要点会社更生法127条は、開始後の事業経営費用や管財人の権限内の借入れなど七種類の請求権を共益債権と定め、更生計画によらず随時・優先で弁済する。
Q · 取引先が会社更生に入ったら、私の売掛金はもう戻ってこないの?
発生時期次第で随時・優先弁済の側に回れます
会社更生法127条は、更生手続の追行や事業継続のために生じた七種類の請求権を「共益債権」と定めます。開始決定後に管財人の下で納品した代金、管財人が権限内で行った借入れ、開始後に生じた不当利得返還などが該当し、更生計画によらず随時弁済され、更生債権・更生担保権より先に支払われます(128条)。逆に開始決定前に生じた一般債権は「更生債権」となり大幅に減額され分割でしか戻りません。決め手はあなたの能力ではなく、債権が開始決定の前か後かという発生時期です。
取引先が会社更生手続に入った、あなたの売掛金は紙くずになる、そう諦めるのは早い。会社更生法は債権を二つの世界に切り分ける。手続開始決定より前に生まれた債権は「更生債権」となり、更生計画で大幅にカットされ、何年もかけて分割でしか戻ってこない。ところが 127 条が列挙する七種類の請求権は「共益債権」となり、まったく別の扱いを受ける。更生計画を待たず随時弁済され、しかも更生債権や更生担保権より先に支払われる(128 条)。開始後に納品した商品代金、管財人が権限内で行った借入れ、開始後に発生した不当利得返還、更生会社のためのやむを得ない費用。これらは全額・優先で回収できる側に立つ。あなたが知るべきは、同じ取引相手への同じ種類の債権でも、それが生まれたのが開始決定の一日前か一日後かで、回収率が数パーセントと一〇〇パーセントに分かれるという事実だ。
会社更生法127条にいう共益債権とは、更生手続の追行および更生会社の事業継続のために生じた請求権であって、同条が一号から七号で限定列挙するものをいう。更生計画の定めによらず随時弁済を受け、更生債権および更生担保権に優先して支払われる地位が認められる点に特色がある。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続の追行や事業継続のために生じた請求権で、会社更生法127条が七号で限定列挙します。更生計画によらず随時弁済され、更生債権・更生担保権に優先します。
更生計画の認可を待たず随時弁済されます(128条)。更生債権が計画に従い数年がかりで分割弁済されるのと対照的に、原則として優先して支払われます。
裁判所の更生手続開始決定の官報公告や、管財人からの通知で確認できます。債権が決定の前か後かで共益債権か更生債権かが分かれるため、決定日の特定が回収率を左右します。
更生会社の財産が共益債権の総額に満たない場合、共益債権者の間で財産を按分して弁済します。優先順位は高くても、原資が尽きれば全額回収できないことがあります。
管財人が権限内で行った資金の借入れは127条5号で共益債権となり、既存の更生債権者より先に返済されます。これにより再建中の会社にも新規融資が付きます。
債権の発生が開始決定後であること、127条各号のいずれに該当するかを契約書・納品書・検収日などの資料で立証します。管財人が財産配分を固める前に主張するのが実務上重要です。
いずれも手続維持のための債権を共益債権として優先弁済します。民事再生では民事再生法119条が対応規定です。再建型倒産に共通する仕組みですが、根拠条文の番号が異なります。
共益債権固有の権利行使期限はなく随時弁済を受けられますが、元の債権には民法166条の消滅時効(知った時から5年・行使可能時から10年)が及びます。決定的なのは時効より発生時期です。
開始決定後に管財人の下で行った取引の代金は、事業の経営に関する費用(127 条 2 号)や管財人の権限内の行為による請求権(同 5 号)として共益債権になり、更生計画を待たず随時・優先で支払われます(128 条)。業界裏話ヒント:危ないのは申立てから開始決定までの空白期間の納品です。ここは保全管理人の権限や弁済許可の有無で扱いが割れるので、空白期間は納品条件を書面で詰めるか、開始決定後に検収日を合わせる実務的な工夫が効く
更生債権は開始決定前に生まれた一般債権で、更生計画で減額され分割でしか戻りません。共益債権(127 条)は手続を回すために生じた費用等で、計画によらず随時弁済され、更生債権・更生担保権より先に払われます(128 条)。業界裏話ヒント:弁護士や管財人がまず確認するのは『この債権はいつ発生したか』の一点です。請求の中身より発生時期が回収率を決める。だから倒産の兆候が出たら、新規取引の日付管理が何よりの防御になる
原則は優先・全額ですが、更生会社の財産が共益債権の総額にすら足りない場合は、共益債権者の間で按分弁済になることがあります。優先順位が高いだけで、原資が尽きれば共益債権も削られます。業界裏話ヒント:だから共益債権者にとっては『早く請求して原資があるうちに回収する』スピードが効く。手続が長引くほど原資は薄まる。共益債権だからと安心して請求を後回しにする債権者ほど、結局取りこぼす
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発生時期 | 共益債権(127条):開始決定後に手続維持・事業継続のため生じた請求権 | — |
| 弁済の方法 | 更生計画によらず随時弁済(128条) | — |
| 優先順位 | 更生債権・更生担保権に優先 | — |
| 原資不足時 | 共益債権者間で按分弁済となる場合がある | — |
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