要点会社更生法 177 条は、更生計画で募集社債を発行する際の法定記載事項を定める。発行条件、みなし払込み、社債割当てを受ける権利と申込期日を明記しなければならない。
Q · 取引先が会社更生になって債権をカットされたら、もう全部諦めるしかない?
いいえ、消滅分を再建会社の社債に振り替えられる場合があります
会社更生法 177 条により、更生計画で募集社債を発行する場合は会社法 676 条の発行条件などを定める必要があります。特に重要なのは、権利が消滅した更生債権者等・株主が会社法 677 条 2 項の申込みをすれば社債の払込みをしたものとみなされる点(3 号)と、社債割当てを受ける権利および申込期日が定められる点(4 号・5 号)です。つまりカットされた債権を再建会社の社債に振り替える道が用意されており、申込期日までに動けば回収ルートが残ります。
取引先が会社更生手続に入った。あなたが持っていた 3000 万円の売掛金は、更生計画で大幅にカットされる。普通はそこで「もう戻ってこない」と諦める。だが会社更生法 177 条は、別の出口を用意している。消滅したあなたの権利を、新しく発行される更生会社の社債の払込金とみなす道だ(3 号)。つまり、紙くずになったはずの債権が、再建後の会社の社債に化ける。本条は更生計画の中で社債を発行する際、誰に、いくらで、いつまでに、どう割り当てるかを必ず明記せよと命じる。会社法 676 条の発行条件、担保付きなら受託会社の商号、そして債権者・株主への割当ての期日まで。この一覧に自分の名前と期日が載っているかどうかで、あなたが再建の果実を受け取れるか、ただ損を確定させるだけかが分かれる。
会社更生法 177 条は、更生計画に募集社債の発行条項を定める際の法定記載事項を規定する。会社法 676 条各号の発行条件、担保付社債における受託会社の商号、消滅した更生債権者等・株主のみなし払込み、社債割当てを受ける権利および引受け申込みの期日など、計 5 つの事項の記載を義務づける。
AI 輔助整理,以條文原文為準
経済的に行き詰まった株式会社を清算せず、更生計画に基づいて事業を再建するための手続を定めた法律です。破産が会社を解体するのに対し、更生は会社を生かすことを目的とします。
更生計画に基づき、再建資金を集めるために発行される社債です。会社更生法 177 条が記載事項を定め、消滅した債権を社債の払込みとみなす振替も可能です。
カットされて消滅した更生債権の一部を、新たに発行される再建会社の社債の払込金とみなす仕組みです(177 条 3 号)。現金ではなく社債で弁済を受ける形になります。
更生債権者等・株主が会社法 677 条 2 項の申込みをしたとき、社債の払込金の全部または一部を払い込んだものとみなす扱いです。消滅債権が社債の対価に充当されます。
更生計画の定めにより設定されます(177 条 4 号)。この期日を過ぎると会社法 677 条 2 項の申込みができず、みなし払込みも割当ても受けられなくなります。
担保権の裏付けがある社債で、発行時には担保権の内容と受託会社の商号を記載する必要があります(177 条 2 号・担保付社債信託法)。無担保社債より回収の安全性が高まります。
破産は会社を清算・解体する手続、会社更生は事業を存続させ再建する手続です。更生では本条のように消滅債権を社債に振り替える再建型の仕組みが用意されています。
更生債権者等・株主が会社法 677 条 2 項の申込みをすることで、再建会社の募集社債の割当てを受けられる権利です(177 条 4 号)。義務ではなく選択肢です。
確かに社債も会社の信用リスクを負うが、立場が違う。更生計画で発行される社債は再建後の資金構造の一部で、担保付社債(177 条 2 号)なら担保権の裏付けがある。何より、カットされた債権を放置すれば回収はそこで終わるが、社債に振り替えれば再建成功時のリターンに乗れる。業界裏話ヒント:実務では現金弁済より社債での弁済の方が更生会社のキャッシュを温存できるため、管財人が振替を勧める場面は多い。現金で少額を取るか、社債で上振れに賭けるかは、事業計画の現実味を自分で見極めて決める。
断れる。177 条 4 号の割当ては「会社法 677 条 2 項の申込みをすることにより」権利を与えるもので、申込みをしなければ振替は生じない。義務ではなく選択肢だ。業界裏話ヒント:ただし申込みをしないと、その分の権利は計画の定めに従って消滅したまま確定する。つまり「断る=損失確定」でもある。断る前に、現金弁済率と社債の条件を必ず並べて比較すること。何もせず期日を過ぎるのが最悪の選択になる。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 発行・割当ての対象 | 177 条:募集社債(再建会社の負債性資金調達) | — |
| 消滅債権の振替先 | 社債の払込金へみなし充当(177 条 3 号) | — |
| 申込みの根拠条文 | 会社法 677 条 2 項の申込み | — |
| 債権者にとっての立場 | 再建会社の社債権者(債権者の地位を維持) | — |
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