要点会社更生法 100 条は、更生会社の役員等の損害賠償責任を、訴訟を経ず管財人の申立て又は職権による決定で簡易迅速に査定する制度を定める。申立ては疎明で足りる。
Q · 辞めた会社が倒産したら、元取締役は裁判を経ずに賠償を命じられるの?
原則として通常訴訟を経ず、裁判所の決定一本で責任額が確定します
会社更生法 100 条により、更生会社の役員等の任務懈怠責任は、管財人の申立て又は裁判所の職権による『役員等責任査定決定』で簡易迅速に査定されます。申立ては疎明で足り(2 項)、審理も簡易です。不服があれば送達日から 1 か月の不変期間内に異議の訴え(101 条)を起こせば通常訴訟に移行しますが、これを逃すと査定決定は確定判決と同一の効力(102 条)を持ち、強制執行の対象になります。
取締役を辞めて何年も経った会社が倒産し、ある日裁判所から「役員等責任査定決定」という書面が届く。中身は、あなたが在任中の判断で会社に与えた損害、数億円を支払えという内容だ。通常なら会社があなたを訴え、何年もかけて裁判で争うはずのこの請求が、会社更生法100条では裁判所の決定一本で確定する。更生手続の管財人が申し立てるか、裁判所が職権で動けば、簡易な審理であなたの個人責任額が査定される。しかもこの決定は、異議を申し立てなければ確定判決と同じ効力を持つ(102条)。あなたが知っておくべきは、これが「通常訴訟の代わり」だという一点だ。だからこそ申立ては疎明で足り(2項)、スピードが命の倒産処理に合わせて設計されている。反撃の窓口は、決定が届いてからの異議の訴え(101条)に限られ、その期間は驚くほど短い。
会社更生法 100 条は役員等責任査定決定を定める規定であり、更生会社の役員等が在任中の任務懈怠により負う損害賠償責任について、通常の訴訟を経ず、管財人の申立て又は裁判所の職権による決定で、その額その他の内容を査定する制度を規律する。倒産処理の迅速性に対応した略式の責任確定手続として機能する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生会社の役員等の任務懈怠責任を、通常訴訟を経ず裁判所の決定で査定する制度です。会社更生法 100 条が根拠で、管財人の申立て又は職権で開始されます。
送達日から 1 か月の不変期間内に異議の訴え(会社更生法 101 条)を提起します。これで通常訴訟に移行し、立証責任は管財人側に戻ります。
決定の送達日から 1 か月の不変期間です(会社更生法 101 条)。期間を過ぎると査定決定は確定判決と同一の効力を持ちます(102 条)。
裁判所は職権で査定手続を開始できます(100 条 3 項)。債権者は管財人や裁判所に上申して回収を促すことが可能です。
対象になります。査定の対象は代表取締役に限らず、任務懈怠のあった取締役・監査役・執行役等を含みます。『名義だけ』は免責になりません。
異議の訴えが提起されないまま期間が経過すると、確定判決と同一の効力を持ちます(会社更生法 102 条)。強制執行の債務名義になります。
あります。破産法 178 条、民事再生法 143 条に同種の役員等責任査定制度が置かれており、いずれも簡易迅速な責任確定を目的とします。
通常訴訟の『証明』ではなく『疎明』で足ります(100 条 2 項)。一応確からしいと裁判所が認める程度で査定決定まで進む点が重い特徴です。
在任中の任務懈怠であれば、辞任後でも会社更生法100条の査定対象になります。役員等責任査定決定は現役・元役員を問いません。根拠は会社法423条の任務懈怠責任で、これを倒産手続内で簡易迅速に確定させる仕組みです。業界裏話ヒント:実務では管財人は就任直後に旧経営陣の取締役会議事録と稟議書を精査し、回収可能性の高い責任から査定を狙う。議事録に反対意見を述べた記録が残っている役員は査定対象から外れやすい。在任中の『反対・異議の記録』が、何年も後にあなたを守る
最大の違いはスピードと立証のハードルです。通常訴訟と違い申立ては疎明で足り(100条2項)、審理も簡易です。ただし反論の道は保障されており、決定に不服なら異議の訴え(101条)で通常訴訟に移行できます。業界裏話ヒント:異議の訴えを起こせば立証責任は元どおり管財人側に戻り、フルの審理が受けられる。査定額に圧倒されて諦める人がいるが、異議さえ出せば土俵は通常訴訟と同じ。1 か月の不変期間だけは絶対に死守する
会社役員賠償責任保険(D&O保険)で対応できる場合がありますが、約款の免責事由次第です。倒産に絡む経営判断は『犯罪行為』『私的利益』の免責に触れると支払われないことがあります。業界裏話ヒント:D&O保険は会社が倒産すると保険料未払いで失効しているケースが多い。在任中に『退任後○年補償する延長条項(ランオフ)』を付けていたかどうかで結末が天と地ほど変わる。倒産してから保険を探しても間に合わない
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 100 条:役員等責任査定決定の申立て・職権開始と査定 | — |
| 動かす主体 | 管財人の申立て又は裁判所の職権(3 項) | — |
| 立証・期間 | 申立ては疎明で足りる(2 項)/更生手続中に行使 | — |
| 帰結 | 簡易な審理で責任額を査定 | — |
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