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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第83条(財産の価額の評定等)

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  1. 管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。
  2. 2.前項の規定による評定は、更生手続開始の時における時価によるものとする。
  3. 3.管財人は、第一項の規定による評定を完了したときは、直ちに更生手続開始の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
  4. 4.更生計画認可の決定があったときは、管財人は、更生計画認可の決定の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
  5. 5.前項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、法務省令の定めるところによる。

この条文の基本情報

財産の価額の評定等とは何ですか?

定義財産の価額の評定等とは、会社更生法第83条に定められた規定で、「管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第83条(財産の価額の評定等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第83条の条文原文は「管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第83条は第三款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第83条の前の条は会社更生法第82条です。
  7. 会社更生法第83条の次の条は会社更生法第84条です。
  8. 会社更生法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/83

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法83条は、管財人が更生手続開始後遅滞なく更生会社の全財産を開始時の時価で評定し、貸借対照表と財産目録を作成して裁判所に提出する義務を定める。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、私の売掛金はいくら戻ってくるの?

管財人の財産評定で出た清算価値が、回収の最低ラインになります

会社更生法83条により、管財人は更生手続開始後遅滞なく会社の全財産を開始時の時価で評定し、貸借対照表と財産目録を裁判所に提出します。この評定で算出される清算価値(いま清算したらいくらか)が、更生計画で債権者が受け取る金額の最低ラインを画します(清算価値保障原則)。担保権者にとっては評定額が更生担保権と更生債権の境界線を引きます。まず記録を閲覧し、この評定額と前提を確認することが回収戦略の起点です。

解説

取引先が会社更生に入った。あなたの売掛金3000万円は戻るのか。その答えの最低ラインを決めるのが、この条文だ。会社更生法83条は、管財人に更生手続開始後遅滞なく、会社の全財産を時価で評定し、貸借対照表と財産目録を作って裁判所に提出することを義務づける。なぜこの評価額が決定的か。更生計画で債権者が受け取る額は、この時価評定で出た「会社をいま清算したらいくらになるか」を下回ってはならない(清算価値保障原則)。資産が低く評価されれば、あなたの最低保証ラインも下がる。さらに担保を取っている銀行にとっては、担保物の評定額が更生担保権(優先弁済される部分)と更生債権(後回しの部分)の境界線を引く。4項は計画認可の時点でもう一度貸借対照表を作らせる。開始時と認可時、二枚のスナップショットを並べれば、その更生が価値を生んでいるか食い潰しているかが見える。多くの債権者は通知を放置するが、本当に見るべきはこの評定額だ。

法的な位置づけ

財産の評定とは、会社更生手続において管財人が更生会社に属する一切の財産につき開始時の時価でその価額を評定する手続をいう。会社更生法83条がこれを定め、評定結果に基づき開始時および計画認可時の貸借対照表・財産目録が作成される。算出された清算価値は更生計画における弁済の下限を画する基準となる。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.債権届出期間内に債権を届け出る 更生手続開始決定で定められた債権届出期間内に、売掛金等の債権を裁判所に届け出る。これを逃すと議決にも弁済にも参加できず、土俵に上がれない
  2. 2.記録を閲覧して財産評定額を確認 利害関係人として裁判所で記録を閲覧し、財産評定額・財産目録・貸借対照表を確認する。自分の債権が更生債権か共益債権か、担保があれば更生担保権の範囲を把握する
  3. 3.計画案が清算価値を満たすか検証 提示された更生計画案の弁済率が、評定で出た清算価値を下回っていないかを検証する。評定の前提が処分価値か継続価値かも確認し、下限割れの有無を判断する
  4. 4.関係人集会で議決権行使・意見陳述 計画案が清算価値を下回る、または評定の前提に疑問があるなら、関係人集会での議決権行使や意見陳述で争う。担保物の過小評価は更生担保権の縮小に直結するので最優先で問題提起する

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生の財産評定とは何ですか?

管財人が更生会社の全財産を開始時の時価で評価する手続です。会社更生法83条が根拠で、算出された清算価値が債権者の弁済の最低ラインになります。

Q2会社更生で売掛金はどこまで回収できますか?

