要点会社更生法 83 条は、管財人が更生手続開始後遅滞なく更生会社の全財産を開始時の時価で評定し、貸借対照表と財産目録を作成して裁判所に提出する義務を定める。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、私の売掛金はいくら戻ってくるの?
管財人の財産評定で出た清算価値が、回収の最低ラインになります
会社更生法 83 条により、管財人は更生手続開始後遅滞なく会社の全財産を開始時の時価で評定し、貸借対照表と財産目録を裁判所に提出します。この評定で算出される清算価値(いま清算したらいくらか)が、更生計画で債権者が受け取る金額の最低ラインを画します(清算価値保障原則)。担保権者にとっては評定額が更生担保権と更生債権の境界線を引きます。まず記録を閲覧し、この評定額と前提を確認することが回収戦略の起点です。
取引先が会社更生に入った。あなたの売掛金 3000 万円は戻るのか。その答えの最低ラインを決めるのが、この条文だ。会社更生法 83 条は、管財人に更生手続開始後遅滞なく、会社の全財産を時価で評定し、貸借対照表と財産目録を作って裁判所に提出することを義務づける。なぜこの評価額が決定的か。更生計画で債権者が受け取る額は、この時価評定で出た「会社をいま清算したらいくらになるか」を下回ってはならない(清算価値保障原則)。資産が低く評価されれば、あなたの最低保証ラインも下がる。さらに担保を取っている銀行にとっては、担保物の評定額が更生担保権(優先弁済される部分)と更生債権(後回しの部分)の境界線を引く。4 項は計画認可の時点でもう一度貸借対照表を作らせる。開始時と認可時、二枚のスナップショットを並べれば、その更生が価値を生んでいるか食い潰しているかが見える。多くの債権者は通知を放置するが、本当に見るべきはこの評定額だ。
財産の評定とは、会社更生手続において管財人が更生会社に属する一切の財産につき開始時の時価でその価額を評定する手続をいう。会社更生法 83 条がこれを定め、評定結果に基づき開始時および計画認可時の貸借対照表・財産目録が作成される。算出された清算価値は更生計画における弁済の下限を画する基準となる。
AI 輔助整理,以條文原文為準
管財人が更生会社の全財産を開始時の時価で評価する手続です。会社更生法 83 条が根拠で、算出された清算価値が債権者の弁済の最低ラインになります。
回収率は案件次第ですが、83 条の財産評定で出た清算価値が最低保証ラインです。事業継続で価値が上乗せされる分、破産より回収率が高くなることが多いです。
共益債権は手続開始後の取引や未払給与で随時優先弁済されます。更生債権は開始前の原因による債権で、更生計画に従い減額・分割弁済されます。
担保物の評定額の範囲で更生担保権となり優先弁済されます。評定額を超える被担保債権部分は更生債権に落ちます。83 条の評定が境界を引きます。
更生計画で債権者が受け取る額は、会社をいま清算した場合の価値(清算価値)を下回ってはならないという原則です。83 条の評定がその清算価値を画します。
財産評定で負債が資産を上回ると判定されると、株主の権利はほぼゼロまで減資されることがあります。評定額が株式の価値を直接左右します。
更生手続開始後「遅滞なく」行い、完了後「直ちに」開始時の貸借対照表・財産目録を提出します。計画認可時にもう一度作成します(83 条 1・3・4 項)。
趣旨は近いですが別法です。会社更生法 83 条は管財人による評定を定め、民事再生では原則 DIP(経営者)が財産状況を報告します。手続主体が異なります。
評定そのものへの直接の不服申立て制度は限定的だが、その評定を前提にした更生計画案が清算価値を下回っていれば、計画認可の段階で議決権行使や意見陳述として争える。業界裏話ヒント:評定額を単体で叩くより、「この評定だと清算価値保障を満たさない」という論法のほうが裁判所に効く。記録閲覧で評定の前提(処分価値か継続価値か)を押さえるのが第一歩だ(最新の改正状況をご確認ください)
案件次第で大きく異なるが、83 条の財産評定で出た清算価値が最低保証ラインになる。更生は事業を続けて価値を上乗せできる分、清算(破産)より回収率が高くなることが多い。業界裏話ヒント:弁済率の交渉余地は「継続企業価値 − 清算価値」の差額部分に集中している。だから評定が処分前提か継続前提かを最初に確認した人が、分配交渉で優位に立つ
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 83 条:全財産を開始時の時価で評定し B/S・財産目録を提出 | — |
| 効果が及ぶ対象 | 債権者全員の弁済最低ライン・株主の地位・担保権者の境界 | — |
| 債権者の関与点 | 記録閲覧で評定額・前提を確認し異議の足場を作る | — |
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