要点会社更生法 99 条は、更生手続開始後、裁判所が管財人の申立て又は職権で、役員等の責任に基づく損害賠償請求権を保全するため、当該役員の財産に対し保全処分をできると定める。
Q · 倒産した会社の役員は、裁判で責任が決まる前に個人財産を凍結されることがあるんですか?
あります。責任確定前でも申立て又は職権で凍結されうる
会社更生法 99 条により、更生手続開始の決定後、裁判所は必要と認めるとき、管財人の申立てにより又は職権で、役員等の責任に基づく損害賠償請求権(会社法 423 条の善管注意義務違反等)や会社法上の支払請求権を保全するため、当該役員等の財産に対する保全処分を発令できます。責任が確定する前の暫定措置であり、即時抗告はできますが執行停止の効力はありません(4 項)。退任後の元役員も在任中の行為に基づく責任の射程に含まれます。
あなたが数年前まで、ある会社の取締役だったとする。退任して縁が切れたつもりでいた。ところがその会社が経営破綻し、裁判所が更生手続開始の決定を下した。ここで多くの元役員が見落とすのが会社更生法 99 条だ。会社更生では、会社を立て直す管財人が「あの時の経営判断であなたが会社に損害を与えた」と判断すれば、その損害賠償請求権を確保するため、まだ裁判で勝つ前の段階で、裁判所にあなた個人の財産の保全処分(あなたの預金・不動産を勝手に処分できないよう凍結する暫定措置)を求められる。しかも管財人の申立てだけでなく、裁判所が職権でも動ける。あなたが「会社の借金は会社の話、自分の家や貯金は別」と思っているその前提を、この条文は根底から崩す。役員報酬の数倍の賠償リスクが、自分の生活資産に直結して凍りつく。これは現役役員だけの話ではない。退任後も、責任の時効が来るまでは射程内にいる。
会社更生法 99 条は、更生手続における役員等財産保全処分を定める規定である。更生手続開始の決定後、裁判所が必要と認めるとき、管財人の申立て又は職権で、役員等の責任に基づく損害賠償請求権又は会社法上の支払請求権を保全するため、当該役員等の財産に対し暫定的な保全処分を発令できる。即時抗告は可能だが執行停止の効力を有しない。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始後、裁判所が管財人の申立て又は職権で、役員等の責任に基づく損害賠償請求権を保全するため役員個人の財産を保全処分できると定める規定です。
役員等の責任が確定する前に、損害賠償請求権の回収原資が散逸しないよう、預金・不動産などの処分を暫定的に禁じる裁判所の措置です。会社更生法 99 条が根拠です。
責任が認定されれば賠償義務を負い、99 条の保全処分で確定前から財産が凍結されることもあります。ただし保全は暫定措置で、責任の有無は 100 条の査定等で別途争われます。
会社更生法 100 条に基づき、管財人の申立てで裁判所が役員等の責任の有無と賠償額を簡易迅速に確定する手続です。99 条の保全に続く本案手続にあたります。
裁判の告知を受けた日から起算する不変期間内です(原則 1 週間、最新の改正状況をご確認ください)。即時抗告には執行停止の効力がなく、抗告中も凍結は継続します。
問われます。在任中の行為に基づく責任は退任後も追及対象であり、99 条の保全処分も現役か元役員かを問いません。肩書が切れても責任の射程からは外れません。
枠組みは類似します。破産法 177 条、民事再生法 142 条にも役員財産保全処分があり、いずれも責任確定前の凍結と即時抗告の非執行停止効という共通設計です。
防げません。役員賠償責任保険は責任と金額が確定した後に保険金が下りる仕組みで、確定前に走る 99 条の財産保全とは時間差があり、凍結のタイムラグは埋められません。
できます。99 条 1 項は「管財人の申立てにより又は職権で」と定めており、裁判所自らの判断で保全処分を発令できます。これは更生手続が会社の再建という公益に関わるため、回収原資の散逸を裁判所が能動的に防ぐ趣旨です。業界裏話ヒント:実務上は管財人の申立てが大半ですが、職権発動の余地があること自体が役員へのプレッシャーになる。管財人が「申立てを検討中」と示唆した時点で、すでに凍結のカウントダウンが始まっていると考えた方がいい
止まりません。99 条 4 項が明確に「即時抗告は、執行停止の効力を有しない」と定めています。つまり不服を申し立てている間も、あなたの財産の保全は効力を持ち続けます。業界裏話ヒント:ここが破産法・民事再生法の役員財産保全とも共通する設計で、抗告を理由に時間を稼いで資産を動かす、という抜け道を立法が先回りで塞いでいる。抗告は「凍結を止める手段」ではなく「最終的に取り消させる手段」と割り切り、当面は凍結前提で生活設計を組み直すのが現実的
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 手続の性質 | 99 条:役員財産の保全処分(暫定・前哨戦) | — |
| 主体 | 管財人の申立て又は裁判所の職権 | — |
| 効果 | 役員財産の処分を暫定的に禁止・凍結 | — |
| 不服申立て | 即時抗告(執行停止効なし・99 条 4 項) | — |
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