会社更生法 第119条(管財人の更生債権者委員会に対する報告義務)
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- 管財人は、第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条の規定により報告書等(報告書、貸借対照表又は財産目録をいう。以下この条において同じ。)を裁判所に提出したときは、遅滞なく、当該報告書等を更生債権者委員会にも提出しなければならない。
- 2.管財人は、前項の場合において、当該報告書等に第十二条第一項の支障部分に該当する部分があると主張して同項の申立てをしたときは、当該部分を除いた報告書等を更生債権者委員会に提出すれば足りる。
この条文の基本情報
管財人の更生債権者委員会に対する報告義務とは何ですか?
定義管財人の更生債権者委員会に対する報告義務とは、会社更生法第119条に定められた規定で、「管財人は、第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条の規定により報告書等(報告書、貸借対照表又は財産目録をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 会社更生法第119条(管財人の更生債権者委員会に対する報告義務)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
- 会社更生法第119条の条文原文は「管財人は、第八十三条第三項若しくは第四項又は第八十四条の規定により報告書等(報告書、貸借対照表又は財産目録をいう。」で始まります。
- 会社更生法第119条は第八節に置かれています。
- 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
- 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 会社更生法第119条の前の条は会社更生法第118条です。
- 会社更生法第119条の次の条は会社更生法第120条です。
- 会社更生法第119条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第119条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154 - 本サイト収録
会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第119条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/119
わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です
要点会社更生法119条は、管財人が裁判所に提出した報告書・貸借対照表・財産目録を遅滞なく更生債権者委員会にも提出する義務を定める。事業再建に支障のある部分は支障部分として除外できる。
Q · 取引先が会社更生になったら、債権者は会社の財務報告を見られるの?
委員会の委員になれば届くが、支障部分は黒塗りで来る
会社更生法119条1項により、管財人が裁判所に提出した報告書・貸借対照表・財産目録は、遅滞なく更生債権者委員会にも提出されます。委員会の委員になれば、裁判所と同じ財務情報を第一線で受け取れます。ただし2項により、取引先リストや価格情報など事業再建に支障を生じる部分は、12条1項の支障部分として裁判所に申し立てた上で黒塗りにして提出することが認められます。情報は流れますが、すべてが流れるわけではありません。
解説
取引先の大企業が会社更生手続に入った。あなたは数千万円の売掛金を抱えたまま、ニュースの断片と裁判所からの通知を待つだけ。会社の中で今何が起きているのか、財産はいくら残っているのか、自分の債権はどれだけ戻るのか、何も見えない。その霧を晴らす一本のパイプが会社更生法119条だ。管財人が裁判所に報告書、貸借対照表、財産目録を出したら、遅滞なく更生債権者委員会にも同じものを出さなければならない。つまりあなたが委員会のメンバーなら、裁判所と同じ財務情報を第一線で受け取れる。ただし落とし穴がある。2項だ。管財人は会社の事業再建に支障が出る部分、たとえば取引先リストや価格情報など競合に漏れたら致命的な情報を、12条の申立てをした上で黒塗りにして出せる。情報は流れるが、すべては流れない。どこまで見えるかは、あなたが委員会という内側にいるかどうかで決まる。
法的な位置づけ
会社更生法119条は、管財人が裁判所に提出した報告書・貸借対照表・財産目録を、遅滞なく更生債権者委員会にも提出すべき義務を定める規定である。ただし事業再建に支障を生じる部分は、12条1項の支障部分として裁判所の手続を経た上で除外し、当該部分を黒塗りにした書類を提出すれば足りる。
手順・フロー
AI による整理。効力は条文原文が基準です
手順
- 1.取引先の更生手続開始決定を確認する 取引先が会社更生手続開始決定を受けたら、まず通知書で開始決定日・債権届出期間・管財人の氏名を確認する。手続の各期限はこの開始決定で個別に定まるため、見落とさない
- 2.更生債権者委員会の委員枠を狙う 自社が更生債権者委員会に入れるか確認し、裁判所の承認を得て委員選任を目指す(会社更生法117条)。委員になれば管財人の財務報告が第一線で届く。小口債権者は複数で連携して枠を取りに行く
- 3.管財人の財務報告を読み込んで回収見込みを試算する 委員になれば届く報告書・貸借対照表・財産目録(119条1項)を精読し、残存財産と提示弁済率の妥当性を試算する。黒塗り(支障部分)があれば次のステップで検証する
- 4.黒塗りの妥当性を検証し、過剰なら異議を出す 黒塗り部分が12条1項の支障部分に真に該当するか、申立て内容と照らして確認する。範囲が過剰なら委員会として裁判所に支障部分指定の当否を争い、開示を求める
- 5.更生計画案の決議に向けて交渉する 情報を握った上で、提示された弁済率が妥当か、さらに引き出せるかを判断し、計画案が固まる前に委員会を通じて意見を表明する。情報を持つ委員の一票は重い
よくある質問 AI による整理
Q1更生債権者委員会とは何ですか?