回収率は案件次第ですが、83条の財産評定で出た清算価値が最低保証ラインです。事業継続で価値が上乗せされる分、破産より回収率が高くなることが多いです。

Q3更生債権と共益債権の違いは何ですか?

共益債権は手続開始後の取引や未払給与で随時優先弁済されます。更生債権は開始前の原因による債権で、更生計画に従い減額・分割弁済されます。

Q4更生担保権はどう決まりますか?

担保物の評定額の範囲で更生担保権となり優先弁済されます。評定額を超える被担保債権部分は更生債権に落ちます。83条の評定が境界を引きます。

Q5清算価値保障原則とは何ですか?

更生計画で債権者が受け取る額は、会社をいま清算した場合の価値(清算価値)を下回ってはならないという原則です。83条の評定がその清算価値を画します。

Q6会社更生で株主の権利はどうなりますか?

財産評定で負債が資産を上回ると判定されると、株主の権利はほぼゼロまで減資されることがあります。評定額が株式の価値を直接左右します。

Q7財産評定は手続開始からいつまでに行われますか?

更生手続開始後「遅滞なく」行い、完了後「直ちに」開始時の貸借対照表・財産目録を提出します。計画認可時にもう一度作成します(83条1・3・4項)。

Q8会社更生と民事再生の財産評定は同じですか?

趣旨は近いですが別法です。会社更生法83条は管財人による評定を定め、民事再生では原則 DIP(経営者)が財産状況を報告します。手続主体が異なります。

この条文についての質問 AI による整理

Q1管財人がつけた資産の評価額に納得いかないんですが、文句は言えますか?

評定そのものへの直接の不服申立て制度は限定的だが、その評定を前提にした更生計画案が清算価値を下回っていれば、計画認可の段階で議決権行使や意見陳述として争える。実務のポイント:評定額を単体で叩くより、「この評定だと清算価値保障を満たさない」という論法のほうが裁判所に効く。記録閲覧で評定の前提(処分価値か継続価値か)を押さえるのが第一歩だ(最新の改正状況をご確認ください)

Q2会社更生だと債権はどのくらい戻るのが普通ですか?

案件次第で大きく異なるが、83条の財産評定で出た清算価値が最低保証ラインになる。更生は事業を続けて価値を上乗せできる分、清算(破産)より回収率が高くなることが多い。実務のポイント:弁済率の交渉余地は「継続企業価値 − 清算価値」の差額部分に集中している。だから評定が処分前提か継続前提かを最初に確認した人が、分配交渉で優位に立つ

間違えやすい点 AI による整理

  • 財産評定は管財人がやる事務作業だと知ってはいても、それが自分の受取最低額を決める数字だと気づいている債権者は少ない。評定は記録の閲覧で確認できる。見るか見ないかで、計画案に異議を出す足場があるかないかが変わる
  • 「時価評定だから、会社を続けた場合の継続企業価値で評価される」と思いがちだが、ここでの時価は原則として清算・処分を前提とした価値に近い。継続価値との差額こそが更生計画で分配を奪い合う原資になる。なお、時価の具体的な意味については実務上、解釈が分かれている
  • 「評定額に不満でも債権者には何もできない」と問いを立てる人が多いが、問いの立て方が違う。叩くべきは評定額そのものより、その評定を前提にした計画案が清算価値を満たしているかという一点であり、そこに異議の正当な根拠がある
比較の観点この条文ほかの条文
条文の役割83条:全財産を開始時の時価で評定し B/S・財産目録を提出72条:管財人の財産管理処分権(評定の前提)
199条:更生計画認可の要件(清算価値が弁済の下限)
効果が及ぶ対象債権者全員の弁済最低ライン・株主の地位・担保権者の境界更生会社の財産全体の処分・管理権限
計画案全体の認可可否
債権者の関与点記録閲覧で評定額・前提を確認し異議の足場を作る管財人の処分行為に対する監督・意見
関係人集会での議決権行使・認可への意見陳述

