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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

会社更生法 第二款 債権質の第三債務者の供託

第113条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 会社更生法第二款 債権質の第三債務者の供託は、第113条の全 1 条で構成されています。
  2. 会社更生法第二款 債権質の第三債務者の供託が属する会社更生法の法令番号は平成十四年法律第百五十四号です。
  3. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  4. 会社更生法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。

第百十三条

第113条

別タブ ↗

更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。

2前項の規定による供託がされたときは、同項の質権を有していた更生担保権者は、供託金につき質権者と同一の権利を有する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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