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会社更生法 第99条(役員等の財産に対する保全処分)

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  1. 裁判所は、更生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。
  2. 発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査役、執行役、会計監査人又は清算人(以下この節において「役員等」という。)の責任に基づく損害賠償請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分
  3. 役員等(設立時監査役、会計参与、監査役、会計監査人及び清算人を除く。)に対する会社法第五十二条第一項、第五十二条の二第一項若しくは第二項、第百三条第二項、第二百十三条第一項、第二百十三条の三第一項、第二百八十六条第一項又は第二百八十六条の三第一項の規定による支払請求権を保全するための当該役員等の財産に対する保全処分
  4. 2.裁判所は、前項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができる。
  5. 3.第一項の規定による保全処分又は前項の規定による決定に対しては、即時抗告をすることができる。
  6. 4.前項の即時抗告は、執行停止の効力を有しない。
  7. 5.第三項に規定する裁判及び同項の即時抗告についての裁判があった場合には、その裁判書を当事者に送達しなければならない。この場合においては、第十条第三項本文の規定は、適用しない。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 99 条は、更生手続開始後、裁判所が管財人の申立て又は職権で、役員等の責任に基づく損害賠償請求権を保全するため、当該役員の財産に対し保全処分をできると定める。

Q · 倒産した会社の役員は、裁判で責任が決まる前に個人財産を凍結されることがあるんですか?

あります。責任確定前でも申立て又は職権で凍結されうる

会社更生法 99 条により、更生手続開始の決定後、裁判所は必要と認めるとき、管財人の申立てにより又は職権で、役員等の責任に基づく損害賠償請求権(会社法 423 条の善管注意義務違反等)や会社法上の支払請求権を保全するため、当該役員等の財産に対する保全処分を発令できます。責任が確定する前の暫定措置であり、即時抗告はできますが執行停止の効力はありません(4 項)。退任後の元役員も在任中の行為に基づく責任の射程に含まれます。

解説

あなたが数年前まで、ある会社の取締役だったとする。退任して縁が切れたつもりでいた。ところがその会社が経営破綻し、裁判所が更生手続開始の決定を下した。ここで多くの元役員が見落とすのが会社更生法 99 条だ。会社更生では、会社を立て直す管財人が「あの時の経営判断であなたが会社に損害を与えた」と判断すれば、その損害賠償請求権を確保するため、まだ裁判で勝つ前の段階で、裁判所にあなた個人の財産の保全処分(あなたの預金・不動産を勝手に処分できないよう凍結する暫定措置)を求められる。しかも管財人の申立てだけでなく、裁判所が職権でも動ける。あなたが「会社の借金は会社の話、自分の家や貯金は別」と思っているその前提を、この条文は根底から崩す。役員報酬の数倍の賠償リスクが、自分の生活資産に直結して凍りつく。これは現役役員だけの話ではない。退任後も、責任の時効が来るまでは射程内にいる。

法的な位置づけ

会社更生法 99 条は、更生手続における役員等財産保全処分を定める規定である。更生手続開始の決定後、裁判所が必要と認めるとき、管財人の申立て又は職権で、役員等の責任に基づく損害賠償請求権又は会社法上の支払請求権を保全するため、当該役員等の財産に対し暫定的な保全処分を発令できる。即時抗告は可能だが執行停止の効力を有しない。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 99 条とは何ですか?

更生手続開始後、裁判所が管財人の申立て又は職権で、役員等の責任に基づく損害賠償請求権を保全するため役員個人の財産を保全処分できると定める規定です。

Q2役員の財産保全処分とは何ですか?

役員等の責任が確定する前に、損害賠償請求権の回収原資が散逸しないよう、預金・不動産などの処分を暫定的に禁じる裁判所の措置です。会社更生法 99 条が根拠です。

Q3倒産した会社の役員は個人財産を取られますか?

責任が認定されれば賠償義務を負い、99 条の保全処分で確定前から財産が凍結されることもあります。ただし保全は暫定措置で、責任の有無は 100 条の査定等で別途争われます。

Q4役員責任の査定とは何ですか?

会社更生法 100 条に基づき、管財人の申立てで裁判所が役員等の責任の有無と賠償額を簡易迅速に確定する手続です。99 条の保全に続く本案手続にあたります。

Q5保全処分への即時抗告はいつまでにできますか?

裁判の告知を受けた日から起算する不変期間内です(原則 1 週間、最新の改正状況をご確認ください)。即時抗告には執行停止の効力がなく、抗告中も凍結は継続します。

Q6退任した役員も責任を問われますか?

