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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年7月4日読了 8 分8 分8 分

会社更生法 第125条(調査命令)

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  1. 裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
  2. 一第九十九条第一項の規定による保全処分又は第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否
  3. 二管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
  4. 三更生計画案又は更生計画の当否
  5. 四その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
  6. 2.裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
  7. 3.裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
  8. 4.調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  9. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  10. 6.第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

この条文の基本情報

調査命令とは何ですか?

定義調査命令とは、会社更生法第125条に定められた規定で、「裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 会社更生法第125条(調査命令)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第125条の条文原文は「裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意…」で始まります。
  3. 会社更生法第125条は第九節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 会社更生法第125条の前の条は会社更生法第124条です。
  7. 会社更生法第125条の次の条は会社更生法第126条です。
  8. 会社更生法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第125条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/414AC0000000154
  • 本サイト収録会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)第125条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/414AC0000000154/125

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法125条は、裁判所が必要と認めるとき、利害関係人の申立てまたは職権で調査委員を選任し、役員責任や管財人報告、更生計画の当否を調べさせる調査命令を定める。即時抗告に執行停止効はない。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、傾けた役員の責任はもう追及できないの?

原則として可能で、調査命令が役員責任追及の入口になります

会社更生法125条により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で調査委員を選任し、役員等責任査定(100条)や保全処分(99条)の要否を調査・意見陳述させる調査命令を出せます。追及するのは会社の財産ではなく役員個人の財産であり、査定で確定した賠償義務は役員個人の資産に執行できます。管財人が役員追及に消極的でも、利害関係人として裁判所を動かす余地があります。調査命令には即時抗告できますが、執行停止効はありません(125条5項)。

解説

取引先の大企業に多額の売掛金を抱えたまま、その会社が会社更生手続に入った。多くの債権者はここで「もう債権はカットされる、泣き寝入りだ」と諦める。だが裁判所には、もう一枚の手札がある。会社更生法125条の調査命令だ。裁判所は利害関係人の申立て、または職権で、調査委員(事件と利害のない中立の専門家、多くは弁護士や公認会計士)を選任し、特定の事項を調べさせることができる。その対象には、会社を傾けた役員の個人責任を問うべきか(役員等責任査定、100条)、役員の財産を凍結する保全処分が必要か(99条)、管財人が作った貸借対照表は正しいか、更生計画案は妥当か、までが含まれる。会社が潰れても、その経営判断を誤った役員個人の財布を追及する入口が、ここに開いている。知っておくべきは、この調査が役員責任追及の最初のスイッチになるという点だ。

法的な位置づけ

会社更生法125条の調査命令は、更生手続開始後に裁判所が、利害関係人の申立てまたは職権で一人または数人の調査委員を選任し、役員責任追及の要否、管財人の貸借対照表・財産目録や更生計画案の当否などを調査・意見陳述させる処分である。調査委員は事件と利害のない中立の専門家が選ばれ、報告すべき期間は裁判所が個別に定める。

手順・フロー

AI による整理。効力は条文原文が基準です

手順

  1. 1.自分が利害関係人に当たるか確認 更生債権者・株主など、自分が125条1項にいう『利害関係人』に該当するかを確認する。回収不能の売掛金や持株がある立場なら、調査命令の申立適格がある
  2. 2.役員の責任を疑う事情を時系列で整理 無謀な投資、利益相反取引、粉飾の疑いなど、役員の経営責任を疑う具体的事情を時系列で整理し、裏付け資料を集める。経営判断の合理性を崩せる事実が査定の起点になる
  3. 3.管財人に役員追及の意向を確認 まず管財人に役員追及の意向を確認する。役員等責任査定(100条)は管財人が主体で動かすのが原則だが、消極的なら次のステップへ進む
  4. 4.裁判所に調査命令を申し立てる 管財人が消極的な場合、利害関係人として裁判所に調査命令(125条)の申立てを行う。対象事項(役員責任の要否、管財人報告や更生計画案の当否)を特定して申し立てる
  5. 5.保全処分を同時に検討 役員の資産散逸が疑われるなら、99条の保全処分の申立てを同時に検討する。役員が資産を隠す前に凍結でき、即時抗告されても執行停止効はないため引き延ばしが通じない

よくある質問 AI による整理

Q1調査命令とは何ですか?