他国ではどう定めているか 4 か国

台湾
公司法第285条

台湾の公司重整では検査人が財産を評価し報告する。評価結果が重整計画の前提となる点で日本の財産評定と機能が近い

韓国
채무자 회생 및 파산에 관한 법률 제90조

韓国の統合倒産法でも管財人が財産目録・貸借対照表を作成する。清算価値を計画の下限とする発想は日本と共通

ドイツ
InsO § 151, § 153

ドイツ倒産法は管財人に財産目録(Vermögensverzeichnis)と財産概要の作成を義務づける。Insolvenzplan でも清算配当との比較が要件となる

アメリカ
11 U.S.C. § 1129(a)(7)

米国 Chapter 11の best interests of creditors test は、計画による弁済が清算配当を下回らないことを認可要件とする。日本の清算価値保障原則の直接の源流に近い

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立てた。あなたの売掛金はどうなる? まず管財人の財産評定と算出された清算価値を確認すれば、最悪でもいくら戻るかの下限が読める。そこを起点に、計画案が下限を上回っているかを検証していく
  • あなたが更生会社の経営側で、再建のスポンサーを探している。財産評定が低く出れば既存株主の取り分はほぼ消え、スポンサーは会社を安く引き受けられる。評定額は出資交渉の土台そのものになる
  • 債権届出の期限まであと10日。財産目録を見て、自分の債権が更生債権か共益債権かを確認せよ。区分を誤れば回収率が一桁変わる
  • あなたが融資銀行の担当者で、担保不動産を取っている。83条の評定でその不動産がいくらと評価されるかが、あなたの債権のうち更生担保権として優先弁済される額と、更生債権に落ちる額の境界を引く。評定額を放置すれば、優先されるはずの債権が削られる

取るべき行動

被害を受けた側:1. まず債権届出期間内に債権を届け出る、これを逃すと土俵に上がれない2. 記録を閲覧し、財産評定額・財産目録・貸借対照表を確認、自分の債権が更生債権か共益債権か、担保があれば更生担保権の範囲を把握する3. 提示された更生計画案の弁済率が、評定で出た清算価値を下回っていないか検証する4. 下回る、または評定の前提に疑問があるなら、関係人集会での議決権行使・意見陳述で争う。担保物の過小評価は更生担保権の縮小に直結するので最優先で確認

訴えられた側:1. 更生会社側・スポンサー側なら、管財人に正確で網羅的な資産情報を提供し、評定の前提(処分前提か継続前提か)を明確にしておく2. 開始時と認可時の二度、貸借対照表・財産目録の作成が求められることを前提にスケジュールを組む3. 不当に低い、または高い評定はのちの計画認可で必ず争点化するため、評価の根拠資料を整備しておく4. 株主の地位や担保権者の取り分は評定額に連動するので、交渉前にシミュレーションを用意する

時効(請求できる期限):財産評定は「更生手続開始後遅滞なく」行い、完了後「直ちに」開始時の貸借対照表・財産目録を提出(83条1項・3項)。計画認可の決定があったときは認可時のものを改めて作成・提出(83条4項)。日数の法定はないが、債権届出期間など連動する期限は更生手続開始決定で定められるため、開始決定の記載を要確認

学説

通説・実務:83条2項の『時価』は原則として清算・処分を前提とした価値に近いものと解されるが、その具体的意味については継続価値を加味するか否かをめぐり実務上解釈が分かれている。いずれにせよ算出された清算価値が清算価値保障原則の基準として機能する点に争いはない。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)成立、平成15年(2003年)4月1日施行 昭和27年(1952年)の旧会社更生法を全部改正した現行会社更生法(法律第154号)として制定。財産評定の基準を時価とし、開始時に加えて計画認可時の貸借対照表・財産目録作成を明文化、迅速化を図った

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:米国連邦倒産法 Chapter X を範とする旧会社更生法を制定。財産評定の枠組みを導入
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:旧法を全部改正した現行会社更生法(法律第154号)として制定(平成15年4月1日施行)。評定の基準を時価とし、開始時に加え計画認可時の貸借対照表・財産目録作成を明文化、手続の迅速化を図った

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会社更生法の全文を見る所属する編章節を開く:第三款

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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