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会社更生法 第125条(調査命令)

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  1. 裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意見陳述を命ずる処分をすることができる。
  2. 第九十九条第一項の規定による保全処分又は第百条第一項に規定する役員等責任査定決定を必要とする事情の有無及びその処分又は決定の要否
  3. 管財人の作成する貸借対照表及び財産目録の当否並びに更生会社の業務及び財産の管理状況その他裁判所の命ずる事項に関する管財人の報告の当否
  4. 更生計画案又は更生計画の当否
  5. その他更生事件に関し調査委員による調査又は意見陳述を必要とする事項
  6. 2.裁判所は、前項の処分(以下「調査命令」という。)をする場合には、当該調査命令において、一人又は数人の調査委員を選任し、かつ、調査委員の調査又は意見陳述の対象となるべき事項及び裁判所に対して報告又は陳述をすべき期間を定めなければならない。
  7. 3.裁判所は、調査命令を変更し、又は取り消すことができる。
  8. 4.調査命令及び前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  9. 5.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  10. 6.第四項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 125 条は、裁判所が必要と認めるとき、利害関係人の申立てまたは職権で調査委員を選任し、役員責任や管財人報告、更生計画の当否を調べさせる調査命令を定める。即時抗告に執行停止効はない。

Q · 取引先が会社更生に入ったら、傾けた役員の責任はもう追及できないの?

原則として可能で、調査命令が役員責任追及の入口になります

会社更生法 125 条により、裁判所は利害関係人の申立てまたは職権で調査委員を選任し、役員等責任査定(100 条)や保全処分(99 条)の要否を調査・意見陳述させる調査命令を出せます。追及するのは会社の財産ではなく役員個人の財産であり、査定で確定した賠償義務は役員個人の資産に執行できます。管財人が役員追及に消極的でも、利害関係人として裁判所を動かす余地があります。調査命令には即時抗告できますが、執行停止効はありません(125 条 5 項)。

解説

取引先の大企業に多額の売掛金を抱えたまま、その会社が会社更生手続に入った。多くの債権者はここで「もう債権はカットされる、泣き寝入りだ」と諦める。だが裁判所には、もう一枚の手札がある。会社更生法 125 条の調査命令だ。裁判所は利害関係人の申立て、または職権で、調査委員(事件と利害のない中立の専門家、多くは弁護士や公認会計士)を選任し、特定の事項を調べさせることができる。その対象には、会社を傾けた役員の個人責任を問うべきか(役員等責任査定、100 条)、役員の財産を凍結する保全処分が必要か(99 条)、管財人が作った貸借対照表は正しいか、更生計画案は妥当か、までが含まれる。会社が潰れても、その経営判断を誤った役員個人の財布を追及する入口が、ここに開いている。知っておくべきは、この調査が役員責任追及の最初のスイッチになるという点だ。

法的な位置づけ

会社更生法 125 条の調査命令は、更生手続開始後に裁判所が、利害関係人の申立てまたは職権で一人または数人の調査委員を選任し、役員責任追及の要否、管財人の貸借対照表・財産目録や更生計画案の当否などを調査・意見陳述させる処分である。調査委員は事件と利害のない中立の専門家が選ばれ、報告すべき期間は裁判所が個別に定める。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1調査命令とは何ですか?

会社更生法 125 条に基づき、裁判所が調査委員を選任して役員責任の要否や管財人報告・更生計画の当否などを調べさせる処分です。職権でも利害関係人の申立てでも発令されます。

Q2調査命令は債権者から申し立てられますか?

申し立てられます。125 条 1 項は利害関係人の申立てによる発令を認めており、更生債権者や株主が該当します。管財人が役員追及に消極的でも裁判所を動かす余地があります。

Q3調査委員と管財人は何が違いますか?

管財人は会社財産を管理処分する実働部隊、調査委員は特定事項を調べ裁判所に報告・意見を述べる中立の検査役です。管財人の仕事ぶり自体が調査対象になることもあります。

Q4調査命令に即時抗告すると調査は止まりますか?

止まりません。125 条 5 項により即時抗告に執行停止効はなく、抗告中も調査は進行します。時間稼ぎで資産を移すという手は通じません。

Q5調査命令の即時抗告はいつまでにすべきですか?

