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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 6 分6 分6 分

会社更生法 第126条(準用)

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第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条、第八十条及び第八十一条第一項から第四項までの規定は、調査委員について準用する。

この条文の基本情報

準用とは何ですか?

定義準用とは、会社更生法第126条に定められた規定で、「第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条、第八十条及び第八十一条第一項から第四項までの規定は、調査委員について準用する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第126条(準用)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第126条の条文原文は「第六十七条第二項、第六十八条、第六十九条第一項本文、第七十七条、第八十条及び第八十一条第一項から第四項までの規定は、調査委員について準用する。」で始まります。
  3. 会社更生法第126条は第九節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第126条の前の条は会社更生法第125条です。
  7. 会社更生法第126条の次の条は会社更生法第127条です。
  8. 会社更生法第126条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第126条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第126条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/126

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法126条は、調査委員に管財人の規定(67条2項・68条・69条・77条・80条・81条)を準用し、調査委員に善管注意義務と損害賠償責任を負わせる。

Q · 会社更生の調査委員って、ただの会計士みたいなもの?それとも重い責任を負ってるの?

管財人の規定を準用し、調査委員に同等の責任を課す条文です

会社更生法126条は、調査委員について管財人に関する規定を準用すると定めています。具体的には選任方式(67条2項)、裁判所の監督(68条)、共同職務執行(69条1項本文)、管財人代理(77条)、善管注意義務と損害賠償責任(80条)、費用・報酬(81条1項から4項)が乗せられます。つまり調査委員は外部から呼ばれた中立のアドバイザーではなく、管財人と同じ重さの善管注意義務を背負い、職務を怠れば利害関係人に対して個人で損害賠償責任を負う立場です。

解説

会社更生という巨大な手続が始まると、裁判所は時に一人の専門家を送り込む。調査委員である。財産評価は妥当か、経営陣に隠された不正はないか、更生の見込みは本当にあるのか、裁判所が知りたい論点を調べて報告する役だ。だが、その調査委員にどれだけの権限と責任があるのかは、選任を定める第百二十五条には書かれていない。答えはこの一行の準用規定にある。管財人に関する規定、すなわち選任の方式(第六十七条第二項)、裁判所による監督(第六十八条)、複数選任時の共同職務執行(第六十九条第一項本文)、善良な管理者の注意義務とその違反による損害賠償責任(第八十条)、費用と報酬(第八十一条第一項から第四項)が、そっくり調査委員に乗せられる。つまり調査委員は、外から呼ばれた中立のアドバイザーではない。管財人と同じ重さの善管注意義務を背負い、職務を怠れば利害関係人に対して個人で損害賠償責任を負う立場だ。あなたの会社が更生手続に入り、調査委員が選任されたなら、あなたを調べているその人物は、裁判所の監督下で、自分の財布を賭けて動いている。

法的な位置づけ

会社更生法126条は、調査委員の地位について管財人に関する規定を準用する条文である。これにより調査委員は、選任方式、裁判所の監督、共同職務執行、管財人代理、善管注意義務及び損害賠償責任、費用・報酬の各規定の適用を受け、管財人に準じた権限と責任を有する手続上の機関と位置づけられる。

よくある質問 AI による整理

Q1会社更生の調査委員とは何ですか?

裁判所が会社更生手続で特定の論点を調査・報告させるために選任する機関です。経営権はなく、財産評価の妥当性や不正の有無などを調べます。

Q2調査委員は誰が選任するのですか?

裁判所が選任します。会社更生法125条に基づき調査を命じ、126条が準用する67条2項により選任の方式が定められます。

Q3調査委員にはどんな人が選ばれますか?

弁護士や公認会計士など法律・会計の専門家が選ばれるのが一般的で、裁判所の信頼が厚い専門家が選任される傾向があります。

Q4調査委員の報酬は誰が決めますか?

裁判所が決めます。126条が準用する81条1項から4項により、費用と報酬は裁判所が定め、更生手続の費用として扱われます。

Q5会社更生法126条は何を準用していますか?

管財人に関する67条2項・68条・69条1項本文・77条・80条・81条1項から4項を、調査委員に準用しています。

Q6調査委員に管財人代理は認められますか?

126条が77条を準用するため、調査委員も裁判所の許可を得て補助者を置く枠組みがあります。職務の範囲に応じて代理を選任できます。

Q7調査委員の調査にはどう対応すべきですか?

正確な資料を誠実に提出することが重要です。報告書が裁判所に出た後は結論が既成事実化しやすく、報告前の対応が手続の行方を左右します。

Q8調査委員の善管注意義務とは何ですか?