更生手続で債権者の利益を代表し、手続を監視する機関です。裁判所の承認を得て組成され、委員になれば管財人の財務報告を直接受け取れます(会社更生法117条・119条)。
Q2会社更生になったら売掛金はどれくらい戻りますか?
更生計画案で定まる弁済率次第です。委員会経由で財産目録と貸借対照表を読み込めば回収見込みを試算でき、計画案が固まる前に交渉力を持てます。固定の保証額はありません。
Q3管財人の報告書はいつ委員会に届きますか?
管財人が裁判所に提出したとき、遅滞なく委員会にも提出する義務があります(119条1項)。固定の期限はなく「遅滞なく」が基準で、不当な遅延は監督上の問題になります。
Q4支障部分の黒塗りは違法ではないのですか?
違法ではありません。119条2項は、事業再建に支障を生じる部分を12条1項の支障部分として裁判所に申し立てた上で、黒塗り版を提出することを認めています。
Q5委員会に入っていない債権者は財務情報を見られませんか?
119条による直接の受領権はありません。債権届出を期限内に行い、閲覧等の手続を別途とる必要があります。委員会の内側か外側かで情報量が大きく変わります。
Q6会社更生と民事再生はどう違いますか?
会社更生は管財人が経営権を握り大企業向け、民事再生は原則として現経営陣が継続します。委員会への報告義務など情報開示の枠組みも法律ごとに異なります。
Q7更生債権者委員会の委員にはどうすればなれますか?
裁判所の承認を得て委員に選任される必要があります(会社更生法117条)。早く手を挙げた大口債権者が押さえる傾向があり、小口は複数で連携して枠を狙う動きが実務で効きます。
Q8黒塗りが過剰だと感じたらどうすればいいですか?
委員会として、12条1項の支障部分指定の当否を裁判所に争えます。黒塗りは絶対ではなく、支障部分に限られるため、範囲が広すぎる場合は異議の対象になります。
この条文についての質問 AI による整理
Q1取引先が会社更生になったら、債権者は会社の財務を見られるんですか?
更生債権者委員会の委員になれば、管財人が裁判所に提出した報告書・貸借対照表・財産目録が遅滞なく届きます(会社更生法119条1項)。ただし委員でない一般債権者には直接の受領権はなく、閲覧等の手続を別途とる必要があります。実務のポイント:委員会の委員になれる債権者は数に限りがあり、早く手を挙げて裁判所の承認を得た大口債権者が押さえる傾向があります。小口でも複数で連携して委員枠を狙う動きが実務では効く
Q2もらった貸借対照表が黒塗りだらけ、これって違法じゃないんですか?
違法とは限りません。119条2項は、事業再建に支障が出る部分を12条1項の支障部分として裁判所に申し立てた上で、黒塗り版を委員会に出すことを認めています。実務のポイント:黒塗りが許されるのは支障部分に限られ、管財人が安易に範囲を広げると委員会の不信を招きます。広すぎると感じたら、委員会として裁判所に支障部分指定の当否を争える。黒塗りは絶対ではなく、交渉と異議の対象です
間違えやすい点 AI による整理
- 「委員会に入れば会社の全情報が見られる」と思っている人は、2項の支障部分の重さを知らない。委員になれば報告書は届く。だが取引先・価格・技術といった競合に致命傷を与えうる部分は、合法的に黒塗りで来る。情報を受け取る権利と、すべてを見る権利は別物だ
- 「報告書をもらえれば自分の取り分が分かる」と待ち構える人は、問いの立て方を間違えている。本質は報告書を読む権利ではなく、委員会という監視機構の一員になって、更生計画案が固まる前に交渉力を持つこと。情報は手段で、目的は計画への影響力だ
- 「更生債権者委員会は全債権者を自動的に代表する」と思われがちだが、委員会は裁判所の承認を得た特定メンバーで構成される。入っていない債権者は本条による直接の情報受領権を持たない。代表されているつもりで、実は蚊帳の外という落差が生じる
| 比較の観点 | この条文 | ほかの条文 |
|---|---|---|
| 条文の機能 | 119条:管財人が委員会へ報告書等を提出する義務 + 支障部分の黒塗り | 12条:支障部分の閲覧等制限(黒塗りの根拠) 83条・84条:管財人の調査報告義務・財産評定(報告書の出所) |
| 誰のための規定か | 更生債権者委員会(債権者側の情報アクセス) | 事業価値の保護(会社・管財人側) 裁判所への情報提供(手続全体) |
| 発動の前提 | 報告書等を裁判所に提出したこと | 12条1項の申立てと裁判所の決定 管財人の就任と財産評定の実施 |
