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会社更生法 第47条(更生債権等の弁済の禁止)

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  1. 更生債権等については、更生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる行為(免除を除く。)をすることができない。
  2. 2.更生会社を主要な取引先とする中小企業者が、その有する更生債権等の弁済を受けなければ、事業の継続に著しい支障を来すおそれがあるときは、裁判所は、更生計画認可の決定をする前でも、管財人の申立てにより又は職権で、その全部又は一部の弁済をすることを許可することができる。
  3. 3.裁判所は、前項の規定による許可をする場合には、更生会社と同項の中小企業者との取引の状況、更生会社の資産状態、利害関係人の利害その他一切の事情を考慮しなければならない。
  4. 4.管財人は、更生債権者等から第二項の申立てをすべきことを求められたときは、直ちにその旨を裁判所に報告しなければならない。この場合において、その申立てをしないこととしたときは、遅滞なく、その事情を裁判所に報告しなければならない。
  5. 5.少額の更生債権等を早期に弁済することにより更生手続を円滑に進行することができるとき、又は少額の更生債権等を早期に弁済しなければ更生会社の事業の継続に著しい支障を来すときは、裁判所は、更生計画認可の決定をする前でも、管財人の申立てにより、その弁済をすることを許可することができる。
  6. 6.第二項から前項までの規定は、約定劣後更生債権である更生債権については、適用しない。
  7. 7.第一項の規定は、次に掲げる事由により、更生債権等である租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)が消滅する場合には、適用しない。
  8. 第二十四条第二項に規定する国税滞納処分(当該国税滞納処分又はその続行が許される場合に限る。)
  9. 第二十四条第二項に規定する国税滞納処分による差押えを受けた更生会社の債権(差押えの効力の及ぶ債権を含む。)の第三債務者が当該国税滞納処分の中止中に徴収の権限を有する者に対して任意にした給付
  10. 徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当
  11. 管財人が裁判所の許可を得てした弁済

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 47 条は、更生手続開始後の更生債権等を更生計画によらず弁済することを原則禁止する。ただし主要取引先の中小企業や少額債権は計画認可前でも裁判所の許可で弁済できる。

Q · 取引先が会社更生したら、売掛金はもう一円も回収できないの?

原則は計画によるが、中小企業や少額なら先に払ってもらえる例外がある

会社更生法 47 条 1 項により、更生手続開始後は更生計画によらなければ更生債権等を弁済できず、債権者が弁済を受けることも禁止されます。ただし 2 項で、更生会社を主要取引先とする中小企業者が回収できなければ事業継続に著しい支障が出る場合、裁判所は計画認可前でも管財人の申立てまたは職権で弁済を許可できます。5 項では少額債権の早期弁済も認められ、7 項では租税の滞納処分が例外とされます。知らずに損金処理へ走るか、管財人に申立てを促すかで回収の現実が変わります。

解説

長年取引してきた大口の取引先が、ある日会社更生手続に入った。あなたの会社の売掛金は数千万円。普通なら回収は絶望的だと諦めるだろう。会社更生法 47 条 1 項は確かに残酷だ。更生手続が始まると、更生債権は更生計画の定めに従ってしか弁済できない。計画が認可されるまで一円も払えず、計画ができても何割かはカットされる。だが、この条文を最後まで読んだ者だけが知る抜け道がある。2 項。あなたが更生会社を主要取引先とする中小企業で、その売掛金を回収できなければ事業継続に著しい支障が出るなら、裁判所は計画認可前でも弁済を許可できる。さらに 5 項では少額債権の早期弁済も認められる。知っている債権者は管財人に申立てを動かし、知らない債権者はただ計画を待って損金処理に走る。同じ債権でも、回収のタイミングと確実性がまるで変わってくる。

法的な位置づけ

会社更生法 47 条は更生手続における弁済禁止を定める規定であり、更生手続開始後は法律の特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めによらなければ更生債権等を弁済し、または弁済を受けその他消滅させる行為をすることができない旨を規律する。債権者平等を確保しつつ、中小企業救済・少額債権・租税の各例外を裁判所の許可等によって調整する仕組みである。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 47 条とは何ですか?

更生手続開始後の弁済禁止を定める規定です。更生債権等は更生計画によらなければ弁済できず、債権者が受け取ることも禁止されますが、中小企業・少額債権・租税などの例外があります。

Q2取引先が会社更生したら売掛金は回収できますか?

原則は更生計画に従った弁済となりますが、あなたの会社が主要取引先の中小企業で事業継続に著しい支障が出る場合、47 条 2 項により計画認可前でも裁判所の許可で回収できる余地があります。

Q3中小企業の弁済許可とは何ですか?

47 条 2 項の制度です。更生会社を主要取引先とする中小企業者が回収不能で事業継続に著しい支障を来すおそれがあるとき、裁判所が管財人の申立てまたは職権で計画認可前の弁済を許可できます。

Q4会社更生の弁済禁止に例外はありますか?

あります。2 項の中小企業救済、5 項の少額債権の早期弁済、7 項の租税の国税滞納処分などが例外です。約定劣後更生債権には 2〜5 項の例外は適用されません(6 項)。

Q5更生債権の届出はいつまでにすべきですか?

裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要があります。期間内に届け出ないと失権するおそれがあるため、弁済許可の申立てと並行して期限を最優先で管理してください。最新日程は裁判所の決定をご確認ください。

Q6会社更生と民事再生の違いは何ですか?

会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を掌握する強力な手続、民事再生は経営陣が原則続投する DIP 型の手続です。弁済禁止の枠組みは似ますが、根拠条文(会社更生 47 条/民事再生 85 条)が異なります。

Q7少額の売掛金は早く払ってもらえますか?

可能性があります。47 条 5 項は、少額の更生債権等を早期に弁済することで手続を円滑に進められるとき等に、管財人の申立てにより裁判所が計画認可前の弁済を許可できると定めています。

Q8会社更生中でも税金は徴収されますか?

されます。47 条 7 項により、租税等の請求権は国税滞納処分による徴収などが弁済禁止の例外とされます。あなたが計画を待つ間も、税務当局は別ルートで取り立てを進められます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1取引先が会社更生手続に入りました。売掛金は全額あきらめるしかないですか?

あきらめるのは早いです。確かに 47 条 1 項で更生計画によらない弁済は原則禁止ですが、2 項は、あなたの会社が更生会社を主要取引先とする中小企業で、回収できなければ事業継続に著しい支障が出る場合、裁判所が計画認可前でも弁済を許可できると定めています。5 項では少額債権の早期弁済も認められます。業界裏話ヒント:この 2 項・5 項を知らない債権者は最初から損金処理に走りますが、知っている債権者は管財人に申立てを促します。同じ立場でも回収のタイミングと確実性がまるで違います

Q2更生手続中の取引先が「今までの売掛金、払いますよ」と振り込んできました。受け取っていいですか?

受け取るのは危険です。47 条 1 項は「弁済を受け」る行為も禁止しています。裁判所の許可(2 項・5 項)や法律の特別の定めがないのに受け取れば、その弁済は効力を生じず、否認権の対象として後で返還を求められる可能性があります。使ってしまっていても返さねばなりません。業界裏話ヒント:更生会社が「親しい取引先だけこっそり払う」のは典型的な抜け駆けで、管財人が見つければ全額取り戻します。気軽に受け取ると、あなたが抜け駆けの加害者側になりかねません

Q3管財人に「うちは中小企業だから弁済許可を申し立ててほしい」と頼んでも動いてくれません。どうすれば?

47 条 4 項を使ってください。管財人は債権者から 2 項の申立てを求められたら、直ちにその旨を裁判所に報告しなければなりません。申立てをしないと決めた場合も、遅滞なくその事情を裁判所に報告する義務があります。つまりあなたの要請は必ず裁判所の記録に残ります。業界裏話ヒント:口頭でなく書面で要請するのが鉄則です。書面なら管財人は無視できず、裁判所が「なぜ動かないのか」を把握します。職権での許可(2 項)につながる可能性も出てきます

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「取引先が会社更生したら売掛金は全額あきらめるしかない」と思い込む人が多いが、47 条 2 項・5 項には計画認可前の弁済を認める例外がある。知っているかどうかで回収の現実が変わる
  • 弁済禁止は「会社が払えなくなるだけ」と理解されがちだが、本当に深刻なのは反対側だ。1 項は債権者が弁済を「受ける」ことも禁じている。許可なく受け取れば否認の対象となり、いったん手にした金を返す義務を負う。受け取る側こそ危ない
  • 「裁判所に直接頼めば払ってもらえる」と考える人がいるが、その問いの立て方が誤っている。2 項の弁済許可は管財人の申立てか裁判所の職権で動く。債権者にできるのは、4 項で管財人に申立てを求め、裁判所への報告義務を発生させることだ
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弁済の可否47 条 1 項:更生計画によらない弁済は原則禁止(受領も禁止)
発動主体開始決定により当然に発生
判断要素—(原則禁止)
適用除外租税等の請求権の滞納処分等は適用除外(7 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 20 年取引してきた最大の納入先が会社更生手続に入った。売掛金 3,000 万円が凍結され、来月の手形決済が回らない。あなたの会社こそ連鎖倒産の崖に立っている。だが 47 条 2 項を使えば、主要取引先の中小企業として計画認可前の弁済を裁判所に許可してもらう道がある
  • もし、更生手続中の取引先の経理担当が「これまでの分はお支払いします」と売掛金を振り込んできたら、受け取っていいのか? 47 条 1 項は弁済を「受け」る行為まで禁じている。安易に受け取れば、後で全額返還を求められる側に回る
  • 数十万円の少額の請求権なら、計画の完成を待たずに早期に払ってもらえる場合がある。47 条 5 項、手続を円滑に進めるための例外だ。知らなければ使えない
  • 管財人に弁済許可の申立てを頼んだのに、何週間も動かない。更生計画認可の決定が迫れば、2 項の申立てができる窓は閉じる。残された時間で 4 項の報告義務を突きつけ、裁判所を動かせるか

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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第47条(更生債権等の弁済の禁止)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第47条の条文原文は「更生債権等については、更生手続開始後は、この法律に特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めるところによらなければ、弁済をし、弁済を受け、その他これを消滅させる…」で始まります。
  3. 会社更生法第47条は第二節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第47条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。