126条が準用する80条により、調査委員は善良な管理者の注意をもって職務を行う義務を負い、怠れば個人で損害賠償責任を負います。

この条文についての質問 AI による整理

Q1調査委員と管財人って何が違うんですか?

管財人は更生会社の事業経営と財産管理を丸ごと引き受ける機関ですが、調査委員は裁判所が指定した特定の論点を調べて報告するだけで、経営権はありません。ただし第百二十六条が管財人の監督・注意義務・報酬の規定を準用するため、地位の重さや責任は管財人に準じます。実務のポイント:調査委員は更生手続を本格的に始める前の見極め段階で選任されることが多く、その報告が開始決定の行方を実質的に決めることがある。経営陣にとっては、管財人が来る前のこの段階の対応が分水嶺になる。

Q2調査委員が不公正な調査をしたら、責任を追及できますか?

できます。第百二十六条が準用する第八十条により、調査委員は善良な管理者の注意義務を負い、これを怠って損害を与えれば、利害関係人に対し損害賠償責任を負います。さらに準用される第六十八条で裁判所の監督下にあるため、解任を促す道もあります。実務のポイント:実務では裁判所の信頼が厚い専門家が選ばれるため責任追及が実際に通る例は稀。それでも準用第八十条という個人責任の存在そのものが、調査委員に中立で慎重な仕事を強いる担保として効いている。

間違えやすい点 AI による整理

  • 調査委員は外部の中立的な専門家だと知ってはいても、その地位の重さまでは知られていない。第百二十六条が準用する第八十条により、調査委員は管財人と同じ善管注意義務を負い、職務を怠れば個人で損害賠償責任を負う。気軽に意見を述べるアドバイザーではなく、責任を背負った手続の機関だ。
  • 調査される会社の側から見れば、調査委員は「裁判所が雇った監視役」に映る。だが法の側から見れば、調査委員は裁判所の監督(準用第六十八条)の下で動く中立の機関であり、会社の敵でも味方でもない。この立ち位置の理解を誤ると、調査への対応方針そのものを間違える。
比較の観点この条文ほかの条文
主な職務調査委員(126条):裁判所が指定した特定論点の調査と報告管財人(67条以下):更生会社の事業経営と財産管理を全面的に引受け
保全管理人(30条以下):開始決定前の保全段階での財産管理
経営権の有無なし(調査・報告に限定)あり(経営権を掌握)
あり(保全の限度で管理処分権)
準用される責任規定126条が80条(善管注意義務・損害賠償)を準用80条が直接適用(善管注意義務・損害賠償)
保全管理人に関する規定により管財人規定を準用

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
中華民国 公司法 第285条

台湾は会社重整において裁判所が檢査人を選任して財産状況等を調査・報告させる。専門家を調査機関として用いる点で会社更生の調査委員に近い

ドイツ
Insolvenzordnung § 22

ドイツは倒産手続開始前に仮の管財人や鑑定人(Sachverständiger)を選任し財産・継続可能性を調査させる。調査機能を独立化する発想が共通

アメリカ
11 U.S.C. § 1104(c)

米国 Chapter 11の examiner は経営権を持たず特定事項を調査して裁判所に報告する。会社更生法の母法系譜上、調査委員に最も近い対応物

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • あなたの会社が会社更生手続に入り、裁判所が調査委員を選任した。経営判断の当否を一つずつ調べに来たその人物を、ただの会計士だと侮っていないか。準用される第八十条の善管注意義務のもとで、いい加減な調査をすれば自分が責任を問われる立場にいる。だから調査は甘くないし、提出した資料の精度がそのまま手続の行方を左右する。
  • 弁護士や公認会計士として、ある日裁判所から調査委員への就任を打診される。引き受けた瞬間、あなたは準用された第八十条により管財人と同じ善管注意義務を負い、調査を誤れば利害関係人に対し個人で損害賠償責任を負う。報酬は準用された第八十一条で裁判所が定めるが、その額が責任の重さに見合うかは、引き受ける前に自分で見極めるしかない。

改正沿革 AI による整理

改正の年表

  1. 1.昭和27年(1952年) 新設:会社更生法(昭和27年法律第172号)制定。アメリカ連邦破産法 Chapter X を母法とし、裁判所主導の更生手続と専門家機関の枠組みを導入
  2. 2.平成14年(2002年) 改正:会社更生法 全部改正(平成14年法律第154号、2003年4月施行)。現行の調査委員制度を整備し、本条で管財人に関する規定の準用関係を明文化

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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