期限内に行い、閲覧等の手続を別途とる必要があります。委員会の内側か外側かで情報量が大きく変わります。
会社更生は管財人が経営権を握り大企業向け、民事再生は原則として現経営陣が継続します。委員会への報告義務など情報開示の枠組みも法律ごとに異なります。
裁判所の承認を得て委員に選任される必要があります(会社更生法117条)。早く手を挙げた大口債権者が押さえる傾向があり、小口は複数で連携して枠を狙う動きが実務で効きます。
委員会として、12条1項の支障部分指定の当否を裁判所に争えます。黒塗りは絶対ではなく、支障部分に限られるため、範囲が広すぎる場合は異議の対象になります。
更生債権者委員会の委員になれば、管財人が裁判所に提出した報告書・貸借対照表・財産目録が遅滞なく届きます(会社更生法119条1項)。ただし委員でない一般債権者には直接の受領権はなく、閲覧等の手続を別途とる必要があります。業界裏話ヒント:委員会の委員になれる債権者は数に限りがあり、早く手を挙げて裁判所の承認を得た大口債権者が押さえる傾向があります。小口でも複数で連携して委員枠を狙う動きが実務では効く
違法とは限りません。119条2項は、事業再建に支障が出る部分を12条1項の支障部分として裁判所に申し立てた上で、黒塗り版を委員会に出すことを認めています。業界裏話ヒント:黒塗りが許されるのは支障部分に限られ、管財人が安易に範囲を広げると委員会の不信を招きます。広すぎると感じたら、委員会として裁判所に支障部分指定の当否を争える。黒塗りは絶対ではなく、交渉と異議の対象です
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 119条:管財人が委員会へ報告書等を提出する義務 + 支障部分の黒塗り | — |
| 誰のための規定か | 更生債権者委員会(債権者側の情報アクセス) | — |
| 発動の前提 | 報告書等を裁判所に提出したこと | — |
| 情報の流れ | 原則開示、支障部分のみ例外的に秘匿 | — |
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