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会社更生法 第83条(財産の価額の評定等)

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  1. 管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。
  2. 2.前項の規定による評定は、更生手続開始の時における時価によるものとする。
  3. 3.管財人は、第一項の規定による評定を完了したときは、直ちに更生手続開始の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
  4. 4.更生計画認可の決定があったときは、管財人は、更生計画認可の決定の時における貸借対照表及び財産目録を作成し、これらを裁判所に提出しなければならない。
  5. 5.前項の貸借対照表及び財産目録に記載し、又は記録すべき財産の評価については、法務省令の定めるところによる。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 83 条は、管財人が更生手続開始後遅滞なく更生会社の全財産を開始時の時価で評定し、貸借対照表と財産目録を作成して裁判所に提出する義務を定める。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、私の売掛金はいくら戻ってくるの?

管財人の財産評定で出た清算価値が、回収の最低ラインになります

会社更生法 83 条により、管財人は更生手続開始後遅滞なく会社の全財産を開始時の時価で評定し、貸借対照表と財産目録を裁判所に提出します。この評定で算出される清算価値(いま清算したらいくらか)が、更生計画で債権者が受け取る金額の最低ラインを画します(清算価値保障原則)。担保権者にとっては評定額が更生担保権と更生債権の境界線を引きます。まず記録を閲覧し、この評定額と前提を確認することが回収戦略の起点です。

解説

取引先が会社更生に入った。あなたの売掛金 3000 万円は戻るのか。その答えの最低ラインを決めるのが、この条文だ。会社更生法 83 条は、管財人に更生手続開始後遅滞なく、会社の全財産を時価で評定し、貸借対照表と財産目録を作って裁判所に提出することを義務づける。なぜこの評価額が決定的か。更生計画で債権者が受け取る額は、この時価評定で出た「会社をいま清算したらいくらになるか」を下回ってはならない(清算価値保障原則)。資産が低く評価されれば、あなたの最低保証ラインも下がる。さらに担保を取っている銀行にとっては、担保物の評定額が更生担保権(優先弁済される部分)と更生債権(後回しの部分)の境界線を引く。4 項は計画認可の時点でもう一度貸借対照表を作らせる。開始時と認可時、二枚のスナップショットを並べれば、その更生が価値を生んでいるか食い潰しているかが見える。多くの債権者は通知を放置するが、本当に見るべきはこの評定額だ。

法的な位置づけ

財産の評定とは、会社更生手続において管財人が更生会社に属する一切の財産につき開始時の時価でその価額を評定する手続をいう。会社更生法 83 条がこれを定め、評定結果に基づき開始時および計画認可時の貸借対照表・財産目録が作成される。算出された清算価値は更生計画における弁済の下限を画する基準となる。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生の財産評定とは何ですか?

管財人が更生会社の全財産を開始時の時価で評価する手続です。会社更生法 83 条が根拠で、算出された清算価値が債権者の弁済の最低ラインになります。

Q2会社更生で売掛金はどこまで回収できますか?

回収率は案件次第ですが、83 条の財産評定で出た清算価値が最低保証ラインです。事業継続で価値が上乗せされる分、破産より回収率が高くなることが多いです。

Q3更生債権と共益債権の違いは何ですか?

共益債権は手続開始後の取引や未払給与で随時優先弁済されます。更生債権は開始前の原因による債権で、更生計画に従い減額・分割弁済されます。

Q4更生担保権はどう決まりますか?

担保物の評定額の範囲で更生担保権となり優先弁済されます。評定額を超える被担保債権部分は更生債権に落ちます。83 条の評定が境界を引きます。

Q5清算価値保障原則とは何ですか?

更生計画で債権者が受け取る額は、会社をいま清算した場合の価値(清算価値)を下回ってはならないという原則です。83 条の評定がその清算価値を画します。

Q6会社更生で株主の権利はどうなりますか?

財産評定で負債が資産を上回ると判定されると、株主の権利はほぼゼロまで減資されることがあります。評定額が株式の価値を直接左右します。

Q7財産評定は手続開始からいつまでに行われますか?

更生手続開始後「遅滞なく」行い、完了後「直ちに」開始時の貸借対照表・財産目録を提出します。計画認可時にもう一度作成します(83 条 1・3・4 項)。

Q8会社更生と民事再生の財産評定は同じですか?

趣旨は近いですが別法です。会社更生法 83 条は管財人による評定を定め、民事再生では原則 DIP(経営者)が財産状況を報告します。手続主体が異なります。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管財人がつけた資産の評価額に納得いかないんですが、文句は言えますか?

評定そのものへの直接の不服申立て制度は限定的だが、その評定を前提にした更生計画案が清算価値を下回っていれば、計画認可の段階で議決権行使や意見陳述として争える。業界裏話ヒント:評定額を単体で叩くより、「この評定だと清算価値保障を満たさない」という論法のほうが裁判所に効く。記録閲覧で評定の前提(処分価値か継続価値か)を押さえるのが第一歩だ(最新の改正状況をご確認ください)

Q2会社更生だと債権はどのくらい戻るのが普通ですか?

案件次第で大きく異なるが、83 条の財産評定で出た清算価値が最低保証ラインになる。更生は事業を続けて価値を上乗せできる分、清算(破産)より回収率が高くなることが多い。業界裏話ヒント:弁済率の交渉余地は「継続企業価値 − 清算価値」の差額部分に集中している。だから評定が処分前提か継続前提かを最初に確認した人が、分配交渉で優位に立つ

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 財産評定は管財人がやる事務作業だと知ってはいても、それが自分の受取最低額を決める数字だと気づいている債権者は少ない。評定は記録の閲覧で確認できる。見るか見ないかで、計画案に異議を出す足場があるかないかが変わる
  • 「時価評定だから、会社を続けた場合の継続企業価値で評価される」と思いがちだが、ここでの時価は原則として清算・処分を前提とした価値に近い。継続価値との差額こそが更生計画で分配を奪い合う原資になる。なお、時価の具体的な意味については実務上、解釈が分かれている
  • 「評定額に不満でも債権者には何もできない」と問いを立てる人が多いが、問いの立て方が違う。叩くべきは評定額そのものより、その評定を前提にした計画案が清算価値を満たしているかという一点であり、そこに異議の正当な根拠がある
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条文の役割83 条:全財産を開始時の時価で評定し B/S・財産目録を提出
効果が及ぶ対象債権者全員の弁済最低ライン・株主の地位・担保権者の境界
債権者の関与点記録閲覧で評定額・前提を確認し異議の足場を作る

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立てた。あなたの売掛金はどうなる? まず管財人の財産評定と算出された清算価値を確認すれば、最悪でもいくら戻るかの下限が読める。そこを起点に、計画案が下限を上回っているかを検証していく
  • あなたが更生会社の経営側で、再建のスポンサーを探している。財産評定が低く出れば既存株主の取り分はほぼ消え、スポンサーは会社を安く引き受けられる。評定額は出資交渉の土台そのものになる
  • 債権届出の期限まであと 10 日。財産目録を見て、自分の債権が更生債権か共益債権かを確認せよ。区分を誤れば回収率が一桁変わる
  • あなたが融資銀行の担当者で、担保不動産を取っている。83 条の評定でその不動産がいくらと評価されるかが、あなたの債権のうち更生担保権として優先弁済される額と、更生債権に落ちる額の境界を引く。評定額を放置すれば、優先されるはずの債権が削られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第83条(財産の価額の評定等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第83条の条文原文は「管財人は、更生手続開始後遅滞なく、更生会社に属する一切の財産につき、その価額を評定しなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第83条は第三款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第83条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。