要点会社更生法 47 条は、更生手続開始後の更生債権等を更生計画によらず弁済することを原則禁止する。ただし主要取引先の中小企業や少額債権は計画認可前でも裁判所の許可で弁済できる。
Q · 取引先が会社更生したら、売掛金はもう一円も回収できないの?
原則は計画によるが、中小企業や少額なら先に払ってもらえる例外がある
会社更生法 47 条 1 項により、更生手続開始後は更生計画によらなければ更生債権等を弁済できず、債権者が弁済を受けることも禁止されます。ただし 2 項で、更生会社を主要取引先とする中小企業者が回収できなければ事業継続に著しい支障が出る場合、裁判所は計画認可前でも管財人の申立てまたは職権で弁済を許可できます。5 項では少額債権の早期弁済も認められ、7 項では租税の滞納処分が例外とされます。知らずに損金処理へ走るか、管財人に申立てを促すかで回収の現実が変わります。
長年取引してきた大口の取引先が、ある日会社更生手続に入った。あなたの会社の売掛金は数千万円。普通なら回収は絶望的だと諦めるだろう。会社更生法 47 条 1 項は確かに残酷だ。更生手続が始まると、更生債権は更生計画の定めに従ってしか弁済できない。計画が認可されるまで一円も払えず、計画ができても何割かはカットされる。だが、この条文を最後まで読んだ者だけが知る抜け道がある。2 項。あなたが更生会社を主要取引先とする中小企業で、その売掛金を回収できなければ事業継続に著しい支障が出るなら、裁判所は計画認可前でも弁済を許可できる。さらに 5 項では少額債権の早期弁済も認められる。知っている債権者は管財人に申立てを動かし、知らない債権者はただ計画を待って損金処理に走る。同じ債権でも、回収のタイミングと確実性がまるで変わってくる。
会社更生法 47 条は更生手続における弁済禁止を定める規定であり、更生手続開始後は法律の特別の定めがある場合を除き、更生計画の定めによらなければ更生債権等を弁済し、または弁済を受けその他消滅させる行為をすることができない旨を規律する。債権者平等を確保しつつ、中小企業救済・少額債権・租税の各例外を裁判所の許可等によって調整する仕組みである。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始後の弁済禁止を定める規定です。更生債権等は更生計画によらなければ弁済できず、債権者が受け取ることも禁止されますが、中小企業・少額債権・租税などの例外があります。
原則は更生計画に従った弁済となりますが、あなたの会社が主要取引先の中小企業で事業継続に著しい支障が出る場合、47 条 2 項により計画認可前でも裁判所の許可で回収できる余地があります。
47 条 2 項の制度です。更生会社を主要取引先とする中小企業者が回収不能で事業継続に著しい支障を来すおそれがあるとき、裁判所が管財人の申立てまたは職権で計画認可前の弁済を許可できます。
あります。2 項の中小企業救済、5 項の少額債権の早期弁済、7 項の租税の国税滞納処分などが例外です。約定劣後更生債権には 2〜5 項の例外は適用されません(6 項)。
裁判所が定める債権届出期間内に届け出る必要があります。期間内に届け出ないと失権するおそれがあるため、弁済許可の申立てと並行して期限を最優先で管理してください。最新日程は裁判所の決定をご確認ください。
会社更生は株式会社専用で管財人が経営権を掌握する強力な手続、民事再生は経営陣が原則続投する DIP 型の手続です。弁済禁止の枠組みは似ますが、根拠条文(会社更生 47 条/民事再生 85 条)が異なります。
可能性があります。47 条 5 項は、少額の更生債権等を早期に弁済することで手続を円滑に進められるとき等に、管財人の申立てにより裁判所が計画認可前の弁済を許可できると定めています。
されます。47 条 7 項により、租税等の請求権は国税滞納処分による徴収などが弁済禁止の例外とされます。あなたが計画を待つ間も、税務当局は別ルートで取り立てを進められます。
あきらめるのは早いです。確かに 47 条 1 項で更生計画によらない弁済は原則禁止ですが、2 項は、あなたの会社が更生会社を主要取引先とする中小企業で、回収できなければ事業継続に著しい支障が出る場合、裁判所が計画認可前でも弁済を許可できると定めています。5 項では少額債権の早期弁済も認められます。業界裏話ヒント:この 2 項・5 項を知らない債権者は最初から損金処理に走りますが、知っている債権者は管財人に申立てを促します。同じ立場でも回収のタイミングと確実性がまるで違います
受け取るのは危険です。47 条 1 項は「弁済を受け」る行為も禁止しています。裁判所の許可(2 項・5 項)や法律の特別の定めがないのに受け取れば、その弁済は効力を生じず、否認権の対象として後で返還を求められる可能性があります。使ってしまっていても返さねばなりません。業界裏話ヒント:更生会社が「親しい取引先だけこっそり払う」のは典型的な抜け駆けで、管財人が見つければ全額取り戻します。気軽に受け取ると、あなたが抜け駆けの加害者側になりかねません
47 条 4 項を使ってください。管財人は債権者から 2 項の申立てを求められたら、直ちにその旨を裁判所に報告しなければなりません。申立てをしないと決めた場合も、遅滞なくその事情を裁判所に報告する義務があります。つまりあなたの要請は必ず裁判所の記録に残ります。業界裏話ヒント:口頭でなく書面で要請するのが鉄則です。書面なら管財人は無視できず、裁判所が「なぜ動かないのか」を把握します。職権での許可(2 項)につながる可能性も出てきます
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 弁済の可否 | 47 条 1 項:更生計画によらない弁済は原則禁止(受領も禁止) | — |
| 発動主体 | 開始決定により当然に発生 | — |
| 判断要素 | —(原則禁止) | — |
| 適用除外 | 租税等の請求権の滞納処分等は適用除外(7 項) | — |
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