第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条、第八十条及び第八十一条第一項から第四項までの規定は、調査委員について準用する。
要点会社更生法126条は、調査委員に管財人の規定(67条2項・68条・69条・77条・80条・81条)を準用し、調査委員に善管注意義務と損害賠償責任を負わせる。
Q · 会社更生の調査委員って、ただの会計士みたいなもの?それとも重い責任を負ってるの?
管財人の規定を準用し、調査委員に同等の責任を課す条文です
会社更生法126条は、調査委員について管財人に関する規定を準用すると定めています。具体的には選任方式(67条2項)、裁判所の監督(68条)、共同職務執行(69条1項本文)、管財人代理(77条)、善管注意義務と損害賠償責任(80条)、費用・報酬(81条1項から4項)が乗せられます。つまり調査委員は外部から呼ばれた中立のアドバイザーではなく、管財人と同じ重さの善管注意義務を背負い、職務を怠れば利害関係人に対して個人で損害賠償責任を負う立場です。
会社更生という巨大な手続が始まると、裁判所は時に一人の専門家を送り込む。調査委員である。財産評価は妥当か、経営陣に隠された不正はないか、更生の見込みは本当にあるのか、裁判所が知りたい論点を調べて報告する役だ。だが、その調査委員にどれだけの権限と責任があるのかは、選任を定める第百二十五条には書かれていない。答えはこの一行の準用規定にある。管財人に関する規定、すなわち選任の方式(第六十七条第二項)、裁判所による監督(第六十八条)、複数選任時の共同職務執行(第六十九条第一項本文)、善良な管理者の注意義務とその違反による損害賠償責任(第八十条)、費用と報酬(第八十一条第一項から第四項)が、そっくり調査委員に乗せられる。つまり調査委員は、外から呼ばれた中立のアドバイザーではない。管財人と同じ重さの善管注意義務を背負い、職務を怠れば利害関係人に対して個人で損害賠償責任を負う立場だ。あなたの会社が更生手続に入り、調査委員が選任されたなら、あなたを調べているその人物は、裁判所の監督下で、自分の財布を賭けて動いている。
会社更生法126条は、調査委員の地位について管財人に関する規定を準用する条文である。これにより調査委員は、選任方式、裁判所の監督、共同職務執行、管財人代理、善管注意義務及び損害賠償責任、費用・報酬の各規定の適用を受け、管財人に準じた権限と責任を有する手続上の機関と位置づけられる。
裁判所が会社更生手続で特定の論点を調査・報告させるために選任する機関です。経営権はなく、財産評価の妥当性や不正の有無などを調べます。
裁判所が選任します。会社更生法125条に基づき調査を命じ、126条が準用する67条2項により選任の方式が定められます。
弁護士や公認会計士など法律・会計の専門家が選ばれるのが一般的で、裁判所の信頼が厚い専門家が選任される傾向があります。
裁判所が決めます。126条が準用する81条1項から4項により、費用と報酬は裁判所が定め、更生手続の費用として扱われます。
管財人に関する67条2項・68条・69条1項本文・77条・80条・81条1項から4項を、調査委員に準用しています。
126条が77条を準用するため、調査委員も裁判所の許可を得て補助者を置く枠組みがあります。職務の範囲に応じて代理を選任できます。
正確な資料を誠実に提出することが重要です。報告書が裁判所に出た後は結論が既成事実化しやすく、報告前の対応が手続の行方を左右します。
126条が準用する80条により、調査委員は善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負い、怠れば個人で損害賠償責任を負います。
管財人は更生会社の事業経営と財産管理を丸ごと引き受ける機関ですが、調査委員は裁判所が指定した特定の論点を調べて報告するだけで、経営権はありません。ただし第百二十六条が管財人の監督・注意義務・報酬の規定を準用するため、地位の重さや責任は管財人に準じます。業界裏話ヒント:調査委員は更生手続を本格的に始める前の見極め段階で選任されることが多く、その報告が開始決定の行方を実質的に決めることがある。経営陣にとっては、管財人が来る前のこの段階の対応が分水嶺になる。
できます。第百二十六条が準用する第八十条により、調査委員は善良な管理者の注意義務を負い、これを怠って損害を与えれば、利害関係人に対し損害賠償責任を負います。さらに準用される第六十八条で裁判所の監督下にあるため、解任を促す道もあります。業界裏話ヒント:実務では裁判所の信頼が厚い専門家が選ばれるため責任追及が実際に通る例は稀。それでも準用第八十条という個人責任の存在そのものが、調査委員に中立で慎重な仕事を強いる担保として効いている。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 主な職務 | 調査委員(126条):裁判所が指定した特定論点の調査と報告 | — |
| 経営権の有無 | なし(調査・報告に限定) | — |
| 準用される責任規定 | 126条が80条(善管注意義務・損害賠償)を準用 | — |
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