問われます。在任中の行為に基づく責任は退任後も追及対象であり、99 条の保全処分も現役か元役員かを問いません。肩書が切れても責任の射程からは外れません。

Q7破産と会社更生で役員財産保全に違いはありますか?

枠組みは類似します。破産法 177 条、民事再生法 142 条にも役員財産保全処分があり、いずれも責任確定前の凍結と即時抗告の非執行停止効という共通設計です。

Q8D&O 保険があれば 99 条の凍結は防げますか?

防げません。役員賠償責任保険は責任と金額が確定した後に保険金が下りる仕組みで、確定前に走る 99 条の財産保全とは時間差があり、凍結のタイムラグは埋められません。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1管財人が頼まなくても、裁判所が勝手に役員の財産を凍結できるんですか?

できます。99 条 1 項は「管財人の申立てにより又は職権で」と定めており、裁判所自らの判断で保全処分を発令できます。これは更生手続が会社の再建という公益に関わるため、回収原資の散逸を裁判所が能動的に防ぐ趣旨です。業界裏話ヒント:実務上は管財人の申立てが大半ですが、職権発動の余地があること自体が役員へのプレッシャーになる。管財人が「申立てを検討中」と示唆した時点で、すでに凍結のカウントダウンが始まっていると考えた方がいい

Q2即時抗告すれば、とりあえず凍結は止まりますか?

止まりません。99 条 4 項が明確に「即時抗告は、執行停止の効力を有しない」と定めています。つまり不服を申し立てている間も、あなたの財産の保全は効力を持ち続けます。業界裏話ヒント:ここが破産法・民事再生法の役員財産保全とも共通する設計で、抗告を理由に時間を稼いで資産を動かす、という抜け道を立法が先回りで塞いでいる。抗告は「凍結を止める手段」ではなく「最終的に取り消させる手段」と割り切り、当面は凍結前提で生活設計を組み直すのが現実的

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「賠償が確定するまで自分の財産は安全」と思い込んでいる人が多いが、99 条はまさにその確定前の段階を狙い撃ちする条文だ。責任の有無が裁判で決まる前に、保全という名で先に凍結される。順番を逆に理解していると、財産を動かせると思った時にはもう手遅れになる
  • 保全処分を受けた = もう負けが確定、と早合点する人がいるが、これは前提が誤っている。保全処分はあくまで暫定措置で、責任の有無と金額は別途 100 条の査定手続や訴訟で争われる。保全されたこと自体を即時抗告で争う道も、責任の中身を本戦で争う道も、両方残っている。立てるべき問いは「もう負けたのか」ではなく「保全を解くか、本戦で勝つか、どちらの戦線で戦うか」だ
  • 「退任したから関係ない」と思っている元役員は危ない。在任中の行為に基づく責任は、退任後も役員等責任の追及対象であり続ける。99 条の保全処分は現役か元役員かを問わない。縁が切れたのは肩書だけで、責任の射程からは出ていない
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手続の性質99 条:役員財産の保全処分(暫定・前哨戦)
主体管財人の申立て又は裁判所の職権
効果役員財産の処分を暫定的に禁止・凍結
不服申立て即時抗告(執行停止効なし・99 条 4 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • あなたが中堅メーカーの元取締役。在任中の過大な設備投資が引き金で会社が更生手続に入った。管財人が「善管注意義務違反(プロの経営者として当然払うべき注意を怠ったこと)で会社に 5 億円の損害」と査定に動いた瞬間、99 条で、まだ責任が確定する前にあなたの自宅と証券口座が保全処分の対象になりうる
  • もし、ある朝あなたのもとに「財産保全処分決定」の裁判書が送達されたら? あなたが取れる正式な不服申立ては即時抗告ただ一つ。しかも 4 項により、抗告しても保全の効力は止まらない(執行停止の効力なし)。動ける時間は告知から数えてごく短い不変期間しかない
  • 発起人として会社設立に関わっただけのあなた。現物出資の評価が過大だったとして、会社法 52 条の支払請求権を保全するため、あなたの財産まで凍結対象になる。「自分は経営者ですらない」は通用しない

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第99条(役員等の財産に対する保全処分)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第99条の条文原文は「裁判所は、更生手続開始の決定があった場合において、必要があると認めるときは、管財人の申立てにより又は職権で、次に掲げる保全処分をすることができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第99条は第五節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第99条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。