要点会社更生法 94 条は、開始決定前の役員財産の保全処分を管財人が続行できると定める。開始決定から 1 か月以内に続行しなければ自動的に失効する。
Q · 更生手続が始まったら、役員の財産の凍結はそのまま続くの?
原則続行できるが、1 か月以内に動かなければ失効する
会社更生法 94 条により、更生手続開始前に役員財産へ命じられた保全処分(39 条の 2)は、開始決定後に管財人が続行できます。ただし開始決定から 1 か月以内に続行手続をとらなければ、保全処分は自動的に効力を失います(2 項)。さらに続行する場合、会社財産でない担保が積まれているときは、管財人が更生会社財産による担保へ差し替える義務を負います(3 項)。凍結の継続は自動ではなく、管財人の能動的な一手にかかっています。
あなたが債権者なら、会社を傾けた役員の個人財産を、更生手続が始まる前の段階で裁判所が凍結できることを知っておくべきだ(39条の2)。退職金も自宅も預金も、責任追及の原資として動かせなくなる。だがその凍結は、更生手続が正式に開始した瞬間に宙に浮く。94条が定めるのは、その後始末である。管財人は凍結手続を引き継げる。ただし開始決定から1か月以内に動かなければ、凍結は自動で効力を失う(2項)。さらに、保全のために積まれた担保が会社財産でなければ、管財人は会社財産による担保に差し替えなければならない(3項)。役員の財産を縛り続けられるかどうかは、管財人が最初の1か月で動くかどうかにかかっている。この1か月の空白を、攻める側も守る側も見ている。
会社更生法 94 条は保全処分の続行を定める規定であり、更生手続開始前に役員等の責任財産へ命じられた保全処分について、開始決定後に管財人がその手続を続行できること、続行は開始決定から 1 か月以内に限られること、担保を更生会社財産に変換すべきことを規律する。
AI 輔助整理,以條文原文為準
更生手続開始前に役員財産へ命じられた保全処分を、開始決定後に管財人が続行できると定める規定です。1 か月の期限と担保差し替え義務が要点です。
開始決定でいったん宙に浮いた役員財産の保全処分を、管財人が引き継いで維持する手続です。続行して初めて凍結が継続します(94 条 1 項)。
更生手続開始の決定から 1 か月以内に管財人が続行手続をとらなければ、保全処分は自動的に効力を失います(94 条 2 項)。
引き継げます。39 条の 2 による保全処分を、更生手続開始後に管財人が続行できます。ただし続行は能動的に行う必要があります。
保全のために積まれた担保が会社財産でない場合、管財人が更生会社財産による担保へ変換する義務です(94 条 3 項)。怠ると続行の適法性が揺らぎます。
更生手続開始の決定があった日です。申立日や公告日ではありません。この日から 1 か月で続行しなければ保全処分は失効します。
出せます。94 条 4 項が民事保全法の保全異議・保全取消しの規定を準用するため、続行された保全処分に対して争う余地があります。
ほぼ同様の役員財産の保全と続行の仕組みがあり、破産でも破産法 177 条等が対応します。倒産手続が変わっても役員財産の攻防は形を変えて再現されます。
逆です。むしろ管財人が会社に代わって役員の損害賠償責任を本格的に追及します。更生前に裁判所が役員財産を凍結していれば(39条の2)、管財人は94条でそれを引き継げます。業界裏話ヒント:役員責任の査定は通常訴訟より速い決定手続で進み、保全がかかっていれば回収可能性が跳ね上がる。だから債権者は「会社が更生したから終わり」ではなく、役員財産に保全が及んでいるかを真っ先に確認する
自動ではありません。会社更生法94条2項により、管財人が開始決定から1か月以内に続行手続をとらなければ、保全処分は失効します。続行されて初めて凍結が維持されます。業界裏話ヒント:この1か月は実務で見落とされやすい盲点。多忙な管財人が更生計画業務に追われ続行を失念すると、役員財産は静かに解放される。役員側の弁護士は、あえて催促せず期限の経過を待つ戦術をとることがある
| dimension | thisArticle | alternatives |
|---|---|---|
| 条文の役割 | 94 条:開始決定後の保全処分の続行・失効・担保変換 | — |
| 適用の局面 | 更生手続開始の決定後 | — |
| 時間的制約 | 開始決定から 1 か月以内に続行しないと失効 | — |
| 担保の扱い | 会社財産でない担保は更生会社財産へ変換(3 項) | — |
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