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会社更生法 第82条(任務終了の場合の報告義務等)

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  1. 管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。
  2. 2.前項の場合において、管財人が欠けたときは、同項の計算の報告は、同項の規定にかかわらず、後任の管財人がしなければならない。
  3. 3.管財人の任務が終了した場合において、急迫の事情があるときは、管財人又はその承継人は、後任の管財人又は更生会社が財産を管理することができるに至るまで必要な処分をしなければならない。
  4. 4.第二百三十四条第二号から第四号までに掲げる事由のいずれかが生じた場合には、第二百五十四条第六項又は第二百五十七条に規定する場合を除き、管財人は、共益債権を弁済しなければならない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 82 条は、管財人の任務が終了したとき、遅滞なく裁判所へ計算を報告し、手続終了時には共益債権を弁済すべきことを定める。

Q · 取引先が会社更生したあと納めた代金は、手続が失敗しても払ってもらえるの?

管財人は計算報告と共益債権の弁済義務を負います

会社更生法 82 条 4 項により、更生手続が廃止・不認可・終結(234 条 2 号〜4 号)で終わった場合でも、管財人は共益債権を弁済しなければなりません。手続開始後に手続遂行のため生じた取引代金や給料は共益債権に当たり(127 条)、更生計画とは別枠で優先的に支払われます。存否や額に争いがある債権については、管財人が供託する義務を負うため、手続終了で資金が散逸して取り分が消える事態を防げます。また管財人は任務終了時に遅滞なく裁判所へ計算を報告し、急迫の事情があれば後任が管理できるまで処分を続けます。

解説

取引先が会社更生手続に入った。あなたは「もう代金は回収できない」と諦めかけるかもしれない。だが、手続が始まった後にあなたがその会社へ納品した分は、扱いがまるで違う。会社更生法82条4項は、更生手続が廃止・不認可・終結という形で終わったとき、管財人に共益債権を弁済する義務を課す。共益債権とは、手続開始後に手続遂行のため生じた債権、つまり手続中の取引代金や従業員の給料などだ。これらは更生計画とは別枠で、優先的に支払われる。しかも、その存否や額に争いがあっても、管財人は供託しなければならず、あなたの取り分が宙に浮いて消えることはない。さらに同条は、管財人が任務を終えるとき裁判所への計算報告を義務づけ、急迫の事情があれば後任が動けるようになるまで必要な処分を継続させる。預かった財産を「辞めたから」と放り出すことを許さない仕組みである。

法的な位置づけ

会社更生法 82 条は、管財人の任務終了に伴う義務を定める規定であり、任務終了時の計算報告義務、急迫の事情がある場合の処分継続義務、および手続終了時における共益債権の弁済・供託義務を規律する。財産管理の連続性と手続関係者の保護を確保することを目的とする。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共益債権とは何ですか?

更生手続開始後に手続遂行のため生じた債権で、手続中の取引代金や従業員の給料などが該当します(会社更生法 127 条)。更生計画とは別枠で優先弁済されます。

Q2会社更生手続中に納品した代金は優先されますか?

手続開始後に生じた分は共益債権として優先弁済の対象になります。手続開始日の前に生じた売掛金は一般の更生債権として扱われ、大幅にカットされ得ます。

Q3管財人の計算報告はいつまでに必要ですか?

会社更生法 82 条 1 項により「遅滞なく」裁判所へ報告する必要があります。具体的期限の数値はなく、任務終了後すみやかに帳簿・残高を整理して提出します。

Q4更生手続が廃止されても共益債権は払われますか?

払われます。82 条 4 項が廃止・不認可・終結(234 条 2 号〜4 号)の場合に管財人の弁済義務を課します。手続が失敗した局面でこそ効くのが共益債権の強みです。

Q5共益債権と更生債権の違いは何ですか?

更生債権は手続開始前の原因に基づく債権で更生計画で減免されます。共益債権は手続開始後に生じ、計画と別枠で随時・優先弁済される点が決定的に異なります。

Q6急迫処分義務とは何ですか?

管財人の任務が終了しても急迫の事情があるときは、後任の管財人や更生会社が財産を管理できるまで必要な処分を続ける義務です(82 条 3 項)。承継人にも及びます。

Q7管財人が欠けたら誰が計算報告をしますか?