| 情報の流れ | 原則開示、支障部分のみ例外的に秘匿 | 支障部分を限定的に秘匿する仕組み 全情報を裁判所に集約 |
他国ではどう定めているか 4 か国
台湾の公司重整では重整人が就任後・重整完成時に報告義務を負う。債権者集会・重整監督人を通じた監視構造で、日本の委員会への報告義務と機能が近い
韓国の회생절차では채권자협의회が組成され、管理人から情報提供を受けて手続を監視する。日本の更生債権者委員会と類似の役割を担う
ドイツの Gläubigerausschuss(債権者委員会)は管財人を監督し情報提供を受ける。日本のように再建型に特化せず、清算・再建を通じた統一倒産手続の中に位置づけられる
米国 Chapter 11では Creditors' Committee が組成され、DIP・管財人から広範な情報提供を受ける。会社更生法のモデルであり、委員会の情報アクセス権は本条より広範とされる
AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です
想定される場面と対応 AI による整理
こんなときに使う
- あなたの会社が納品した数千万円分がまだ未回収のまま、取引先が会社更生を申し立てた。更生債権者委員会の委員になれるかどうかで、財産目録を第一線で見て回収見込みを読めるか、公告を待つだけかが分かれる。申立てから委員会組成までの初動が勝負になる
- もし管財人が出してきた貸借対照表が、肝心の部分だけ黒塗りだったら? それは2項の支障部分かもしれない。だが黒塗りが正当か過剰かは、12条の申立て内容を見なければ分からない。委員会の中にいれば、その妥当性に異議を出す足場がある
- あなたが管財人の立場なら、報告書をそのまま委員会に流せば事業再建が崩れる場面がある。取引先や価格の情報が競合に漏れれば、再建のための営業価値が消える。だから12条の申立てで黒塗りの範囲を設計する
取るべき行動
被害を受けた側:1. 取引先が更生手続開始決定を受けたら、まず自分が更生債権者委員会に入れるか確認する(会社更生法117条、裁判所の承認が要る) 2. 委員になれば、管財人が裁判所に出す報告書・貸借対照表・財産目録が遅滞なく届く(119条1項)、これを読み込んで回収見込みを試算3. 黒塗り(支障部分)があれば、12条の申立て内容と照らして過剰でないか確認、過剰なら委員会として意見を出す4. 委員になれなくても、債権届出は期限内に必ず行い、更生計画案の決議には参加する
訴えられた側:1. 管財人として報告書等を委員会に出す際、競合に漏れれば事業価値を毀損する部分(取引先・価格・技術情報)を特定する2. その部分は12条1項の支障部分として裁判所に申し立て、認められれば黒塗り版を委員会に提出すれば足りる(119条2項) 3. ただし黒塗りの範囲は最小限に。過剰だと委員会の信頼を失い、計画案への同意を得にくくなる4. 報告は遅滞なく行う、遅延は監督上の問題になる
時効(請求できる期限):119条自体に固定の期限はなく、報告書等を裁判所に提出したときは遅滞なく委員会にも提出する義務(同条1項)。支障部分の黒塗りには事前に12条1項の申立てと裁判所の決定が必要。債権届出期間など各手続の期限は更生手続開始決定で個別に定まるため、開始決定通知を必ず確認すること
学説
通説:119条の報告書等提出義務は、更生債権者委員会が手続を実効的に監視し更生計画案を適切に判断するための情報基盤を保障する規定と解される。2項の黒塗りは事業再生価値の保護のための例外であり、支障部分に限定して厳格に運用されるべきとされる。
改正沿革 AI による整理
- 平成14年(2002年)会社更生法全面改正 昭和27年(1952年)の旧会社更生法を全面的に改め、現行会社更生法(法律第154号、2003年施行)として成立。更生債権者委員会の制度と、管財人が委員会に報告書等を提出する義務(本条)が整備された。本条の新設・改正の別、及びその後の改正履歴は人的検証が必要
改正の年表
- 1.昭和27年(1952年) 新設:米国連邦倒産法の会社更生手続を範として旧会社更生法が制定され、再建型倒産手続の枠組みが整備された。本条の具体的位置づけは人的検証を要する
- 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法を全面的に改め、現行法(法律第154号、2003年施行)として成立。更生債権者委員会制度と、管財人が委員会に報告書等を提出する義務(本条)が整備された。本条の改正履歴の詳細は人的検証を要する
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