熱門推薦罰單破解實戰交通警察名師 25 年經驗,親授警察臨檢、檢舉魔人、科技執法、車禍糾紛的執法邏輯看課程介紹
購物車我的課程我的書籤免費註冊

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典読了 7 分7 分7 分

会社更生法 第94条(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)

クイックジャンプ
  1. 第三十九条の二第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による保全処分が命じられた場合において、更生手続開始の決定があったときは、管財人は、当該保全処分に係る手続を続行することができる。
  2. 2.管財人が更生手続開始の決定後一月以内に前項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しないときは、当該保全処分は、その効力を失う。
  3. 3.管財人は、第一項の規定により同項の保全処分に係る手続を続行しようとする場合において、第三十九条の二第二項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。)に規定する担保の全部又は一部が更生会社財産に属する財産でないときは、その担保の全部又は一部を更生会社財産に属する財産による担保に変換しなければならない。
  4. 4.民事保全法(平成元年法律第九十一号)第十八条並びに第二章第四節(第三十七条第五項から第七項までを除く。)及び第五節の規定は、第一項の規定により管財人が続行する手続に係る保全処分について準用する。

わかりやすく解説 AI による整理。効力は条文原文が基準です

要点会社更生法 94 条は、開始決定前の役員財産の保全処分を管財人が続行できると定める。開始決定から 1 か月以内に続行しなければ自動的に失効する。

Q · 更生手続が始まったら、役員の財産の凍結はそのまま続くの?

原則続行できるが、1 か月以内に動かなければ失効する

会社更生法 94 条により、更生手続開始前に役員財産へ命じられた保全処分(39 条の 2)は、開始決定後に管財人が続行できます。ただし開始決定から 1 か月以内に続行手続をとらなければ、保全処分は自動的に効力を失います(2 項)。さらに続行する場合、会社財産でない担保が積まれているときは、管財人が更生会社財産による担保へ差し替える義務を負います(3 項)。凍結の継続は自動ではなく、管財人の能動的な一手にかかっています。

解説

あなたが債権者なら、会社を傾けた役員の個人財産を、更生手続が始まる前の段階で裁判所が凍結できることを知っておくべきだ(39条の2)。退職金も自宅も預金も、責任追及の原資として動かせなくなる。だがその凍結は、更生手続が正式に開始した瞬間に宙に浮く。94条が定めるのは、その後始末である。管財人は凍結手続を引き継げる。ただし開始決定から1か月以内に動かなければ、凍結は自動で効力を失う(2項)。さらに、保全のために積まれた担保が会社財産でなければ、管財人は会社財産による担保に差し替えなければならない(3項)。役員の財産を縛り続けられるかどうかは、管財人が最初の1か月で動くかどうかにかかっている。この1か月の空白を、攻める側も守る側も見ている。

法的な位置づけ

会社更生法 94 条は保全処分の続行を定める規定であり、更生手続開始前に役員等の責任財産へ命じられた保全処分について、開始決定後に管財人がその手続を続行できること、続行は開始決定から 1 か月以内に限られること、担保を更生会社財産に変換すべきことを規律する。

試算與流程

AI 輔助整理,以條文原文為準

よくある質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社更生法 94 条とは何ですか?

更生手続開始前に役員財産へ命じられた保全処分を、開始決定後に管財人が続行できると定める規定です。1 か月の期限と担保差し替え義務が要点です。

Q2保全処分の続行とは何ですか?

開始決定でいったん宙に浮いた役員財産の保全処分を、管財人が引き継いで維持する手続です。続行して初めて凍結が継続します(94 条 1 項)。

Q3役員財産の保全処分はいつ失効しますか?

更生手続開始の決定から 1 か月以内に管財人が続行手続をとらなければ、保全処分は自動的に効力を失います(94 条 2 項)。

Q4管財人は保全処分を引き継げますか?

引き継げます。39 条の 2 による保全処分を、更生手続開始後に管財人が続行できます。ただし続行は能動的に行う必要があります。

Q5担保の差し替えとは何ですか?

保全のために積まれた担保が会社財産でない場合、管財人が更生会社財産による担保へ変換する義務です(94 条 3 項)。怠ると続行の適法性が揺らぎます。

Q61 か月の起算点はいつですか?

更生手続開始の決定があった日です。申立日や公告日ではありません。この日から 1 か月で続行しなければ保全処分は失効します。

Q7保全処分の続行に異議は出せますか?

出せます。94 条 4 項が民事保全法の保全異議・保全取消しの規定を準用するため、続行された保全処分に対して争う余地があります。

Q8民事再生でも同じ仕組みですか?