会社更生法125条に基づき、裁判所が調査委員を選任して役員責任の要否や管財人報告・更生計画の当否などを調べさせる処分です。職権でも利害関係人の申立てでも発令されます。

Q2調査命令は債権者から申し立てられますか?

申し立てられます。125条1項は利害関係人の申立てによる発令を認めており、更生債権者や株主が該当します。管財人が役員追及に消極的でも裁判所を動かす余地があります。

Q3調査委員と管財人は何が違いますか?

管財人は会社財産を管理処分する実働部隊、調査委員は特定事項を調べ裁判所に報告・意見を述べる中立の検査役です。管財人の仕事ぶり自体が調査対象になることもあります。

Q4調査命令に即時抗告すると調査は止まりますか?

止まりません。125条5項により即時抗告に執行停止効はなく、抗告中も調査は進行します。時間稼ぎで資産を移すという手は通じません。

Q5調査命令の即時抗告はいつまでにすべきですか?

決定書の送達を受けた日から原則1週間以内です。期間を過ぎると調査の枠組みが確定し争えなくなります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6役員等責任査定とは何ですか?

会社更生法100条に基づき、役員の個人責任を通常訴訟より簡易・迅速に確定する手続です。調査命令での調査結果が、この査定の起点になることがあります。

Q7調査委員はどんな人が選ばれますか?

事件と利害のない中立の専門家で、多くは弁護士や公認会計士です。管財人と別人を立てることで、身内のチェックが効かないという倒産手続の弱点を補います。

Q8更生計画案そのものを調査対象にできますか?

できます。125条1項3号は更生計画案・更生計画の当否を対象に明示しています。計画が確定する前に申し立てるのが効果的です。

この条文についての質問 AI による整理

Q1会社が会社更生に入ったら、経営陣の責任はもう問えないんですか?

問えます。調査命令(125条)で役員の責任を調べさせ、役員等責任査定決定(100条)という簡易な手続で個人責任を確定できます。通常の損害賠償訴訟より早く、安く済むのが特徴です。実務のポイント:この査定は管財人が主体で動かすのが原則ですが、債権者も調査命令の申立てを通じて間接的に火をつけられる。管財人が役員追及に消極的なとき、利害関係人として裁判所を動かす余地がある

Q2調査委員って、管財人と何が違うんですか?

管財人は会社の財産を管理処分する実働部隊、調査委員は特定事項を調べて裁判所に報告や意見を述べる中立の検査役です(125条2項)。管財人の仕事ぶり自体が調査対象になることもあります。実務のポイント:調査委員は事件と利害のない弁護士や公認会計士が選ばれるのが通例。管財人と別人を立てることで、身内のチェックが効かないという倒産手続の弱点を補っている

Q3調査命令に納得できないとき、争えますか?

争えます。調査命令およびその変更や取消しの決定には即時抗告ができます(125条4項)。ただし即時抗告をしても調査の執行は止まりません(同5項)。実務のポイント:執行停止効がない設計なので、抗告で時間を稼いで資産を移すという手は通じない。役員側が「とりあえず抗告して引き延ばす」を狙っても、調査はそのまま進む

間違えやすい点 AI による整理

  • 「会社が倒産したのだから、役員の責任を追及しても取れるものはない」という問いの立て方そのものが誤っている。追及するのは会社の財産ではなく、役員個人の財産だ。役員等責任査定で確定した賠償義務は、役員個人の資産に対して執行できる
  • 調査委員が選任されることは知っていても、その調査が役員の個人責任追及の引き金になりうる深刻さを、当の役員自身が理解していないことが多い。中立の検査役が入った時点で、経営判断の精査はすでに始まっている
  • 「調査命令は裁判所が勝手に出すもので、債権者にはどうにもできない」と思われがちだが、実は利害関係人の申立てによっても発令される(125条1項)。あなたが動けば、裁判所を動かせる
比較の観点この条文ほかの条文
制度の性質125条:調査委員に特定事項を調べさせる調査命令99条:役員等の財産に対する保全処分
100条:役員の個人責任を簡易に確定する査定決定
目的役員責任・管財人報告・更生計画の当否を中立に解明役員財産の散逸を防ぐための凍結・保全
役員に対する賠償義務の金額を確定し執行可能にする
発令の起点利害関係人の申立て または 職権調査命令の対象事項として要否が判断される
管財人の申立てが原則、調査結果が起点になる
不服申立て即時抗告可、ただし執行停止効なし(125条5項)保全処分の決定に対する不服申立て
査定決定に対する異議の訴え