後任の管財人が計算報告をします(82 条 2 項)。管財人の死亡などで欠けても手続は止まらず、後任が引き継いで報告と管理を行う設計になっています。

Q8共益債権に争いがある場合はどうなりますか?

存否や額に争いがある共益債権について、管財人はその債権者のために供託をしなければなりません(82 条 4 項ただし書)。供託金は手続が終わっても消えません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生したら、手続中に納めた商品の代金は戻ってこないんですか?

手続開始後に手続遂行のため生じた債権なら、共益債権として更生計画とは別枠で優先弁済されます(会社更生法127条、132条)。しかも更生が廃止・不認可・終結で打ち切られても、82条4項で管財人に弁済義務が残ります。業界裏話ヒント:肝心なのは「いつの債権か」。手続開始日の前の売掛金は一般の更生債権で大幅カットされ得ますが、開始日の後の取引は共益債権になり扱いが段違いです。倒産しかけの取引先と続けるか切るかは、この線引きを知ってから決める

Q2管財人が途中で交代したり亡くなったりしたら、手続は止まりますか?

止まりません。管財人が欠けたときは後任の管財人が計算報告をし(82条2項)、急迫の事情があれば管財人やその承継人が、後任や更生会社が管理できるようになるまで必要な処分を続けます(3項)。管理に空白を作らない設計です。業界裏話ヒント:承継人(相続人など)にまで急迫処分義務が及ぶ点は見落とされがち。財産管理を担う立場は、本人が抜けても後始末の責任が連鎖する。だからこそ管財人候補は資力と体制を裁判所に厳しく見られる

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 共益債権という言葉は知っていても、その本当の強さを知らない人が多い。これは更生計画がうまくいったときだけ払われるのではない。むしろ手続が廃止・不認可・終結で「失敗」した局面でこそ、82条4項が管財人に弁済義務を課す。一番危ない場面で効くのが、この債権の真価だ
  • 「管財人が辞めたら、預けた財産はどうなるのか」という問いの立て方そのものが、半分ずれている。辞めても任務がそこで切れるわけではない。計算報告義務と急迫処分義務が残り、後任や更生会社が管理を引き継げるまで、責任は連続する。問うべきは「いつ、誰に引き継がれるか」である
  • あなたから見れば、ただの売掛金。だが法律から見れば、手続開始日を境に同じ取引先への債権が「一般の更生債権」と「共益債権」に割れている。この落差を知らないまま回収順位を読み違えると、本来優先される分まで一般債権の列に並ばせてしまう
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規律の対象82 条:任務終了時の計算報告・急迫処分・共益債権の弁済/供託
効力が生じる時点管財人の任務終了時・手続終了時
機能後始末と財産管理の連続性・関係者保護の確保

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が、会社更生手続中の元請けに資材を納め続けてきた。ところが更生計画が不認可になり手続が打ち切られた。一般の更生債権者がほとんど回収できない中、手続開始後に納めた分は共益債権として、管財人が優先的に弁済する。切らずに取引を続けた判断が、ここで報われる
  • もし、あなたが管財人で、健康上の理由で任務を続けられなくなったら、どうなる? ただ辞めるだけでは済まない。82条1項により遅滞なく裁判所へ計算の報告をし、急迫の事情があれば、後任の管財人や更生会社が財産を管理できるようになるまで必要な処分を続けねばならない。任務終了は、責任放棄の合図ではない
  • 管財人が急逝した。手続は止まるのか。止まらない。2項により後任の管財人が計算報告を引き継ぎ、3項で承継人が急迫の処分をつなぐ。管理に空白を作らない設計だ
  • 更生会社の従業員として手続中も働き続けたあなた。未払いの給料が共益債権に当たれば、手続が頓挫しても管財人が弁済する側に回る。あと数週間で手続終結、自分の給料債権がどの枠に入るかを、今すぐ確認すべき場面である

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第82条(任務終了の場合の報告義務等)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第82条の条文原文は「管財人の任務が終了した場合には、管財人は、遅滞なく、裁判所に計算の報告をしなければならない。」で始まります。
  3. 会社更生法第82条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第82条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。