決定書の送達を受けた日から原則 1 週間以内です。期間を過ぎると調査の枠組みが確定し争えなくなります(最新の改正状況をご確認ください)。

Q6役員等責任査定とは何ですか?

会社更生法 100 条に基づき、役員の個人責任を通常訴訟より簡易・迅速に確定する手続です。調査命令での調査結果が、この査定の起点になることがあります。

Q7調査委員はどんな人が選ばれますか?

事件と利害のない中立の専門家で、多くは弁護士や公認会計士です。管財人と別人を立てることで、身内のチェックが効かないという倒産手続の弱点を補います。

Q8更生計画案そのものを調査対象にできますか?

できます。125 条 1 項 3 号は更生計画案・更生計画の当否を対象に明示しています。計画が確定する前に申し立てるのが効果的です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が会社更生に入ったら、経営陣の責任はもう問えないんですか?

問えます。調査命令(125 条)で役員の責任を調べさせ、役員等責任査定決定(100 条)という簡易な手続で個人責任を確定できます。通常の損害賠償訴訟より早く、安く済むのが特徴です。業界裏話ヒント:この査定は管財人が主体で動かすのが原則ですが、債権者も調査命令の申立てを通じて間接的に火をつけられる。管財人が役員追及に消極的なとき、利害関係人として裁判所を動かす余地がある

Q2調査委員って、管財人と何が違うんですか?

管財人は会社の財産を管理処分する実働部隊、調査委員は特定事項を調べて裁判所に報告や意見を述べる中立の検査役です(125 条 2 項)。管財人の仕事ぶり自体が調査対象になることもあります。業界裏話ヒント:調査委員は事件と利害のない弁護士や公認会計士が選ばれるのが通例。管財人と別人を立てることで、身内のチェックが効かないという倒産手続の弱点を補っている

Q3調査命令に納得できないとき、争えますか?

争えます。調査命令およびその変更や取消しの決定には即時抗告ができます(125 条 4 項)。ただし即時抗告をしても調査の執行は止まりません(同 5 項)。業界裏話ヒント:執行停止効がない設計なので、抗告で時間を稼いで資産を移すという手は通じない。役員側が「とりあえず抗告して引き延ばす」を狙っても、調査はそのまま進む

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「会社が倒産したのだから、役員の責任を追及しても取れるものはない」という問いの立て方そのものが誤っている。追及するのは会社の財産ではなく、役員個人の財産だ。役員等責任査定で確定した賠償義務は、役員個人の資産に対して執行できる
  • 調査委員が選任されることは知っていても、その調査が役員の個人責任追及の引き金になりうる深刻さを、当の役員自身が理解していないことが多い。中立の検査役が入った時点で、経営判断の精査はすでに始まっている
  • 「調査命令は裁判所が勝手に出すもので、債権者にはどうにもできない」と思われがちだが、実は利害関係人の申立てによっても発令される(125 条 1 項)。あなたが動けば、裁判所を動かせる
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制度の性質125 条:調査委員に特定事項を調べさせる調査命令
目的役員責任・管財人報告・更生計画の当否を中立に解明
発令の起点利害関係人の申立て または 職権
不服申立て即時抗告可、ただし執行停止効なし(125 条 5 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立てた。回収不能の売掛金は数千万円。ここで「役員はずさんな投資で会社を傾けたのに、本当に無傷で済むのか?」と疑問が湧いたら、それが調査命令の出番だ。役員の経営判断が査定の対象になるかを裁判所に調べさせる道がある
  • あなたが更生会社の元取締役だったとして、ある日、裁判所から調査委員による調査の通知が届く。在任中のあなたの経営判断が、役員等責任査定(100 条)の対象になるかどうかが、中立の検査役の手で精査され始めている
  • 管財人が作った財産目録に、消えた資産の説明がない。債権者は調査命令でその当否を裁判所に検証させられる
  • 調査命令の決定書が届いた。即時抗告できるのは原則 1 週間。この期間を過ぎれば調査の枠組みは確定し、もう争えない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第125条(調査命令)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第125条の条文原文は「裁判所は、更生手続開始後において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、次に掲げる事項の全部又は一部を対象とする調査委員による調査又は意…」で始まります。
  3. 会社更生法第125条は第九節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第125条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。