ほぼ同様の役員財産の保全と続行の仕組みがあり、破産でも破産法 177 条等が対応します。倒産手続が変わっても役員財産の攻防は形を変えて再現されます。

この条文についての質問 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

Q1会社が更生手続に入ったら、役員の責任ってもう追及できなくなるんですか?

逆です。むしろ管財人が会社に代わって役員の損害賠償責任を本格的に追及します。更生前に裁判所が役員財産を凍結していれば(39条の2)、管財人は94条でそれを引き継げます。業界裏話ヒント:役員責任の査定は通常訴訟より速い決定手続で進み、保全がかかっていれば回収可能性が跳ね上がる。だから債権者は「会社が更生したから終わり」ではなく、役員財産に保全が及んでいるかを真っ先に確認する

Q2凍結された役員の財産って、更生手続の間ずっと押さえられたままですか?

自動ではありません。会社更生法94条2項により、管財人が開始決定から1か月以内に続行手続をとらなければ、保全処分は失効します。続行されて初めて凍結が維持されます。業界裏話ヒント:この1か月は実務で見落とされやすい盲点。多忙な管財人が更生計画業務に追われ続行を失念すると、役員財産は静かに解放される。役員側の弁護士は、あえて催促せず期限の経過を待つ戦術をとることがある

間違えやすい点 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

  • 「裁判所が役員の財産を凍結したのだから、更生手続が終わるまで安泰だ」と債権者は思いがちだが、94条2項はそうではない。手続開始の決定で凍結はいったん宙に浮き、管財人が1か月以内に続行手続をとらなければ自動で失効する。凍結の継続は自動ではなく、管財人の能動的な一手にかかっている
  • 保全処分が続行できることは知っていても、その「担保の差し替え」(3項)の重さを見落としている人が多い。申立人が積んだ担保が会社財産でなければ、管財人は会社財産による担保へ変換する義務を負う。これを怠れば、続行した保全処分そのものの適法性が後の異議手続で崩れうる
  • 「役員の責任追及は更生手続の本筋ではない」という問いの立て方そのものが誤っている。役員から取り戻せる損害賠償は、債権者への配当原資そのものだ。94条が守っているのは、その原資を逃さないための入口の時間である
dimensionthisArticlealternatives
条文の役割94 条:開始決定後の保全処分の続行・失効・担保変換
適用の局面更生手続開始の決定後
時間的制約開始決定から 1 か月以内に続行しないと失効
担保の扱い会社財産でない担保は更生会社財産へ変換(3 項)

想定される場面と対応 AI による整理(2026-05-19T15:00:00+09:00 時点)

こんなときに使う

  • 取引先が会社更生を申し立て、あなたの会社は数億円の売掛金を回収できそうにない。だが裁判所は、放漫経営をした役員の自宅と預金を既に仮差押えしている。勝負は更生手続開始後の1か月。この間に管財人が手続を続行しなければ、役員の財産は自由に戻り、回収原資が消える。債権者委員会にいるなら、管財人に続行を促す動きが要るかもしれない
  • もしあなたが更生会社の元取締役で、ある朝、自宅と退職金が裁判所命令で凍結されていたら? 開始決定から1か月、管財人が動かなければ94条2項であなたの財産は解放される。沈黙して期限の経過を待つのも、一つの戦略になる
  • 管財人に就任した。前任者の段階で役員財産が凍結されている。続行するかどうか、期限は1か月。判断を先送りした瞬間、凍結は溶ける。
  • 保全処分のために積まれた担保が、申立債権者個人の供託金だった。あなたが管財人なら、これを会社財産による担保に差し替えなければ続行できない(3項)。差し替えを怠れば、続行した手続の適法性が後の異議で揺らぐ

ログインすると、他の読者と一緒にこの条文へメモを残せます。

会社更生法の全文に戻る所属する編章節を開く:第四節

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)AI による解説は理解の補助であり、法的効力は条文原文が基準です。

事実サマリー

以下は各文が単独で意味の通る客観的事実です。引用は e-Gov法令検索を基準としてください。

  1. 会社更生法第94条(保全処分に係る手続の続行と担保の取扱い)は、日本の会社更生法に含まれる条文です。
  2. 会社更生法第94条の条文原文は「第三十九条の二第一項(第四十四条第二項において準用する場合を含む。」で始まります。
  3. 会社更生法第94条は第四節に置かれています。
  4. 会社更生法の公布日は平成14年12月13日です。
  5. 会社更生法第94条には、要件・効果とよくある質問をまとめた解説が本ページにあります。