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会社更生法 第127条(共益債権となる請求権)

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  1. 次に掲げる請求権は、共益債権とする。
  2. 更生債権者等及び株主の共同の利益のためにする裁判上の費用の請求権
  3. 更生手続開始後の更生会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分に関する費用の請求権
  4. 更生計画の遂行に関する費用の請求権(更生手続終了後に生じたものを除く。)
  5. 第八十一条第一項(第三十四条第一項、第三十八条、第八十一条第五項及び前条において準用する場合を含む。)、第百十七条第四項(同条第六項及び第七項において準用する場合を含む。)、第百二十三条第五項、第百二十四条第一項及び第百六十二条の規定により支払うべき費用、報酬及び報償金の請求権
  6. 更生会社の業務及び財産に関し管財人又は更生会社(第七十二条第四項前段の規定により更生会社の機関がその権限を回復した場合に限る。)が権限に基づいてした資金の借入れその他の行為によって生じた請求権
  7. 事務管理又は不当利得により更生手続開始後に更生会社に対して生じた請求権
  8. 更生会社のために支出すべきやむを得ない費用の請求権で、更生手続開始後に生じたもの(前各号に掲げるものを除く。)

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法127条は、開始後の事業経営費用や管財人の権限内の借入れなど七種類の請求権を共益債権と定め、更生計画によらず随時・優先で弁済する。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、私の売掛金はもう戻ってこないの?

発生時期次第で随時・優先弁済の側に回れます

会社更生法127条は、更生手続の追行や事業継続のために生じた七種類の請求権を「共益債権」と定めます。開始決定後に管財人の下で納品した代金、管財人が権限内で行った借入れ、開始後に生じた不当利得返還などが該当し、更生計画によらず随時弁済され、更生債権・更生担保権より先に支払われます(128条)。逆に開始決定前に生じた一般債権は「更生債権」となり大幅に減額され分割でしか戻りません。決め手はあなたの能力ではなく、債権が開始決定の前か後かという発生時期です。

解説

取引先が会社更生手続に入った、あなたの売掛金は紙くずになる、そう諦めるのは早い。会社更生法は債権を二つの世界に切り分ける。手続開始決定より前に生まれた債権は「更生債権」となり、更生計画で大幅にカットされ、何年もかけて分割でしか戻ってこない。ところが 127 条が列挙する七種類の請求権は「共益債権」となり、まったく別の扱いを受ける。更生計画を待たず随時弁済され、しかも更生債権や更生担保権より先に支払われる(128 条)。開始後に納品した商品代金、管財人が権限内で行った借入れ、開始後に発生した不当利得返還、更生会社のためのやむを得ない費用。これらは全額・優先で回収できる側に立つ。あなたが知るべきは、同じ取引相手への同じ種類の債権でも、それが生まれたのが開始決定の一日前か一日後かで、回収率が数パーセントと一〇〇パーセントに分かれるという事実だ。

法的な位置づけ

会社更生法127条にいう共益債権とは、更生手続の追行および更生会社の事業継続のために生じた請求権であって、同条が一号から七号で限定列挙するものをいう。更生計画の定めによらず随時弁済を受け、更生債権および更生担保権に優先して支払われる地位が認められる点に特色がある。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1共益債権とは何ですか?

更生手続の追行や事業継続のために生じた請求権で、会社更生法127条が七号で限定列挙します。更生計画によらず随時弁済され、更生債権・更生担保権に優先します。

Q2共益債権はいつ支払われますか?

更生計画の認可を待たず随時弁済されます(128条)。更生債権が計画に従い数年がかりで分割弁済されるのと対照的に、原則として優先して支払われます。

Q3会社更生の開始決定日はどう確認しますか?

裁判所の更生手続開始決定の官報公告や、管財人からの通知で確認できます。債権が決定の前か後かで共益債権か更生債権かが分かれるため、決定日の特定が回収率を左右します。

Q4共益債権が按分弁済になるのはどんな場合ですか?

更生会社の財産が共益債権の総額に満たない場合、共益債権者の間で財産を按分して弁済します。優先順位は高くても、原資が尽きれば全額回収できないことがあります。

Q5DIPファイナンスはなぜ優先して返済されるのですか?

管財人が権限内で行った資金の借入れは127条5号で共益債権となり、既存の更生債権者より先に返済されます。これにより再建中の会社にも新規融資が付きます。

Q6管財人に共益債権だと認めてもらうには?

債権の発生が開始決定後であること、127条各号のいずれに該当するかを契約書・納品書・検収日などの資料で立証します。管財人が財産配分を固める前に主張するのが実務上重要です。

Q7会社更生と民事再生で共益債権は違いますか?

いずれも手続維持のための債権を共益債権として優先弁済します。民事再生では民事再生法119条が対応規定です。再建型倒産に共通する仕組みですが、根拠条文の番号が異なります。

Q8共益債権に時効はありますか?

