要点会社更生法 138 条は、更生債権者・更生担保権者が債権届出期間内に債権の内容と議決権の額を裁判所へ届け出る義務を定める。期間内に届け出ない債権は更生計画の認可で原則失権する。
Q · 取引先が会社更生になったら、私の売掛金は黙っていても処理してもらえる?
いいえ。期間内に自分で届け出ないと原則失権します
会社更生法 138 条により、更生手続に参加したい債権者は、裁判所が定めた債権届出期間内に、各債権の内容・原因・議決権の額を自分から裁判所へ届け出なければなりません。担保を持つ更生担保権者は、担保の目的財産とその価額も届け出ます。会社更生は申告制であり、管財人や裁判所が帳簿を見て自動的に拾ってはくれません。期間内に届け出なかった債権は、更生計画が認可された時点で原則として失権し、契約書のある正当な債権でも回収できなくなります。
長年取引してきた会社が、ある日突然「会社更生手続開始」の通知を送ってくる。あなたの会社にはまだ回収していない売掛金が数百万円ある。ここで多くの経営者がやる致命的なミスは、「裁判所か管財人が帳簿を見て勝手に整理してくれるだろう」と待つことだ。会社更生法 138 条は、更生手続に参加したい債権者は、裁判所が定めた『債権届出期間』内に、各債権の内容と原因、一般の優先権や約定劣後の有無、議決権の額を、自分から裁判所に届け出なければならないと定める。担保を持つ債権者(更生担保権者)はさらに、担保の目的物とその価額まで届け出る。ここが破産や民事再生と決定的に違う点だ。会社更生では担保権者も勝手に担保を実行できず、この届出の土俵に乗せられる。そして期限内に届け出なかった債権は、更生計画が認可された瞬間に原則として失権する。沈黙はあなたの債権を守らない、消すのだ。
会社更生法 138 条は更生債権・更生担保権の届出を定める手続規定であり、更生手続に参加しようとする債権者が、債権届出期間内に各債権の内容、原因、一般の優先権や約定劣後の有無、議決権の額を裁判所に届け出るべき義務を規定する。更生担保権者はさらに担保の目的財産とその価額を届け出る。会社更生における債権者の手続参加の入口を画する条文である。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続に参加したい債権者が、裁判所の定めた届出期間内に債権の内容・原因・議決権の額を裁判所へ届け出る手続です。会社更生は申告制で、届け出ない債権は原則失権します。
更生計画が認可された時点で、その債権は原則として失権します。契約書があり相手も認めている確実な債権でも、届出がなければ手続上は存在しない扱いとなり回収できません。
担保権者も更生担保権者として担保目的物と価額を届け出る必要があり(138 条 2 項)、破産・民事再生の別除権と違い勝手に競売できません。自由な担保実行は制限されます。
裁判所が更生手続開始決定と同時に定めます(会社更生法 42 条 1 項)。開始通知に締切が記載されるので、通知到着の当日に締切日を確認することが重要です。
更生計画案を決議するときの一票の重みを決める金額です。更生債権では原則として債権額が基礎になり、利息や担保の扱いで調整されます。記載漏れは発言力低下につながります。
原則として認められません。その責めに帰すことができない事由がある場合に限り追完が認められる余地がありますが、ハードルは高いため、迷うより先に期限内に出すべきです。
あります。社債や貸付型クラウドファンディングに投資した個人も、その企業が更生手続に入れば更生債権者として、機関投資家と同じ届出義務を負います。
枠組みは似ていますが根拠条文が異なります。破産は破産法 111 条、民事再生は民事再生法 94 条、会社更生は本条 138 条で、特に担保権者の扱いが会社更生では大きく異なります。
いいえ。会社更生は申告制で、債権届出期間内に自分から裁判所へ届け出なければなりません(会社更生法 138 条 1 項)。届け出ない債権は、更生計画が認可された時点で原則として失権します。業界裏話ヒント:更生会社の帳簿にあなたの債権が載っていても、それだけでは安全ではありません。管財人が認否するのは『届け出られた債権』だけ。帳簿にあるから大丈夫と油断して期限を逃すと、確実なはずの債権が消えます。
会社更生では、その発想は通用しません。担保権者も『更生担保権者』として担保の目的物と価額を届け出て(138 条 2 項)、手続の中で処理されます。破産や民事再生の別除権と違い、勝手に競売はできません。業界裏話ヒント:更生担保権の額は『担保目的物の価額』が上限になります。評価額が低く査定されると、被担保債権が満額あっても更生担保権としては一部しか認められず、残りは無担保の更生債権に回されます。だから届出時の価額評価への対応が回収額を左右します。
議決権の額は、更生計画案を決議するときのあなたの一票の重みを決める数字です(138 条 1 項 3 号、2 項 3 号)。更生債権では原則として債権額が基礎になりますが、利息や担保の扱いで調整されます。業界裏話ヒント:大口債権者になるほど議決権が大きく、更生計画案に反対したり条件交渉したりする実質的な力を持てます。届出を『回収の申請』としか考えていない人は、この再建プロセスへの発言権という側面を見落とします。
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 会社更生法 138 条(更生債権・更生担保権の届出) | — |
| 担保権者の扱い | 更生担保権者として届出が必要、勝手な担保実行は不可 | — |
| 届出を怠った場合 | 更生計画の認可で原則失権 | — |
| 想定される対象 | 再建型・大規模株式会社の更生手続 | — |
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