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会社更生法 第113条

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  1. 更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。
  2. 2.前項の規定による供託がされたときは、同項の質権を有していた更生担保権者は、供託金につき質権者と同一の権利を有する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 113 条は、更生担保権の質権が付いた金銭債権の債務者が、全額を供託すれば債務を免れると定める。供託金には従来の質権者の権利がそのまま移る。

Q · 取引先が倒産して、管財人と担保の銀行の両方から「払え」と言われたら、どちらに払えばいいの?

どちらにも払わず、全額を供託すれば債務は消えます

会社更生法 113 条により、更生担保権に係る質権の目的となった金銭債権の債務者は、債権全額に相当する金銭を法務局に供託することで、自己の債務を免れることができます。管財人と質権者のどちらに払うべきか判断できなくても、満額を供託すれば二重弁済のリスクを断ち切れます。供託後は、質権者であった更生担保権者の権利が供託金に移る(同条 2 項)ため、銀行の担保価値も失われません。争いは当事者間に押し戻されます。

解説

取引先のA社に売掛金を払う立場にあるとする。ところがA社は、あなたへのその売掛金(金銭債権)を担保として、メインバンクB銀行に質権をつけていた。そしてA社が会社更生手続に入る。ここであなたは宙づりになる。A社の管財人が「払え」と言い、B銀行も「これは自分の担保だ」と言う。二重払いの恐怖で手が止まる。会社更生法113条は、その板挟みから一発で抜け出す扉だ。質権の目的になっている金銭債権の債務者は、全額に相当する金銭を供託(法務局にお金を預け、誰に払うべきか確定しないまま自分の債務を確実に消す制度)すれば、それで債務を免れる。供託した瞬間、あなたは舞台から降りられる。質権者だったB銀行の権利は、あなたから供託金へと自動的に移る。本当の権利者は誰かを争うのは、A社、管財人、B銀行の仕事になり、あなたは巻き込まれない。

法的な位置づけ

会社更生法 113 条は、更生担保権に係る質権の目的となっている金銭債権について、その債務者が債権全額に相当する金銭を供託することで債務を免れることを認める規定である。供託後は、質権を有していた更生担保権者が供託金につき質権者と同一の権利を取得し、担保価値が供託金へ移転する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託とは何ですか?

債権者が誰か確定しない等の理由で弁済できない場合に、法務局(供託所)に金銭を預けて確実に債務を消す制度です。会社更生法 113 条では質権付き金銭債権の債務者の免責手段になります。

Q2会社更生法 113 条の供託の手続きはどうしますか?

債務の履行地を管轄する供託所(法務局)で、債権全額に相当する金銭を供託します。供託書を保管し、管財人と質権者の双方に供託した旨を通知して二重請求を遮断します。

Q3更生担保権とは何ですか?

会社更生手続において、更生会社の財産上の担保権(質権・抵当権等)で担保された債権のことです。113 条はこの更生担保権の質権が付いた金銭債権の処理を定めます。

Q4質権が付いた債権の債務者は誰に払えばいいですか?

更生手続では管財人と質権者の双方が請求者になり得ます。判断できない場合は、いずれにも払わず全額を供託すれば 113 条 1 項により債務を免れられます。

Q5供託に管財人の同意は必要ですか?

不要です。113 条の供託は第三債務者自身に与えられた免責の権利であり、更生会社や管財人の許可に従属しません。自分の判断で供託できます。

Q6供託金には誰の権利が移りますか?

供託前に質権を有していた更生担保権者の権利が、供託金の上に質権者と同一の権利として移ります(113 条 2 項)。民法 304 条の物上代位と同じ発想です。

Q7倒産した取引先への売掛金の支払いは止めるべきですか?

質権が付いているなら、安易に管財人へ払うと二重弁済の恐れがあります。全額を供託すれば履行遅滞も避けつつ、権利者の確定を待たず帳簿を閉じられます。

Q8一部だけ供託しても免責されますか?

免責されない恐れがあります。113 条 1 項は「全額に相当する金銭」の供託を要件とするため、債権額に争いがあっても満額を供託することが安全です。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1供託って、結局あとで誰かに「払い方が間違ってた」と言われたりしないんですか?

債権額の全額を正しく供託すれば、その時点であなたの債務は確定的に消えます(113条1項)。質権者の権利は供託金に移る(同2項)ので、あなたが後から二重に請求されることはありません。業界裏話ヒント:実務で揉めるのは「いくら供託するか」です。債権額に争いがあるのに少なく供託すると免責が認められない恐れがある。迷ったら全額、それも遅延損害金まで含めて満額供託しておくのが、後の蒸し返しを封じる定石です

Q2担保を持っている銀行の側からすると、勝手に供託されたら担保が消えてしまうのでは?

消えません。113条2項が、供託金について従来の質権者と同一の権利を保障しています。担保の対象が「あなたへの債権」から「供託金」へ姿を変えるだけで、優先弁済の地位はそのまま追いかけます。業界裏話ヒント:これは民法304条の物上代位と同じ理屈です。担保権者にとっては、回収が不確かな第三債務者を追いかけるより、確実に存在する供託金に権利が乗り換わる方が、むしろ回収可能性が上がる場面もあります

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「供託は誰に払うか分からないときの逃げ道」と理解している人は多いが、その深刻さを取り違えている。質権つき債権では、相手を選んで払うと免責されないリスクがある。供託は単なる便利機能ではなく、二重弁済という実害を断ち切る防御手段だ
  • 「供託したら担保権者が損をするから、銀行が文句を言うのでは」と心配する向きがあるが、問いの立て方が逆。供託金には質権者だったB銀行の権利がそのまま移る(2項)。銀行は供託金から優先弁済を受けられるので、誰も担保価値を失わない。あなたが免責されることと、銀行が担保を保てることは両立する
  • 「会社更生に入ったら、もう何をしても管財人の許可がいる」と身構える人がいるが、第三債務者であるあなたの供託に管財人の同意は不要だ。これはあなた自身に与えられた免責の権利であって、更生会社側の都合に従属しない
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規律の対象113 条:更生担保権の質権が付いた金銭債権の供託による免責
第三債務者の立場全額供託で確定的に債務を免れる
担保権者の保護供託金に質権者の権利が移る(2 項、物上代位的)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立てた。あなたには未払いの買掛金が残っているが、その債権には更生会社の取引銀行の質権が設定されていたと後から知らされる。管財人と銀行の双方から連絡が来て、どちらに払えば免責されるのか分からない。113条の供託なら、どちらにも払わずに債務だけを消せる
  • もし、更生会社の管財人に言われるまま支払い、その後に質権者の銀行が「自分に払うべきだった」と主張してきたらどうなるか。あなたは二重弁済のリスクを負う。先に供託しておけば、この争いはあなたの外側で完結する
  • 経理の締めまであと数日。倒産した取引先への支払期日が迫り、社内では「払うな」「いや遅延損害金がつく」と意見が割れている。供託すれば履行遅滞も避けつつ、権利者の確定を待たずに帳簿を閉じられる

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第113条は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第113条の条文原文は「更生担保権に係る質権の目的である金銭債権の債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供託して、その債務を免れることができる。」で始まります。
  3. 会社更生法第113条は第二款に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第113条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。