共益債権固有の権利行使期限はなく随時弁済を受けられますが、元の債権には民法166条の消滅時効(知った時から5年・行使可能時から10年)が及びます。決定的なのは時効より発生時期です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生したあと、頼まれて納品を続けた分のお金は、ちゃんと払ってもらえますか?

開始決定後に管財人の下で行った取引の代金は、事業の経営に関する費用(127 条 2 号)や管財人の権限内の行為による請求権(同 5 号)として共益債権になり、更生計画を待たず随時・優先で支払われます(128 条)。業界裏話ヒント:危ないのは申立てから開始決定までの空白期間の納品です。ここは保全管理人の権限や弁済許可の有無で扱いが割れるので、空白期間は納品条件を書面で詰めるか、開始決定後に検収日を合わせる実務的な工夫が効く

Q2共益債権と更生債権って、結局どう違うんですか?

更生債権は開始決定前に生まれた一般債権で、更生計画で減額され分割でしか戻りません。共益債権(127 条)は手続を回すために生じた費用等で、計画によらず随時弁済され、更生債権・更生担保権より先に払われます(128 条)。業界裏話ヒント:弁護士や管財人がまず確認するのは『この債権はいつ発生したか』の一点です。請求の中身より発生時期が回収率を決める。だから倒産の兆候が出たら、新規取引の日付管理が何よりの防御になる

Q3共益債権なら絶対に全額もらえると聞きましたが、本当ですか?

原則は優先・全額ですが、更生会社の財産が共益債権の総額にすら足りない場合は、共益債権者の間で按分弁済になることがあります。優先順位が高いだけで、原資が尽きれば共益債権も削られます。業界裏話ヒント:だから共益債権者にとっては『早く請求して原資があるうちに回収する』スピードが効く。手続が長引くほど原資は薄まる。共益債権だからと安心して請求を後回しにする債権者ほど、結局取りこぼす

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「共益債権になれば必ず全額もらえる」と思い込んでいる人がいるが、これは深刻さを取り違えている。更生会社の財産が共益債権の総額にすら足りない場合、共益債権同士で按分弁済(プロラタ)になることがある。優先ではあるが無敵ではない、原資が尽きれば共益債権者も削られる
  • 「取引先が倒産したら売掛金は全部紙くず」と諦める人が多いが、これは裏返しが必要だ。開始決定後に管財人の下で続けた取引は共益債権として守られる。供給を止めるか続けるかの判断を、回収不能を前提に間違える経営者が後を絶たない
  • 多くの人は「いつ債権が発生したか」を気にせず取引するが、法律から見れば開始決定の前か後かこそが運命の分かれ目だ。あなたが『相手が更生したかどうか』だけを見て一喜一憂している間に、本当の勝負は『自分の債権がどちらの世界に属するか』で決着している。この視点のズレが、回収できたはずの金を取りこぼさせる
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発生時期共益債権(127条):開始決定後に手続維持・事業継続のため生じた請求権
弁済の方法更生計画によらず随時弁済(128条)
優先順位更生債権・更生担保権に優先
原資不足時共益債権者間で按分弁済となる場合がある

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたの会社が部品メーカーで、納入先が会社更生を申し立てた。開始決定後も管財人から「事業は継続するので納品を続けてほしい」と言われ供給した分は、127 条 2 号・5 号の共益債権となり随時・優先で支払われる。問題は、申立てから開始決定までの空白期間の納品をどう扱うか、ここで回収率が割れる
  • もし、あなたが更生会社の管財人に選任されたら? 事業を回すために銀行から運転資金を借りる、その借入金は 127 条 5 号で共益債権となり、既存債権者に優先して返済される。だからこそ更生中の会社にも新規融資が付く。ただし権限を越えた借入れは共益債権にならず、あなた個人の責任が問われうる
  • 更生会社に誤って二重払いをしてしまった。その過払金の返還請求は、開始後に生じた不当利得(127 条 6 号)として共益債権になる。開始前の過払いとは天と地の差
  • あなたの債権を共益債権と認めてもらえるかの主張期限が迫っている。管財人が財産状況を固め、弁済原資の配分を決める前に立証を済ませないと、後から「これは共益債権だ」と言っても証拠が散逸して認められない。残り時間は管財人の手続進行次第で待ってくれない
  • 倒産した会社のオフィスで働き続けた従業員の、開始後の給料。これは事業の経営に関する費用(127 条 2 号)として共益債権になる。開始前の未払給与とは扱いが違い、開始後の労働分は守られる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第127条(共益債権となる請求権)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第127条の条文原文は「次に掲げる請求権は、共益債権とする。」で始まります。
  3. 会社更生法第127条は第一節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第127条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。