他国ではどう定めているか 3 か国

台湾
公司法第285条

台湾は会社重整において裁判所が検査人を選任し、会社の財産・業務・帳簿等を調査させる。中立の専門家による調査という機能は日本の調査委員と対応する。

ドイツ
Insolvenzordnung(InsO)§ 22・§ 56

ドイツの倒産手続では Sachverständiger(鑑定人)や Insolvenzverwalter が財産状況・経営を調査する。再建(Insolvenzplan)の前提として中立の調査が機能する。

アメリカ
11 U.S.C. § 1104(c)

米国 Chapter 11では、利害関係人の申立てや一定の負債規模を要件に examiner を選任し、債務者の経営や不正の有無を調査させる。役員責任の解明という機能で類似。

AI による対応参考であり、公式の対照ではありません。各国の原文が基準です

想定される場面と対応 AI による整理

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立てた。回収不能の売掛金は数千万円。ここで「役員はずさんな投資で会社を傾けたのに、本当に無傷で済むのか?」と疑問が湧いたら、それが調査命令の出番だ。役員の経営判断が査定の対象になるかを裁判所に調べさせる道がある
  • あなたが更生会社の元取締役だったとして、ある日、裁判所から調査委員による調査の通知が届く。在任中のあなたの経営判断が、役員等責任査定(100条)の対象になるかどうかが、中立の検査役の手で精査され始めている
  • 管財人が作った財産目録に、消えた資産の説明がない。債権者は調査命令でその当否を裁判所に検証させられる
  • 調査命令の決定書が届いた。即時抗告できるのは原則1週間。この期間を過ぎれば調査の枠組みは確定し、もう争えない

取るべき行動

被害を受けた側:1. 自分が『利害関係人』に当たるか確認、更生債権者や株主などは該当する2. 役員の経営責任を疑う具体的な事情(無謀な投資、利益相反取引、粉飾の疑い)を時系列で整理し、裏付け資料を集める3. まず管財人に役員追及の意向を確認、消極的なら裁判所に調査命令の申立てを行う4. 役員の資産散逸が疑われるなら、99条の保全処分の申立てを同時に検討する。スピードが回収率を分ける

訴えられた側:1. 調査の通知が来たら、対象事項(自分の経営判断か、財産管理か)を正確に把握する2. 在任中の取締役会議事録、稟議書、専門家の助言記録など、判断の合理性を示す資料を保全する。経営判断の原則(取締役に一定の裁量を認める法理)を主張する足場になる3. 調査命令や役員等責任査定決定に不服があれば、送達から原則1週間以内に即時抗告する4. 早期に倒産・会社争訟に強い弁護士に相談、査定手続は通常訴訟と進め方が違う

時効(請求できる期限):即時抗告の期間は、調査命令等の決定書の送達を受けた日から原則1週間(最新の改正状況をご確認ください)。即時抗告には執行停止の効力がないため(125条5項)、抗告中も調査は進行する。なお調査委員が報告すべき期間は、裁判所が事件ごとに個別に定める(125条2項)

学説

通説:調査命令は更生手続の迅速・実効性と関係人の手続的防御権を両立させる制度であり、125条は即時抗告で防御権を確保しつつ(4項)、執行停止効を否定して(5項)引き延ばしによる手続停滞を防ぐ設計と理解されている。

改正沿革 AI による整理

  • 平成14年(2002年)会社更生法全部改正 旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全面的に作り直した現行法(平成14年法律第154号、平成15年施行)の一部として、調査命令の制度が現在の形に整理された。これ以降の本条自体の改正有無は人的検証が必要

改正の年表

  1. 1.平成14年(2002年) 改正:旧会社更生法(昭和27年法律第172号)を全面的に作り直した現行法(平成14年法律第154号、平成15年施行)の一部として、調査命令の制度が現在の形に整理された。これ以降の本条自体の改正有無は人的検証を要する。

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)。AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

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